鹿児島県 電気自動車等充電設備整備事業補助金(令和8年度)
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目的
鹿児島県内の施設所有者や事業者等に対し、電気自動車用充電設備の導入費用の一部を補助することで、EVを安心して利用できる環境整備を支援します。商業施設や集合住宅、事務所、災害拠点などへの設置を幅広く促進し、県内における電気自動車の普及を通じた温室効果ガス排出量の削減および脱炭素社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月25日
申請締切:2026年11月27日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)などの「電気自動車等」の普及を促進し、鹿児島県内の温室効果ガス排出量の削減を目指す補助事業です。電気自動車等へ電気を供給する「充電設備」の導入費用の一部を補助します。対象は「新品」の設備であり、経済産業省が交付する令和7年度補正「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」において承認された設備であることが前提です。
■1 高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業(経路充電)
電気自動車等が長距離を移動する際の「経路充電」を目的とした事業です。
<設置場所>
- 高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)等
- 公道上
- 充電インフラが不足している「空白地域」(道のり15km圏内に公共用急速充電設備がない場所)
<要件・仕様>
- 公道から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること
- 利用者を限定せず、他のサービス利用を条件としないこと
- 案内板の設置およびインターネットでの情報公開
- 充電料金の徴収および路面表示(CHARGING POINT)の設置
- OCPP 1.6以降に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備
■2 給油所、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
電気自動車等の利用者が目的地で充電する「目的地充電」を支援します。
<設置場所>
- 給油所
- 商業施設
- 宿泊施設等
<対象設備>
- 急速充電設備
- 普通充電設備
- 充電用コンセント
- コンセントスタンド
■3 集合住宅への充電設備設置事業
「基礎充電」と呼ばれる、日常生活での充電環境を整備します。
<設置場所>
- 集合住宅に属する駐車場
<対象設備>
- 急速充電設備
- 普通充電設備等
■4 月極駐車場への充電設備設置事業
月極駐車場の契約者を対象とした「基礎充電」環境を整備します。
<要件>
- 利用者は月極駐車場の契約者に限定されること
- 月極駐車場の賃貸借契約書の提出が必要
- OCPP 1.6以降またはECHONET Liteに準拠した設備(通信制御を行う場合)
<充電口数上限>
- 普通充電設備:駐車場収容台数の10%以下かつ10口以下
- 充電用コンセント・スタンド:駐車場収容台数以下かつ20口以下
■5 事務所・工場等への充電設備設置事業
事業活動における電気自動車等の利用を促進するための「基礎充電」を支援します。
<要件>
- 利用者は補助事業者が所有する社有車や従業員の通勤車に限る(取締役等は除く)
- 補助事業者の事務所・工場等の敷地内に設置すること
- 急速充電設備は従業員用または社有車用駐車場に限り対象
<対象設備>
- 急速充電設備
- 普通充電設備
- 充電用コンセント
- コンセントスタンド
■6 災害拠点へのV2H充放電設備設置事業
災害時における電力供給能力の確保を目的としています。
<設置場所>
- 災害協定を締結した団体が管理する災害拠点施設
<対象設備>
- V2H(Vehicle to Home)充放電設備
■7 離島における個人宅へのV2H充放電設備設置事業
離島の個人宅における電気自動車の利活用を促進します。
<要件>
- 設置場所住所、補助事業者住所、車検証の使用の本拠の位置が一致していること
<対象設備>
- V2H充放電設備
■8 災害拠点、個人宅以外の施設へのV2H充放電設備設置事業
上記以外の施設におけるV2H充放電設備の導入を支援します。
<設置場所>
- 災害拠点および個人宅以外の施設
<対象設備>
- V2H充放電設備
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 特定の駐車場条件に該当する場合
- 月極駐車場において、所有者自身が使用することを目的とした申請。
- 事務所・工場等における、来客車用の駐車場への設置。
- 事務所・工場等が自宅を兼ねている場合の駐車場への設置。
- 申請対象外となる者
- 国、地方公共団体、独立行政法人。
- 国または地方公共団体の出資・費用負担比率が50%を超える法人・団体等。
- 鹿児島県税を滞納している者。
- 鹿児島県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等。
- 設備・運用の制限
- 「新品」ではない中古の充電設備。
- 交付決定通知前に発注・支払いが行われたもの。
- 事務所・工場等において、取締役や役員が利用することを目的とした設備。
補助内容
■1 経路充電
<対象設備と設置場所>
- 高速道路のSA・PA、公道上、または空白地域に設置される設備
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「充電設備一覧表」に掲載された型式であること
■2 目的地充電
<対象設備と設置場所>
- 商業施設、宿泊施設、道の駅、給油所などの施設に設置される設備
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「充電設備一覧表」に掲載された型式であること
■3 基礎充電
<対象場所>
- 集合住宅の駐車場
- 事務所・工場の従業員用または事業者用駐車場
- 月極駐車場
<月極駐車場の主な要件>
- 利用者は月極駐車場の契約者に限定されること
- 設置上限:普通充電設備は収容台数の10%以下かつ10口以下、コンセント等は収容台数以下かつ20口以下
- 通信規格:OCPP1.6以降またはECHONET Liteに準拠(通信を介さない設備を除く)
<事務所・工場等の主な要件>
- 利用者は社有車または従業員の通勤車に限る(来客用は不可)
- 設置上限:普通充電設備は収容台数の10%以下かつ10口以下、コンセント等は収容台数以下かつ20口以下
- 急速充電設備:原則定格出力50kW以上(従業員・社有車用は10kW以上)
■4 V2H充放電設備
<対象設備と設置場所>
- 災害拠点、集合住宅、個人宅、その他の施設
- 「V2H充放電設備一覧」に掲載されている型式であること
■5 補助金額の算定方法
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費:急速充電設備、普通充電設備、V2H充放電設備等
- 充電設備の設置工事費:基礎・配線工事、案内板、付帯設備、諸経費等
<国補助を併用しない場合(県単独補助)>
| 項目 | 補助額の算定(いずれか低い額) |
|---|---|
| 購入費(設備補助1/1型式) | センター設備補助額 × 1/2 または 購入価格(税抜) × 1/2 |
| 購入費(設備補助1/2型式) | センター設備補助額 または 購入価格(税抜) × 1/2 |
| 設置工事費 | センター工事補助額 × 1/2 または 設置工事費(税抜) × 1/2 |
<国補助を併用する場合>
| 項目 | 補助額の算定 |
|---|---|
| 充電設備の購入費 | (国補助額 または 購入価格税抜×1/2)の低い方の1/2以内 |
| 充電設備の設置工事費 | 0円 |
■6 重要な申請要件
<主な条件>
- 鹿児島県内への設置であること
- 設置完了日から5年間の保有義務
- 原則として交付決定通知後の発注・施工開始であること
- 消費税および地方消費税に相当する金額を減じて申請すること
■特例措置
●V2H-ISLAND 離島の個人に係るV2H充放電設備の特例
<特例内容>
V2H充放電設備については、離島の個人に限り補助対象とする。設置場所を使用の本拠の位置とする電気自動車等の所有者であることが条件。
対象者の詳細
申請することができる方
経済産業省が交付する「令和7年度補正 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」において、一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象として承認した充電設備を今後購入・所有し、その充電設備を設置する土地に対して使用権限を有する方に限られます。
-
1 法人、団体等および個人事業者
※国、地方公共団体、独立行政法人、および国または地方公共団体の出資・費用負担比率が50%を超えるものを除く一般の法人、団体、または個人事業者が対象 -
2 法人格を有しない集合住宅管理組合
集合住宅における基礎充電設備設置事業を想定 -
3 集合住宅の所有者
全ての住居を同一の者が所有し、賃貸する場合に限る -
4 月極駐車場の所有者
全ての区画を同一の者が所有し、賃貸する場合に限る -
5 個人(離島に在住の場合)
離島に在住し、その離島にV2H充放電設備(電気自動車から住宅へ給電する設備)を導入する場合に限る、V2H充放電設備の設置場所住所、補助事業者の住所、車両の使用の本拠の位置(車検証記載)の三つが一致していること
補助事業者の要件
申請することができる方に該当する方が、実際に補助金の交付対象となる「補助事業者」として認められるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
2 反社会的勢力との関係がないこと
代表者、役員、および従業員が、鹿児島県暴力団排除条例に規定される暴力団員等または暴力団関係者でないこと -
3 協会が定めるその他の要件
本補助金の目的達成のために必要と協会が定めるその他の要件を満たすこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 国または地方公共団体の出資・費用負担比率が50%を超える法人・団体等
- 暴力団、暴力団員、暴力団員等、または暴力団関係者
※補助金により取得した充電設備および付帯設備等(取得財産等)には、設置完了後5年間の保有義務期間が設けられており、適切な管理と効率的な運用が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/related-projects/charging-equipment/
- 一般財団法人鹿児島県環境技術協会 公式サイト
- https://www.kagoshima-env.or.jp/
- 鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター 公式サイト
- https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/
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