横須賀市 障害福祉サービス等従事職員研修費補助金(第4回)
紹介動画
目的
横須賀市内の障害福祉サービス事業者等に対し、従事職員が専門的な研修を受講する際の費用を補助することで、支援の質の向上と人材育成を支援します。職員のキャリアアップや処遇改善を促進するとともに、報酬加算の算定を通じた経営健全化を図り、支援困難な方の受け入れや地域移行を推進できる体制整備を目的としています。
申請スケジュール
- 研修の受講と受講料等の支払い
-
研修修了および支払い完了後
補助対象となる職員が研修を受講・修了し、雇用主(法人)が研修実施機関へ受講料を支払ってください。補助金の申請は、この両方が完了していることが前提となります。
- 対象研修:強度行動障害支援者養成研修、喀痰吸引等研修、重度訪問介護従業者養成研修等
- 3月31日までに修了した場合は現年度、4月1日以降は新年度の申請区分となります。
- 申請書類の提出(年4回の受付)
-
- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年06月20日
令和8年度は以下の4回の申請期間が設けられています。期限内に書類を提出してください。
- 第1回:令和8年6月1日〜6月20日
- 第2回:令和8年9月1日〜9月20日
- 第3回:令和8年12月1日〜12月20日
- 第4回:令和9年3月1日〜3月20日
提出書類:交付申請書(エクセル作成)、研修修了証の写し、領収書の写し、委任状(該当者のみ・原本郵送)。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:標準事務処理期間:30日
横須賀市にて内容を審査します。適正と認められた場合、市長より「補助金等交付決定通知書」が送付されます。審査期間の目安は30日間ですが、前後する場合があります。
- 補助金の支払い
-
交付決定後、順次振込
交付決定後、指定された振込先口座に補助金が振り込まれます。申請時に設定した「支払予定日」を目安に確認してください。
- 書類の保管義務
-
事業完了の翌年度から5年間
補助事業が完了した市の会計年度の翌年度から5年間、関係書類および帳簿等を適切に保管しなければなりません。また、必要に応じて市による検査や報告の協力が求められる場合があります。
対象となる事業
横須賀市が障害福祉サービスを提供する事業者等に対して、従事職員の研修費用の一部を補助することで、障害福祉サービスの質の向上と人材育成を支援することを目的とした事業です。
■横須賀市障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
障害福祉サービス等の利用者への支援の質の向上を図るため、従事職員がキャリアアップや資質向上に資する研修を受講する際の費用負担を軽減し、専門性の高い人材の育成を支援します。
<補助対象となる事業者(補助対象者)>
- 横須賀市内に所在する障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法または児童福祉法に基づく事業所運営者)
- 申請年度内に特定の研修を修了した従事職員の研修費全額を負担していること
- 研修を修了した職員を現に雇用しており、引き続き障害福祉サービス業務に従事させる見込みがあること
<補助の対象となる研修>
- 強度行動障害支援者養成研修
- 喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修、第3号研修)
- 重度訪問介護従業者養成研修
- 行動援護従業者養成研修
- 同行援護従業者養成研修
- 全身性障害者移動支援従業者養成研修
- 知的障害者移動支援従業者養成研修
- 福祉有償運送運転者講習等
- その他、厚生労働大臣およびこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等報酬の算定要件となる研修
<補助の対象となる経費>
- 補助対象者が申請年度内に負担した研修修了者の研修受講に係る受講料等(テキスト代、補講料、手数料、保険料、実習費用、受験料など)
<補助金の額>
- 各研修修了者1名につき、補助対象経費の実支出額と要綱に定められた補助基準額を比較し、いずれか低い額
▼補助対象外となる事業
以下の条件や費用に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 不適切な組織運営に関わる事業者
- 横須賀市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が、当該障害福祉サービス事業者等の役員等である場合
- 補助対象外となる費用
- 研修の受講に伴う旅費(交通費、宿泊費、食事代、出張手当等)
- 国家資格の取得および免許取得の際に課される登録免許税
- 二重受給となる事業
- 受講料等について他の制度から助成を受けている場合
補助内容
■障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
<補助対象となる研修と補助基準額>
| 研修の種類 | 補助基準額 (1名あたり) |
|---|---|
| 喀痰吸引等研修(第1号研修) | 10万円 |
| 喀痰吸引等研修(第2号研修) | 8万円 |
| 喀痰吸引等研修(第3号研修) | 4万円 |
| 強度行動障害支援者養成研修 | 3万円 |
| 重度訪問介護従事者養成研修 | 4万円 |
| 行動援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 同行援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 全身性障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 知的障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 福祉有償運送運転者講習等 | 4万円 |
| その他、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等報酬の算定の要件となる研修 | 3万円 |
<補助の対象となる経費>
- 受講料
- テキスト代
- 補講料
- 事務手数料
- 保険料
- 実習費用
- 受験料
<補助の対象外となる経費>
- 研修の受講に伴う交通費、宿泊費、食事代、出張手当などの間接的な経費
- すでに他の補助金や助成制度等から補助を受けている(または受ける予定がある)研修の費用
- 現に事業主(申請者)に雇用されていない職員(派遣や委託職員など)が受講した研修の費用
- 介護福祉士などの国家資格の登録や免許取得の際に課される登録免許税
<補助金額の決定方法>
補助対象経費で認められた受講料等の実費額と、補助基準額とを比較し、いずれか低い額が補助金額として決定されます。
対象者の詳細
補助事業対象者(研修受講者)の要件
市内の障害福祉サービス事業所等に従事する職員が対象となる研修を受講し、その受講料等を申請者(雇用主)が負担した場合に補助対象となります。
-
雇用形態および居住地の条件
雇用契約を締結している職員であること(雇用契約を締結していない者は対象外)、居住地が横須賀市外であっても補助の対象(市外在住者を含む) -
対象事業所の条件
横須賀市内の障害福祉サービス事業所等であること、例:共同生活援助(グループホーム)などのサービス種別
対象となる研修と費用の具体例
研修受講者の職種や具体的な研修内容の事例は以下の通りです。
-
研修受講者の職種例
生活支援員(常勤職員など) -
補助対象研修の例
喀痰吸引等研修(第1号研修)など
■補助対象外となる者
本補助金では、以下の場合は対象外となります。
- 雇用主と雇用契約を締結していない者
- 受講料等を職員個人が負担し、事業所による費用負担がない場合
※本補助金は、横須賀市内の事業所が職員の専門性向上のために研修費用を負担した際、その一部を支援するものです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。