しまねの建設担い手確保育成補助金(令和8年度)| 人材確保・ICT導入・女性活躍支援
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目的
島根県内の建設産業団体や建設業者等に対して、人材確保・育成やICT技術導入による生産性向上に資する取組経費を補助することで、担い手不足の解消と持続可能な経営基盤の強化を図ります。具体的には、外国人・高齢者の雇用支援やICT建機の導入、女性の活躍推進、若年者向けの情報発信など、建設業の魅力向上と職場環境の改善を目的とした多様な取組を総合的に支援します。
申請スケジュール
- 事業計画の提出(申請)
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- 公募開始:2026年03月26日
- 申請締切:2027年02月26日
「ICT活用工事加速化事業計画」に必要書類を添えて提出します。
- 購入・リース公募:2026年8月17日〜2027年2月26日
- レンタル公募:2026年3月26日〜2027年1月29日
※購入・リース公募は「経営力向上計画」の認定申請書の写しが必要です。
- 審査・採択通知
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随時
島根県が提出書類を審査し、適正と認められた場合に「事業採択」が通知されます。応募多数の場合は過去の利用回数が少ない事業者が優先される場合があります。
- 補助金交付申請書の提出
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採択通知後
採択を受けた事業者は、正式な「補助金交付申請書」を県へ提出します。購入・リース公募の場合、この時までに「経営力向上計画」の認定書の写しを提出する必要があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
県から「補助金交付決定」が通知されます。必ずこの「交付決定日」以降に発注・契約・支払いを行ってください。決定前の着手は補助対象外となります。
- 事業実施・支払い
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- 完了期限:2027年02月26日
ICT機器の購入、リース、またはレンタルの契約・支払い・納品を完了させます。令和9年(2027年)2月26日までに支払いが完了しないものは対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。レンタルの場合は2月末日までの提出が必要です。
- 額の確定・補助金交付
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報告書確認後
県が実績報告書を確認し、補助金額を確定させた後、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「しまねの建設担い手確保育成補助金」は、島根県内の建設産業における人材確保・育成や生産性向上を支援するための補助金です。インフラ整備の重要な担い手であり、地域の守り手である建設業者等が、持続可能な経営基盤を強化し、新たな雇用を創出することを目的としています。
■1 建設人材確保対策事業
高齢者、障がい者、外国人の雇用を通じて建設人材を確保することを目的としています。
<事業内容>
- 人材確保のための調査、研修会、相談会の実施
- 外部研修会への派遣などの取り組み
- 団体向け:会員企業向けの受け入れセミナー、研修会、相談会等の開催
- 個別事業者向け:外国人雇用に先立つ社内研修、外国人受け入れ時の事務手続き、研修費用等
<補助対象者>
- 島根県内の建設産業団体
- 島根県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者
- 共通要件:みなし大企業でないこと、島根県税の滞納がないこと、反社会勢力との関係がないこと
<補助対象経費>
- 専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料
- 調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費
- 建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費等
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額(団体):100万円以内
- 上限額(個別):20万円以内
■2-A ICT活用工事加速化事業(購入及びリース)
ICT測量機器及び付帯ソフトウェア、ICT建設機械の購入またはリース費用を補助します。
<事業内容>
- ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等の購入・リース
- ICT建設機械の購入・リース(リースは3年以上の中途解約不可契約等が条件)
<補助上限額>
- ICT機器:100万円
- ICT建機:500万円
<要件・制限>
- 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定が必要
- 補助回数制限:ICT機器は3回まで、ICT建機は1回まで
■2-B ICT活用工事加速化事業(レンタル)
ICT建設機械のレンタル費用を補助します。経営力向上計画の認定は不要です。
<補助上限額>
- 50万円
<制限事項>
- 前年度までの当該補助金でICT建機の購入、リース及びレンタルの補助を受けた者は申請不可
- レンタル自体は1回まで
■3 情報発信事業
合同企業説明会、現場見学会、インターンシップ事業などが対象です。
<補助率・上限額>
- 厚労省助成金を受給しない場合:1/2以内(上限100万円)
- 厚労省助成金を受給する場合:1/4以内(上限50万円)
■4 技能向上事業
若年労働者の資格取得講習会、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などが対象です。
<補助率・上限額>
- 厚労省助成金を受給しない場合:1/2以内(上限50万円)
- 厚労省助成金を受給する場合:1/4以内(上限50万円)
■5 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
女性の入職促進、就労継続、家庭との両立に向けた活動を支援します。
<補助対象者>
- 島根県内の建設産業団体
- 島根県内で働く女性技術者・技能者等で構成される団体
<補助率>
- 2/3以内(上限200万円)
■6 建設産業入職促進広報事業
PR用ポスター・冊子、デジタル動画の作成、広報媒体への掲載などが対象です。
<補助率・上限額>
- 1/2以内(上限100万円)
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象となりません。
- 通常の採用活動に係る経費
- 採用面接、就職媒体への掲載
- 募集・採用に係る広報物作成、就職説明会等
- ICT活用工事加速化事業における特定の付帯経費
- 保守料、保証料、保険料、ライセンス、通信料
- 3次元データ作成費、操作指導料、研修費用
- 時期や支払状況による対象外経費
- 交付決定前の発注・契約・レンタル・支払等
- 事業年度内に支払いが完了しないもの
- 税金および公的資金の二重受給
- 消費税及び地方消費税(仕入れ控除可能な金額)
- 島根県の他の補助金、助成金、利子補給との併用
- 要件を満たさない事業者による申請
- みなし大企業
- 島根県税の滞納がある者
- 暴力団等の反社会勢力と関係を有する者
- 制限・義務に抵触する行為
- 取得財産の5年以内における目的外使用、譲渡、廃棄などの処分
- 交付決定通知から1年以内の政党等への寄附行為
補助内容
■1 ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等、ICT建設機械の購入及びリースに係る補助
<補助対象経費>
- ICT測量機器及びそれに付帯するソフトウェア等の購入費用またはリース費用
- ICT建設機械の購入費用またはリース費用
- リースの場合:期間3年以上、中途解約不可、リース料総額の現在価値が物件購入金額の90%以上であること(初年度分のみ対象)
<補助率>
補助対象経費の3分の1以内
<補助上限額>
| 対象項目 | 上限額 |
|---|---|
| ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等 | 100万円 |
| ICT建設機械 | 500万円 |
<補助回数制限>
- ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等:通算3回まで
- ICT建設機械:通算1回まで
■2 ICT建設機械のレンタルに係る補助
<補助対象経費>
ICT建設機械(ICT建機)のレンタル経費
<補助率>
補助対象経費の3分の1以内
<補助上限額>
50万円
<補助回数制限>
過去にICT建設機械の購入、リース、レンタルの補助を受けた者は申請不可
■3 共通の補助対象者要件
<要件>
- 建設業許可、測量業者登録、建設コンサルタント登録、建築士事務所登録のいずれかを有すること
- みなし大企業でないこと
- 島根県内に主たる営業所を有すること
- 島根県税の滞納がないこと
- 暴力団排除に関する要件を満たすこと
- 県の他の補助金等を活用する事業でないこと
- 事業成果の公開や広報活動に協力できること
■4 共通の補助対象外となる主な経費
<対象外項目>
- 交付決定日より前に発注、契約、購入、支払いを行ったもの
- 事業完了日までに支払いが完了しないもの
- 保守料、保証料、保険料、ライセンス料、通信料、三次元データ作成費、操作指導料、研修費用
- 消費税及び地方消費税
対象者の詳細
情報発信・技能向上・広報等の事業 (1), (2), (5)
建設産業の魅力発信や技能向上、広報活動を目的とした以下の事業の対象者です。
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1 県内の建設産業団体
対象事業:(1) 情報発信事業、対象事業:(2) 技能向上事業、対象事業:(5) 建設産業入職促進広報事業
「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業 (3)
建設産業への女性の入職促進や就労継続を支援する活動を対象としています。
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3-B 女性技術者・女性技能者等で構成される団体
島根県内の建設産業および建設関連産業で働く女性で構成されていること
建設人材確保対策事業 (4) および ICT活用工事加速化事業 (6)
雇用による人材確保や、ICT機器導入による生産性向上を支援する事業です。
以下のいずれかに該当する必要があります。
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4/6-A 県内の建設産業団体
※建設人材確保対策事業のみ対象 -
4/6-B 県内に主たる営業所を有する建設業者
建設業法第3条第1項の許可を受けている者に限る -
4/6-C 県内に主たる営業所を有する測量業者
測量法第55条第1項の登録を受けている者に限る -
4/6-D 県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント
建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を受けている者に限る
■補助対象外または共通要件
以下のいずれかに該当する、または要件を満たさない場合は対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式・出資額の2分の1以上を所有している等)
- 島根県税の滞納がある者
- 暴力団等の反社会勢力との関係を有する者
【ICT活用工事加速化事業に関する追加要件】
・実施要領に基づく事業計画を提出し、補助対象者として選定されていること
・事業成果の公開や、県下の広報活動等に協力できること
※詳細は各事業の実施要領や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/taisaku/miryoku/ninaite-hojokin.html
- 島根県庁 公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
- 中小企業庁 申請の手引き・申請様式等(経営力向上計画)
- https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
- 中国地方整備局 提出方法等(経営力向上計画)
- https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/keieiryoku/index.html
- 島根県選挙管理委員会ホームページ(政治資金規正法に関する注意喚起)
- https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/commission/senkyo/shimane_senkyo/kifu.html
申請書類はメール(k-ninaite@pref.shimane.lg.jp)での提出が推奨されています。令和3年度より押印が不要となりました。jGrantsに関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。