富士吉田市移住支援金(令和8年度)東京圏からの移住・就業・起業支援
紹介動画
目的
東京圏から富士吉田市へ移住し、県内企業への就業や起業、テレワーク等を行う方に対し、移住支援金を支給します。東京一極集中の是正と地域の中小企業における人手不足の解消を目的としており、単身で60万円、世帯で100万円(子育て世帯には加算あり)を支給することで、移住者の経済的な生活基盤の確立を支援し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請をご検討中の方は、必ず事前に富士吉田市ふるさと魅力推進課(0555-22-1111 内線296)までご相談ください。なお、対象となる転入日は「令和7年4月1日以降」の方となります。
- 事前相談(必須)
-
随時(お早めに)
支援金の対象要件を満たしているか、申請準備を進める前に必ず「ふるさと魅力推進課」へ相談してください。市ホームページの「対象確認フローチャート」なども活用し、自身の状況を整理しておくとスムーズです。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月15日
必要書類を揃えて市へ提出します。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第5号)
- 本人確認書類の写し
- 世帯全員の住民票(本籍・続柄記載)
- 移住前の住民票除票(過去5年分の住所履歴確認用)
- その他、就業・起業等に応じた就業証明書など
- 交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき市で審査を行います。承認されると「交付決定通知書」が送付されます。※審査には一定の時間を要する場合があります。
- 請求
-
交付決定後
交付決定通知書を受け取った後、市へ「請求書(様式第9号)」を提出し、支援金の振込依頼を行います。
- 振込
-
請求書受理後
指定された金融機関の口座へ移住支援金が振り込まれます。
※注意:交付後であっても、3年未満での転出や1年以内の中途退職などの条件に該当した場合は、全額または半額の返還が求められます。
富士吉田市移住支援金
東京圏への一極集中を代表とする課題を是正し、地域の中小企業における人手不足の解消を目的とした制度です。東京圏から富士吉田市へ移住し、就業、テレワーク、起業、または「関係人口」として特定の条件を満たした場合に支援金を支給します。
■就業 就業(一般・専門人材)
山梨県が運営するマッチングサイトや内閣府のプロフェッショナル人材事業等を通じて就業した場合の枠組みです。
<主な就業要件>
- 「山梨県移住支援・就業マッチングサイト」掲載の対象求人への応募・就職(一般)
- 内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業(専門人材)
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請時に在職していること
- 当該就職先に5年以上継続して勤務する意思を有すること
- 3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと
■テレワーク テレワーク継続枠
自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで継続する場合の枠組みです。
<主な要件>
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元業務を継続すること
- 勤務日数の5分の1を超えて所属企業等へ通勤せず、週20時間以上移住先でテレワークを実施すること(令和7年度新要件)
- デジタル田園都市国家構想交付金等により所属先企業から資金提供されていないこと
■起業 起業枠
山梨県の起業支援制度を活用して事業を開始する場合の枠組みです。
<主な要件>
- 「やまなし地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること
- 支援金の申請が、起業支援金の交付決定日から1年以内であること
■関係人口 関係人口枠(令和7年度新設)
富士吉田市と一定の関わりがあり、地域の担い手として活動する場合の枠組みです。
<主な要件>
- 申請日時点で50歳未満であること
- ふるさと納税寄附実績(直近5年で3回以上)、市内学校卒業、過去3年以上の住民登録歴などのいずれかに該当すること
- 農林水産業、家業、または市内企業への新規就業(週20時間以上の無期雇用)を行うこと
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること
加算措置および特記事項
●子育て世帯加算 18歳未満の世帯員帯同による加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき100万円を加算します。
●事前相談 事前相談の必須化
申請を希望する場合は、必ず事前に富士吉田市ふるさと魅力推進課への相談が必要です。
▼補助対象外・交付取消・返還事項
以下に該当する者、または事業は、支援金の交付対象外となるか、あるいは交付決定の取消および返還の対象となります。
- 移住・申請要件に合致しない場合
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有している者。
- 富士吉田市に市税等の滞納がある者。
- 世帯の全員が、過去10年以内に移住支援金を受給したことがある場合。
- その他、山梨県または富士吉田市が不適当と認めた者。
- 虚偽・不正による受給
- 偽りその他不正な手段により交付を受けた場合(全額返還)。
- 居住・就業状況の変化(返還義務)
- 申請日から3年未満に富士吉田市から転出した場合(全額返還)。
- 申請日から3年以上5年以内に富士吉田市から転出した場合(半額返還)。
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額返還)。
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合(全額返還)。
- 就業における対象外事項
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規の雇用でないもの)。
- 公務員としての就業(関係人口枠の場合)。
補助内容
■1 交付金額
<支給金額(世帯構成別)>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身で申請の場合 | 60万円 |
| 世帯で申請の場合 | 100万円 |
<世帯向け金額の受給要件>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 世帯員全員が平成31年4月1日以降に富士吉田市に転入したこと
- 世帯員全員が申請時において転入後1年以内であること
- 世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力に関係していないこと
■A 移住等に関する要件
<移住元に関する要件>
- 直前10年間で通算5年以上:東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区へ通勤していたこと
- 直前1年以上連続:住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住、または東京圏に在住し23区内に通勤していたこと
- 通学期間の加算:東京23区内の大学等への通学期間を対象期間に加算可能
<移住先・その他申請に関する要件>
- 富士吉田市へ転入してから1年以内であること
- 5年以上継続して富士吉田市に居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 外国人の場合は特定の在留資格(永住者等)を有していること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に他の地域で移住支援金を受給していないこと
■B 移住後の働き方等に関する要件
<働き方の区分と要件>
- 就業(一般):山梨県マッチングサイト掲載求人への新規就業、週20時間以上の無期雇用、5年以上勤務意思
- 就業(専門人材):プロフェッショナル人材事業等を利用した新規就業、週20時間以上の無期雇用
- テレワーク:自己の意思による移住、週20時間以上の実施、所属先企業から移住資金提供がないこと
- 起業:やまなし地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること
- 関係人口(50歳未満等):ふるさと納税実績、市内学校卒業、定住促進事業参加経験、過去の居住歴のいずれか
- 関係人口(地域の担い手):農林水産業、家業、市内企業への新規就業(週20時間以上)
■特例措置
●加算 子育て世帯に対する加算金
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
対象者の詳細
基本条件
令和7年4月1日以降に富士吉田市に転入した方のうち、以下のA)移住等に関する要件のすべてを満たし、かつB)移住後の働き方等に関する要件のいずれかに該当する方が対象となります。
-
A 移住等に関する要件
移住元・移住先・その他のすべての条件を満たす必要があります。 -
B 移住後の働き方等に関する要件
「就業」「テレワーク」「起業」「関係人口」のいずれか一つを満たす必要があります。
A. 移住等に関する要件(すべてに該当)
移住元の居住状況や、移住後の居住意思、その他適格性に関する要件です。
-
1 移住元に関する要件
直前の10年間で通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、直前に連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏から23区内へ通勤していたこと、(通学期間の算入)東京23区内の大学等へ通学していた期間を対象期間に含めることが可能(修業年限が上限) -
2 移住先に関する要件
移住支援金の申請時において、富士吉田市へ転入してから1年以内であること、申請日から5年以上継続して富士吉田市に居住する意思があること -
3 その他申請に関する要件
暴力団等の反社会的勢力またはその関係者ではないこと、外国籍の場合は適切な在留資格(永住者、日本人・永住者の配偶者、定住者、特別永住者)を有すること、市税等の滞納がないこと、世帯全員が過去10年以内に他地域で移住支援金を受給していないこと
B. 移住後の働き方等に関する要件(いずれか一つに該当)
移住後の具体的な活動内容に関する要件です。区分(1)~(4)のいずれかに該当する必要があります。
-
1 就業に関する要件(一般・専門人材)
「山梨県移住支援・就業マッチングサイト」掲載求人への新規就業、またはプロフェッショナル人材事業等を利用した就業、週20時間以上の無期限雇用契約に基づき、申請時に在職していること、当該法人に申請日から5年以上継続勤務する意思があること -
2 テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと、週20時間以上のテレワークを実施し、所属先への通勤日数が勤務日数の5分の1を超えないこと -
3 起業に関する要件
山梨県が実施する「やまなし地域課題解決型企業支援金」の交付決定を1年以内に受けていること -
4 関係人口に関する要件
申請日現在で50歳未満であること、ふるさと納税寄附実績(直近5年中3年以上)、市内学校等の卒業、定住促進事業への参加経験、過去の居住歴(連続3年以上)のいずれか一つを満たすこと、農林水産業、家業、または市内企業への就業(公務員を除く)により地域の担い手となること
世帯に関する追加要件
世帯向けの金額を受給する場合は、以下のすべてを満たす必要があります。
-
世帯の要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること、世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、申請時に転入後1年以内であること、世帯員全員が反社会的勢力と関係がないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 3親等以内の親族が代表者や取締役を務める法人への就業(県・市が認める場合を除く)
- 関係人口要件における国家公務員および地方公務員
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更
- 過去10年以内に他地域で移住支援金を受給したことがある場合
- その他山梨県または富士吉田市が不適当と認める者
※移住支援金の複数回受給はできません。世帯員全員の受給履歴が確認されます。
※予算の範囲内で実施されるため、上限に達した場合は早期に受付を終了することがあります。
※申請を希望される場合は、必ず事前に富士吉田市ふるさと魅力推進課(電話:0555-22-1111)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/site/iju/1437.html
- 富士吉田市公式ホームページ
- https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/
- 地方創生(内閣官房・内閣府 総合サイト)
- https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html
- 山梨県の移住施策
- https://www.pref.yamanashi.jp/jinko-taisaku/tiikisousei/ijuusesaku.html
- 山梨県移住支援・就業マッチングサイト
- https://www.iju-shienkin.pref.yamanashi.jp/
- 山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課HP
- https://www.pref.yamanashi.jp/startup/index.html
富士吉田市の移住支援金に関する詳細情報や申請書類については、富士吉田市の公式ホームページをご確認ください。また、就業や起業に関する要件については、山梨県の関連サイトも併せて参照してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。