令和8年度 さいたま市電気自動車等(EV・FCV・V2H)普及促進補助金
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目的
さいたま市内の市民や事業者に対し、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、およびV2H充放電機器の導入費用の一部を補助します。クリーンエネルギー自動車への転換を促進することで、二酸化炭素の排出削減や大気汚染の改善、災害時の電力活用推進を図ります。新車の購入・リースや、住宅・事業所への設備設置を支援し、持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
予算額を超える申請があった場合は、抽選により補助対象が決定されます。予算残額が100万円を下回った際は市ホームページで公表されます。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年03月24日
「補助金交付申請書」(様式第1号)と関係書類を提出してください。
- 令和8年度の受付期間:2026年6月1日〜2027年3月19日
- 提出方法:電子申請、郵送、または窓口持参
- 留意事項:市税の滞納がある場合や、中古品、販売促進目的の車両などは対象外となります。
- 審査・交付決定
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随時
市長が申請内容を審査し、適正と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は「不交付決定通知書」により通知されます。
- 補助事業の完了
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- 事業完了期限:2026年03月24日
以下の期日までに事業を完了させる必要があります。
- EV・FCV:自動車検査証の初度登録を完了
- V2H:領収書に記載された領収日
- 実績報告
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交付決定日から令和8年3月31日まで
「実績報告書」(様式第8号)に関係書類を添えて提出してください。
※電気自動車等の補助金については、交付申請と併せて実績報告を行うことが可能です。
- 確定通知・支払い
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報告書提出後
市長が実績報告書を審査し、交付額を確定させます。確定通知書が送付された後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
- V2H:交付額確定通知書(様式第9号)を送付
- EV等:交付決定及び交付額確定通知書(様式第10号)を併せて送付
対象となる事業
この事業は、地球温暖化対策の一環として、市民や事業者が電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)、およびV2H充放電機器を導入する際に、その費用の一部を補助することを目的としています。クリーンエネルギー自動車の普及と、災害時にも役立つV2Hシステムの導入を促進するものです。
■EV 電気自動車(EV)
次の要件をすべて満たす電気自動車が対象です。
<補助要件>
- 車両法上の普通自動車、小型自動車、軽自動車であること
- 4輪以上であること
- リチウムイオン電池を搭載していること
- 電気自動車用急速充電器の利用が可能であること
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両ではないこと
- 中古の車両ではなく、新車であること
- 超小型モビリティではないこと
<導入条件>
- 自動車検査証における使用の本拠地が「さいたま市内」にあること
- 市民または事業者が購入またはリースによって導入すること
<補助額・申請上限>
- 補助額:1台あたり 5万円
- 申請上限:年度につき1台(事業者が事業の用に供する場合は上限3台)
<補助事業実施期間>
- 申請書受付期間:令和8年6月1日 ~ 令和9年3月19日
- 補助対象事業の完了日(初度登録日):令和8年4月1日 ~ 令和9年3月19日
■燃料電池自動車(FCV)
次の要件をすべて満たす燃料電池自動車が対象です。
<補助要件>
- 車両法上の普通自動車、小型自動車、軽自動車であること
- 4輪以上であること
- 燃料電池によって駆動される電動機を原動機としていること
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両ではないこと
- 中古の車両ではなく、新車であること
- 超小型モビリティではないこと
<導入条件>
- 自動車検査証における使用の本拠地が「さいたま市内」にあること
- 市民または事業者が購入またはリースによって導入すること
<補助額・申請上限>
- 補助額:1台あたり 50万円
- 申請上限:年度につき1台(事業者が事業の用に供する場合は上限3台)
<補助事業実施期間>
- 申請書受付期間:令和8年6月1日 ~ 令和9年3月19日
- 補助対象事業の完了日(初度登録日):令和8年4月1日 ~ 令和9年3月19日
■V2H V2H充放電機器
次の要件をすべて満たすV2H(Vehicle to Home)充放電機器が対象です。
<補助要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象機器として登録されていること
- EV等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用する機能を有すること
- 中古の設備ではないこと
<導入条件>
- 市内の住宅および事業所等へ導入すること
- 市民の場合:自ら居住するための戸建て住宅へ導入する際の設備費用、付属機器、工事費が対象
- 事業者の場合:事務所若しくは事業所に導入する際の設備費用、付属機器、工事費が対象
<補助額・申請上限>
- 補助額:1基あたり 10万円
- 申請上限:年度につき1基(事業者が事業の用に供する場合は上限3基)
<補助事業実施期間>
- 申請書受付期間:令和8年6月1日 ~ 令和9年3月19日
- 補助対象事業の完了日(領収日):令和8年4月1日 ~ 令和9年3月19日
▼補助対象外となる事業
以下のような場合は申請が認められない、または補助対象外となります。
- 市税の滞納がある者による申請。
- 交付申請時において、さいたま市に対し市税の滞納がある場合。
- 暴力団排除条例に該当する者による申請。
- さいたま市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団、または暴力団関係団体。
- 販売促進活動を目的とした導入。
- 自動車販売業者が所有者となり、展示車や試乗車など販売活動促進目的で使用される車両。
- 中古品および特定の車両種別に係る導入。
- 中古の車両や中古のV2H充放電機器。
- 原動機付自転車、超小型モビリティ、ミニカー。
- 規定の期間外に完了した事業。
- 別表第1に定める補助対象事業の完了期間外に完了した事業。
- 不適切な書類内容やリース条件。
- 自動車検査証の記載が規定と異なる車両。
- リース期間が処分制限期間未満の申請。
- ポイント付与に関連する経費。
- クレジットカードやポイントカード等でポイントが付与された支払い経費。
- 原則として補助対象経費として認められません。
- ただし、ポイントを現金換算できる場合は、その金額分を補助対象外経費として減額し、残額を補助対象経費として取り扱います。
- クレジットカードやポイントカード等でポイントが付与された支払い経費。
- 税金相当分。
- 補助対象経費には消費税および地方消費税は含まれません。
補助内容
■A 電気自動車等(電気自動車・燃料電池自動車)
<1台あたりの補助金交付上限額>
| 車両区分 | 上限額 |
|---|---|
| 普通自動車(電気自動車) | 5万円 |
| 軽自動車・小型自動車(電気自動車) | 3万円 |
| 燃料電池自動車 | 50万円 |
<申請台数の上限(各年度)>
| 対象者 | 上限 |
|---|---|
| 市民 | 1台分 |
| 事業者 | 3台分 |
<主な補助対象条件>
- 新車の導入に限る(中古車は対象外)
- 自動車検査証における使用の本拠がさいたま市内であること
- プラグインハイブリッド車(PHEV)、原付、超小型モビリティ、ミニカーは対象外
- 販売促進目的(展示車、試乗車等)の車両は対象外
■B V2H充放電機器
<1基あたりの補助金交付上限額>
10万円
<申請基数の上限(各年度)>
| 対象者 | 上限 |
|---|---|
| 市民 | 1基分 |
| 事業者 | 3基分 |
<主な補助対象条件>
- 新設に限る(中古設備は対象外)
- 市内の自ら居住する戸建住宅または事業所等への設置
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象登録機器であること
- 電気自動車等から分電盤を通じて住宅等へ給電できる機能を有すること
■特例措置
●S1 リース契約に係る補助額算定の特例
<内容>
リース期間が減価償却資産の耐用年数等を勘案した「処分制限期間」に満たない場合は、当該期間に応じた割合で補助金の額が算定される。
●S2 ポイント付与等に係る補助対象経費の算定特例
<内容>
クレジットカード等の支払いでポイントが付与され、そのポイントを現金換算できる場合は、その金額分を補助対象経費から減額して算定する。
対象者の詳細
市民
住民基本台帳法に基づき、さいたま市の住民基本台帳に記録されている者を指します。電気自動車等やV2H充放電機器を「購入」または「リース」で導入し、自ら所有・使用する方が対象です。
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電気自動車等(電気自動車、燃料電池自動車)を導入する場合
補助対象となる車両の取得時から、補助金の申請時まで継続してさいたま市民であること -
V2H充放電機器を導入する場合
実績報告書の提出時点で、さいたま市民であること、申請者自身の住民票における住所地に所在し、自らが居住するための「戸建住宅」(区分所有権を有さない住宅)へ設備を導入すること
事業者
補助対象車両の取得時から補助金の申請時まで継続して、さいたま市内に事務所または事業所を有する法人、あるいは個人事業者を指します。
-
電気自動車等(電気自動車、燃料電池自動車)を導入する場合
補助対象車両の取得時から補助申請時まで、継続してさいたま市内に事務所または事業所を有していること、事業の用に供する場合、年度につき上限3台まで申請が可能 -
V2H充放電機器を導入する場合
実績報告書提出時点で、さいたま市内に事務所または事業所を有していること、申請者が事務所または事業所に設備を導入すること、事業の用に供する場合、年度につき上限3基まで申請が可能
■補助対象外となるケース
上記の市民または事業者に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付申請が認められません。
- 市税の滞納がある者(交付申請時においてさいたま市への滞納がある場合)
- 暴力団員、暴力団、または暴力団関係団体に該当する者
- 自動車販売業を営む法人が、展示車・試乗車・その他販売促進目的で使用する車両
- 中古の車両
- 原動機付自転車、超小型モビリティ、ミニカー
- 交付申請日の属する年度より前に新規登録(車両法第7条)が行われた車両
- 自動車検査証の「所有者」および「使用者」の記載が規定と異なる車両
- リース車両において、リース期間が処分制限期間未満の申請
※その他、導入する機器の電力受給電設備費用や工事費用などの詳細な要件については、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saitama.lg.jp/001/009/015/e-kizuna/juyou/p065260.html
- さいたま市公式サイト
- https://www.city.saitama.lg.jp/
- さいたま市公式ホームページ
- https://www.city.saitama.jp/
- サイトマップ
- https://www.city.saitama.lg.jp/sitemap.html
- お問い合わせ
- https://www.city.saitama.lg.jp/faq/index.html#callcenter01
- 多言語対応ページ
- https://www.city.saitama.jp/language/index.html
- 電子申請システム
- https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=...
- 例規集
- https://www1.g-reiki.net/saitama/reiki.html
- 公共施設予約システム
- https://saitama.rsv.ws-scs.jp/web/
- 次世代自動車振興センター(補助金関連情報)
- https://www.cev-pc.or.jp/#no02
- Adobe Readerダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
- さいたま市役所アクセスマップ(Googleマップ)
- https://www.google.co.jp/maps/place/...
提供された情報には、補助金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および本補助金専用の電子申請フォームのURLは含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。