令和8年度 館山市市内事業者デジタル化トライアル補助金(IT導入・販路拡大支援)
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目的
館山市内の中小企業者に対し、デジタルツールの導入経費を補助することで、業務効率化や売上拡大を図ることを目的としています。在庫管理や顧客管理システムの導入、またはウェブサイト制作やECサイト構築を支援し、事業収益の改善を後押しします。デジタル化に意欲的な事業者の生産性向上と販路拡大を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(申請前)
以下の要件を満たしているか確認し、必要な準備を行います。
- 南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業のセミナー及び経営診断の受講
- 市税等の完納証明の準備
- 事業計画の策定および見積書の取得
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月08日
補助事業に着手する2週間前までに申請書類を提出してください(郵送の場合は必着)。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 見積書
- セミナー等の受講証明書 ほか
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
提出された書類に基づき市が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後〜
交付決定を受けた計画に基づき、デジタルツールの導入やウェブサイト制作などを実施します。支払いを証明する領収書等はすべて保管しておいてください。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年03月10日
事業完了後30日以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(第8号様式)
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 導入状況が確認できる書類・写真
- 取得財産等管理台帳(第9号様式)
- 確定通知・補助金請求
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実績報告書の審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。「確定通知書」を受けた後、速やかに「交付請求書(第11号様式)」を提出することで、補助金が指定口座に振り込まれます。
- 成果報告
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- 成果報告期限:2028年04月30日
事業完了年度の翌年度(令和9年度)の運用状況について、翌々年度の4月30日までに「成果報告書(第12号様式)」を提出する義務があります。
対象となる事業
館山市内の中小企業者がデジタルツールを活用し、業務プロセスの効率化、売上や販路拡大といった事業収益の改善を図ることを目的としています。デジタル化に意欲的に取り組む事業者のデジタルツール導入等にかかる経費の一部を支援します。本補助金には「業務効率化支援事業」と「集客拡大支援事業」の2つの区分があり、両方または一方を選択して申請できます。両方を選択した場合の補助上限額は50万円となります。
■1 業務効率化支援事業
事業者の業務の効率化や事業収益の向上に繋がるデジタル化を支援することを目的としています。
<具体的な内容と導入例>
- 在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システムなどの導入
<補助上限額>
- 50万円(この事業単独で申請する場合)
<補助対象経費>
- ソフトウェア利用料:ソフトウェアの購入費、利用料、開発費
- インフラ整備費:インターネット通信等のインフラ整備費用(ソフトウェア利用料に応じて追加可能)
- 機器リース費:システム専用機器等のリース経費(ソフトウェア利用料に応じて追加可能)
- 機器購入費:システム専用機器等の購入経費(ソフトウェア利用料に応じて追加可能)
<留意事項>
- パソコンやタブレットなど、汎用性が高く目的外使用になり得る機器は原則として補助対象外です。
- 例外として、POSレジ機能を利用するためのタブレット等専用機器や、建設業における現場管理システムを利用するためのタブレット等専用機器は補助対象となります。
■2 集客拡大支援事業
事業者の集客や販路の拡大に繋がるデジタル化を支援することを目的としています。
<具体的な内容と導入例>
- ホームページ制作やECサイト(電子商取引サイト)構築など
<補助上限額>
- 25万円(この事業単独で申請する場合)
<補助対象経費>
- ウェブサイト制作費:集客拡大に寄与するウェブサイトの制作にかかる費用
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下のような経費や特定の法人形態は補助対象外とされています。
- 既に導入済みのソフトウェアに対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上に繋がらない修正費。
- パソコン、タブレットなど汎用性が高く目的外使用になり得る機器(所定の例外を除く)。
- 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費。
- 交付決定日以前に発注や購入したソフトウェア等の経費。
- 関連会社や親族との取引。
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)との取引。
- 代表者の親族との取引。
- 対外的に無料で提供されているもの。
- デジタルツールの利用料が交付申請時に金額が定められないもの。
- 中古物品購入費。
- リース、レンタル費(専用機器のリースを除く)。
- 交通費、宿泊費。
- 本補助金申請、報告等に係る申請代行費。
- 公租公課(消費税)。
- 補助事業者の顧客が負担する費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるもの。
- 補助対象経費が合計5万円未満のもの。
- 本事業との関連が認められないと市長が判断する経費。
- 対象外となる法人形態
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合等)、有限責任事業組合(LLP)など。
補助内容
■A 業務効率化支援事業
<事業内容>
- 在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システム等の導入
- 業務効率化や事業収益向上に資するデジタル化
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額(単独申請) | 50万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■B 集客拡大支援事業
<事業内容>
- ホームページ制作やECサイト構築等
- 集客力向上や新たな販路開拓に繋がるデジタル化
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額(単独申請) | 25万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■C 両事業の同時申請
<同時申請時の上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 業務効率化 + 集客拡大 | 合計 50万円 |
■D 補助対象経費
<対象となる主な経費>
- ソフトウェア利用料(購入費、利用料、開発費)
- インフラ整備費(インターネット通信等の整備費用)
- 機器リース費(システム専用機器等のリース経費)
- 機器購入費(システム専用機器等の購入経費)
- ウェブサイト制作費(集客拡大に寄与するもの)
<最低経費要件>
補助対象経費の合計が5万円未満の場合は、補助対象外となります。
■特例措置
●特例 汎用機器導入に関する特例
<補助対象となるケース>
- POSレジ機能を利用するためのタブレット等専用機器
- 建設業における現場管理システムを利用するためのタブレット等専用機器
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な定義
この補助金の対象となるのは、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者」です。具体的な法人形態や個人事業主が含まれますが、所定の要件をすべて満たす必要があります。
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対象となる法人形態
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社、弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
補助対象となるための7つの必須要件
以下の(1)から(7)までの要件すべてに該当する方が補助の対象となります。
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1 所在地要件
市内に住所を有する個人事業主、または市内に法人の本社、本店、若しくは支店を有する法人であること。 -
2 デジタル化への意欲
事業のデジタル化や事業収益の向上に、自らが意欲的に取り組む意思があること。 -
3 計画策定
事業のデジタル化と事業収益の向上を図るための具体的な計画を策定する者であること。 -
4 セミナー・経営診断の受講
「南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業」におけるセミナーおよび経営診断を令和6年度~令和8年度に受講していること(事情がある場合を除く)。 -
5 公表への承諾
補助事業完了後の経過報告書の提出、事例集への掲載、市ホームページ等での公表を承諾する者であること。 -
6 市税等の滞納なし
市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと(災害等の特別事情を除く)。 -
7 他の補助金等との重複排除
対象経費について、国、県、または市による同様の他の補助金や支援を受けていないこと。
対象となる業種
補助対象となる業種は、以下の多岐にわたる業種が含まれます。
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業種リスト
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、学習塾、教養・技能教授業、自動車整備業
■補助対象外となる者(除外規定)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者、または特定の法人形態は補助対象となりません。
- 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を行う者
- 宗教活動または政治活動を主な目的とする者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
- 学校法人、農事組合法人、各種組合、有限責任事業組合(LLP)
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める者
※これらの条件を総合的に満たす中小企業者の方が対象となります。詳細については館山市の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月8日までですが、予算額に達し次第、受付が締め切られる場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。