横須賀市 障害福祉サービス等従事職員研修費補助金(第2回)
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目的
横須賀市内の障害福祉サービス事業者等を対象に、従事職員の専門性向上やサービス改善を目的とした研修受講費用の一部を補助します。職員が強度行動障害支援や喀痰吸引等の専門的な研修を受講する際の負担を軽減することで、利用者への支援の質の向上や、支援困難な方の受入れ体制の整備、職員のキャリアアップを促進し、地域福祉の充実を図ります。
申請スケジュール
申請は原則として電子メールで行い、エクセル形式の入力フォームを使用します。委任状が必要な場合のみ、原本の郵送が必要となります。
- 事前準備(研修修了・支払い)
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研修修了および支払い完了後
以下の条件を満たした後に申請が可能となります。
- 従事職員が対象研修を修了していること
- 雇用主が受講料等を全額支払い済みであること
また、研修修了証の写しおよび領収書の写しを準備してください。
- 交付申請
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- 申請期限(現年度分):研修修了日が3月31日までの分
所定のエクセル様式に入力し、電子メール(wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp)で提出してください。
- 研修1件につき1件の申請書を作成してください。
- 4月1日以降の研修修了分は新年度の申請扱いとなります。
- 振込先が申請者と異なる場合は、委任状原本の郵送が必要です。
- 審査・交付決定
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- 通知時期:申請から約2週間程度
市役所にて申請内容を審査し、適当と認められた場合は「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、エクセル様式で自動作成された「請求書」を提出します。振込先口座情報に誤りがないか再度確認してください。
- 補助金の支払い
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請求後、約30日以内
請求書の提出後、標準事務処理期間(30日間)を目安に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※留意事項
補助金交付後、関連書類(帳簿等)は5年間保管する義務があります。
対象となる事業
横須賀市が障害福祉サービスを提供する事業所や施設に対し、従事職員の専門性向上やサービス改善を目的として、特定の研修受講にかかる費用を補助する事業です。
■横須賀市障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
障害福祉サービス等に従事する職員のキャリアアップと資質向上を促進し、支援の質の向上や地域社会での自立支援を目指します。
<補助の対象となる障害福祉サービス事業者等>
- 横須賀市内に所在する、障害者総合支援法に基づく事業所(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、自立訓練、相談支援、移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援)
- 横須賀市内に所在する、児童福祉法に基づく事業所(障害児通所支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、障害児入所施設、児童発達支援センター)
<補助の対象となる従事職員の条件>
- 申請年度内に特定の研修を修了した者
- 補助対象者がその研修修了者を現に雇用しており、かつ、今後も引き続き当該事業に従事させる見込みがあること
<補助対象となる研修例>
- 強度行動障害支援者養成研修
- 喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修、第3号研修)
- 重度訪問介護従業者養成研修
- 行動援護従業者養成研修
- 同行援護従業者養成研修
- 全身性障害者移動支援従業者養成研修
- 知的障害者移動支援従業者養成研修
- 福祉有償運送運転者講習等
- その他、厚生労働大臣およびこども家庭庁長官が定める、障害福祉サービス等報酬の算定要件となる研修
<補助対象経費>
- 研修受講に係る受講料等(テキスト代、補講料、手数料、保険料、実習費用、受験料など)
<補助金額の算出>
- 各研修修了者1名につき、「補助対象経費の実支出額」と「別表に定める補助基準額」のいずれか低い方の額
▼補助対象外となる事業
以下の費用、または特定の条件下にある事業については補助の対象外となります。
- 研修受講に伴う旅費
- 交通費
- 宿泊費
- 食事代
- 出張手当等
- 国家資格・免許取得の際に課される登録免許税
- 他の制度から助成を受けている経費
- 受講料等について他の公的制度等の助成を既に受けている場合、当該部分は対象外です。
- 交付決定の取消し対象となる事由
- 偽りその他不正な行為により補助金が交付された場合。
- 市長が補助金の交付を不適当と認めた場合。
補助内容
■障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
<補助対象者>
- 障害者総合支援法および児童福祉法に規定される横須賀市内のすべての障害福祉サービス事業所等
- 申請年度内に特定の研修を修了した職員を現に雇用し、引き続き従事させる見込みがあること
- 研修修了者の受講料等の全額を事業主が負担していること
<補助対象の研修と補助基準額(1名あたり)>
| 研修の種類 | 補助基準額 |
|---|---|
| 強度行動障害支援者養成研修 | 3万円 |
| 喀痰吸引等研修(第1号研修) | 10万円 |
| 喀痰吸引等研修(第2号研修) | 8万円 |
| 喀痰吸引等研修(第3号研修) | 4万円 |
| 重度訪問介護従事者養成研修 | 4万円 |
| 行動援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 同行援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 全身性障害者移動支援従事者養成研修 | 4万円 |
| 知的障害者移動支援従事者養成研修 | 4万円 |
| 福祉有償運送運転者講習等 | 4万円 |
| その他、障害福祉サービス等報酬の算定要件となる研修 | 3万円 |
<補助対象経費(消費税込み)>
- 受講料
- テキスト代
- 補講料
- 事務手数料
- 保険料
- 実習費用
- 受験料
<補助対象外の経費と研修>
- 間接的な経費(交通費、食事代、宿泊費、出張手当等)
- 国家資格関連費用(登録免許税等)
- 他の補助金・助成制度等によって既に補助を受けている研修
- 派遣職員や委託職員など、雇用関係のない職員が受講した研修
- 義務的な研修(サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修等)
<補助金額の決定方法>
事業主が負担した受講料等の実費額と補助基準額を比較し、いずれか低い額が支給されます。
対象者の詳細
補助事業対象者の基本的な定義
本補助金は、市内の障害福祉サービス事業所等に従事する職員(市外在住者も含む)が対象の研修を受講し、その受講料等を申請者(雇用主)が負担した場合に補助の対象となります。
研修費補助金は後払い(実績払い)の形式であり、従事職員が研修を修了し、受講料等の支払いを行った後に申請する必要があります。
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補助事業対象者(研修受講者)
市内の障害福祉サービス事業所等に従事する職員(市外在住者も含む)、雇用契約を締結している職員のみ -
申請者
雇用契約を締結している職員の受講料等を負担した雇用主
現在の申請における対象者の詳細
提供された情報に基づく、具体的な研修受講者とその関連情報は以下の通りです。
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1 受講者個人の情報
氏名:支援 良男(しえん よしお)、職種:生活支援員、雇用形態:常勤 -
2 受講者が従事する事業所の情報
事業所名:グループホームよこすか、事業所番号:1421012345、サービス種別:共同生活援助 -
3 受講した研修の情報
研修種別:喀痰吸引等研修(第1号研修)、受講料等:123,456円、補助基準額:100,000円
公式サイト
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お問合せ窓口
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