公募中
掲載日:2026/08/27
島根県 建設業の担い手確保・育成支援補助金(令和8年度)
上限金額
100万
申請期限
随時
島根県
島根県
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
島根県内の建設産業団体や建設業者等に対して、建設業の担い手確保や育成、生産性向上を目的とした取り組みを支援します。具体的には、情報発信や技能研修、女性・外国人等の多様な人材の雇用、ICT機器の導入に要する経費の一部を補助します。多角的な支援を通じて、建設業界の魅力向上と持続的な発展、および現場の効率化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は「事業計画の提出」から始まり、採択後の「交付申請」を経て受給する流れとなります。申請は先着順(予算枠に達し次第終了)であり、補正時間の短縮のためメールでの提出が推奨されています。なお、ICT機器の購入・リース公募については、事前に中国地方整備局による「経営力向上計画」の認定が必要です。
- 事前準備・事業計画の提出
-
- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2027年02月26日 17:00
補助事業の目的に沿った事業計画を作成し、必要書類を添えて県へ提出します。
- ICT機器購入・リース:2026年8月17日〜2027年2月26日(要:経営力向上計画認定)
- ICT建機レンタル:2026年3月26日〜2027年1月29日(随時募集)
※予算枠に達した時点で受付終了となります。
- 審査・採択通知
-
随時
島根県土木部にて書類審査が行われます。審査を通過すると「事業採択通知」が送付されます。過去の利用回数が少ない事業者が優先される場合があります。
- 補助金交付申請
-
採択通知受領後すみやかに
事業採択を受けた事業者は、正式に「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。この段階で、消費税仕入控除税額などを差し引いた正確な補助申請額を算出します。
- 交付決定・事業実施
-
- 完了期限:2027年02月26日
県から「交付決定通知書」が届いた後に、ICT機器等の発注・契約・支払いを行ってください。
※交付決定日より前に行った契約や支払いは補助対象外となります。
- 実績報告・補助金の交付
-
- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」を提出します。県による内容検査を経て、補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 帳簿や証拠書類は、年度終了後5年間の保管義務があります。
- 取得した50万円以上の財産は適切に管理する必要があります。
対象となる事業
島根県が実施する「しまねの建設担い手確保育成補助金」は、県内の建設産業団体や建設業者が、建設業の担い手を確保し、育成するために行う様々な取り組みを総合的に支援するための補助金制度です。この補助金制度には、以下の6つの主要な補助対象事業が含まれており、それぞれに具体的な内容、対象者、補助対象経費、補助率、上限額が定められています。
1. 情報発信事業
この事業は、建設産業への入職を促進するための情報発信活動を支援します。
・対象事業の内容:
・合同企業説明会の開催
・現場見学会の実施
・講習会の開催
・体験学習の実施
・インターンシップ事業の実施
・補助対象者:
・県内の建設産業団体(県内の建設業協会や専門工事業団体等)
・補助対象経費:
・委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/4以内です。ただし、厚生労働省の人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))を受給しない場合は1/2以内に緩和されます。
・上限額は1,000千円以内です。助成金を受給しない場合は500千円以内となります。
・特記事項: 令和5年度に利用要件が緩和されています。
この事業は、建設産業への入職を促進するための情報発信活動を支援します。
・対象事業の内容:
・合同企業説明会の開催
・現場見学会の実施
・講習会の開催
・体験学習の実施
・インターンシップ事業の実施
・補助対象者:
・県内の建設産業団体(県内の建設業協会や専門工事業団体等)
・補助対象経費:
・委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/4以内です。ただし、厚生労働省の人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))を受給しない場合は1/2以内に緩和されます。
・上限額は1,000千円以内です。助成金を受給しない場合は500千円以内となります。
・特記事項: 令和5年度に利用要件が緩和されています。
2. 技能向上事業
この事業は、若年労働者の技能向上と処遇改善を目的とした教育訓練や研修を支援します。
・対象事業の内容:
・若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会の開催
・入職内定者への教育訓練
・新規入職者への研修会
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・補助対象経費:
・委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/4以内です。ただし、厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内に緩和されます。
・上限額は500千円以内です。
・特記事項: 令和5年度に利用要件が緩和されています。
この事業は、若年労働者の技能向上と処遇改善を目的とした教育訓練や研修を支援します。
・対象事業の内容:
・若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会の開催
・入職内定者への教育訓練
・新規入職者への研修会
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・補助対象経費:
・委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/4以内です。ただし、厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内に緩和されます。
・上限額は500千円以内です。
・特記事項: 令和5年度に利用要件が緩和されています。
3. 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
この事業は、建設産業における女性の活躍を推進し、入職促進、就労継続、家庭との両立を支援するための活動を対象とします。
・対象事業の内容:
・建設産業への女性の入職促進
・女性の就労継続支援
・仕事と家庭の両立に向けた活動など
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・島根県内の建設産業及び建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体
・補助対象経費:
・専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、会議費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の2/3以内です。
・上限額は2,000千円以内です。
・特記事項: 当該補助金以外の収入(協賛金、当該事業による収入等)と補助対象経費の2/3の合計が補助対象経費の総額を超過する場合は、その超過分を補助対象額から控除する場合があります。
この事業は、建設産業における女性の活躍を推進し、入職促進、就労継続、家庭との両立を支援するための活動を対象とします。
・対象事業の内容:
・建設産業への女性の入職促進
・女性の就労継続支援
・仕事と家庭の両立に向けた活動など
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・島根県内の建設産業及び建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体
・補助対象経費:
・専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、会議費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の2/3以内です。
・上限額は2,000千円以内です。
・特記事項: 当該補助金以外の収入(協賛金、当該事業による収入等)と補助対象経費の2/3の合計が補助対象経費の総額を超過する場合は、その超過分を補助対象額から控除する場合があります。
4. 建設人材確保対策事業
この事業は、高齢者、障がい者、外国人材の雇用を通じて、建設業界における人材確保を支援します。
・対象事業の内容:
・高齢者・障がい者・外国人(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動」、または「特定技能」である者に限る)の雇用による人材確保のための調査・研修会・相談会の実施。
・研修会への派遣などの取り組み。
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する測量業者(測量法第55条第1項の登録を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を受けている者)
・上記のいずれも、「みなし大企業」でなく、島根県税の滞納がない者であり、かつ暴力団等の反社会勢力との関係を有しない者に限られます。
・補助対象経費:
・専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費。
・ただし、採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会等の通常の採用活動に係る経費は対象外です。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/2以内です。
・上限額は1,000千円以内(建設産業団体の場合)または200千円以内(建設業者、測量業者、建設コンサルタントの場合)です。
・注意事項: 補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外であり、補助金の前払いはできません。
この事業は、高齢者、障がい者、外国人材の雇用を通じて、建設業界における人材確保を支援します。
・対象事業の内容:
・高齢者・障がい者・外国人(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動」、または「特定技能」である者に限る)の雇用による人材確保のための調査・研修会・相談会の実施。
・研修会への派遣などの取り組み。
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する測量業者(測量法第55条第1項の登録を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を受けている者)
・上記のいずれも、「みなし大企業」でなく、島根県税の滞納がない者であり、かつ暴力団等の反社会勢力との関係を有しない者に限られます。
・補助対象経費:
・専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費。
・ただし、採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会等の通常の採用活動に係る経費は対象外です。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/2以内です。
・上限額は1,000千円以内(建設産業団体の場合)または200千円以内(建設業者、測量業者、建設コンサルタントの場合)です。
・注意事項: 補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外であり、補助金の前払いはできません。
5. 建設産業入職促進広報事業
この事業は、建設産業の魅力を広く伝え、特に若年者や女性の入職を促進するための広報活動を支援します。
・対象事業の内容:
・建設産業への理解を促進し、産業としての魅力を伝えるためのPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成。
・作成した広報物を各種媒体へ掲載する等の取り組み。
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・補助対象経費:
・専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、製作委託料(PR動画作成等に係るもの)、バス等借上料、施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/2以内です。
・上限額は1,000千円以内です。
この事業は、建設産業の魅力を広く伝え、特に若年者や女性の入職を促進するための広報活動を支援します。
・対象事業の内容:
・建設産業への理解を促進し、産業としての魅力を伝えるためのPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成。
・作成した広報物を各種媒体へ掲載する等の取り組み。
・補助対象者:
・県内の建設産業団体
・補助対象経費:
・専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、製作委託料(PR動画作成等に係るもの)、バス等借上料、施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/2以内です。
・上限額は1,000千円以内です。
6. ICT活用工事加速化事業
この事業は、建設現場の生産性向上を目的として、ICT(情報通信技術)を活用した機器等の導入を支援します。
・対象事業の内容:
・「ICT活用工事加速化事業実施要領」に基づき実施される、建設現場における生産性向上に資するICT機器やICT建設機械の導入。
・補助対象者:
・県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する測量業者(測量法第55条第1項の登録を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を受けている者)
・上記のいずれも、「ICT活用工事加速化事業実施要領」第2条の規定に基づく事業計画を提出し、補助対象者として選定された者であり、事業成果の公開や広報活動に協力できる者に限られます。また、「みなし大企業」でなく、島根県税の滞納がない者であり、かつ暴力団等の反社会勢力との関係を有しないことも条件です。
・補助対象経費:
・ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等(ICT機器)、ICT建設機械の購入若しくはリース、またはICT建設機械のレンタルに係る費用。
・リースの特例: リース期間が3年以上で中途解約が不可、かつリース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものについて、初年度分のみが対象です。
・レンタルの特例: ICT建設機械のレンタルのみが対象で、レンタル終了日または中途解約日までが対象です。
・対象外経費: アプリ等のライセンス料、保守料、保証料、保険料、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用等は補助対象外です。また、汎用性の高いパソコンも原則対象外ですが、測量機器等を操作するために必要なタブレットPC等は例外的に対象となる場合があります。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/3以内です。
・上限額は以下の通りです。
・ICT機器(測量機器・ソフトウエア等)の購入・リース: 1,000千円以内
・ICT建設機械の購入・リース: 5,000千円以内(令和4年度より拡大)
・ICT建設機械のレンタル: 500千円以内
・補助回数制限:
・前年度までの実績を含め、ICT機器の購入及びリースは3回まで。
・ICT建設機械の購入及びリースは1回まで。
・ICT建設機械のレンタルは1回までですが、前年度までにICT建設機械の購入またはリースの補助を受けた者は申請できません。
・公募期間・注意事項:
・本事業は公募期間が設定されています(他の事業は常時公募)。ICT建設機械のレンタルと、ICT測量機器等・ICT建設機械の購入・リースで公募期間が異なります。
・申請受付は先着順で行われ、予算枠に達し次第、受付期間中でも締め切られることがあります。
・交付決定日より前に発注・契約を行った経費は補助対象外であり、補助金の前払いはできません。
・ICT建設機械は「三次元マシンコントロール機能または三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械」(例:ブルドーザ、バックホウ、モーターグレーダ)と定義されています。
・既存の建設用機械にシステム等を後付けで導入する場合は、ICT機器として扱われ、上限額1,000千円となります。
この事業は、建設現場の生産性向上を目的として、ICT(情報通信技術)を活用した機器等の導入を支援します。
・対象事業の内容:
・「ICT活用工事加速化事業実施要領」に基づき実施される、建設現場における生産性向上に資するICT機器やICT建設機械の導入。
・補助対象者:
・県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する測量業者(測量法第55条第1項の登録を受けている者)
・県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を受けている者)
・上記のいずれも、「ICT活用工事加速化事業実施要領」第2条の規定に基づく事業計画を提出し、補助対象者として選定された者であり、事業成果の公開や広報活動に協力できる者に限られます。また、「みなし大企業」でなく、島根県税の滞納がない者であり、かつ暴力団等の反社会勢力との関係を有しないことも条件です。
・補助対象経費:
・ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等(ICT機器)、ICT建設機械の購入若しくはリース、またはICT建設機械のレンタルに係る費用。
・リースの特例: リース期間が3年以上で中途解約が不可、かつリース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものについて、初年度分のみが対象です。
・レンタルの特例: ICT建設機械のレンタルのみが対象で、レンタル終了日または中途解約日までが対象です。
・対象外経費: アプリ等のライセンス料、保守料、保証料、保険料、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用等は補助対象外です。また、汎用性の高いパソコンも原則対象外ですが、測量機器等を操作するために必要なタブレットPC等は例外的に対象となる場合があります。
・補助率及び補助額:
・補助率は補助対象経費の1/3以内です。
・上限額は以下の通りです。
・ICT機器(測量機器・ソフトウエア等)の購入・リース: 1,000千円以内
・ICT建設機械の購入・リース: 5,000千円以内(令和4年度より拡大)
・ICT建設機械のレンタル: 500千円以内
・補助回数制限:
・前年度までの実績を含め、ICT機器の購入及びリースは3回まで。
・ICT建設機械の購入及びリースは1回まで。
・ICT建設機械のレンタルは1回までですが、前年度までにICT建設機械の購入またはリースの補助を受けた者は申請できません。
・公募期間・注意事項:
・本事業は公募期間が設定されています(他の事業は常時公募)。ICT建設機械のレンタルと、ICT測量機器等・ICT建設機械の購入・リースで公募期間が異なります。
・申請受付は先着順で行われ、予算枠に達し次第、受付期間中でも締め切られることがあります。
・交付決定日より前に発注・契約を行った経費は補助対象外であり、補助金の前払いはできません。
・ICT建設機械は「三次元マシンコントロール機能または三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械」(例:ブルドーザ、バックホウ、モーターグレーダ)と定義されています。
・既存の建設用機械にシステム等を後付けで導入する場合は、ICT機器として扱われ、上限額1,000千円となります。
これらの事業を通じて、島根県は建設業界の持続的な発展と魅力向上を図り、人材確保と生産性向上を強力に支援しています。
▼補助対象外となる事業
「しまねの建設担い手確保育成補助金」制度において、補助対象外となる事業や経費、あるいは補助対象外となる要件は、主に以下の点に集約されます。
1. 補助対象として定められていない事業
この補助金制度では、以下の6つの事業が補助対象として具体的に明記されています。これら以外の事業は、原則として補助対象外となります。
1. 情報発信事業: 合同企業説明会、現場見学会、講習会、体験学習、インターンシップ事業など、建設産業団体が行う情報発信活動が対象です。
2. 技能向上事業: 若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などが対象です。
3. 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業: 女性の入職促進、就労継続、家庭との両立に向けた活動などが対象です。
4. 建設人材確保対策事業: 高齢者、障がい者、特定の在留資格を持つ外国人(技術・人文知識・国際業務、特定活動、特定技能)の雇用による人材確保のための調査、研修会、相談会の実施、および研修会への派遣などが対象です。
5. 建設産業入職促進広報事業: 建設産業への理解促進や魅力発信を目的としたPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成、広報媒体への掲載などが対象です。
6. ICT活用工事加速化事業: 建設現場の生産性向上に資するICT測量機器やICT建設機械の購入、リース、またはレンタルなどが対象です。
2. 技能向上事業: 若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などが対象です。
3. 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業: 女性の入職促進、就労継続、家庭との両立に向けた活動などが対象です。
4. 建設人材確保対策事業: 高齢者、障がい者、特定の在留資格を持つ外国人(技術・人文知識・国際業務、特定活動、特定技能)の雇用による人材確保のための調査、研修会、相談会の実施、および研修会への派遣などが対象です。
5. 建設産業入職促進広報事業: 建設産業への理解促進や魅力発信を目的としたPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成、広報媒体への掲載などが対象です。
6. ICT活用工事加速化事業: 建設現場の生産性向上に資するICT測量機器やICT建設機械の購入、リース、またはレンタルなどが対象です。
上記に明記されている以外の事業内容や、各事業の「対象事業の内容」として具体的に記述されている活動範囲から逸脱する事業は、補助の対象外となります。
2. 特定の補助事業において明示的に対象外となる経費
特に「(4) 建設人材確保対策事業」においては、以下の経費が補助対象外として明確に指定されています。
・通常の採用活動に係る経費:
・採用面接
・就職媒体への掲載
・募集・採用に係る広報物作成
・就職説明会など
・通常の採用活動に係る経費:
・採用面接
・就職媒体への掲載
・募集・採用に係る広報物作成
・就職説明会など
これは、高齢者・障がい者・外国人の人材確保を目的とした特定の調査・研修・相談会といった取り組みに限定されており、一般的な採用活動にかかる費用は補助の対象となりません。
3. 各事業の補助対象経費として列挙されていない経費
各補助対象事業の項目(別表1-1から1-6)には、「補助事業に要する経費のうち、次に掲げるもの」として具体的な経費項目が列挙されています。例えば、委員謝金、講師謝金、旅費、施設借上料、教材費、印刷製本費、広報費などが挙げられています。
これらのリストに含まれていない経費は、原則として補助対象外となります。ただし、「その他知事が必要と認める経費」という柔軟な項目も存在するため、個別の状況によって判断される場合もあります。
4. 補助対象者として認められない場合
事業内容が補助対象であっても、申請者が以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
・みなし大企業: 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、または3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、あるいは大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者は対象外となります。
・島根県税の滞納がある者: 県税を滞納している事業者は補助対象者となれません。
・暴力団等の反社会的勢力との関係を有する者: 暴力団員であるか、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者は、補助対象から除外されます。
・みなし大企業: 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、または3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、あるいは大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者は対象外となります。
・島根県税の滞納がある者: 県税を滞納している事業者は補助対象者となれません。
・暴力団等の反社会的勢力との関係を有する者: 暴力団員であるか、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者は、補助対象から除外されます。
これらの要件は、特に「建設人材確保対策事業」および「ICT活用工事加速化事業」において明記されていますが、補助金制度全体の趣旨から他の事業にも類推して適用される可能性があります。
5. 特定の条件や制限による対象外
・ICT活用工事加速化事業の補助回数制限:
・ICT機器の購入及びリース:前年度までの実績を含め、3回までが上限です。
・ICT建設機械の購入及びリース:前年度までの実績を含め、1回までが上限です。
・ICT建設機械のレンタル:前年度までの実績を含め、1回までが上限です。
・また、前年度までにICT建設機械の購入またはリースの補助を受けた者は、ICT建設機械のレンタルに対する補助を申請することはできません。この回数制限を超える申請は対象外となります。
・消費税および地方消費税の仕入控除税額: 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかである場合は、当該仕入控除税額を減額して補助対象経費を記載する必要があります。これは、実質的にこの部分が補助の対象外となることを意味します。
・ICT活用工事加速化事業の補助回数制限:
・ICT機器の購入及びリース:前年度までの実績を含め、3回までが上限です。
・ICT建設機械の購入及びリース:前年度までの実績を含め、1回までが上限です。
・ICT建設機械のレンタル:前年度までの実績を含め、1回までが上限です。
・また、前年度までにICT建設機械の購入またはリースの補助を受けた者は、ICT建設機械のレンタルに対する補助を申請することはできません。この回数制限を超える申請は対象外となります。
・消費税および地方消費税の仕入控除税額: 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかである場合は、当該仕入控除税額を減額して補助対象経費を記載する必要があります。これは、実質的にこの部分が補助の対象外となることを意味します。
6. 補助金交付後の財産管理に関する規定違反
補助金によって取得または効用が増加した財産(取得価格または増加価格が50万円以上の財産)について、知事の承認を得ずに補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供することは禁止されています。このような行為があった場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられる可能性があります。これは、補助対象外となる行為というよりも、補助金受給後の適切な管理が求められる点です。
これらの情報から、申請を検討している事業が補助対象となるか、または特定の経費が対象外となるかについて、慎重に確認することが重要です。
補助内容
「しまねの建設担い手確保育成補助金」は、島根県内の建設産業における担い手の確保・育成を促進することを目的とした補助金制度です。この補助金にはいくつかの補助対象事業があり、それぞれ内容、対象者、補助対象経費、補助率、上限額が異なります。
主な補助対象事業とその詳細、および申請に関する共通の事項について、以下に詳しくご説明します。
1. 補助対象事業の詳細
この補助金には、主に以下の事業が含まれます。
(1) 情報発信事業
・対象事業の内容: 県内の建設産業団体が行う、合同企業説明会、現場見学会、講習会、体験学習、インターンシップ事業などが該当します。目的は、建設産業の魅力を伝え、担い手の確保を促進することです。
・補助対象者: 島根県内の建設業協会や専門工事業団体などの建設産業団体が対象となります。
・補助対象経費: 補助事業に要する経費のうち、委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料などが対象となります。
・補助率及び補助額:
・厚生労働省の人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))を受給しない場合は、補助対象経費の1/2以内、上限額は1,000千円以内です。
・同助成金を受給する場合は、補助対象経費の1/4以内、上限額は500千円以内となります。
・対象事業の内容: 県内の建設産業団体が行う、合同企業説明会、現場見学会、講習会、体験学習、インターンシップ事業などが該当します。目的は、建設産業の魅力を伝え、担い手の確保を促進することです。
・補助対象者: 島根県内の建設業協会や専門工事業団体などの建設産業団体が対象となります。
・補助対象経費: 補助事業に要する経費のうち、委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料などが対象となります。
・補助率及び補助額:
・厚生労働省の人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))を受給しない場合は、補助対象経費の1/2以内、上限額は1,000千円以内です。
・同助成金を受給する場合は、補助対象経費の1/4以内、上限額は500千円以内となります。
(2) 技能向上事業
・対象事業の内容: 県内の建設産業団体が行う、若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などが対象となります。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体が対象です。
・補助対象経費: 委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料などが補助対象です。
・補助率及び補助額:
・厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給しない場合は、補助対象経費の1/2以内、上限額は500千円以内です。
・同助成金を受給する場合は、補助対象経費の1/4以内、上限額は500千円以内となります。
・対象事業の内容: 県内の建設産業団体が行う、若年労働者の処遇改善を目的とした資格取得講習会、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などが対象となります。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体が対象です。
・補助対象経費: 委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料などが補助対象です。
・補助率及び補助額:
・厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給しない場合は、補助対象経費の1/2以内、上限額は500千円以内です。
・同助成金を受給する場合は、補助対象経費の1/4以内、上限額は500千円以内となります。
(3) 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
・対象事業の内容: 建設産業への女性の入職促進や就労継続、家庭との両立に向けた活動などが対象となります。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体、および島根県内の建設産業・建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体が対象です。
・補助対象経費: 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、会議費、消耗品費などが補助対象です。
・補助率及び補助額:
・補助対象経費の2/3以内が補助されます。ただし、協賛金や事業による収入などの当補助金以外の収入と、補助対象経費の2/3の合計が補助対象経費の総額を超過する場合は、その超過分を補助対象経費の2/3相当額から控除した額以内となります。
・上限額は2,000千円以内です。
・対象事業の内容: 建設産業への女性の入職促進や就労継続、家庭との両立に向けた活動などが対象となります。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体、および島根県内の建設産業・建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体が対象です。
・補助対象経費: 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、会議費、消耗品費などが補助対象です。
・補助率及び補助額:
・補助対象経費の2/3以内が補助されます。ただし、協賛金や事業による収入などの当補助金以外の収入と、補助対象経費の2/3の合計が補助対象経費の総額を超過する場合は、その超過分を補助対象経費の2/3相当額から控除した額以内となります。
・上限額は2,000千円以内です。
(4) 建設人材確保対策事業
・対象事業の内容: 高齢者、障がい者、外国人(在留資格が技術・人文知識・国際業務、特定活動及び特定技能である者に限る)の雇用によって人材を確保するために行う調査・研修会・相談会の実施、および研修会への派遣等の取り組みが対象です。
・補助対象者:
・県内の建設産業団体。
・県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けている者)。
・県内に主たる営業所を有する測量業者(測量法第55条第1項の登録を受けている者)。
・県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条又は建築士法第23条第1項の登録を受けている者)。
・上記のいずれも、「みなし大企業」でなく、島根県税の滞納がなく、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しない者が対象です。
・「みなし大企業」とは、発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している、または2/3以上を大企業が所有している中小企業者、または大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める中小企業者を指します。
・補助対象経費: 専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費などが補助対象です。ただし、採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会等の通常の採用活動に係る経費は対象外となります。
・補助率及び補助額:
・補助対象経費の1/2以内が補助されます。
・上限額は、建設産業団体が1,000千円以内、建設業者、測量業者、建設コンサルタントが200千円以内です。
・対象事業の内容: 高齢者、障がい者、外国人(在留資格が技術・人文知識・国際業務、特定活動及び特定技能である者に限る)の雇用によって人材を確保するために行う調査・研修会・相談会の実施、および研修会への派遣等の取り組みが対象です。
・補助対象者:
・県内の建設産業団体。
・県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けている者)。
・県内に主たる営業所を有する測量業者(測量法第55条第1項の登録を受けている者)。
・県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条又は建築士法第23条第1項の登録を受けている者)。
・上記のいずれも、「みなし大企業」でなく、島根県税の滞納がなく、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しない者が対象です。
・「みなし大企業」とは、発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している、または2/3以上を大企業が所有している中小企業者、または大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める中小企業者を指します。
・補助対象経費: 専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費などが補助対象です。ただし、採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会等の通常の採用活動に係る経費は対象外となります。
・補助率及び補助額:
・補助対象経費の1/2以内が補助されます。
・上限額は、建設産業団体が1,000千円以内、建設業者、測量業者、建設コンサルタントが200千円以内です。
(5) 建設産業入職促進広報事業
・対象事業の内容: 県内の建設産業団体が行う、建設産業への理解促進と魅力発信、若年者や女性の入職促進を目的としたPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成、および広報媒体への掲載等が対象となります。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体が対象です。
・補助対象経費、補助率及び補助額: 該当情報は見つかりませんでした。
・対象事業の内容: 県内の建設産業団体が行う、建設産業への理解促進と魅力発信、若年者や女性の入職促進を目的としたPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成、および広報媒体への掲載等が対象となります。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体が対象です。
・補助対象経費、補助率及び補助額: 該当情報は見つかりませんでした。
(6) ICT活用工事加速化事業計画
・この事業は、ICT活用工事の加速化を目的としており、申請の際には「中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画」の提出が求められます。
・経営力向上計画の要件:
・申請者が建設業者の場合: 申請書別紙の「6 経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」に、事業分野別指針の「四 生産性向上に関する事項 イICT施工の実施、コンクリート工における生産性向上技術の活用等、i-Constructionの推進」に係る実施事項が記載されている必要があります。
・申請者が測量業者・建設コンサルタントの場合: 申請書別紙の「6 経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」に、自社の生産性向上だけでなく、建設現場における生産性向上に資する実施事項も記載されている必要があります。
・補助対象経費、補助率及び補助額: この事業に関する具体的な補助対象経費、補助率、上限額については、コンテキスト内に直接的な記載が見つかりませんでした。
・この事業は、ICT活用工事の加速化を目的としており、申請の際には「中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画」の提出が求められます。
・経営力向上計画の要件:
・申請者が建設業者の場合: 申請書別紙の「6 経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」に、事業分野別指針の「四 生産性向上に関する事項 イICT施工の実施、コンクリート工における生産性向上技術の活用等、i-Constructionの推進」に係る実施事項が記載されている必要があります。
・申請者が測量業者・建設コンサルタントの場合: 申請書別紙の「6 経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」に、自社の生産性向上だけでなく、建設現場における生産性向上に資する実施事項も記載されている必要があります。
・補助対象経費、補助率及び補助額: この事業に関する具体的な補助対象経費、補助率、上限額については、コンテキスト内に直接的な記載が見つかりませんでした。
2. 補助金申請から交付までの流れ
1. 事業計画の提出: まず、ICT活用工事加速化事業計画に必要な書類を添付し、県に提出します。
2. 対象事業者の選定: 県は提出された書類を審査し、補助対象となる事業者を選定します。
3. 補助金交付申請: 選定された事業者は、補助金交付申請書に必要な書類を添付して、再度県に提出します。
4. 交付決定: 県は提出された申請を受理し、予算範囲内で交付を決定します。
2. 対象事業者の選定: 県は提出された書類を審査し、補助対象となる事業者を選定します。
3. 補助金交付申請: 選定された事業者は、補助金交付申請書に必要な書類を添付して、再度県に提出します。
4. 交付決定: 県は提出された申請を受理し、予算範囲内で交付を決定します。
3. 事業計画の提出期間
交付申請に必要な事業計画の提出期間は、令和8年8月17日(月)から令和9年2月26日(金)17時までです(郵送の場合は当日消印有効)。
ただし、先着順で予算枠に達した時点で受付は終了となりますのでご注意ください。押印は不要であり、補正等に時間を要する郵送よりも、添付書類を含めメールでの提出が推奨されています。
ただし、先着順で予算枠に達した時点で受付は終了となりますのでご注意ください。押印は不要であり、補正等に時間を要する郵送よりも、添付書類を含めメールでの提出が推奨されています。
4. 補助対象とならない主な経費
以下の経費は補助対象外となります。
・交付決定日より前に発注、契約、購入、支払等が行われたもの。
・令和9年2月26日までに支払いが完了しないもの(例:次年度決済の手形払いなど)。
・保守料、保証料、保険料、ライセンス料、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用など。
・消費税および地方消費税。
・交付決定日より前に発注、契約、購入、支払等が行われたもの。
・令和9年2月26日までに支払いが完了しないもの(例:次年度決済の手形払いなど)。
・保守料、保証料、保険料、ライセンス料、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用など。
・消費税および地方消費税。
5. その他の重要な注意事項
・優先採択: 応募多数の場合は、過去に当補助金の利用回数が少ない事業者が優先して採択されます。
・事業完了期限: 交付決定日以降に発注・契約し、令和9年2月26日までに納品・支払・実績報告を完了する必要があります。
・実績報告書: 事業完了日から30日を経過した日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出が必要です。補助金は実績報告書による経費内容の確認・確定後に交付されます。
・財産管理の制限: 税抜き50万円以上の設備等を補助事業で取得した場合、補助事業完了後、補助金の支払いを受けてから5年間は、処分(補助事業目的外の使用、譲渡、担保提供、貸付、廃棄等)が制限されます。取得財産等管理台帳(様式第9号)を備え、適切な管理が必要です。
・圧縮記帳: 補助金であっても圧縮記帳を適用できるとは限りません。適用を検討する場合は、税務署または税理士にご相談ください。
・政治資金規正法に関する制限: 交付決定の通知を受けた日から1年間は、政党等への寄附行為に制限があります。詳細は県選挙管理委員会のホームページをご確認ください。
・優先採択: 応募多数の場合は、過去に当補助金の利用回数が少ない事業者が優先して採択されます。
・事業完了期限: 交付決定日以降に発注・契約し、令和9年2月26日までに納品・支払・実績報告を完了する必要があります。
・実績報告書: 事業完了日から30日を経過した日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出が必要です。補助金は実績報告書による経費内容の確認・確定後に交付されます。
・財産管理の制限: 税抜き50万円以上の設備等を補助事業で取得した場合、補助事業完了後、補助金の支払いを受けてから5年間は、処分(補助事業目的外の使用、譲渡、担保提供、貸付、廃棄等)が制限されます。取得財産等管理台帳(様式第9号)を備え、適切な管理が必要です。
・圧縮記帳: 補助金であっても圧縮記帳を適用できるとは限りません。適用を検討する場合は、税務署または税理士にご相談ください。
・政治資金規正法に関する制限: 交付決定の通知を受けた日から1年間は、政党等への寄附行為に制限があります。詳細は県選挙管理委員会のホームページをご確認ください。
この補助金制度に関する詳細な情報や申請様式は、島根県土木総務課のホームページで公開されています。必ず最新の様式を使用してください。
ご不明な点がある場合や、具体的なご相談については、以下の窓口までお問い合わせください。
事業計画の提出・お問い合わせ先:
島根県土木部土木総務課 建設産業対策室(担当:岡本)
メール:k-ninaite@pref.shimane.lg.jp
住所:〒690-8501 松江市殿町8(県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5835
FAX:0852-22-5782
島根県土木部土木総務課 建設産業対策室(担当:岡本)
メール:k-ninaite@pref.shimane.lg.jp
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