公募中 掲載日:2026/08/27

島根県 しまねの建設担い手確保育成補助金(ICT活用工事加速化事業)令和8年度 第2回

上限金額
500万
申請期限
2027年02月26日
島根県 島根県 公募開始:2026/08/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

島根県内の建設業者や産業団体等に対して、ICT技術の活用や人材育成、就労環境の改善などの取り組みを支援することで、建設現場の生産性向上と将来の担い手確保を図ります。ICT建機の導入や資格取得、魅力発信のための広報活動など、建設業の維持・発展に資する幅広い事業の経費の一部を補助します。

申請スケジュール

本補助金は「ICT機器・建機の購入・リース」「ICT建機のレンタル」の2つのタイプがあり、それぞれ受付期間が異なります。いずれも先着順で受け付けられ、予算枠に達した時点で終了となるため、早めの申請が推奨されます。原則としてメールでの提出が推奨されています。
事業計画の策定・提出と審査・採択
  • 公募開始:2026年03月26日
  • 申請締切:2027年02月26日

まずは「ICT活用工事加速化事業計画」を作成し、島根県へ提出します。審査を経て「事業採択通知」が送付されます。

  • ICT機器・建機(購入・リース):令和8年8月17日〜令和9年2月26日
  • ICT建機レンタル:令和8年3月26日〜令和9年1月29日
補助金交付申請
採択通知後、速やかに

事業採択通知を受けた後、「補助金交付申請書」を提出します。補助金交付申請額を算出し、必要書類を添付して島根県知事へ申請します。

補助金交付決定
審査完了後

県による審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書」が届きます。
※注意:必ずこの「交付決定日」以降に発注・契約・購入を行ってください。決定前の着手は補助対象外となります。

補助対象事業の実施と支払い
  • 事業完了期限:2027年02月26日

計画に基づき、ICT機器の導入やレンタルを開始します。納品、支払いをすべて期限内に完了させる必要があります。

実績報告
  • 報告最終締切:2027年02月26日

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出します。完了日から30日以内、もしくは令和9年2月26日のいずれか早い日が締め切りです。

補助金の額の確定
実績報告書の受理・審査後

県が報告書を検査し、適正であれば補助金の確定通知が送付されます。

補助金の交付
額の確定後

確定した補助金額が、指定の口座に振り込まれます。

対象となる事業

島根県内の建設産業団体や建設業者が、建設業の担い手確保および育成のために行う様々な取り組みを総合的に支援し、その事業に要する経費の一部を補助する制度です。以下の6つの主要な事業を対象としており、ICT活用工事加速化事業を除いては常時公募が行われています。

■1 情報発信事業

県内の建設産業団体が、建設業の魅力を伝え、新たな担い手を呼び込むことを目的として、合同企業説明会、現場見学会、講習会、体験学習、インターンシップ事業などを実施する際の活動を支援します。

<補助対象者>
  • 島根県内の建設業協会や専門工事業団体を含む、県内の建設産業団体
<補助対象経費>
  • 委員謝金
  • 講師謝金
  • アルバイト等の賃金
  • 旅費
  • バス等借上料
  • 施設借上料
  • 機械器具等借上料
  • 教材費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 会議費
  • 消耗品費
  • 広報費
  • 傷害保険料
  • その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給しない場合は1/2以内)
  • 上限額:1,000千円以内(助成金を受給しない場合は500千円以内)

■2 技能向上事業

県内の建設産業団体が、若年労働者の処遇改善を目指し、技能向上を目的とした資格取得講習会の開催、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会などを実施する取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 県内の建設産業団体
<補助対象経費>
  • 委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内)
  • 上限額:500千円以内

■3 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業

建設産業における女性の入職促進、就労継続支援、そして仕事と家庭の両立をサポートするための活動を後押しする事業です。

<補助対象者>
  • 県内の建設産業団体
  • 島根県内の建設産業・建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体
<補助対象経費>
  • 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、会議費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 上限額:2,000千円以内
  • ※協賛金等の他収入との合計が経費総額を超過する場合は、超過分を補助額から控除

■4 建設人材確保対策事業

高齢者、障がい者、外国人(特定の在留資格に限る)といった多様な人材を建設業界に確保するため、調査、研修会、相談会の実施、および研修会への派遣などの取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 県内の建設産業団体
  • 県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント
  • ※みなし大企業に該当せず、県税滞納がなく、反社会的勢力と関係がないこと
<補助対象経費>
  • 専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額(団体):1,000千円以内
  • 上限額(業者):200千円以内

■5 建設産業入職促進広報事業

県内の建設産業団体が、若年者や女性の入職を促進する目的で、PR用ポスター・冊子、デジタル動画などの作成、および広報媒体への掲載といった活動を行います。

<補助対象者>
  • 県内の建設産業団体
<補助対象経費>
  • 専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、製作委託料、バス等借上料、施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費
<補助率および補助額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:1,000千円以内

■6 ICT活用工事加速化事業

建設現場における生産性向上を目的として、ICT測量機器や付帯ソフトウェア、ICT建設機械の導入(購入、リース、レンタル)を支援します。

<補助対象者>
  • 県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント
  • 事業計画を提出し選定されること、成果公開に協力できること、みなし大企業でないこと等
<補助対象経費>
  • ICT測量機器および付帯ソフトウェア(3Dレーザースキャナ、ドローン、3D点群処理ソフト等)
  • ICT建設機械の購入・リース・レンタル(三次元マシンコントロール機能等を有するもの)
<補助率および補助額>
  • 補助率:補助対象経費の1/3以内
  • 上限額(機器購入・リース):1,000千円以内
  • 上限額(建機購入・リース):5,000千円以内
  • 上限額(建機レンタル):500千円以内
<公募期間(令和8年度)>
  • ICT建機レンタル:令和8年3月26日〜令和9年1月29日(随時受付)
  • ICT機器等・建機購入リース:令和8年8月17日〜令和9年2月26日(一斉審査)

採択における優先措置・特記事項

●PRIORITY_1 ICT活用経験の少ない事業者の優先

ICT活用工事加速化事業において、経験が少ない事業者が優先的に採択される傾向があります。

●PRIORITY_2 事業承継への取り組み

事業計画に事業承継に関する取り組みが含まれている場合、優先される可能性があります。

▼補助対象外となる事業・経費

本補助金では、以下の事業内容や経費については補助の対象外となります。

  • 交付決定前の契約および発注。
    • 補助金交付決定日より前に発注・契約を行った経費は対象外です。
  • 通常の採用活動に係る経費(建設人材確保対策事業において)。
    • 採用面接、就職媒体への掲載、募集・採用に係る広報物作成、就職説明会など。
  • ICT活用工事加速化事業における特定の経費。
    • アプリ等のライセンス料(レンタル時)。
    • 汎用性のあるパソコン(原則。ただし測量機器操作に必要なタブレット等は例外となる場合あり)。
    • 保守料、保証料、保険料、ライセンス料、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用等。
  • 補助金の前払い。
    • 対象経費の支払完了後の後払い方式となります。

補助内容

■1 情報発信事業

<事業内容の概要>
  • 建設業の魅力発信や求職者への情報提供などの活動
  • 事業の目的、対象者、実施時期、具体的な実施方法を詳細に記載
  • 成果目標の設定とその把握方法(アンケート等)の記述が必要

■2 現場見学会

<事業目的>

建設現場への理解を深め、就職への関心を高めるための活動。

<主な補助対象経費>
  • バス借上料
  • 傷害保険料
  • 資料作成費

■3 ICT活用工事加速化事業

<対象・要件>
  • 対象:建設業者、測量業者、建設コンサルタント
  • 経営力向上計画(中小企業等経営強化法)の申請書及び受理の写しの添付が必要
  • ICT施工の実施や生産性向上技術の活用(i-Constructionの推進)に係る事項の記載が必要

■特例措置

●厚生労働省の人材確保等支援助成金との併用

<提出書類の特例>

当該助成金を利用する場合は、その旨を明記し、計画届、事業計画内訳書等の関連書類を添付すること。

●補助対象外経費

<主な対象外項目>
  • 交付決定前に発注・契約・購入・支払等をしたもの
  • 令和9年2月26日までに支払が完了しないもの
  • 保守料、保証料、保険料、ライセンス、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用など
  • 消費税及び地方消費税

対象者の詳細

基本的な対象者

本補助金の基本的な対象者は、島根県内に拠点を置く以下のいずれかに該当する者です。

  • 建設産業団体
    県内の建設業協会や専門工事業団体など
  • 建設業者
    島根県内に主たる営業所を有する者、建設業法第3条第1項の許可を受けている者
  • 測量業者
    島根県内に主たる営業所を有する者、測量法第55条第1項の登録を受けている者
  • 建設コンサルタント業者
    島根県内に主たる営業所を有する者、建設コンサルタント登録規定第2条または建築士法第23条第1項の登録を受けている者

事業別対象者詳細

補助対象となる事業の種類によって、申請可能な対象者が限定されています。

  • 1 情報発信・技能向上・入職促進広報事業
    県内の建設産業団体
  • 2 「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
    県内の建設産業団体、県内の建設産業・建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体
  • 3 建設人材確保対策事業
    県内の建設産業団体、県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、または建設コンサルタント、※「みなし大企業」でないこと等の共通要件を満たす必要あり
  • 4 ICT活用工事加速化事業
    県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、または建設コンサルタント、事業計画を提出し、補助対象者として選定された者、広報活動等に協力できる者、※他の補助金等を活用する事業でないこと

■補助対象外となる事業者

以下の要件に該当する、または満たさない場合は補助対象外となります。

  • 「みなし大企業」に該当する事業者
  • 島根県税の滞納がある者
  • 暴力団等の反社会勢力との関係を有する者
【みなし大企業の定義】
・大企業が発行済株式総数の1/2または2/3以上を所有している中小企業者
・役員の1/2以上を大企業の役員または職員が兼ねている中小企業者

【暴力団等の定義】
・暴力団員が経営に関与している、または暴力団員を利用・資金提供しているなど、社会的に非難されるべき関係を有している場合。

※申請を検討される際には、ご自身の事業者や団体がこれらの条件を全て満たしているか、公募要領を十分にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/taisaku/miryoku/ninaite-hojokin.html
島根県庁公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/

本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードしメールで提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)は利用しません。最新の様式や詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

島根県土木部土木総務課建設産業対策室(建設産業担い手確保スタッフ)
TEL:0852-22-5835, 0852-22-6327, 0852-22-5185
FAX:0852-22-5782
Email:k-ninaite@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁南庁舎 5階
島根県土木部土木総務課建設産業対策室
補助金事業に関する具体的なご質問や申請状況の確認については、上記の番号におかけください。特に「ICT活用工事加速化事業」の問合せ先として「0852-22-5835」が明記されています。申請書および添付書類は、可能な限りPDF化し、上記のメールアドレス宛に提出してください。PDF化が困難な、サイズが大きい書類や量が多い書類に限り、上記の所在地まで送付または持参することが可能です。この場合でも、申請書本体は事前にメールで提出するよう求められています。令和3年度より申請者の押印は不要となっています。
島根県庁(代表)
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
県政全般に関する一般的なお問い合わせや、ウェブサイトに関するご意見・ご質問は、以下の代表窓口をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。