北海道清水町:地域おこし協力隊起業支援補助金(起業・事業継承支援)
目的
清水町地域おこし協力隊の定住促進と町の活性化を目的に、隊員が町内で起業または事業承継を行う際の経費を支援します。現役隊員や任期終了後1年以内の方を対象に、設備費や法人登記費用、マーケティング費用などの初期投資を最大100万円まで補助します。地域に根ざした事業の立ち上げを後押しすることで、隊員の永住と地域経済の発展を図ります。
申請スケジュール
開庁時間:平日 8:45〜17:30(土日祝・年末年始を除く)
- 補助金交付の申請
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随時(詳細は要確認)
補助事業者は、以下の書類を清水町長に提出します。
- 地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 対象事業に関する書類
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)」により通知されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施します。事業内容の重要な変更、中止、または補助額の増額・大幅な減額が生じる場合は、事前に「地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出し実績報告を行います。
- 地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 対象事業に関する領収書の写し
※証拠書類は事業終了の翌年度から5年間の保管義務があります。
- 補助金額の確定・請求
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報告書受理・審査後
町長が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「地域おこし協力隊起業支援補助金額の確定通知書(様式第9号)」を送付します。通知を受けた後、「地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第10号)」を提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理後
請求に基づき、速やかに補助金が交付されます。※必要に応じて、事前に「概算払請求書(様式第11号)」による概算払を受けることも可能です。
対象となる事業
清水町地域おこし協力隊(以下「隊員」といいます)の町内への定住を促進し、地域経済を活性化させることを目的として、隊員が清水町内で新たに事業を開始(起業)したり、既存の事業を引き継いだり(事業継承)する際に必要となる経費を支援するものです。
■起業 起業
これまで事業を営んでいなかった隊員等が、所得税法に規定される届出により新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立し事業を開始することを指します。その営業形態は「月10日以上、毎月継続的に営業されるもの」である必要があります。
<補助対象経費>
- 設備費、備品費、土地・建物賃借費(機械設備、什器備品、事業所の土地や建物の賃借料等)
- 法人登記に要する経費
- 知的財産登録に要する経費
- マーケティングに要する経費(市場調査、広告宣伝、販売促進活動等)
- 技術指導受入に要する経費
- その他、清水町長が特に必要と認める経費
<補助上限額>
- 100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
■事業継承 事業継承
隊員等が、すでに事業を営んでいる法人などから、経営に関する権利、事業を行うために必要な資産、その他当該事業に係る権利および資産の全てを継承し、起業に準じた新たな事業主体として事業を継続・発展させていくことを指します。
<補助対象経費>
- 設備費、備品費、土地・建物賃借費(機械設備、什器備品、事業所の土地や建物の賃借料等)
- 法人登記に要する経費
- 知的財産登録に要する経費
- マーケティングに要する経費(市場調査、広告宣伝、販売促進活動等)
- 技術指導受入に要する経費
- その他、清水町長が特に必要と認める経費
<補助上限額>
- 100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の交付対象外となるほか、交付決定後であっても補助金の返還を求められることがあります。
- 隊員等のうち、任用を取り消された者や任期途中で退任した者による事業。
- 補助対象となる経費について、国、北海道、清水町などの他の補助金を現在受けている、または受ける予定がある事業。
- 補助金を本来の目的以外に使用した事業。
- 虚偽の申請やその他の不正な手段によって受給した事業。
- 起業した日から3年以内に清水町から転出した、または操業を停止・廃業した場合。
- 起業した日から1年未満:交付決定額の100%を返還
- 起業した日から1年以上2年未満:交付決定額の50%を返還
- 起業した日から2年以上3年以内:交付決定額の30%を返還
- 過去に「清水町地域おこし協力隊起業支援補助金」の交付を受けたことがある場合。
- 清水町に納めるべき町税やその他の納付金に滞納がある場合。
- 清水町暴力団排除条例に規定する暴力団員が関与する事業。
補助内容
■清水町地域おこし協力隊起業支援補助金
<補助対象者>
- 清水町地域おこし協力隊の隊員、または隊員であった者(隊員等)
- 任期2年目から任期終了後1年以内に、清水町内で起業または事業継承を行う者
- 町の活性化に貢献すると認められる事業を行う者
- 町税等の滞納がなく、暴力団員でない者
<「起業」と「事業継承」の定義>
- 起業:新たに事業を開始し、毎月10日以上継続的に営業すること
- 事業継承:事業に必要な全ての権利および資産を継承し、新たな事業主体として事業を行うこと
<補助対象経費>
- 設備費、備品費、土地・建物賃借費
- 法人登記に要する経費
- 知的財産登録に要する経費
- マーケティングに要する経費(市場調査、広告宣伝等)
- 技術指導受入に要する経費
- その他町長が特に必要と認めるもの
<補助金の額>
上限100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助金の返還規定(起業した日から3年以内の転出・廃業等)>
| 経過期間 | 返還額の割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付決定額の100% |
| 1年以上2年未満 | 交付決定額の50% |
| 2年以上3年以内 | 交付決定額の30% |
対象者の詳細
補助金の交付対象者の基本的な考え方
清水町地域おこし協力隊設置要綱に基づき設置された清水町地域おこし協力隊員、または地域おこし協力隊員であった者(以下「隊員等」)が対象です。ただし、単に隊員等であるだけでなく、特定の条件をすべて満たす必要があります。
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対象となる隊員等
清水町地域おこし協力隊員、地域おこし協力隊員であった者
交付対象者の具体的な要件
以下の各号に定める条件を全て満たしている必要があります。
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1 起業または事業継承のタイミングと場所
任用期間の任期2年目から、任期終了後1年以内であること、清水町内で新たに事業を開始(起業)、または既存の事業を継承すること、起業の場合、月10日以上毎月継続的に営業すること、事業継承の場合、事業主体として権利・資産の全てを継承すること -
2 過去の補助金受給歴
過去に本補助金(清水町地域おこし協力隊起業支援補助金)を受けていないこと -
3 他の補助金との併用制限
補助対象経費について、国、北海道、清水町等の他の補助金を現在受けておらず、今後受ける予定もないこと -
4 町税等の滞納の有無
清水町に対する町税およびその他の納付金に滞納がないこと -
5 清水町への居住
補助金申請時点で、清水町内に現に居住していること -
6 暴力団員ではないこと
清水町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
■補助対象外となる事業者
隊員等であっても、以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 任用を取り消された者
- 任期途中で退任した者
また、補助金交付後であっても、目的外使用、不正受給、起業から3年以内の転出、または3年以内の操業停止・廃業に該当した場合は、補助金の全部または一部の返還を求められる可能性があります。
※詳細な要件や条件については、清水町の公募規定や担当窓口にてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shimizu.hokkaido.jp/living/02/details/post_14.html
- 清水町 公式ウェブサイト
- http://www.town.shimizu.hokkaido.jp/
- 清水町公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA-255336127874890/
- 北海道十勝清水町観光協会 公式ウェブサイト
- https://www.shimizu-hokkaido-ta.jp/
申請には各種様式の提出が必要です。詳細は清水町の公式サイトをご確認いただくか、役場担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。