富岡市 創業者スタートアップ応援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
富岡市内で新たに創業する方や創業間もない方を対象に、備品購入費や広告宣伝費、登記費用、事業所の新設・改修費の一部を補助します。特定創業支援事業の受講を要件とすることで、創業者の経営知識習得と初期負担の軽減を同時に図り、市内における持続可能な事業の創出と地域経済の活性化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 特定創業支援事業の受講
-
1カ月以上の受講期間
補助金申請の前提条件として、商工会議所等が行う創業スクールや創業相談支援を1カ月以上受講する必要があります。
- 対象分野:経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野
- 結果:受講完了後に「受講完了証」が交付されます。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切:予算に達し次第終了
受講完了証を取得後、必要書類を揃えて富岡市役所 経済産業部 産業振興課 産業振興係(行政棟2階)へ持参して提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 市税等収納状況調査同意書
- 受講完了証の写し
- 経費の算出根拠資料(見積書等)
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
市が提出書類に基づき審査を行い、適格と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※この通知を受け取る前に事業に着手(契約・発注・支払い等)した場合は、補助金の対象外となります。
- 事業の実施・完了
-
交付決定後〜
交付決定通知書の内容に基づき、計画した事業(備品購入、広告宣伝、改修工事等)を実施し、完了させてください。
- 実績報告書・請求書の提出
-
- 提出期限:申請した年度内
事業完了後、実績報告書(様式第4号)と交付請求書(様式第5号)を提出します。
【添付書類】- 収支決算書
- 支払いを証明する書類(領収書等の写し)
- 実施状況がわかる写真(備品、広告、改修箇所等)
- 登記事項証明書または開業届の写し
- 交付確定・補助金の支払い
-
報告書審査後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。「交付確定通知書」の送付後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富岡市が実施している「創業者スタートアップ応援事業補助金」は、市内での創業を促進することを目的とした制度です。この補助金は、新たに事業を始める方や創業して間もない方が、事業開始時にかかる様々な経費の一部を富岡市が補助することで、起業を支援するものです。
■創業者スタートアップ応援事業補助金
富岡市内において、地域経済の活性化に貢献し、かつ公序良俗に反しない事業を対象としています。
<対象となる事業者(申請者)の条件>
- 富岡市内において新たに事業を始める方、または申請時点で創業の日から2年を経過していない方。
- 富岡市内に新たに事業所を設置する法人または個人であること。
- 国の「特定創業支援事業」に該当する創業スクールなどを1カ月以上受講していること(経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野)。
- 市税などを滞納していないこと。
- 許認可等を必要とする業種の場合、当該登録や届出を適切に行っていること。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費(補助率2分の1以内)>
- 備品購入費(上限10万円):事業に必要な備品の購入費用。
- 広告宣伝費(上限10万円):広告・チラシの製作費用や配布費用など。
- 商業登記費(上限10万円):個人事業主の商業登記費用、または法人の設立登記費用。
- 新設・改修費(上限50万円):事業所の開設に伴う内外装工事費、附帯設備設置費用(固定資産税がかかる建物のみ)。
▼補助対象外となる事業
富岡市が「創業者スタートアップ応援事業補助金」の対象としない事業は、以下の通り明確に定められています。
- 特定の業種
- 第一次産業(農業、林業)
- 金融・保険業
- 風俗営業に関する事業
- 公序良俗に反する事業(富岡市長が補助金の趣旨に沿わないと判断する事業を含む)。
- 国や県が実施する他の助成制度の対象となった事業(重複受給の禁止)。
- チェーン店の経営。
- 補助金交付決定前に着手または着工した経費に係る事業。
- 備品購入費のうち、以下のもの
- 事業所の改修費(新設・改修費枠以外での申請)
- 車両購入費
- 消耗品費
- 自宅と共用できると判断されるもの(例:自宅で使用するPCなど)
補助内容
■創業者スタートアップ応援事業補助金
<補助概要>
市内での創業を促進することを目的とし、創業時にかかる経費の一部を補助します。補助率は原則2分の1以内、最大で合計80万円の補助を受けることが可能です。
<補助対象経費の内訳>
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 主な内容・条件 |
|---|---|---|---|
| 備品購入費 | 2分の1以内 | 10万円 | 事業に必要な備品。※改修費、車両、消耗品、自宅共用品は対象外 |
| 広告宣伝費 | 2分の1以内 | 10万円 | 広告やチラシの製作および配布にかかる費用 |
| 商業登記費 | 2分の1以内 | 10万円 | 創業に伴う個人事業主の商業登記または法人の設立登記費用 |
| 新設・改修費 | 2分の1以内 | 50万円 | 事業所の開設に伴う外装・内装工事、附帯設備の設置。※固定資産税がかかる建物のみ |
<利用にあたっての注意点>
- 事前着工の禁止(交付決定前の経費着手は対象外)
- 予算額に達し次第、申請受付終了
- 消費税は補助対象外(実質的な費用のみ対象)
対象者の詳細
創業者スタートアップ応援事業補助金の要件
富岡市内での創業を促進するため、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
創業時期と事業所の所在地
市内において新たに創業する者、または申請時に創業の日から2年を経過しない者、市内に新たに事業所を設置する法人または個人であること -
特定創業支援事業の受講
特定創業支援事業に該当する創業スクールなどを受講した者、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野について1カ月以上にわたり受講していること、商工会・商工会議所による創業スクール、創業塾、または創業相談支援が該当 -
税金および許認可
市税などを滞納していない者、許認可を必要とする業種の場合、当該許認可に係る登録・届出を行っている者 -
過去の受給制限
過去に本補助金の交付を受けていないこと
■交付対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、要件を満たしていても補助金の交付対象外となります。
- 特定の業種(農業、林業、金融業、保険業)
- 風俗営業に該当する事業
- 公序良俗に反するなど、市長が補助金の趣旨に沿わないと認める事業
- 国や県が実施する他の助成制度の対象となった事業
- チェーン店として事業を展開する場合
※詳細な条件やお手続きについては、富岡市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1560235064289/index.html
- 富岡市公式サイト トップページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請書類を産業振興課窓口へ持参する必要があります。詳細ページが実質的な公募要領の役割を果たしています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。