公募中 掲載日:2026/08/28

藤沢市空家利活用事業補助金(令和9年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年10月13日
神奈川県|藤沢市 神奈川県藤沢市 公募開始:2026/08/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

藤沢市内の空家を利活用して、地域交流の活性化や子育て支援などの地域貢献事業を行う団体等に対し、空家の改修設計費や工事費の一部を補助します。空家を地域の課題解決や活性化に寄与する資源へと転換することで、地域コミュニティの再生や住宅地の価値向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

申請を検討されている方は、事業内容や提出書類に関して必ず事前の相談が必要です。また、本補助金は郵送やEメール等ではなく、窓口への直接持参による申請が必須となりますのでご注意ください。
事前相談
随時(令和8年度以前から可能)

事業内容や必要書類について、住まい暮らし政策課(藤沢市役所分庁舎3階)にて相談を行います。事前予約制です。

  • 受付:平日 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
事前登録申請
  • 公募開始:2026年08月25日
  • 申請締切:2026年10月13日

「事前登録申請書」および「事業計画書」「収支予算計画書」「見積書の写し」等の必要書類を直接持参してください。郵送・Eメール・FAXは不可です。

書類審査・現地調査
申請受付期間中

提出書類の形式審査に加え、利活用予定の空家について現地調査を実施します(要立ち会い)。内容の修正や追加資料を求める場合があります。

公開審査会(プレゼン)
  • 公開審査会:2026年10月23日

学識経験者らによる審査会にて、約15分間のプレゼンテーションを行います。実現性、継続性、地域貢献度などが評価されます。

事前登録決定
  • 補助対象事業の事前決定:2026年11月

審査結果に基づき、市長が事前登録の適否を決定し通知します。これにより交付申請の資格が得られます。

交付申請・決定
事前登録決定後

交付申請書を提出し、正式に「補助金交付決定通知書」を受け取ります。この通知後に改修工事等に着手してください。

施設改修・事業開始
交付決定後〜2027年度

計画に基づき施設の改修工事や備品購入、事業開始の準備を行います。

完了報告・補助金請求
  • 補助金支払い:2027年05月以降

改修等完了後、報告書と請求書を提出します。内容確認後、指定の口座に補助金が支払われます。

事業報告(継続)
事業開始後(最大10年間)

補助金の交付後も、一定期間(大規模改修型:10年、小規模改修型:2年)は毎年「事業報告書」を提出する義務があります。

対象となる事業

この補助制度の対象となる事業は、「空家を利活用して地域の公共的、公益的な取組を行う地域貢献事業」を指します。具体的には、地域社会が抱える様々な課題の解決や、地域の活性化に寄与することを目的とした活動が対象となります。

■大規模改修型 大規模改修型

空家を利活用した事業をおおむね10年間継続する事業です。

<事業の主な目的と貢献内容>
  • 地域交流の活性化:地域住民間の交流を促進し、つながりを深める活動
  • 地域コミュニティの再生:衰退した地域コミュニティを再構築し、活性化させる活動
  • 社会的及び地域的課題の解決の一助:高齢化、子育て支援、貧困などの解決に貢献する活動
<運営に関する要件>
  • 自主的、自立的、継続的におおむね10年間行われる見込みがあること
  • 他の地域や団体の参考となるモデル事業として公表可能であること
<補助対象経費>
  • 空家の改修設計費(耐震改修を含む)
  • 空家の改修工事費(耐震改修を含む)
<補助金額・補助率>
  • 補助対象経費(消費税等を除く)の3分の2に相当する額
  • 上限額:100万円

■小規模改修型 小規模改修型

空家を利活用した事業をおおむね2年間継続する事業で、営利事業を含む活用も一定の条件下で可能です。

<事業の主な目的と貢献内容>
  • 地域交流の活性化:地域住民間の交流を促進し、つながりを深める活動
  • 地域コミュニティの再生:衰退した地域コミュニティを再構築し、活性化させる活動
  • 社会的及び地域的課題の解決の一助:高齢化、子育て支援、貧困などの解決に貢献する活動
<運営に関する要件>
  • 自主的、自立性、継続的におおむね2年間行われる見込みがあること
  • 他の地域や団体の参考となるモデル事業として公表可能であること
<補助対象経費>
  • 空家の改修設計費(耐震改修を含む)
  • 空家の改修工事費(耐震改修を含む)
<補助金額・補助率>
  • 補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1に相当する額
  • 上限額:50万円

▼補助対象外となる事業

以下の活動は、この補助制度の対象外となりますので注意が必要です。

  • 個人居住目的:個人が居住するための住宅として空家を利活用する場合。
  • 私的な利活用:私的な利益を目的とした利活用の場合。
  • 近隣への影響や活動実態が不十分な場合。
    • 近隣住民の平穏な生活を阻害する恐れがある場合。
    • 営業日数が極端に少ない場合。
  • 営利事業とみなされるもの(小規模改修型であっても以下に該当する場合)。
    • 空家利活用事業で得られた収益を団体の構成員に分配する場合。
    • 財産を構成員に還元する場合。

補助内容

■1 大規模改修型

<補助率・限度額等>
項目内容
事業継続期間おおむね10年間
補助率2/3
限度額100万円
<補助対象経費>
  • 改修設計費(耐震改修に係るものを含む)
  • 改修工事費(耐震改修に係るものを含む)
<対象事業主体>

藤沢市民を対象に公共的、公益的な活動を展開する団体や法人(株式会社、NPO法人等を含む)

■2 小規模改修型

<補助率・限度額等>
項目内容
事業継続期間おおむね2年間
補助率1/2
限度額50万円
<補助対象経費>
  • 改修設計費(耐震改修に係るものを含む)
  • 改修工事費(耐震改修に係るものを含む)
<対象事業主体>

団体や法人等のほか、藤沢市に住民登録を行っている個人も申請可能(営利事業を含む活用も補助対象となる場合あり)

対象者の詳細

補助金の交付を受けることができる者(事業主体)

補助金の交付を申請できる事業主体は、以下の全ての項目を満たす必要があります。なお、申請前の「事前登録手続き」が前提となります。

  • 団体・法人等
    藤沢市民を対象に、公共的・公益的な活動、および社会的・地域的課題を解決する活動を展開すること、団体の場合:おおむね5人以上の構成員を有し、会則、事業計画、役員名簿等を定め、運営費を確保(または見込み)していること、事務所の所在地は、藤沢市内外を問いません
  • 個人
    「小規模改修型」の補助金に限り申請が可能
  • 空家所有者
    対象となる空家の所有者自身が中心となり、自己が所有する空家を改修して補助対象事業を行う場合
  • 共通要件
    市税の滞納がないこと、空家所有者および土地所有者(異なる場合)の全員から同意を得て、同意書を提出できること、大規模改修型を申請する法人の場合、活動報告書等の追加書類の提出が求められることがあります

補助対象となる空家の要件

補助制度の対象となる空家は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 所在地および使用状況
    藤沢市内に所在する空家であること、申請日において、1年以上居住者または使用者のいない建築物であること(入院や施設入所等の特例あり)
  • 建築物の種類
    一戸建ての住宅、全室が使用されていない共同住宅、棟が別で未使用の建築物、営業実態がない店舗兼住宅
  • 耐震性・その他
    1981年5月31日以前着工の建物は、補助金交付請求までに現行耐震基準を確保すること、過去に本制度または同内容の公的補助を受けていないこと

補助対象となる空家利活用事業の要件

地域の活性化等の魅力ある地域づくりに貢献する、公共的・公益的な「地域貢献事業」が対象です。

  • 事業の目的・持続性
    地域交流、コミュニティ再生、課題解決に寄与する事業(こども食堂、シェアハウス、地域カフェ等)、持続性:大規模改修型はおおむね10年間、小規模改修型はおおむね2年間の継続が目安
  • 運営上のルール
    空家利活用事業のモデルとして公表できる事業であること、用途地域による制限に適合していること(藤沢市建築指導課への要確認)

■補助対象外となるケース

以下の場合は、原則として補助制度の対象にはなりません。

  • 個人が居住するための住宅として利活用する場合
  • 私的な利活用の場所として利活用する場合
  • 空家利活用事業により得られた収益を団体の構成員に分配したり、財産を還元したりする営利事業
  • 近隣住民の平穏な生活を阻害する恐れがある場合
  • 営業日数が極端に少ない場合

※事業の維持・継続に必要な収益を得ることは営利事業には含まれませんが、過度な営利目的や分配は対象外となります。

※事前に住まい暮らし政策課への問い合わせが必要です。
※建築基準法に関することは建築指導課(0466-50-3539)へ確認してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jutaku/akiya/rikatsuyouhojokin.html
藤沢市公式サイト
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp
藤沢市防災インフォメーション
https://bosaiinfo.city.fujisawa.kanagawa.jp/
藤沢市ごみ検索システム
https://fujisawa-city.sakura.ne.jp/
藤沢市手続きナビ
https://fujisawa-city.supportnavi.jp/

申請期間は2026年8月25日から10月13日までです。申請書類は藤沢市役所住まい暮らし政策課へ直接持参する必要があります(郵送・電子申請不可)。また、提出前に必ず事前相談を行ってください。

お問合せ窓口

藤沢市役所 計画建築部 住まい暮らし政策課
TEL:0466-50-3541
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から正午、および午後1時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
藤沢市役所分庁舎 3階
計画建築部 住まい暮らし政策課
事前相談は予約制となっていますので、来庁される前には必ず電話で予約を取るようにしてください。提出書類は、紙ベースで1部を住まい暮らし政策課まで直接持参していただく必要があります。郵送、Eメール、FAXでの受け付けは行っていません。
藤沢市市民活動推進センター
団体の組織や運営資金に関する相談。具体的な連絡先については、住まい暮らし政策課(電話番号:0466-50-3541)にお問い合わせください。
藤沢市市民活動プラザむつあい
団体の組織や運営資金に関する相談。具体的な連絡先については、住まい暮らし政策課(電話番号:0466-50-3541)にお問い合わせください。
藤沢市役所(代表)
TEL:0466-25-1111
受付窓口
藤沢市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。