福島県相双地域 自転車合宿支援補助金(令和8年度)
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目的
福島県相双地域の過疎・中山間地域において、自転車合宿を実施する学校や社会人等の自転車競技団体に対し、宿泊費の一部を補助します。地域の特性を活かした合宿の定着と滞在促進を図ることで、地域内消費の拡大と地域の振興を目指すものです。5人以上の団体による10人泊以上の合宿を対象に、1人1泊最大3,000円を支援し、合宿を通じた地域の魅力発信や活性化を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
福島県相双地方振興局長に対し、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 計画書(様式第1号の別紙1)
- 事業収支予算書(様式第1号の別紙2)
- 補助対象経費が分かるもの(見積書の写し等)
- 審査・交付決定
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申請後随時
相双地方振興局による書類審査が行われます。適正と判断された場合、交付決定通知(指令番号・日付等)が送付されます。
- 補助事業の実施(自転車合宿)
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交付決定後
計画に沿って自転車合宿を実施します。宿泊費等の領収書を必ず保管してください。
- 実績報告の提出
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- 実績報告期限:2027年03月15日
事業完了の日から起算して30日を経過した日、または交付決定の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 実績書(様式第5号の別紙1)
- 事業収支決算書
- 参加者名簿、宿泊証明書、領収書の写し
- 額の確定・補助金の交付請求
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確定通知受領後、速やかに
実績報告の審査後、補助金の額が確定されます。確定通知を受けた後、速やかに補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。請求に基づき補助金が振り込まれます。
- 書類の保存
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完了翌年度から5年間
補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類は、事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
福島県相双地方振興局が実施する「地域滞在支援事業(自転車合宿支援)補助金」です。令和8年度に相双地域内で自転車合宿を実施する団体に対し、宿泊費の一部を補助することで、地域の振興と地域内消費の拡大を目指すものです。
■地域滞在支援事業(自転車合宿支援)補助金
相双地域管内の過疎・中山間地域が自転車合宿の受け入れに適した地域特性を有しているという強みを活かし、地域への滞在を促進することで、地域内での消費を拡大し、過疎・中山間地域の振興を図ることを目的としています。
<補助の対象となる団体(申請者)>
- 学校教育法に規定される学校(小・中・高・大等)の自転車部、またはこれに類する部活動等の団体
- 社会人が所属する運動部・運動団体
- プロチーム
- ※実参加者数が5人以上であることが条件
<補助対象となる合宿の要件>
- 延べ宿泊者数が1団体あたり10人泊以上であること
- 相双地域管内の12市町村(相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)の宿泊施設を利用すること
- 相双地域管内の過疎・中山間地域の練習コースを組み込んだ活動を行うこと
- 観光関連施設等の利用に努め、地域活性化へ貢献すること
- SNSやホームページ等で地域の魅力に関する情報発信を行うこと
- 宿泊施設は旅館業法に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業に係る施設であること
<補助金額と補助率>
- 補助率:宿泊費の2分の1以内
- 上限額(宿泊):1泊1人あたり3,000円
- 上限額(団体):1自転車競技団体あたり100,000円
- 回数制限:同一年度内において同一団体につき1回限り
- 他の補助金との併用:合計額が宿泊費総額を超えない範囲で可能(ただし福島県の他の補助金とは併用不可)
<申請期間と手続き>
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月15日まで
- 提出期限:合宿を実施する14日前まで
- 選考方法:先着順(予算額に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の場合は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 宿泊施設がキャンプ場や集会施設、その他補助金の趣旨に合致しない施設である場合。
- 各種大会、イベント、会議への参加に伴う宿泊の場合。
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的とする場合。
- 特定の企業の営利を主たる目的とするもの。
- 暴力団等反社会的な勢力の利益となるもの。
- 公序良俗に反する場合。
- 二重受給および制限事項
- 福島県が実施している他の補助金と併用して交付を受けることはできません。
補助内容
■地域滞在支援事業(自転車合宿支援)補助金
<補助対象となる団体>
- 学校(大学・高校など)の自転車部
- 社会人が所属する運動部や運動団体
- プロチーム
- 実参加者数が5人以上であること
- 競技大会への参加のみを目的とした宿泊は対象外
<補助を受けるための主な要件>
- 1団体あたり延べ宿泊者数10人泊以上の宿泊を行うこと
- 相双地域管内12市町村(相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)の宿泊施設を利用すること
- 管内の過疎・中山間地域に設定された練習コースを合宿活動に組み込むこと
- 観光関連施設等の利用に努めること
- SNSや団体のホームページなどで積極的に情報発信を行うこと
<補助金額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 宿泊費の1/2以内 |
| 1人1泊あたりの上限 | 3,000円 |
| 1団体あたりの総額上限 | 10万円(千円未満切り捨て) |
対象者の詳細
補助対象となる団体
相双地域管内の過疎・中山間地域が持つ自転車合宿に適した地域特性を活かし、合宿の定着と地域への滞在を促進し、地域内消費の拡大を通じて地域の振興を図ることを目的としています。
なお、実参加者数が5人以上である必要があります。
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学校の自転車部
学校教育法に規定される小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校、または大学に所属する自転車部、あるいはこれに類する部活動などの団体 -
社会人が所属する運動部・運動団体
企業や地域のクラブチームなど -
プロチーム
プロフェッショナルな自転車競技チーム
合宿参加者の内訳
補助対象となる合宿には、以下の立場の者が参加者として認められます。
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自転車競技を行う者
自転車競技の技術向上等を目指して活動する選手本人 -
指導者
部長、監督、コーチ、マネージャーなど、自転車競技を行う選手の練習指導や健康管理に携わる関係者 -
保護者
小学生および中学生が所属する自転車競技団体の場合に限る、人数は、その団体に所属する「自転車競技を行う者」の人数を超えない範囲内
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 各種競技大会への参加を目的とした宿泊(イベントや会議への参加も含む)
- 政治活動、宗教活動、営利目的(特定の企業の営利を主たる目的とする合宿)
- 反社会的な勢力との関与(暴力団などの利益となる活動)
- 公序良俗に反する場合
- その他、福島県相双地方振興局長が不適切と認める場合
※補助対象となるのは、相双地域の振興に寄与する自転車合宿を実施する団体であり、かつ合宿の目的や性質が事業の趣旨に合致していることが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01260a/r8sousoujitensyagassyukuhojyo.html
- お問い合わせフォーム(福島県相双地方振興局 企画商工部地域づくり・商工労政課)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=28&inq=02&lif_id=890256
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お問合せ窓口
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