島根県 再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業補助金(令和8年度)
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目的
島根県内の自治会やNPO法人、商店街振興組合等を対象に、再生可能エネルギー発電設備や蓄電池の導入経費を補助します。発電した電力の売電収入を地域の祭りや福祉活動等の財源に活用、または地域施設で自家消費する取り組みを支援することで、エネルギーの地産地消を通じた地域活性化を図ります。この支援により、持続可能で活力ある地域社会の発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
申請は郵送または持参により、島根県環境生活部環境政策課へ提出してください。
- 事前確認
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随時
申請資格(島根県内に主たる事務所がある法人・団体、定款・規約の有無、会計組織の確立など)および対象事業の要件を満たしているか確認してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月20日
毎月1日から20日まで随時受け付けますが、予算枠に達し次第終了します。以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 定款・規約等
- 事業実施箇所の位置図・現況写真
- 対象設備の仕様書・耐久性確認書類
- 見積書の写し
- 過去3年分の決算書・事業報告書 等
- 審査・交付決定
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申請受付月の翌月10日頃まで
県が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※必ず交付決定通知を受けた後に、事業者への発注・契約を行ってください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
再生可能エネルギー発電設備の導入工事を実施します。2027年3月31日までに引渡し、支払い、または電力受給を開始し、事業を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月10日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。以下の添付書類が必要です。
- 工事請負契約書・内訳書の写し
- 支出証拠書類(領収書等)
- 実施状況写真(施工中・完成)
- 電力会社との受給契約書類
- 売電収入管理用の通帳の写し 等
- 補助金の確定・請求
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実績報告書の審査後
県による書類審査および完了検査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後「支払請求書」を提出することで補助金が支払われます。希望する場合は概算払いも可能です。
- 事業実施後の管理
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完了翌年度から3年間
完了翌年度から3年間、事業実施状況報告書を提出する義務があります。また、売電収入は専用口座で適切に管理し、地域貢献事業へ充当してください。
補助の対象となる事業内容
自治会等が所在する市町村の区域内で再生可能エネルギー発電設備を設置し、「売電事業」または「自家消費事業」を行うことで地域活性化に取り組む事業を支援します。
■売電 売電事業
発電した電力を電力会社に売却し、その収入を特定の地域活性化事業の経費に充てる事業。※単なる施設維持管理費などの固定費に充てる場合は除きます。
<補助対象経費>
- 本工事費(主要な設置工事費用)
- 付帯工事費(配管、配電等の工事に必要な経費)
- 機械装置等購入費(購入、製造、修繕、据付等に必要な経費)
- その他知事が認める費用
<補助率・補助上限額>
- 上限150万円(対象経費を融資利率1.32%・15年等で借り入れたとみなした算定利子相当額)
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月31日までに完了すること
■自家消費 自家消費事業
発電した電力を地域活性化事業に必要な施設または設備に供給する事業(余剰電力を売電する場合も含みます)。
<補助対象経費>
- 本工事費
- 付帯工事費
- 機械装置等購入費
- その他知事が認める費用
<補助率・補助上限額>
- 対象経費の合計額の2分の1(上限100万円)
- 蓄電池を導入する場合:一律10万円(導入経費10万円未満の場合はその額)
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月31日までに完了すること
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の項目に該当する事業や経費は対象外となります。
- 売電収入を単なる施設維持管理費などの固定費に充てる事業。
- 既存設備の更新を目的とした撤去費用。
- 交付対象者と代表者が同一である、または資本関係がある事業者への発注および設置工事に係る設備。
- 補助対象外となる蓄電池の導入。
- 可搬型の蓄電池。
- 商用系統のみに接続する蓄電池。
- 土地の取得および賃借料。
補助内容
■再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業
<補助対象者>
- 自治会、NPO法人(特定非営利活動法人)、商店街振興組合
- 独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 医療法に基づく医療法人、社会福祉法に基づく社会福祉法人
- 事業ごとの特別法に基づき設立された協同組合等、法律により直接設立された法人
- 地域で温泉の管理や配湯を行う団体(民間企業を除く)
- 知事が適当と認める法人、および一定の要件を満たす任意団体
<補助対象事業>
- 売電事業:発電した電力を売電し、収入を特定の地域活性化事業(祭り、環境保護、福祉等)に充てる事業
- 自家消費事業:発電した電力を地域活性化事業に必要な施設等に供給する事業
<補助対象設備の主な要件>
- 再生可能エネルギー発電設備:原則50kW未満、新品、系統連系、一定の耐震性等
- 蓄電池:発電設備と併せて導入または既設設備に接続、常時連系が必要(可搬型は不可)
<補助対象経費>
- 本工事費
- 付帯工事費(配管、配電等)
- 機械装置等購入費(購入、製造、修繕、据付等)
- その他知事が認める費用
<補助金額(交付金額)の算定>
| 事業の種類・設備 | 算定方法・補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 売電事業 | 借入利子相当額(融資率1.32%・15年償還等と仮定) | 150万円 |
| 自家消費事業 | 対象経費の2分の1 | 100万円 |
| 蓄電池導入 | 定額(導入経費が10万円未満の場合はその額) | 10万円 |
<申請受付期間>
令和8年4月から令和9年1月まで(各月1日~20日受付)。ただし予算枠に達し次第終了。
対象者の詳細
事業実施対象者の基本要件
地域活性化に資する再生可能エネルギーの導入を目的とし、公益性の高い活動を行う団体が対象となります。法人格の有無を問わず、幅広い主体が参加可能です。
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法人格の有無
任意団体等の法人格がない団体であっても対象となります -
事業目的と内容の公益性
公益性の高い事業目的を有していること、売電収入を地域活性化の取り組みに充当する提案であること
交付申請が可能な具体的な団体
以下の形態に該当する団体が補助対象となります。
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地域・非営利・公益団体
自治会、NPO法人、商店街振興組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人(社会福祉法第22条規定) -
教育・医療機関
国立大学法人、公立大学法人及び学校法人、医療法人(医療法第39条規定) -
公的機関・特別法人
独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項規定)、事業ごとの特別法の規定に基づき設立された協同組合等、法律により直接設立された法人 -
その他知事が認める団体
地域における温泉の管理や配湯を行う団体、知事が上記団体に準ずる者として適当と認める法人
事業実施および申請の条件
事業の実施にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。
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設置場所と設備規模
他者所有の土地・建物への設置(賃貸借契約または所有者の同意が必要)、発電設備の規模は原則50kW未満(計画内容により50kW以上も検討可) -
申請時に必要な情報
団体名、代表者名、所在地、電話番号、主な事業内容、組織構成(役職員数・構成員数等)、沿革、目的、過去の活動状況(年度ごとの実績)
■補助対象外となる事業者
以下の場合は補助の対象となりません。
- 民間企業(温泉の管理や配湯を行う団体であっても、民間企業に該当する場合は除外)
※営利目的のみの事業や、地域還元が不明確な事業は対象外となる可能性があります。
※本事業の詳細は、公募要領等の最新情報を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/energy/energy/saisei/tiiki_kasseika_moderu_jigyou/tiikikasseikawaku.html
- 島根県公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
- 島根県関連情報サイト(いいけん、しまねけん)
- https://www.kurashimanet.jp/iikenshimaneken/
本補助金の申請は郵送または持参による提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。最新の様式や要綱は公式サイトからダウンロードしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。