公募中 掲載日:2026/08/27

令和8年度 東神楽町 融雪施設等設置補助金 ≪2次募集≫

上限金額
20万
申請期限
随時
北海道|東神楽町 北海道東神楽町 公募開始:2026/06/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東神楽町内に住所を有する個人や事業所に対し、冬期間の快適な生活環境の向上と除雪負担の軽減を図るため、融雪槽やロードヒーティング等の融雪施設の新設に係る工事費用を補助します。積雪による不便を解消し、安全で円滑な生活や事業活動を支援することを目的として、設置工事費の2分の1以内(上限20万円)を交付します。

申請スケジュール

東神楽町融雪施設等設置補助事業は、令和8年6月25日(木)より申請受付を開始します。予算額(1,200千円、約6基分)に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。工事は必ず「補助金交付指令書」の受領後に着手してください。交付決定前の着手は補助対象外となります。
事前準備・相談
令和8年6月25日(木)以降

施工業者に相談し、見積書、位置図、施工図、カタログなどの作成を依頼してください。令和8年6月25日以降に見積依頼を行うことができます。

補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月25日
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

以下の書類一式を東神楽町建設水道課へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 納税状況確認同意書(または納税証明書)
  • 委任状兼同意書(業者委任時)
  • 施工内訳書(見積書等)
  • 障がい者手帳等の写し(該当者のみ)
審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

提出された書類に基づき、町が内容審査および現地確認を行います。審査の結果、補助金交付が適当と認められると「補助金交付指令書」が送付されます。

工事着手・完了
  • 事業実施期間:降雪前まで

必ず「補助金交付指令書」が届いてから工事に着手してください。

  • 工事着手:交付決定通知日以降
  • 工事完了:降雪前まで
  • 代金支払い:工事完了後、施工業者へ支払い

※道路占用が必要な場合は、着手前に許可を得る必要があります。

実績報告・補助金受領
工事完了後速やかに

工事完了および代金支払い後、速やかに「実績報告書」を提出してください。

  • 必要書類:実績報告書、領収書、工事写真、請求書

報告書の審査および現地確認を経て、補助金の確定額が通知(額の確定通知)され、指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

東神楽町における冬期間の生活環境の向上を図るため、住宅や事業所の敷地内に新たに融雪施設を設置する際の工事費に対して、町が補助金の一部を交付します。

■融雪施設等設置補助事業

町民や事業者が冬期間を快適に過ごせるよう、融雪施設の設置費用の一部を補助する事業です。

<補助対象となる方>
  • 東神楽町内に住所を有し、実際に居住している個人
  • 東神楽町内に事業所を有している事業者
  • 新たに融雪施設を設置する方
  • 設置する融雪施設を適正に維持管理できる方
  • 設置場所が申請者自身の所有地であること(借地の場合は地主の承諾が必要)
  • 東神楽町の町税や公課を滞納していないこと
<補助対象となる融雪施設の種類>
  • 融雪槽(地下水や電気等を熱源とし、地中に埋設固定されるもの)
  • 融雪機(灯油バーナー等を熱源とし、地中に埋設固定されるもの)
  • ロードヒーティング(電気や温水等を熱源とし、地中に敷設されるもの)
<補助額・補助率>
  • 設置工事費の2分の1以内
  • 補助上限額:20万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 受付開始:令和8年6月25日(随時受付、予算がなくなり次第終了)
  • 工事完了時期:交付決定後に着手し、降雪前までに完了させること

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 過去に本補助制度を利用したことがある方による設置。
  • 移動可能な融雪施設(地中に埋設・固定されないもの)。
  • 補助金の交付決定がなされる前に設置工事に着手したもの。
    • 「補助金交付指令書」が届く前に着手した工事は対象となりません。
  • 町税や公課を滞納している方による申請。
  • 設置場所が借地であり、地主からの設置承諾が得られていない場合。

補助内容

■東神楽町融雪施設等設置補助事業

<補助の対象となる方(申請者)>
  • 個人の場合:東神楽町内に住所を有し、実際に居住している方
  • 事業者の場合:東神楽町内に事業所を有している事業者
  • 新たに融雪施設を設置する方
  • 設置する融雪施設の適正な維持管理が可能な方
  • 設置場所が申請者本人の所有地(借地の場合は地主からの設置承諾が必要)
  • 東神楽町の町税や公課(国民健康保険料など)を滞納していない方
  • 過去にこの制度を利用して補助金を受け取ったことがない方
<補助の対象となる融雪施設の種類と要件>
  • 融雪槽:地中に埋設固定され、落下防止等の安全装置および適切な排水構造を備えたもの
  • 融雪機:灯油バーナー等を熱源とし地中に埋設固定され、落下防止等の安全装置および適切な排水構造を備えたもの
  • ロードヒーティング:路面下に敷設された発熱体により融雪を行い、排水に配慮された設備(道路敷地内は占用許可が必要)
  • ※移動可能な施設や交付決定前の工事着手、過去に利用したものは対象外
<補助額の詳細>
項目内容
補助率融雪施設の設置にかかる工事費の2分の1以内
補助上限額20万円
端数処理千円未満の端数は切り捨て
<令和8年度の予算と受付状況>

令和8年度は6基(予算総額1,200千円)を予定。令和8年6月25日(木)から先着順で受付し、予算がなくなり次第終了。

対象者の詳細

補助対象となる個人・事業者

東神楽町が実施する融雪施設等設置補助事業の対象者は、以下の個人および事業者です。冬期間の快適な生活環境の向上を目的としています。

  • 1 個人
    東神楽町内に住所を有し、実際にその住所に居住している個人
  • 2 事業者
    東神楽町内に事業所を有している事業者

共通要件・設置条件

補助を受けるためには、以下の具体的な条件をすべて満たす必要があります。

  • 設置および管理に関する要件
    新規設置であること(既存施設の更新や改修は原則対象外)、設置する融雪施設を適切に維持管理できる能力があること、設置場所が申請者本人の所有地であること(借地の場合は所有者の正式な承諾が必要)
  • 納税および利用実績の要件
    東神楽町の町税や国民健康保険料などの公課を滞納していないこと(納税状況確認同意書による確認が必要)、過去に本補助事業を利用したことがないこと
  • 対象施設の要件
    地下水、電気、灯油バーナー等を熱源とし、地中に埋設固定される融雪槽、融雪機、ロードヒーティング等であること、落下防止等の安全装置を備え、融雪水が適切に排水される設計であること

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 既存施設の更新や改修
  • 町税・公課の滞納がある場合
  • 過去に同補助事業を利用したことがある場合
  • 補助金の交付決定通知書が届く前に工事に着手した場合
  • 移動可能な融雪施設の設置

※ロードヒーティングで歩道(道路敷地)部分に設置する場合は、事前に道路管理者の占用許可が必要となります。

※詳細については関連パンフレットや申請書をご確認ください。
【お問い合わせ】東神楽町建設水道課管理係(電話: 0166-83-5413)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/15588.html
東神楽町公式ホームページ
https://www.town.higashikagura.lg.jp/
イベントカレンダー
https://www.town.higashikagura.lg.jp/calendar/
東神楽広報
https://www.town.higashikagura.lg.jp/c1_town/koho/
議会だより
https://www.town.higashikagura.lg.jp/c1_town/gikaidayori/
防災情報
https://www.town.higashikagura.lg.jp/c4_bosai/
役場窓口のご案内
http://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/365.html
アクセス
http://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/678.html
図書検索システム
https://opac003.libcloud.jp/lib_higashikagura/

東神楽町融雪施設等設置補助事業の申請は書面での提出が想定されており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。令和8年度2次募集の申請書配布は令和8年6月25日から開始されます。

お問合せ窓口

東神楽町 建設水道課 管理係
TEL:0166-83-5413
受付窓口
東神楽町役場
建設水道課 管理係
融雪施設等設置補助事業に関するお問い合わせ。令和8年度2次募集の受付期間は令和8年6月25日木曜日から(予算がなくなり次第終了)。
東神楽町役場
TEL:0166-83-2111
FAX:0166-83-4180
受付窓口
東神楽町役場
〒071-1592 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号。直接来庁して相談することも可能。
東神楽町役場全体に関する一般的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。