山口県 初任給等引上げ応援奨励金(令和7年度)
目的
県内に事業所を有する中小企業等に対して、初任給や35歳未満の若年層従業員の賃金引上げを実施した場合に奨励金を支給することで、物価高騰下における安定的な人材確保と定着を図ります。所定内賃金の4.0%以上の引上げや、働きやすい職場環境づくりのための行動計画策定を行う事業者の取り組みを支援し、地域経済の活性化を後押しします。
申請スケジュール
予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付が締め切られる可能性がありますので、早めの申請を推奨します。
- 賃上げの実施・行動計画策定
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- 賃上げ対象期間:2025年04月01日〜2026年02月27日
以下の要件を満たす準備を行います。
- 賃上げの実施:若年層(35歳未満)に対し、所定内賃金を前月より4.0%以上引き上げる。
- 行動計画の策定:「働きやすい職場環境づくりに向けた行動計画」を策定する。
※社会保険労務士等のアドバイザーによる無料相談・派遣支援も利用可能です。
- 公募期間・申請手続き
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2026年02月27日
実際に賃上げ後の給与が支払われた後、以下のいずれか早い日までに申請してください。
- 賃上げ後の賃金を支払った日から3か月後の日
- 令和8年(2026年)2月27日(金)
原則として専用申請フォームから電子申請を行います。困難な場合は郵送も可能です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から約2週間後
事務局および県にて申請内容を審査します。適正と認められた場合、県から「支給決定通知書」が送付されます。
- 奨励金の振込
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交付決定から約2週間程度
交付決定後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
- 対象従業員1人あたり10万円
- 1事業者につき最大100万円(10名分)まで
初任給等引上げ応援奨励金
物価高騰が続く中で賃金上昇が追い付いていない現状を踏まえ、県内の中小企業等における賃金引上げを支援し、もって安定的な人材確保と定着を図ることを目的としています。
■初任給等引上げ応援奨励金
県内の中小企業等による賃金引上げを支援する制度です。
<支給対象事業所>
- 県内に事業所を有していること
- 常時雇用する従業員が1名以上いること
- 製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- サービス業(一部除く):資本金5千万円以下、または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人等:従業員300人以下
<支給対象従業員>
- 初任給(令和7年4月1日から令和8年2月27日までに新たに雇用した者に支払う最初の給与)の引上げ対象者
- 若年層(賃上げ実施日において35歳未満)の常時雇用する従業員
- 常時雇用する従業員(雇用契約が無期または1年以上であり、フルタイムで勤務する者)
<支給要件>
- 県内の事業所に勤務している35歳未満の従業員であること
- 定期昇給分を除き4.0%以上の賃金引上げ(所定内賃金)を実施すること
- 働きやすい職場環境づくりに向けた行動計画を策定すること
- 賃上げ実施日後1年間は賃金を引き下げず、雇用を継続することを誓約すること
<支給額>
- 従業員1人につき10万円
- 1事業所あたりの上限額:100万円
▼補助対象外となる事業(不支給・返還事項)
以下の条件に該当する場合や、重複受給となる場合は奨励金の支給対象外となります。
- 他制度との重複となる事業。
- 賃上げの原資について、他の処遇改善事業などの補助金等と重複して交付を受けることはできません。
- ※国の業務改善助成金は、対象経費が設備投資等であるため、重複にはあたらないとされています。
- 不支給となる主なケース。
- 虚偽の申請をした場合。
- 対象従業員について、過去に本奨励金を受給している場合。
- 対象従業員が申請時に既に離職している場合。
- その他支給対象として適当でないと認められる場合。
- 不正受給による返還。
- 偽りその他不正な行為によって奨励金の支給を受けたと認められるときは、支給額の全額を返還する義務が生じます。
補助内容
■初任給等引上げ応援奨励金
<支給額・上限額>
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| 対象従業員1人あたり | 10万円 |
| 1事業者あたりの上限 | 100万円(最大10名分) |
<主な支給要件>
- 山口県内に事業所を有する中小企業等であること
- 常時雇用する従業員(無期または1年以上)が1名以上いること
- 賃上げ実施日において35歳未満の従業員を対象としていること
- 定期昇給分を除き、所定内賃金を4.0%以上引き上げること
- 「働きやすい職場環境づくりに向けた行動計画」を策定すること
- 賃上げ実施後1年間、賃金を下げずに雇用継続することを誓約すること
■特例措置
●C 他の補助金との併用および上乗せの特例
<対象範囲>
国のキャリアアップ助成金等、他の補助金等の原資による賃上げ部分は対象外となるが、それらとは別に「さらに上乗せ」する形で4.0%以上の賃上げを行った場合は、その上乗せ部分が奨励金の対象となる。
●D 最低賃金改定に伴う賃上げ計算の特例
<計算ルール>
新最低賃金の発効日以降に賃上げを実施する場合、新最低賃金額からさらに4%以上の引き上げが必要。新最低賃金に満たない部分の引き上げ分は、4%の計算には含まれない。
●E 昨年度受給者の再申請特例
<適用条件>
昨年度(令和6年度)に本奨励金を受給した場合でも、今年度(令和7年度)に再度申請することが可能。昨年度の申請対象となった従業員を再度賃上げした場合も対象に含まれる。
対象者の詳細
支給対象事業所の詳細
県内に事業所を有し、かつ常時雇用する従業員が1名以上の中小企業等が対象です。
「中小企業等」の範囲は、業種、資本金、従業員数により以下の通り定められています。
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製造業、建設業等
資本金3億円以下、または従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下、または従業員100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下、または従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下、または従業員50人以下 -
ゴム製品製造業
自動車・航空機用タイヤ等を除く、資本金3億円以下、または従業員900人以下 -
ソフトウェア業及び情報処理サービス業
資本金3億円以下、または従業員300人以下 -
旅館業
資本金5千万円以下、または従業員200人以下 -
その他の業種
資本金3億円以下、または従業員300人以下 -
非営利法人・その他団体
医療法人、社会福祉法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(従業員300人以下)、中小事業支援法に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合及びその連合会、財団法人及び社団法人、特定非営利活動法人
支給対象従業員の詳細
以下の定義および支給要件をすべて満たす従業員が対象となります。
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1 基本的な定義
初任給の引き上げ対象者(令和7年4月1日~令和8年2月27日に新規雇用)、若年層(賃上げ実施日において35歳未満)、常時雇用する従業員(無期雇用または1年以上の契約、フルタイム勤務) -
2 支給要件
支給対象事業所と雇用契約を締結し、県内の事業所に勤務していること、定期昇給分を除き、所定内賃金が4.0%以上引き上げられていること、働きやすい職場環境づくりに向けた行動計画を策定していること、賃上げ実施日後1年間、賃金を引き下げずに雇用継続することを誓約すること
■補助対象外となる場合
以下の場合は、奨励金の支給対象外となります。
- 賃上げの原資について、他の処遇改善事業などの補助金等と重複して交付を受けている場合
※ただし、国の「業務改善助成金」については、対象経費の性質が異なるため(設備投資等)、重複にはあたらないとされています。
奨励金の支給額:対象従業員1人につき10万円(1事業所あたり最大10名、100万円が上限です)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/86/215267.html
- やまぐち働き方改革支援センター 公式ホームページ
- https://y-hatarakikata.com/
- 初任給等引上げ応援奨励金 申請フォーム
- https://y-hatarakikata.com/shourei_2025/
山口県ホームページより、支給申請書、誓約書、行動計画、および定期昇給相当分の確認様式(Excel形式)などの各種申請様式がダウンロード可能です。申請はオンラインフォームまたは郵送で受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。