横須賀市 障害福祉サービス等従事職員研修費補助金 ≪第3回≫
紹介動画
目的
横須賀市内の障害福祉サービス事業者等に対し、従事職員がスキルアップや資質向上のための研修を受講した際の費用を補助することで、障害福祉サービスの質の向上と利用者への支援体制の強化を図ります。職員のキャリアアップを支援し、困難な事例への対応や地域生活への移行を推進することを目的として、受講料やテキスト代などの研修受講に必要な経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 研修の受講と費用負担
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研修修了および支払い完了後
補助対象となる研修を職員が受講し、事業主が受講料等の費用を全額支払う必要があります。
- 対象経費:受講料、テキスト代、実習費用等
- 要件:研修修了および支払いが完了していること
- 交付申請書類の準備
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随時
以下の書類を準備します。申請は研修1件(修了者1名)につき1件ずつ作成します。
- 交付申請書(エクセルデータ)
- 研修修了証の写し
- 受講料等の領収書の写し
- 委任状(振込口座名義が異なる場合のみ・原本郵送)
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年06月20日
各回の申請期間内に、電子メールまたは郵送で提出してください。
- 第1回締切:2026年06月20日
- 第2回締切:2026年09月20日
- 第3回締切:2026年12月20日
- 第4回締切:2027年03月20日
※メール送信先:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
横須賀市にて書類審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付(振込)
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交付決定から約3週間〜1ヶ月後
確定した補助金額が、指定された金融機関の口座に振り込まれます。補助金の受領後は、関連書類を5年間保管する義務があります。
対象となる事業
横須賀市が障害福祉サービス事業者等に対して、従事職員のスキルアップや資質向上に資する研修の受講費用を補助することで、障害福祉サービスの質の向上を目指すものです。障害福祉サービス等の利用者への支援の質の向上を図り、支援が困難な利用者を受け入れるための環境整備や、利用者の地域生活への移行を推進することを目的としています。
■横須賀市障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
障害福祉サービス事業者等が、従事職員にキャリアアップや資質向上につながる研修を受講させ、その研修費用を負担した場合に、その費用の一部を補助します。
<補助対象となる事業者>
- 横須賀市内に事業所が所在していること
- 申請する年度内に、指定された研修を修了した従事職員の研修費用(第4条に定める経費)の全額を事業者が負担していること
- 研修修了者を現に雇用しており、今後も引き続き障害福祉サービス等に従事させる見込みがあること
- 役員等が、横須賀市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
<補助対象となる研修>
- 強度行動障害支援者養成研修
- 喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修、第3号研修)
- 重度訪問介護従業者養成研修
- 行動援護従業者養成研修
- 同行援護従業者養成研修
- 全身性障害者移動支援従業者養成研修
- 知的障害者移動支援従業者養成研修
- 福祉有償運送運転者講習等
- その他、厚生労働大臣及びこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等報酬の算定要件となる研修
<補助対象経費>
- テキスト代
- 補講料
- 手数料
- 保険料
- 実習費用
- 受験料
<補助金の額>
- 各研修修了者1名につき、補助対象経費の実支出額と、要綱で別途定められている「補助基準額」を比較し、いずれか低い額
▼補助対象外となる事業
補助対象経費に含まれない費用や、交付決定が取り消される事由について規定されています。
- 補助の対象外となる経費
- 研修の受講に伴う旅費(交通費、宿泊費、食事代、出張手当等)
- 国家資格の取得や免許取得の際に課される登録免許税
- 他の制度による助成を受けている受講料等の部分
- 交付決定の取消しと返還の対象
- 偽りその他不正な行為により補助金を受け取った場合
- 市長が補助金の交付が不適当と認めた場合
補助内容
■障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
<補助対象者>
- 横須賀市内に所在するすべての障害福祉サービス事業所等(障害者総合支援法および児童福祉法に規定される事業所)
- 対象職員:事業主に現に雇用され、引き続き従事する見込みがある職員
- 要件:研修受講料等を事業主が全額負担していること
<補助対象の研修と補助基準額(1名あたり)>
| 研修名 | 補助基準額 |
|---|---|
| 強度行動障害支援者養成研修 | 3万円 |
| 喀痰吸引等研修(第1号研修) | 10万円 |
| 喀痰吸引等研修(第2号研修) | 8万円 |
| 喀痰吸引等研修(第3号研修) | 4万円 |
| 重度訪問介護従事者養成研修 | 4万円 |
| 行動援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 同行援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 全身性障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 知的障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 福祉有償運送運転者講習等 | 4万円 |
| その他、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官が定める報酬算定要件となる研修 | 3万円 |
<補助対象経費(実費)>
- 受講料
- テキスト代
- 補講料
- 事務手数料
- 保険料
- 実習費用
- 受験料等
<補助金額の決定方法>
受講料等の実費額と、定められた補助基準額とを比較し、いずれか低い額を補助金額とする。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
横須賀市内の障害福祉サービス事業所等に従事する職員が対象となります。市外に在住していても補助の対象に含まれますが、以下の要件を満たす必要があります。
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雇用および支払要件
雇用契約を締結している職員のみが対象、対象となる研修を受講していること、受講料等を申請者(雇用主である法人)が負担していること
受講者・事業所の具体例
補助対象となる職員および事業所の具体的なイメージは以下の通りです。
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受講者の例
職種:生活支援員など、雇用形態:常勤など -
従事する事業所の例
サービス種別:共同生活援助(グループホーム)など、所在地:横須賀市内
※「横須賀市内の障害福祉サービス事業所等で雇用契約を結び、常勤で生活支援員などの職種に従事している職員が、対象となる研修を受講し、その受講料を雇用主である法人が負担した場合」が対象となります。
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