公募中 掲載日:2026/08/27

島根県 しまねの建設担い手確保育成補助金(ICT建設機械レンタル)(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年01月29日
島根県 島根県 公募開始:2026/03/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内の建設業者や関係団体に対し、担い手の確保・育成やICT技術の活用に係る経費を補助します。具体的には、若年層・女性の入職促進、技能向上研修、ICT建設機械の導入などを支援することで、建設現場の生産性向上と就労環境の改善を図ります。これにより、県内建設産業の持続的な発展と魅力ある職場づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

本事業は「ICT建機のレンタル」と「ICT機器・建機の購入およびリース」の2種類の公募があり、それぞれ申請期間が異なります。予算枠に達した時点で受付終了となるため、早めの申請を推奨します。提出は原則メール(押印不要)で受け付けています。
事前準備(経営力向上計画の認定)
事業計画提出前まで

「購入・リース」公募のみ必須です。中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を中国地方整備局から受ける必要があります。認定には時間を要するため、早めに申請を行ってください。※レンタル公募の場合は不要です。

事業計画の提出(公募期間)
  • 公募開始:2026年03月26日
  • 申請締切:2027年02月26日
  • レンタル公募:2026年3月26日〜2027年1月29日(随時受付)
  • 購入・リース公募:2026年8月17日〜2027年2月26日 17:00

島根県へ「事業計画」および見積書、納税証明書等の必要書類を提出します。先着順で審査が行われます。

審査・事業採択通知
提出後、随時

島根県にて提出書類の審査が行われ、対象事業者として選定されると「事業採択通知」が送付されます。※この時点ではまだ交付決定ではありません。

補助金交付申請
採択通知受領後

採択された事業者は、速やかに「補助金交付申請書」を県に提出します。消費税仕入控除税額の取り扱いに注意してください。

交付決定・事業実施
  • 完了期限:2027年02月26日

重要:交付決定日以降に発注・契約・支払いを行う必要があります。
令和9年(2027年)2月26日までにICT機器の導入、レンタル、および支払いをすべて完了させてください。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年02月26日

事業完了(支払い完了)後、30日以内または2027年2月26日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。期限を過ぎると補助金を受け取れない場合があります。

額の確定・補助金の交付
実績報告書の審査後

県が報告書を検査し、補助金額を確定させます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金受領後、50万円以上の財産については5年間の管理・処分制限期間があります。

対象となる事業

「しまねの建設担い手確保育成補助金」が支援する6つの補助対象事業を指します。この補助金は、島根県内の建設産業団体や建設業者が、建設業の担い手確保や育成のために行う様々な取り組みを総合的に支援し、事業に要する経費の一部を補助することを目的としています。

■1 情報発信事業

県内の建設産業団体が、建設産業への理解を促進し、入職を促すための活動を支援します。

<対象事業の内容>
  • 合同企業説明会の開催
  • 建設現場の見学会
  • 各種講習会
  • 体験学習
  • インターンシップ事業
<補助対象者>
  • 島根県内の建設業協会や専門工事業団体などの建設産業団体
<補助対象経費>
  • 委員謝金
  • 講師謝金
  • 旅費
  • バス等借上料
  • 施設借上料
  • 機械器具等借上料
  • 教材費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 会議費
  • 消耗品費
  • 広報費
  • 傷害保険料
  • その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:4分の1以内(厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給しない場合は2分の1以内)
  • 上限額:1,000千円(厚生労働省の助成金を受給しない場合は500千円)

■2 技能向上事業

県内の建設産業団体が、若年労働者の処遇改善と技能向上を目的とした取り組みを支援します。

<対象事業の内容>
  • 資格取得講習会の開催
  • 入職内定者への教育訓練
  • 新規入職者への研修会
<補助対象者>
  • 島根県内の建設産業団体
<補助対象経費>
  • 委員謝金
  • 講師謝金
  • アルバイト等の賃金
  • 旅費
  • バス等借上料
  • 施設借上料
  • 機械器具等借上料
  • 教材費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 会議費
  • 消耗品費
  • 傷害保険料
  • その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:4分の1以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は2分の1以内)
  • 上限額:500千円

■3 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業

建設産業における女性の活躍を推進するための活動を支援します。

<対象事業の内容>
  • 建設産業への女性の入職促進
  • 就労継続支援
  • 家庭との両立に向けた活動
<補助対象者>
  • 島根県内の建設産業団体
  • 島根県内の建設産業・建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体
<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • アルバイト等の賃金
  • 旅費
  • 研修会等参加費
  • バス等借上料
  • 施設借上料
  • 調査・研究等委託費
  • 印刷製本費
  • 広報費
  • 通信運搬費
  • 会議費
  • 消耗品費
  • その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 上限額:2,000千円
  • ※協賛金等他の収入と補助金の合計が総額を超過する場合は、その分を控除

■4 建設人材確保対策事業

高齢者、障がい者、外国人材(特定の在留資格を持つ者に限る)の雇用を通じて人材を確保するための取り組みを支援します。

<対象事業の内容>
  • 高齢者・障がい者・外国人(技術・人文知識・国際業務、特定活動、特定技能に限定)の雇用を目的とした調査・研修会・相談会の実施
  • 研修会への派遣
<補助対象者>
  • 島根県内に主たる営業所を有する建設産業団体、建設業者、測量業者、建設コンサルタント
  • 「みなし大企業」ではないこと
  • 島根県税の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会勢力との関係を有しないこと
<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • 旅費
  • 会議費
  • 研修会等参加費
  • バス等借上料
  • 施設借上料
  • 調査・研究等委託費
  • 印刷製本費
  • 広報費
  • 通信運搬費
  • 消耗品費
  • 建設特定技能受入計画作成費
  • 在留資格申請費
  • 通訳費
  • その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:建設産業団体 1,000千円 / 建設業者、測量業者、建設コンサルタント 200千円

■5 建設産業入職促進広報事業

建設産業の魅力を伝え、若年者や女性の入職を促進するための広報活動を支援します。

<対象事業の内容>
  • PR用ポスター・冊子、デジタル動画などの作成
  • 広報媒体への掲載
<補助対象者>
  • 島根県内の建設産業団体
<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • アルバイト等の賃金
  • 旅費
  • 製作委託料(PR動画作成等)
  • バス等借上料
  • 施設等借上料
  • 機械器具等借上料
  • 印刷製本費
  • 広報費
  • 通信運搬費
  • 消耗品費
  • その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:1,000千円

■6 ICT活用工事加速化事業

建設現場の生産性向上に資するICT機器等の導入を支援します。

<対象事業の内容>
  • ICT測量機器やICT建設機械(三次元マシンコントロール/ガイダンス機能付)の導入
<補助対象者>
  • 島根県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント
  • 事業計画を提出し、補助対象者として選定された者
  • 事業成果の公開や広報活動等に協力できる者
  • 「みなし大企業」ではないこと
  • 島根県税の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会勢力との関係を有しないこと
<補助対象経費>
  • ICT測量機器および付帯ソフトウェア等の購入・リース
  • ICT建設機械の購入・リース・レンタル
<補助率および補助額>
  • 補助率:3分の1以内
  • ICT機器(購入・リース):1,000千円以内
  • ICT建設機械(購入・リース):5,000千円以内
  • ICT建設機械(レンタル):500千円以内
<公募期間>
  • レンタル:令和8年3月26日から令和9年1月29日まで(随時)
  • 購入・リース:令和8年8月17日から令和9年2月26日まで(第2回公募)

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する活動や経費は、本補助金の対象とはなりません。

  • 通常の採用活動に係る経費(建設人材確保対策事業において)。
    • 採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会など。
  • ICT活用工事加速化事業における一部の費用。
    • ICT機器のレンタル費用(建設機械は可、機器のみは不可)。
    • アプリ等のライセンス料、保守料、保証料、研修費用。
  • 手続き・支払に関する制限。
    • 補助金交付決定前に発注・契約した経費。
    • 補助金の前払い。
  • 過去に補助を受けた回数制限を超える申請(ICT活用工事加速化事業)。

補助内容

■1 情報発信事業

<補助率・補助上限額>
区分補助率上限額
人材確保等支援助成金を受給しない場合1/2以内100万円
同助成金を受給する場合1/4以内50万円
<補助対象経費>
  • 委員謝金、講師謝金
  • アルバイト等の賃金、旅費
  • バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料
  • 教材費、印刷製本費、通信運搬費
  • 会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料
  • その他知事が必要と認める経費

■2 技能向上事業

<補助率・補助上限額>
区分補助率上限額
人材確保等支援助成金を受給しない場合1/2以内50万円
同助成金を受給する場合1/4以内50万円
<補助対象経費>
  • 委員謝金、講師謝金
  • アルバイト等の賃金、旅費
  • バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料
  • 教材費、印刷製本費、通信運搬費
  • 会議費、消耗品費、傷害保険料
  • その他知事が必要と認める経費

■3 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業

<補助率・補助上限額>

補助対象経費の2/3以内(上限額200万円)。※他収入との合計が経費総額を超過する場合は控除あり。

<補助対象経費>
  • 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費
  • 研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料
  • 調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費
  • 通信運搬費、会議費、消耗品費
  • その他知事が必要と認める経費

■4 建設人材確保対策事業

<補助率・補助上限額>
補助対象者補助率上限額
島根県内の建設産業団体1/2以内100万円
建設業者、測量業者、建設コンサルタント1/2以内20万円
<補助対象経費>
  • 専門家謝金、旅費、会議費
  • 研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料
  • 調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費
  • 通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費
  • 在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費

■5 建設産業入職促進広報事業

<補助率・補助上限額>

補助対象経費の1/2以内(上限額100万円)

<補助対象経費>
  • 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費
  • 製作委託料(PR動画作成等)、バス等借上料
  • 施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費
  • 広報費、通信運搬費、消耗品費
  • その他知事が必要と認める経費

■6-A ICT活用工事加速化事業(ICT建設機械のレンタル)

<補助率・補助上限額>

補助対象経費の1/3以内(上限額50万円)

<留意事項>
  • 補助回数は実績を含め1回限り
  • 前年度までにICT建設機械の購入またはリースの補助を受けた者は申請不可

■6-B ICT活用工事加速化事業(ICT測量機器等、ICT建設機械の購入及びリース)

<補助対象・補助上限額>
項目補助率上限額
ICT機器の購入およびリース1/3以内100万円
ICT建機の購入およびリース1/3以内500万円
<補助回数制限>
  • ICT機器の購入およびリース:3回まで
  • ICT建機の購入およびリース:1回まで

対象者の詳細

共通要件

すべての補助事業において、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 地域要件
    島根県内に主たる営業所を有すること
  • 2 納税要件
    島根県税の滞納がないこと
  • 3 事業実施要件
    補助事業が県の他の補助金等を活用する事業ではないこと、事業成果の公開及び取組を県下に波及させる広報活動等に協力できること

補助事業別の対象者区分

実施する事業内容に応じて、以下の団体または事業者が対象となります。

  • A 県内の建設産業団体
    情報発信事業、技能向上事業、「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業、建設人材確保対策事業、建設産業入職促進広報事業
  • B 建設業者・測量業者・建設コンサルタント
    県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可)、県内に主たる営業所を有する測量業者(測量法第55条第1項の登録)、県内に主たる営業所を有する建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録)、※「建設人材確保対策事業」および「ICT活用工事加速化事業」が対象
  • C 女性活躍推進団体
    島根県内の建設産業および建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体、※「「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業」が対象

ICT活用工事加速化事業の特有要件

ICT活用工事加速化事業を申請する場合は、上記の共通要件に加え、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業計画と選定
    ICT活用工事加速化事業実施要領第2条に基づく事業計画を提出し、補助対象者として選定されていること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象となりません。

  • みなし大企業
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 同一の事業に対して既に島根県の他の補助金等を受けている者

「みなし大企業」の定義:
・発行済株式総数等の1/2以上を同一の大企業が所有している場合
・発行済株式総数等の2/3以上を大企業が所有している場合
・大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める場合
(※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は「大企業」に含まれません)

【補助回数制限(ICT活用工事加速化事業)】
・ICT測量機器(購入・リース):通算3回まで
・ICT建設機械(購入・リース):通算1回まで
・ICT建設機械(レンタル):1回まで(※過去に購入・リースで補助を受けた場合は不可)

※応募多数の場合は、申請回数が少ない事業者や、事業承継に取り組む事業者が優先される場合があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/taisaku/miryoku/ninaite-hojokin.html
島根県庁 公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/

申請はメール提出が基本であり、押印は不要です。提出期間は令和8年8月17日から令和9年2月26日までですが、先着順で予算枠に達し次第終了します。jGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
TEL:0852-22-5835, 0852-22-6327, 0852-22-5185
FAX:0852-22-5782
Email:k-ninaite@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁南庁舎 5階
土木総務課建設産業対策室
申請書類は、原則としてメールでの提出が推奨されています。添付書類も可能な限りPDF化し、メールで送付することが求められています。ただし、PDF化が困難な大きなファイルや量が多い書類に限り、上記の所在地まで送付または持参することも可能です。その場合でも、申請書本体は先にメールで送ることが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。