島根県 建設業の担い手確保・育成支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
島根県内の建設産業団体や建設業者等に対して、建設業の担い手確保や育成、生産性向上を目的とした取り組みを支援します。具体的には、情報発信や技能研修、女性・外国人等の多様な人材の雇用、ICT機器の導入に要する経費の一部を補助します。多角的な支援を通じて、建設業界の魅力向上と持続的な発展、および現場の効率化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・事業計画の提出
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- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2027年02月26日 17:00
補助事業の目的に沿った事業計画を作成し、必要書類を添えて県へ提出します。
- ICT機器購入・リース:2026年8月17日〜2027年2月26日(要:経営力向上計画認定)
- ICT建機レンタル:2026年3月26日〜2027年1月29日(随時募集)
※予算枠に達した時点で受付終了となります。
- 審査・採択通知
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随時
島根県土木部にて書類審査が行われます。審査を通過すると「事業採択通知」が送付されます。過去の利用回数が少ない事業者が優先される場合があります。
- 補助金交付申請
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採択通知受領後すみやかに
事業採択を受けた事業者は、正式に「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。この段階で、消費税仕入控除税額などを差し引いた正確な補助申請額を算出します。
- 交付決定・事業実施
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- 完了期限:2027年02月26日
県から「交付決定通知書」が届いた後に、ICT機器等の発注・契約・支払いを行ってください。
※交付決定日より前に行った契約や支払いは補助対象外となります。
- 実績報告・補助金の交付
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- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」を提出します。県による内容検査を経て、補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 帳簿や証拠書類は、年度終了後5年間の保管義務があります。
- 取得した50万円以上の財産は適切に管理する必要があります。
対象となる事業
島根県が実施する「しまねの建設担い手確保育成補助金」は、県内の建設産業団体や建設業者が、建設業の担い手を確保し、育成するために行う様々な取り組みを総合的に支援するための補助金制度です。この補助金制度には、以下の6つの主要な補助対象事業が含まれており、それぞれに具体的な内容、対象者、補助対象経費、補助率、上限額が定められています。
■1 情報発信事業
この事業は、建設産業への入職を促進するための情報発信活動を支援します。
<対象事業の内容>
- 合同企業説明会の開催
- 現場見学会の実施
- 講習会の開催
- 体験学習の実施
- インターンシップ事業の実施
<補助対象者>
- 県内の建設産業団体(県内の建設業協会や専門工事業団体等)
<補助対象経費>
- 委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費
<補助率及び補助額>
- 補助率は補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内に緩和)
- 上限額は1,000千円以内(助成金を受給しない場合は500千円以内)
<特記事項>
- 令和5年度に利用要件が緩和されています。
■2 技能向上事業
この事業は、若年労働者の技能向上と処遇改善を目的とした教育訓練や研修を支援します。
<対象事業の内容>
- 若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会の開催
- 入職内定者への教育訓練
- 新規入職者への研修会
<補助対象者>
- 県内の建設産業団体
<補助対象経費>
- 委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費
<補助率及び補助額>
- 補助率は補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内に緩和)
- 上限額は500千円以内
<特記事項>
- 令和5年度に利用要件が緩和されています。
■3 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
この事業は、建設産業における女性の活躍を推進し、入職促進、就労継続、家庭との両立を支援するための活動を対象とします。
<対象事業の内容>
- 建設産業への女性の入職促進
- 女性の就労継続支援
- 仕事と家庭の両立に向けた活動など
<補助対象者>
- 県内の建設産業団体
- 島根県内の建設産業及び建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体
<補助対象経費>
- 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、会議費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費
<補助率及び補助額>
- 補助率は補助対象経費の2/3以内
- 上限額は2,000千円以内
<特記事項>
- 当該補助金以外の収入と補助対象経費の2/3の合計が補助対象経費の総額を超過する場合、その超過分を補助対象額から控除する場合があります。
■4 建設人材確保対策事業
この事業は、高齢者、障がい者、外国人材の雇用を通じて、建設業界における人材確保を支援します。
<対象事業の内容>
- 高齢者・障がい者・外国人(特定の在留資格に限る)の雇用による人材確保のための調査・研修会・相談会の実施
- 研修会への派遣などの取り組み
<補助対象者>
- 県内の建設産業団体
- 県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント
- 「みなし大企業」でなく、県税滞納がなく、反社会的勢力と関係を有しない者
<補助対象経費>
- 専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費など
<補助率及び補助額>
- 補助率は補助対象経費の1/2以内
- 上限額:建設産業団体 1,000千円以内、建設業者等 200千円以内
■5 建設産業入職促進広報事業
この事業は、建設産業の魅力を広く伝え、特に若年者や女性の入職を促進するための広報活動を支援します。
<対象事業の内容>
- PR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成
- 作成した広報物を各種媒体へ掲載する等の取り組み
<補助対象者>
- 県内の建設産業団体
<補助対象経費>
- 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、製作委託料(PR動画作成等)、バス等借上料、施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費など
<補助率及び補助額>
- 補助率は補助対象経費の1/2以内
- 上限額は1,000千円以内
■6 ICT活用工事加速化事業
この事業は、建設現場の生産性向上を目的として、ICT(情報通信技術)を活用した機器等の導入を支援します。
<対象事業の内容>
- 建設現場における生産性向上に資するICT機器やICT建設機械の導入
<補助対象者>
- 県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント
- 事業計画を提出し選定された者で、事業成果の公開等に協力できる者
- 「みなし大企業」でなく、県税滞納がなく、反社会的勢力と関係を有しない者
<補助対象経費>
- ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等の購入若しくはリース
- ICT建設機械の購入、リース、またはレンタルに係る費用
<補助率及び補助額>
- 補助率は補助対象経費の1/3以内
- 上限額(購入・リース):ICT機器 1,000千円以内、ICT建設機械 5,000千円以内
- 上限額(レンタル):ICT建設機械 500千円以内
<補助回数制限>
- ICT機器(購入・リース):通算3回まで
- ICT建設機械(購入・リース):通算1回まで
- ICT建設機械(レンタル):通算1回まで(購入等の補助を受けた者は申請不可)
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の取組や経費は補助対象外となります。
- 通常の採用活動に係る経費。
- 採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会等。
- 交付決定日より前に発注・契約を行った経費。
- ICT活用工事加速化事業における特定の経費。
- アプリ等のライセンス料、保守料、保証料、保険料、通信料。
- 3次元データ作成費、操作指導料、研修費用等。
- 原則として汎用性の高いパソコン(測量機器操作に必要なタブレット等は例外となる場合あり)。
- 補助金の前払いはできません。
補助内容
■1 情報発信事業
<対象事業の内容>
県内の建設産業団体が行う、合同企業説明会、現場見学会、講習会、体験学習、インターンシップ事業などが該当します。
<補助対象者>
- 島根県内の建設業協会や専門工事業団体などの建設産業団体
<補助率及び補助額>
| 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給しない場合 | 1/2以内 | 1,000千円以内 |
| 厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給する場合 | 1/4以内 | 500千円以内 |
■2 技能向上事業
<対象事業の内容>
県内の建設産業団体が行う、若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などが対象となります。
<補助率及び補助額>
| 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給しない場合 | 1/2以内 | 500千円以内 |
| 厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給する場合 | 1/4以内 | 500千円以内 |
■3 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
<対象事業の内容>
建設産業への女性の入職促進や就労継続、家庭との両立に向けた活動などが対象となります。
<補助率及び補助額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内(他収入がある場合は控除後の額)
- 上限額:2,000千円以内
■4 建設人材確保対策事業
<対象事業の内容>
高齢者、障がい者、外国人(特定の在留資格)の雇用によって人材を確保するために行う調査・研修会・相談会の実施、および研修会への派遣等の取り組み。
<補助率及び補助額>
| 補助対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 建設産業団体 | 1/2以内 | 1,000千円以内 |
| 建設業者、測量業者、建設コンサルタント | 1/2以内 | 200千円以内 |
■5 建設産業入職促進広報事業
<対象事業の内容>
PR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成、および広報媒体への掲載等。
<詳細情報>
補助率及び補助額等、詳細な該当情報は見つかりませんでした。
■6 ICT活用工事加速化事業計画
<経営力向上計画の要件>
- 建設業者の場合:生産性向上に関する事項(ICT施工の実施等)の記載が必要
- 測量業者・建設コンサルタントの場合:建設現場における生産性向上に資する実施事項の記載が必要
■特例措置
●優先採択の特例
<優先基準>
応募多数の場合は、過去に当補助金の利用回数が少ない事業者が優先して採択されます。
対象者の詳細
ICT活用工事加速化事業の補助対象者
建設現場の業務効率化や生産性向上を目的とした「ICT活用工事加速化事業」において、以下の全ての要件を満たす建設業者、測量業者、建設コンサルタントが対象となります。
-
1 事業内容に応じた登録・許可の保有
建設業許可(建設業法第3条第1項)、測量業者登録(測量法第55条第1項)、建設コンサルタント登録(建設コンサルタント登録規定第2条)、建築士事務所登録(建築士法第23条第1項) -
2 地域要件および納税要件
島根県内に主たる営業所を有していること、島根県税に滞納がないこと(納税証明書の提出が必要) -
3 事業計画と成果への協力
事業計画を提出し、補助対象者として選定されていること、事業成果の公開および広報活動等へ協力できること
その他の補助対象事業の対象者
事業の種類によって、対象となる団体や事業者が異なります。
-
情報発信・技能向上・入職促進広報事業
県内の建設産業団体 -
「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
県内の建設産業団体、島根県内の建設産業及び建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体 -
建設人材確保対策事業
県内の建設産業団体、県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象から除外されます。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員総数の1/2以上を占める場合など)
- 島根県が提供する他の補助金等を活用して本事業を申請する事業者
- 暴力団または暴力団員、若しくはそれらと密接な関係を有する事業者
- 役員等が暴力団を利用したり、資金供給等を通じて運営に協力・関与している事業者
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は、みなし大企業判定の際の大企業からは除外されます。
※申請を検討されている事業内容によって補助対象者が細かく規定されています。詳細は公募要領および実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/taisaku/miryoku/ninaite-hojokin.html
- 島根県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
本補助金の申請は専用の電子申請システムではなく、メール送付(k-ninaite@pref.shimane.lg.jp)による提出が推奨されています。申請様式は随時更新されるため、必ず公式サイトから最新版をダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。