鳥取県スポットワーク導入支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
人手不足に悩む鳥取県内の事業所に対して、短時間・単発の柔軟な働き方であるスポットワークの導入を支援します。デジタル技術を用いた仲介事業者を通じてスポットワーカーを雇用する際の人材紹介手数料の一部を補助することで、新たな雇用の創出と地域経済の活性化を図り、県内事業所の円滑な人材確保を後押しします。
申請スケジュール
申請は「とっとり電子申請サービス」による電子申請、または郵送・持参にて受け付けています。申請にあたっては、補助対象活動(雇用および支払)をすべて完了させてから手続きを行ってください。
- 補助対象活動の実施
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- 補助対象期間開始:2026年04月01日
スポットワーク雇用仲介事業者のサービスを利用して人材を雇用し、仲介が成立したことへの対価として人材紹介手数料(サービス利用料)を支払います。この支払いが完了した活動が補助対象となります。
- 補助金交付申請書等の提出
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2027年02月20日
補助対象活動が完了した日から1ヶ月以内、または令和9年2月20日のいずれか早い日までに申請してください。
- 電子申請:「とっとり電子申請サービス」より必要書類を添付。
- 郵送・持参:鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課まで提出。
※1事業所につき1回のみの申請となるため、複数の活動がある場合はすべて完了後にまとめて申請してください。
- 審査・交付決定兼額確定通知
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- 決定通知時期:受理から30日以内
県にて書類審査が行われます。要件に適合していると認められた場合、交付決定と同時に補助金額の確定通知が送付されます。
- 補助金の支払
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確定通知から2週間程度
通知送付後、指定された振込口座へ補助金が精算払い(後払い)の形で支払われます。
※領収書等の収支状況を証する書類は、活動完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
鳥取県内の事業所がスポットワークを導入するのを支援し、地域経済の振興や人手不足の解消、新たな雇用の創出に寄与することを目的とする事業です。
■鳥取県スポットワーク導入支援補助金
鳥取県内の事業所が抱える人手不足の解消を目的とし、時間単位や1日単位の短時間・単発の就労形態である「スポットワーク」の導入を支援します。
<補助対象者の主な要件>
- 鳥取県が主催する「スポットワーク活用促進セミナー」を受講、またはオンライン視聴していること
- 本補助金を過去に受給したことがない事業者であること
- 同一年度内に国や他の地方公共団体が所管する同様の目的の補助金等を受給していない、または受給する見込みがないこと
- 労働基準法等の労働関係法令を遵守していること
- 国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給の履歴がないこと
<補助対象経費>
- スポットワーク雇用仲介事業者に支払った人材紹介手数料(サービス利用料)
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1の額
- 1社あたりの当該年度の補助金上限額:5万円
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 補助対象活動の実施:令和8年4月1日から
- 交付申請期限:補助対象活動が完了した日から1ヶ月以内、または令和9年2月20日のいずれか早い日まで(受付開始は令和8年5月25日から)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者または事業は、補助の対象となりません。
- 宗教活動や政治活動を目的とする者が実施する事業。
- 暴力団及びその利益となる活動を行う者が実施する事業。
- 提出書類に虚偽の記載があった事業。
- 要綱等に違反する行為があった事業。
- 国や他の地方公共団体から同様の目的の補助金等を二重受給する事業。
- 補助対象外となる経費を主とする事業。
- 賃金、交通費、振込手数料
- 消費税および地方消費税の額
補助内容
■鳥取県スポットワーク導入支援補助金
<補助の対象となる活動>
- スポットワーク雇用仲介事業者のサービスを利用し、スポットワーカーを雇用して行う県内事業所での事業活動
<補助の対象となる経費>
- スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った人材紹介手数料(サービス利用料)
- 補助対象外:スポットワーカーに支払う賃金、交通費、振込手数料、消費税および地方消費税
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 50,000円(1事業所につき年度内1回のみ) |
<補助対象となる事業者の主な要件>
- 県が主催する「スポットワーク活用促進セミナー」の受講・視聴歴があること
- 過去に本補助金を受給したことがないこと
- 重複受給の禁止(同一年度内に同様の目的の補助金を受給していないこと)
- 労働関係法令の遵守
- 過去3年以内に不正受給がないこと
■特例措置
●C 仕入控除税額に係る特例
<内容>
申請者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等である場合、または仕入控除税額が明らかでない場合は、仕入控除税額を含む額で交付申請を行うことができる。
対象者の詳細
基本的な補助対象要件
鳥取県内に事業所を有する事業者であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。業種や事業規模の大小は問われません。
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1 セミナー受講および過去の受給歴がないこと
県が主催する「スポットワーク活用促進セミナー」を受講、またはオンライン(アーカイブ配信含む)で視聴していること、過去に本補助金(鳥取県スポットワーク導入支援補助金)を受給したことがないこと -
2 他補助金との重複受給がないこと
同一年度内に、国や他の地方公共団体等が所管する同様の目的を持つ補助金等を既に受給、あるいは受給する見込みがないこと -
3 労働関係法令の遵守
労働基準法をはじめとする労働関係法令を適切に遵守していること -
4 過去の不正受給歴がないこと
国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給をしていないこと
■応募できない方・審査対象外
以下のいずれかに該当する方は、応募資格がない、または審査の対象から除外されます。
- 宗教活動や政治活動を目的にしている者
- 暴力団等との関係がある者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団等)
- 提出書類に虚偽の記載があった者
- 鳥取県補助金等交付規則や交付要綱、手引きに違反・逸脱した者
審査対象から除外されるケース: 提出書類の虚偽記載、規則・要綱への違反、その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為が確認された場合は補助を受けられません。
※本補助金は、1事業所につき当該年度に1回のみ申請が可能です。
※1社あたりの補助金上限額は5万円です。
※複数の活動がある場合は、まとめて1回の申請として提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/323568.htm
- 鳥取県公式サイト(とりネット)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- とっとり電子サービス(鳥取県スポットワーク導入支援補助金 交付申請用)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20679
- とっとり電子サービス(スポットワーク活用促進セミナー オンライン視聴申込用)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21337
- 鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課のページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/koyou-hataraki/
申請には「スポットワーク活用促進セミナー」の受講が必要です。電子申請は「とっとり電子サービス」から行えます。1事業所につき年度内1回(上限5万円)の申請が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。