鎌倉市 事業者向け太陽光発電設備・蓄電池等導入補助金(令和8年度)
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目的
中小企業や地方公共団体等に対して、再生可能エネルギーや省エネルギーの利用促進を図るため、太陽光発電システム等の設備整備や電気自動車の導入、それに伴う調査・設計費用の一部を補助します。PPA契約やリース活用も対象とし、地域の脱炭素化に向けたインフラ構築や環境負荷の低い交通手段への転換を強力に支援します。
申請スケジュール
【重要】令和8年度の個人向け(家庭用)予算は、2026年6月17日をもって終了しました。現在は事業用の申請のみ受け付けています。
予算は先着順であり、予算額に達し次第終了となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年01月15日
三浦半島重点補助金事務局へ交付申請書類を提出してください。
- 電子申請:専用の申請フォームより提出可能です。
- 郵送:事務局(東京都千代田区)宛に送付してください。
- 事前着手:原則として交付決定前の着手は認められませんが、やむを得ない場合は申請書の所定欄に理由を記載することで2026年4月1日以降の着手に限り対象となります。
- 交付決定
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申請受理からおおむね1か月程度
書類審査の後、鎌倉市から「交付決定通知書」が発送されます。
- 書類に不備がある場合は、追加の対応期間が必要となることがあります。
- 交付決定通知前後に申請内容の変更が生じる場合は、速やかに事務局へ申し出てください。
- 事業実施
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交付決定後 〜 2027年2月15日
交付決定後に設備の設置契約、工事着手、および支払いを完了させてください。
- 事業は2027年2月15日までに完了させる必要があります。
- 内容に大幅な変更が生じる場合は「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月15日
工事完了後、速やかに実績報告書(様式第10号)および必要書類を提出してください。
- 工事完了日がわかる書類、施工前後の写真、領収書の写しなどが必要です。
- 電子申請の場合、専用窓口は交付決定時に通知されます。
- 補助金の交付
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実績報告受理から約1か月程度
実績報告の審査完了後、鎌倉市から「交付額確定通知書」が発送されます。
- 補助金の振込みは、確定通知発送から2~4週間後の金曜日が目安となります。
対象となる事業
対象となる事業は大きく分けて「設備整備事業」「車両導入事業」「効果促進事業」、そして「地方公共団体が交付金の執行に要する事務費」の4つの主要な区分があり、それぞれ詳細な費用項目が定められています。これらの事業は、PPA(Power Purchase Agreement)契約やリース契約などを活用して実施されることも想定されています。主に中小企業等(中小企業基本法に規定される中小企業者、個人事業主、学校法人、一般社団法人・財団法人、公益法人、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体など)が対象となります。
■1 設備整備事業
この事業は、インフラや設備の導入、構築、改修などを目的としており、主に工事に関わる多様な費用が含まれます。
<工事費>
- 本工事費(直接工事費):材料費(運搬費・保管料含)、労務費、直接経費(特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、送配電事業者への工事費負担金等)
- 本工事費(間接工事費):共通仮設費、現場管理費、一般管理費
<付帯工事費>
- 本工事に付随して直接必要となる工事(柵塀に係る工事など)
<機械器具費>
- 建築用、小運搬用、その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費
<測量及び試験費>
- 直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理、試験に要する経費(地方公共団体による人件費、請負・委託費用を含む)
<設備費>
- 直接必要な設備や機器の購入費、運搬、調整、据付けに要する経費
<業務費>
- 機器、設備、システム等に関わる調査、設計、製作、試験、検証に要する経費(地方公共団体による人件費、請負・委託費用を含む)
■2 車両導入事業
環境負荷の低い交通手段への転換を促進することを目的としています。
<車両費(充放電設備費を含む)>
- 電動車等の導入やゼロカーボンドライブの実施に必要な購入費
■3 効果促進事業
特定の効果を促進するための幅広い活動を対象としており、多岐にわたる業務費が設定されています。
<設備費>
- 効果促進事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入、運搬、調整、据付けに要する経費
<業務費>
- 直接必要な機器、設備、又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験、及び検証に要する経費
<直接費(業務費)>
- 諸謝金(検討委員会外部委員への出席謝金、講演会外部専門家への講演謝金、技術指導・執筆・査読等への謝金)
- 旅費(国内出張交通費、宿泊費、日当、外部委員等の旅費)
- 会議費(シンポジウム、セミナー等の開催費用)
- 備品費・消耗品費
- 借料及び損料(機械器具等のリース・レンタル料、会場借料等)
- 賃金(業務補助員への給料、社会保険料、報酬、職員手当等)
- 通信運搬費(物品運搬費、郵便料、データ通信料等)
- 光熱水費(電気・水道・ガス料金等)
- 印刷製本費(パンフレット、報告書等の作成費用)
- 雑役務費(速記料、通訳料、翻訳料等)
- 委託料(他者への委託経費、人件費、間接経費含む)
■4 地方公共団体が交付金の執行に要する事務費
地方公共団体が交付金事業を円滑に執行するための事務手続きに要する費用を指します。
<直接費(業務費)>
- 諸謝金(検討委員会等の外部委員に対する出席謝金、招聘専門家への講演謝金等)
■5 共通する事務費等
事業区分に共通する事務費、またはPPA・リース契約に関する規定です。
<事務費全般>
- 社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費、備品購入費(※地方公共団体の執行事務費は別表第4を優先)
<PPA契約やリース契約等による実施>
- 需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料が計上対象
補助内容
■1 交付金事業の執行にかかる事務費用に対する補助
<補助対象費目>
- 諸謝金:外部委員への出席謝金、専門家への講演謝金、技術指導・原稿執筆等の謝金など
- 旅費:国内出張交通費、宿泊費、日当、外部委員・専門家への旅費
- 会議費:会議、シンポジウム、セミナー等の開催費用
- 備品費:事業に必要な備品の購入経費、運搬・調整・据付費
- 消耗品費:事業に必要な物品の購入経費
- 借料及び損料:機械器具類のリース・レンタル料、会場借料
- 賃金:業務補助員に対する給与、社会保険料、賃金等
- 通信運搬費:物品等の運搬費、郵便料、データ通信料
- 光熱水費:電気、水道、ガス料金
- 印刷製本費:パンフレット、検討会資料、報告書の印刷製本経費
- 雑役務費:速記料、通訳料、翻訳料など
- 委託料:事務の一部委託経費(人件費、間接経費含む)
■2(1) 蓄電池(PPA・リース型)への補助
<補助要件>
- 補助対象者:PPA・リース事業者等(事業用は中小企業等に限定)
- 補助対象事業:鎌倉市内に設置される蓄電池で、国実施要領等の要件を満たすもの
- その他の要件:新品であること、J-クレジット制度への登録禁止など
<補助金額(工事費込み・税抜き価格の3分の1以内)>
| 区分 | 補助上限額の基準(1/3が上限) |
|---|---|
| 家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満) | 14.1万円/kWh |
| 業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上) | 16.0万円/kWh |
■2(2) 自家消費型太陽光発電設備(自己所有型)への補助
<補助要件>
- 補助対象者:設備を設置する者(事業用は中小企業等に限定、PPA・リース除く)
- 補助対象事業:鎌倉市内の住宅・工場等の屋根等に設置される自家消費型設備
- その他の要件:計測器の設置、新品であること、J-クレジット制度への登録禁止など
<補助金額>
| 設置区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 事業用(事業所等) | 5万円/kW |
| 家庭用(住宅等) | 7万円/kW |
■特例措置
●特例 申請等様式の特例
<内容>
交付申請書(様式第1号)と実績報告書(様式第10号)以外の様式は、内容に不足がない限り他の書式で代用可能。
対象者の詳細
導入形態による対象者の分類
自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入を検討し、関連する補助金や交付金を申請する主体が対象です。導入される設備は「商用化され、導入実績があるもの」であり、「中古設備でないこと」が必須条件です。
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自己所有型(家庭用・事業用)
自家消費型太陽光発電設備、蓄電池設備(太陽光発電設備と合わせて設置する場合のみ) -
PPA・リース型(家庭用・事業用)
自家消費型太陽光発電設備
「中小企業等」の具体的な定義
事業用として申請する場合、以下のいずれかの基準を満たす中小企業等が対象となります。
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1 中小企業基本法上の規定(会社又は個人)
製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
2 特定の法人および個人
個人事業主(青色申告を行っている者に限る)、学校法人、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体 -
3 その他
市長が適当と認める者
自家消費率に関する要件
導入された太陽光発電設備で発電した電力のうち、自身で消費する割合について以下の要件を満たす必要があります。
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家庭用
30%以上を自家消費すること -
事業用
50%以上を自家消費すること、(特例)30%以上を自家消費し、残りを神奈川県内で消費することも可能
■暴力団排除に関する要件(補助対象外)
以下のいずれかに該当する場合、または同意が得られない場合は補助対象外となります。
- 暴力団員(法人の場合は、その代表者および役員を含む)
- 神奈川県警察本部への暴力団員ではないことの照会に同意しない者
- 警察本部からの求めに応じた情報提供に同意しない者
申請にあたっては、暴力団排除に関する事項への同意が必須となります。
※導入後、自家消費率の達成を示す実績数値の報告が必要です。
※市から発電電力量や使用電力量の記録資料の提出を求められた場合は、速やかに応じる必要があります。
※その他、事業用申請時には資本金・従業員数・業種(日本標準産業分類)などの詳細情報の提出が必要です。
公式サイト
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お問合せ窓口
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