高知県芸西村 木造住宅除却事業費補助金(耐震不足住宅の解体支援)
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目的
芸西村内の耐震性が低い木造住宅の所有者等に対し、その除却工事費用の一部を補助することで、地震による倒壊被害の軽減と避難路の確保を図ります。住民が安心して暮らせる災害に強いむらづくりを推進するため、津波避難計画の沿道や住宅密集地に所在し、現在は使用されていない住宅の解体・撤去工事を支援します。
申請スケジュール
制度施行日:2026年(令和8年)4月1日
※申請は必ず「除却工事の着手前」に行う必要があります。
- 事前確認・準備
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随時
補助対象者および対象住宅の要件を満たしているか確認してください。
- 補助対象者:芸西村内の木造住宅所有者等で、村税・県税の滞納がない方
- 補助対象住宅:耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅で、避難路沿道や住宅密集地に位置するもの
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:除却工事の着手予定日まで
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて産業振興課へ提出してください。
- 県税・村税の完納証明書
- 位置図および求積図
- 外観写真
- 対策事業費見積書(内訳あり)
- 建物の所有者が確認できる資料(登記事項証明書等)
- 耐震診断報告書(評点1.0未満のもの)
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後速やか
提出された申請書を村が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※この通知を受ける前に工事に着手することはできません。
- 除却工事の実施
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交付決定後
交付決定の内容に従って除却工事を実施してください。
※事業内容を変更・中止する場合は、事前に「補助事業変更等承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
工事完了後、「補助金実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 工事内容が確認できる写真
- 契約書の写し
- 領収書等の写し
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)
- 補助金額の確定
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- 確定通知:審査完了後速やか
提出された実績報告書を審査し、適当と認められた場合に「補助金額確定通知書(様式第7号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。村から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※受領を工事事業者に委任する場合は「請求及び受領委任状(様式第9号)」が必要です。
対象となる事業
地震による木造住宅の倒壊被害を軽減し、同時に災害時の避難路の寸断を防ぐことを目的とした、高知県芸西村内の耐震性が低い既存木造住宅の除却(解体・撤去)費用の一部を補助する制度です。
■芸西村木造住宅除却事業
耐震性が低いと診断された既存の木造住宅の全部を解体し、撤去する事業です。
<補助対象者>
- 芸西村内に現存する木造住宅の所有者、その相続人、またはそれらの者から除却に関する委任を受けた者
- 村税および県税を滞納していない者
- 暴力団または暴力団員等でないこと
<補助対象住宅>
- 芸西村内に存在する木造住宅(在来工法または枠組壁工法)
- 木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断されたもの
- 津波避難計画における避難の沿道に位置するか、または住宅が立ち並ぶ地域に所在するもの
- 現在、その住宅を使用する者がいないもの
<補助対象となる除却工事>
- 建設業者または解体工事業者に依頼し、建築物の全部を解体し、撤去する工事
<補助金額・算出方法>
- 上限額:500,000円
- 除却工事に実際にかかった経費の23%に相当する額
- 延床面積に39,900円を乗じて得た額の23%に相当する額
- ※上記2つの算出額のうち、いずれか少ない方の額を適用(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 本要綱は令和8年3月31日まで(令和8年4月1日から新要綱に移行予定)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または事由が発生した場合は、補助金の交付対象外となる、または交付決定が取り消されます。
- 反社会的勢力との関与が認められる場合
- 暴力団または暴力団員等(芸西村暴力団排除条例に規定される者)であること
- 暴力団がその事業活動を支配している場合
- 業務に暴力団員等を使用している場合
- 金銭や便宜を供与するなど、反社会的勢力との関わりがある場合
- 交付決定の取消し事由に該当する事業
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 補助金を目的外に使用した場合
- 補助事業の実施方法が不適当と認められる場合
- その他要綱に基づく命令に違反した場合
補助内容
■芸西村木造住宅除却事業費補助金
<補助対象者>
- 芸西村内にある木造住宅の所有者、相続人、またはその委任を受けた者
- 村税および県税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと、または暴力団員等と密接な関係がないこと
<補助対象住宅>
- 所在地:芸西村内の木造住宅(在来工法または枠組壁工法)
- 耐震性:耐震診断の結果、上部構造評点の最小値が1.0未満のもの
- 立地条件:津波避難計画の避難の沿道に面している、または住宅が立ち並ぶ地域に位置すること
- 使用状況:現在、住宅として使用する者がいないこと
<補助金額の算定方法(以下のいずれか低い額)>
- 除却工事費用の23%に相当する額
- 延床面積 × 39,900円/㎡ × 23%に相当する額
<補助上限額>
500,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請から交付までの流れ>
- 1. 交付申請:除却工事の着手予定日までに申請書を提出
- 2. 交付決定:村による審査と通知
- 3. 内容変更等:事業内容の変更・中止時の承認申請
- 4. 実績報告:事業完了後の報告書提出
- 5. 補助金額の確定:村による確定通知
- 6. 補助金の交付請求:確定後の請求書提出
- 7. 補助金の交付
<書類保管義務>
補助事業完了の翌年度から5年間、帳簿および関係書類を保管すること
対象者の詳細
補助対象者
地震による木造住宅の倒壊被害を軽減し、避難路の寸断を防ぐことを目的として、耐震性の低い木造住宅の除却を行う方が対象となります。
補助対象者となるためには、以下の3つの項目をすべて満たす必要があります。
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1 住宅の所有者または関係者であること
芸西村内に存在する木造住宅の「所有者」または「相続人」、上記のものから「委任を受けた者」、その他、村長が特に必要と認めた者 -
2 村税および県税を滞納していないこと
芸西村に納めるべき村税の滞納がないこと、高知県に納めるべき県税の滞納がないこと -
3 暴力団および暴力団員等でないこと
「別表第1」に掲げられている暴力団および暴力団員等に該当しないこと
■補助対象外となる者(別表第1)
以下のいずれかに該当する者は、補助の対象外となります。また、申請者がこれらに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定は行われません。
- 暴力団または暴力団員等である場合
- 暴力団排除条例に違反する事実がある場合
- 役員(業務執行社員、取締役、執行役、相談役、顧問等)が暴力団員等である場合
- 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している場合
- 暴力団員等を業務に従事させ、または業務の補助者として使用している場合
- 暴力団または暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している場合
- 暴力団または暴力団員等に対して金銭、物品、その他財産上の利益を供与している場合
- 暴力団または暴力団員等が経営・運営に関与していると知りながらこれを利用した場合
- 役員が自己または第三者の利益目的、あるいは第三者に損害を加える目的で暴力団等を利用した場合
- 役員が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
一度交付決定を受けた後でも、虚偽の記載や目的外使用、または上記の除外要件(別表第1)への該当が判明した場合には、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。
※除却の着手予定日までに「補助金交付申請書」を村長に提出し、審査を受ける必要があります。
※詳細は芸西村木造住宅除却事業費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.geisei.kochi.jp/pages/m002036.php
- 芸西村木造住宅除却事業費補助制度 案内ページ
- https://www.vill.geisei.kochi.jp/m002036.html
提供された資料内のURLは相対パスで記述されていたため、補足情報に記載されたドメイン(https://www.vill.geisei.kochi.jp/)を基に絶対URLを構成しています。
お問合せ窓口
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