公募中 掲載日:2026/08/27

浜松市 物価高騰対応農業用機器等導入支援補助金(令和8年度・随時募集)

上限金額
300万
申請期限
2026年11月30日
静岡県|浜松市 静岡県浜松市 公募開始:2026/08/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

物価高騰の影響を受ける浜松市内の認定農業者や認定新規就農者に対し、生産性向上や省力化に資する農業用機器の導入費用を補助します。これにより、農業経営の負担軽減を図るとともに、安定的な経営基盤の構築と競争力の強化を支援することを目的としています。新規導入だけでなく、作業効率が1.3倍以上向上する機器への買い替えや追加購入も広く対象となります。

申請スケジュール

本補助金は、物価高騰の影響を受ける浜松市内の農業者の生産性向上を支援するものです。交付申請の受付は随時行われますが、予算に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。申請にあたっては、郵送または直接窓口への提出が必要です(FAX不可)。
交付申請の受付期間
  • 公募開始:2026年08月24日
  • 申請締切:2026年11月30日

申請書類一式を浜松市役所農業振興課または各行政センターの窓口へ提出、もしくは郵送(必着)してください。

  • 予算に達し次第、受付が終了します。
  • 郵送の場合は封筒に「交付申請」在中と明記してください。
審査・交付決定
申請受付後、随時

浜松市にて書類審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が発送されます。

注意:必ず交付決定通知を受けてから事業(発注・納品)に着手してください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。

事業実施(発注・納品・支払)
  • 事業完了期限:2027年01月29日

農業用機器の発注、納品、支払いのすべてを期限内に行ってください。

  • 口座振替の場合は、引落日が期限内であることを確認してください。
  • 内容変更や中止が必要な場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」等の提出が必要です。
実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年01月29日

事業完了後、速やかに実績報告書、領収書、設置写真等の必要書類を提出してください。

  • 最終期限である2027年1月29日を過ぎると補助金が交付されません。
  • 早期の提出(2026年12月28日までの必着)が推奨されています。
確定通知・補助金交付
実績報告書の審査後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「補助金交付請求書」を提出した後に指定口座へ補助金が振り込まれます。

※補助金交付後、関係書類は10年間の保管義務があります。

対象となる事業

浜松市が実施する「物価高騰対応農業用機器等導入支援事業費補助金(随時募集)」です。物価高騰の影響を強く受けている浜松市内の農業者に対し、農業用機器等の導入を支援することで、農業生産性の向上、安定的な農業経営、および競争力強化を図ることを目的としています。

■物価高騰対応農業用機器等導入支援事業

浜松市内の認定農業者および認定新規就農者が、省力化や生産性向上に繋がる農業用機器を導入する際の費用を補助します。

<補助の対象となる取り組み>
  • 新規購入:省力化、生産性向上、付加価値向上などが見込まれる機器の初めての購入(スマート農業機器等)
  • 更新(買い替え):既存の同種機器と比較して、処理能力(作業効率、作業能力など)が1.3倍以上向上する機器への更新
  • 追加購入(複数台目):所有する同種機器のうち、最も処理能力の高い機器と比較して処理能力が1.3倍以上向上する機器の購入
<補助率・限度額等>
  • 補助率:対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
  • 上限額:300万円
  • 下限額:25万円(補助対象となる機器単体の経費が50万円以上であること)
  • 補助対象数:1申請あたり1機器まで
<補助対象者の主な要件>
  • 浜松市内に居住し、かつ市内で営農する「認定農業者」または「認定新規就農者」であること
  • 市税を完納していること
  • 「農業経営収入保険」等の指定する農業保険・制度に加入済みまたは加入が確実であること
  • 令和8年4月・7月の募集で既に交付決定を受けていないこと
<補助事業実施期間>
  • 受付期間:令和8年8月24日から令和8年11月30日まで(随時受付、予算に達し次第終了)
  • 事業完了期限:令和9年1月29日までに発注、納品、支払い、実績報告を完了すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、機器、または申請は補助の対象となりません。

  • 本事業の趣旨や制限に合致しない事業
    • 令和8年度に国、県、市などが実施する同一事業との重複申請となる事業。
    • 既に令和8年4月(1次募集)または7月(追加募集)で交付決定を受けている者による申請。
    • 交付決定日より前に発注・納品が行われた事業(採択・交付決定取り消し対象)。
  • 補助対象外となる機器・購入形態
    • 中古品およびリース品による導入。
    • 販売業者以外(個人間売買など)から購入する機器、または資材のみの購入。
    • 1申請で複数の機器を導入しようとする場合。
    • 処理能力の向上が1.3倍未満、または向上が客観的に証明できない更新・追加購入。
  • 農業用機器とみなされない、または汎用性が高すぎるもの
    • 仮設トイレ。
    • 車両の荷台に取り付ける汎用クレーンや、施設に固定される設備(倉庫内のミニハンド等)。
    • バックホウ等の汎用機器で、農業のみの利用に限定されないもの。

補助内容

■物価高騰対応農業用機器等導入支援事業

<補助対象となる事業>
  • 新規購入:現在所有していない機器を初めて購入する場合
  • 更新(買い替え):既存の同種機器と比較して処理能力が1.3倍以上向上するもの
  • 既存機器の複数台目の購入(追加購入):既所有の同種機器の最大処理能力と比較して1.3倍以上向上するもの
<補助率および補助限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額300万円
補助下限額25万円
<補助対象経費の要件>
  • 消費税を除いた金額で50万円以上の機器が対象
  • 1申請につき1機器のみ(複数台同時購入は不可)
  • 農業経営における省力化、生産性向上、付加価値向上等が見込まれるもの
<補助対象外となるもの>
  • 中古品・リース品
  • 太陽光・太陽熱利用設備、蓄電池、資材(カーテン・ビニール・被覆材等)
  • 農業施設本体または施設付帯設備
  • アタッチメント単体、修繕・消耗品・部品交換費用
  • 個人からの購入(販売業者以外からの購入)
  • 農業以外にも利用可能な汎用性のある機器(農業専用利用を確認できない場合)

対象者の詳細

認定農業者(事業継承等の特殊なケース)

認定農業者が事業継承を行う場合の申請者名義に関する規定は以下の通りです。詳細な組織形態(個人・法人)や事業規模、営農歴等の全般的な要件については情報がありません。

  • 認定農業者
    申請時点での名義が認定農業者であること(例:事業継承予定であっても申請日時点の名義人で申請が必要)、申請後に事業継承が行われ名義が変更になった場合は、「第11号様式(補助事業者内容変更届)」と変更後の認定書を提出することで対応可能、名義変更が発生する可能性がある場合は、事前の相談を推奨

※申請者の具体的な事業規模や組織形態などの詳細な要件については、公募要領等で別途ご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/noushin/shinko/bukkakoutou_nougyou3.html

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お問合せ窓口

浜松市役所農業振興課
受付窓口
浜松市役所
農業振興課住所: 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
事前に農業振興課までご連絡の上、書類の提出や郵送でのお問い合わせについては、指定の宛先が指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。