公募中 掲載日:2026/08/27

島根県 しまねの建設担い手確保育成補助金(ICT建設機械レンタル)(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年01月29日
島根県 島根県 公募開始:2026/03/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

島根県内の建設業者や関係団体に対し、担い手の確保・育成やICT技術の活用に係る経費を補助します。具体的には、若年層・女性の入職促進、技能向上研修、ICT建設機械の導入などを支援することで、建設現場の生産性向上と就労環境の改善を図ります。これにより、県内建設産業の持続的な発展と魅力ある職場づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

本事業は「ICT建機のレンタル」と「ICT機器・建機の購入およびリース」の2種類の公募があり、それぞれ申請期間が異なります。予算枠に達した時点で受付終了となるため、早めの申請を推奨します。提出は原則メール(押印不要)で受け付けています。
事前準備(経営力向上計画の認定)
事業計画提出前まで

「購入・リース」公募のみ必須です。中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を中国地方整備局から受ける必要があります。認定には時間を要するため、早めに申請を行ってください。※レンタル公募の場合は不要です。

事業計画の提出(公募期間)
  • 公募開始:2026年03月26日
  • 申請締切:2027年02月26日
  • レンタル公募:2026年3月26日〜2027年1月29日(随時受付)
  • 購入・リース公募:2026年8月17日〜2027年2月26日 17:00

島根県へ「事業計画」および見積書、納税証明書等の必要書類を提出します。先着順で審査が行われます。

審査・事業採択通知
提出後、随時

島根県にて提出書類の審査が行われ、対象事業者として選定されると「事業採択通知」が送付されます。※この時点ではまだ交付決定ではありません。

補助金交付申請
採択通知受領後

採択された事業者は、速やかに「補助金交付申請書」を県に提出します。消費税仕入控除税額の取り扱いに注意してください。

交付決定・事業実施
  • 完了期限:2027年02月26日

重要:交付決定日以降に発注・契約・支払いを行う必要があります。
令和9年(2027年)2月26日までにICT機器の導入、レンタル、および支払いをすべて完了させてください。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年02月26日

事業完了(支払い完了)後、30日以内または2027年2月26日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。期限を過ぎると補助金を受け取れない場合があります。

額の確定・補助金の交付
実績報告書の審査後

県が報告書を検査し、補助金額を確定させます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金受領後、50万円以上の財産については5年間の管理・処分制限期間があります。

対象となる事業

対象となる事業とは、「しまねの建設担い手確保育成補助金」が支援する6つの補助対象事業を指します。この補助金は、島根県内の建設産業団体や建設業者が、建設業の担い手確保や育成のために行う様々な取り組みを総合的に支援し、事業に要する経費の一部を補助することを目的としています。
以下に、それぞれの補助対象事業について詳しくご説明します。
1. (1) 情報発信事業
この事業は、県内の建設産業団体が、建設産業への理解を促進し、入職を促すための活動を支援します。
・対象事業の内容: 合同企業説明会の開催、建設現場の見学会、各種講習会、体験学習、そしてインターンシップ事業などが該当します。
・補助対象者: 島根県内の建設業協会や専門工事業団体などの建設産業団体が対象です。
・補助対象経費: 委員謝金、講師謝金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費が該当します。
・補助率および補助額: 補助対象経費の4分の1以内が基本ですが、厚生労働省の人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))を受給しない場合は2分の1以内となります。上限額は1,000千円ですが、厚生労働省の助成金を受給しない場合は500千円です。
2. (2) 技能向上事業
この事業は、県内の建設産業団体が、若年労働者の処遇改善と技能向上を目的とした取り組みを支援します。
・対象事業の内容: 資格取得講習会の開催、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などが含まれます。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体が対象です。
・補助対象経費: 委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費が該当します。
・補助率および補助額: 補助対象経費の4分の1以内が基本ですが、厚生労働省の助成金を受給しない場合は2分の1以内となります。上限額は500千円です。
3. (3) 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
この事業は、建設産業における女性の活躍を推進するための活動を支援します。
・対象事業の内容: 建設産業への女性の入職促進、就労継続支援、家庭との両立に向けた活動などが含まれます。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体、および島根県内の建設産業・建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体が対象です。
・補助対象経費: 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、会議費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費が該当します。
・補助率および補助額: 補助対象経費の3分の2以内が補助されます。上限額は2,000千円です。ただし、協賛金や当該事業による収入など他の収入と補助対象経費の3分の2の合計が補助対象経費の総額を超過する場合は、その超過分が補助額から控除されます。
4. (4) 建設人材確保対策事業
この事業は、高齢者、障がい者、外国人材(特定の在留資格を持つ者に限る)の雇用を通じて人材を確保するための取り組みを支援します。
・対象事業の内容: 高齢者・障がい者・外国人(在留資格が技術・人文知識・国際業務、特定活動及び特定技能である者に限定)の雇用を目的とした調査・研修会・相談会の実施、および研修会への派遣などの取り組みです。ただし、採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会などの通常の採用活動に係る経費は対象外となります。
・補助対象者: 島根県内に主たる営業所を有する建設産業団体、建設業者(建設業法第3条第1項の許可を持つ者)、測量業者(測量法第55条第1項の登録を持つ者)、および建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を持つ者)が対象です。加えて、以下の条件を全て満たす必要があります。
・「みなし大企業」ではないこと(発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者などに該当しないこと)。
・島根県税の滞納がないこと。
・暴力団等の反社会勢力との関係を有しないこと。
・補助対象経費: 専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費が該当します。
・補助率および補助額: 補助対象経費の2分の1以内が補助されます。上限額は、建設産業団体が1,000千円、建設業者、測量業者、建設コンサルタントが200千円です。
5. (5) 建設産業入職促進広報事業
この事業は、建設産業の魅力を伝え、若年者や女性の入職を促進するための広報活動を支援します。
・対象事業の内容: 建設産業への理解促進と魅力を伝えるため、若年者や女性の入職促進を目的として作成するPR用ポスター・冊子、デジタル動画などの作成、および広報媒体への掲載などが含まれます。
・補助対象者: 島根県内の建設産業団体が対象です。
・補助対象経費: 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、製作委託料(PR動画作成等に係るもの)、バス等借上料、施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費が該当します。
・補助率および補助額: 補助対象経費の2分の1以内が補助されます。上限額は1,000千円です。
6. (6) ICT活用工事加速化事業
「ICT等建設産業生産性向上事業」から名称が変更されたこの事業は、建設現場の生産性向上に資するICT機器等の導入を支援します。
・対象事業の内容: 「ICT活用工事加速化事業実施要領」に基づき実施される、ICT測量機器やICT建設機械などの導入が対象です。
・補助対象者: 島根県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を持つ者)、測量業者(測量法第55条第1項の登録を持つ者)、および建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を持つ者)が対象です。加えて、以下の条件を全て満たす必要があります。
・「ICT活用工事加速化事業実施要領」第2条に基づく事業計画を提出し、補助対象者として選定された者。
・事業成果の公開や、その取り組みを県下に波及させるための広報活動等に協力できる者。
・「みなし大企業」ではないこと(前述の建設人材確保対策事業と同様の定義)。
・島根県税の滞納がないこと。
・暴力団等の反社会勢力との関係を有しないこと。
・補助対象経費: ICT測量機器および付帯ソフトウェア等(ICT機器)、ICT建設機械(三次元マシンコントロール機能または三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械、例:ブルドーザ、バックホウ、モーターグレーダなど)の購入、リース、またはICT建設機械のレンタルに係る費用です。
・リースの条件: リース期間が3年以上で中途解約が不可、かつリース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものについて、初年度分のみが対象となります。
・レンタルの条件: レンタル終了日または中途解約日までが対象で、ICT機器のレンタルは対象外、ICT建設機械のみが対象です。アプリ等のライセンス料や保守料、保証料、研修費用などは対象外です。
・補助率および補助額: 補助対象経費の3分の1以内が補助されます。上限額は以下の通りです。
・ICT機器の購入・リース: 1,000千円以内
・ICT建設機械の購入・リース: 5,000千円以内(令和4年度より拡大)
・ICT建設機械のレンタル: 500千円以内
・補助回数制限: 前年度までの実績を含め、ICT機器の購入およびリースは3回まで、ICT建設機械の購入およびリースは1回までです。ICT建設機械のレンタルは1回までで、前年度までにICT建設機械の購入またはリースの補助を受けた者は申請できません。
・公募期間:
・ICT建設機械のレンタルについては、令和8年3月26日(木)から令和9年1月29日(金)まで随時公募が行われています(予算枠に達し次第締め切り)。
・ICT測量機器等およびICT建設機械の購入・リースについては、令和8年8月17日(月)から令和9年2月26日(金)まで公募(令和8年度第2回公募)が実施されます。
・その他: 補助金交付決定前に発注・契約した経費は対象外であり、補助金の前払いはできません。ICT活用工事の経験が少ない事業者が採択で優先される場合があります。
ICT活用工事加速化事業以外の事業は常時公募が行われていますが、ICT活用工事加速化事業については公募期間が定められていますのでご注意ください。詳細な要件や申請方法については、島根県土木部土木総務課建設産業対策室(建設産業担い手確保スタッフ)までお問い合わせが可能です。

▼補助対象外となる事業

提供されたコンテキスト情報に基づき、補助対象外となる事業や経費、または補助の対象とならないケースについて詳しく説明いたします。
主に以下の点が補助対象外となります。
1. 建設人材確保対策事業における通常の採用活動費 ([1], [2] 別表1-4)
「建設人材確保対策事業」は、高齢者、障がい者、外国人(特定の在留資格を持つ者)の雇用による人材確保を目的とした調査・研修会・相談会の実施や研修会への派遣などの取り組みを支援するものです。
しかし、この事業においては、以下の通常の採用活動にかかる経費は補助対象外と明記されています。
・採用面接にかかる経費
・就職媒体への掲載にかかる経費
・募集・採用に係る広報物作成にかかる経費
・就職説明会等にかかる経費
これは、本補助金が特定の属性の人材確保に特化した支援を行うため、一般的な採用活動に要する費用は対象外とされていると考えられます。
2. ICT活用工事加速化事業における特定の機器導入・リース・レンタル条件 ([2] 別表1-6)
「ICT活用工事加速化事業」は、建設現場の生産性向上に資するICT機器やICT建機の導入を支援するものです。この事業においては、機器の購入、リース、レンタルに関して以下の条件が設けられており、これらに合致しない場合は補助対象外となります。
リース契約に関する条件
ICT機器やICT建機のリースについては、以下の全てを満たす場合のみ初年度分が補助対象となります。
・リース期間が3年以上であること
・中途解約が不可であること
・リース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であること
これらの条件を満たさないリース契約は補助対象外となります。
レンタル期間に関する条件
ICT建機のレンタルは、レンタル終了日または中途解約日までの費用が対象となり、それ以降の期間については対象外となります。
補助回数制限
以下の補助回数制限を超過する申請は補助対象外となります。
・ICT機器の購入及びリースは、前年度までの実績を含め3回まで。
・ICT建機の購入及びリースは、前年度までの実績を含め1回まで。
・ICT建機のレンタルは1回まで。また、前年度までにICT建機の購入またはリースの補助を受けた者は、レンタルの補助を申請することはできません。
3. 補助対象者としての要件不適合 ([1], [2] 別表1-4, 1-6)
以下の条件に該当する団体や事業者は、そもそも補助対象者とならないため、事業全体が補助対象外となります。
・みなし大企業である者(大企業が株式の過半数または3分の2以上を所有する中小企業者、または大企業の役員が役員総数の過半数を占める中小企業者等)
・島根県税の滞納がある者
・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者(反社会的勢力との関係がある者)
4. 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 ([4], [5] 様式第1号 別表2)
補助金に係る消費税及び地方消費税について、仕入控除税額が明らかである場合は、当該仕入控除税額を補助対象経費から減額して記載する必要があります。これは、仕入控除される消費税額が補助対象経費とはならないことを意味します。
5. 補助事業の交付決定の取り消し・財産管理の不適切さ ([3] 第12条, 第13条)
・補助事業者が規則第14条第1項に該当した場合、知事は補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができます。この場合、既に交付された補助金は返還を命じられる可能性があります。規則第14条第1項の具体的な内容はコンテキストには明記されていませんが、一般的には補助要綱や関連法令への違反が該当します。
・補助事業により取得または効用の増加した財産(取得価格または効用の増加価格が50万円以上の財産)を、知事の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供した場合は、財産の処分に関する制限に違反することになります。この場合も、補助金交付の目的に反する行為として、補助対象外と判断されたり、補助金の返還を求められたりする可能性があります。
以上の情報が、補助対象外となる事業や経費、または補助の対象とならないケースについての詳細な説明となります。ご不明な点がございましたら、再度ご質問ください。

補助内容

■1 情報発信事業

<補助率・補助上限額>
区分補助率上限額
人材確保等支援助成金を受給しない場合1/2以内100万円
同助成金を受給する場合1/4以内50万円
<補助対象経費>
  • 委員謝金、講師謝金
  • アルバイト等の賃金、旅費
  • バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料
  • 教材費、印刷製本費、通信運搬費
  • 会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料
  • その他知事が必要と認める経費

■2 技能向上事業

<補助率・補助上限額>
区分補助率上限額
人材確保等支援助成金を受給しない場合1/2以内50万円
同助成金を受給する場合1/4以内50万円
<補助対象経費>
  • 委員謝金、講師謝金
  • アルバイト等の賃金、旅費
  • バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料
  • 教材費、印刷製本費、通信運搬費
  • 会議費、消耗品費、傷害保険料
  • その他知事が必要と認める経費

■3 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業

<補助率・補助上限額>

補助対象経費の2/3以内(上限額200万円)。※他収入との合計が経費総額を超過する場合は控除あり。

<補助対象経費>
  • 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費
  • 研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料
  • 調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費
  • 通信運搬費、会議費、消耗品費
  • その他知事が必要と認める経費

■4 建設人材確保対策事業

<補助率・補助上限額>
補助対象者補助率上限額
島根県内の建設産業団体1/2以内100万円
建設業者、測量業者、建設コンサルタント1/2以内20万円
<補助対象経費>
  • 専門家謝金、旅費、会議費
  • 研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料
  • 調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費
  • 通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費
  • 在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費

■5 建設産業入職促進広報事業

<補助率・補助上限額>

補助対象経費の1/2以内(上限額100万円)

<補助対象経費>
  • 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費
  • 製作委託料(PR動画作成等)、バス等借上料
  • 施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費
  • 広報費、通信運搬費、消耗品費
  • その他知事が必要と認める経費

■6-A ICT活用工事加速化事業(ICT建設機械のレンタル)

<補助率・補助上限額>

補助対象経費の1/3以内(上限額50万円)

<留意事項>
  • 補助回数は実績を含め1回限り
  • 前年度までにICT建設機械の購入またはリースの補助を受けた者は申請不可

■6-B ICT活用工事加速化事業(ICT測量機器等、ICT建設機械の購入及びリース)

<補助対象・補助上限額>
項目補助率上限額
ICT機器の購入およびリース1/3以内100万円
ICT建機の購入およびリース1/3以内500万円
<補助回数制限>
  • ICT機器の購入およびリース:3回まで
  • ICT建機の購入およびリース:1回まで