江東区 障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金(令和8年度)
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目的
障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害者の地域移行を促進するため、特定・一般相談支援事業者に対し、報酬算定外となる相談連携支援業務の経費を補助します。本人の意向把握や施設との調整など、円滑な地域移行に向けた具体的な調整活動を支援することで、障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよう、相談支援事業者の取り組みを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月15日
「交付申請書(様式1)」と必要書類を提出してください。
- 提出方法:郵送(配達状況が確認できる方法)または窓口持参
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 申請期間中であれば、利用対象者の増加に伴う追加申請も可能です。
- 書類審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請翌月上旬
江東区にて書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。不適当な場合は却下通知書が送付されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定に基づき、対象者への地域移行に向けた具体的な調整・支援を実施してください。
- 支援内容:本人意向把握、施設・親族との調整、障害福祉サービス利用調整等
- 事業内容に変更が生じる場合は「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後60日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式9)」等を提出してください。地域移行に至らなかった利用者への支援も対象となります。
- 額の確定
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- 交付額確定通知:報告翌月上旬
実績報告に基づき江東区が審査を行い、「交付額確定通知書」を送付します。
- 補助金請求・支払い
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請求書収受の翌月中旬頃
確定通知を受けた後、「請求書(様式12)」を提出してください。請求書収受の翌月中旬頃に、法人名義の指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害者(児)が、地域社会で自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。地域の受け皿となる特定相談支援事業者および一般相談支援事業者が、関係機関と連携して行う報酬算定の対象とならない地域移行に関する業務の経費を補助します。
■障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金
江東区が障害福祉サービスの給付実施主体となる障害者(児)に対し、以下の取り組みを行う事業です。
<補助対象事業の内容>
- 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所および地域移行に向けた個別の具体的な調整を行うこと
- 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院および地域移行に向けた個別の具体的な調整を行うこと
- 障害者(児)の心身の状況や置かれている状況、障害福祉サービスの利用に関する本人の意向を正確に把握すること
- 障害福祉サービスの利用に関して、障害者支援施設等や親族との調整を適切に行うこと
- 施設からの退所や病院からの退院に伴い、必要な障害福祉サービスが円滑に利用できるよう調整すること
<補助対象者>
- 特定相談支援事業所または一般相談支援事業所を運営している法人
- 江東区が実施機関となる障害者(児)に対して「計画相談支援」または「地域移行支援」を提供する事業所
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の経費や特定の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 補助対象外経費に該当する事業
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費。
- 国、東京都、その他類似の団体から委託料や助成金など、類似の補助を受けている経費。
- 障害者総合支援法第77条第3項に基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、江東区が相談支援事業者へ委託する事業の経費。
- 特定の期間における重複申請
- 一度この補助金の対象として実績報告された利用者については、申請日の属する年度とその翌年度は再度対象とすることができません。
補助内容
■障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金
<補助対象事業>
- 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所および地域移行に向けた個別の具体的な調整を実施するもの
- 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院および地域移行に向けた個別の具体的な調整を実施するもの
<対象・対象外事例>
- 対象:障害児入所施設からグループホームへの移行
- 対象:地域移行に至らなかった場合でも、個別具体的な支援を実施していれば対象
- 対象:移行先のグループホームが内定している状況での相談支援
- 対象外:障害児入所施設から障害者支援施設への移行
<補助対象経費>
- 地域移行に関する支援に係る人件費、交通費、消耗品費など
- ※障害者総合支援法に基づく地域移行支援の初回報酬が算定された月以降の経費は対象外
- ※他の補助金や江東区からの委託事業の対象となる経費は対象外
<補助金の額(算定基準)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単価設定 | 利用者1人につき、月額12,000円 |
| 上限月数 | 1人の利用者につき、1年度あたり4か月まで |
| 算定方法 | 「12,000円×月数」と「補助対象経費の実支出額」のいずれか少ない額 |
| 端数処理 | 1,000円単位(1,000円未満切り捨て) |
対象者の詳細
補助金を受ける対象事業所を運営する法人
江東区が実施機関となる障害者(児)に対して支援を提供する、相談支援事業所を運営する法人が対象です。
なお、対象事業を実施する相談支援事業所や法人の所在地が江東区外であっても申請が可能です。
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障害者総合支援法に規定される以下の支援を提供している法人
① 計画相談支援、② 地域移行支援
対象事業(具体的な支援内容)
地域移行に向けた報酬算定外の業務のうち、以下の具体的な調整業務を指します。
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施設等入所者に対する退所・地域移行に向けた個別の具体的な調整
心身の状況や意向の正確な把握、施設等や親族との密接な調整、必要な障害福祉サービスの利用調整 -
精神科病院入院患者に対する退院・地域移行に向けた個別の具体的な調整
心身の状況や意向の正確な把握、精神科病院や親族との密接な調整、必要な障害福祉サービスの利用調整
■補助対象外
本補助金は報酬算定外の業務を支援するものであるため、以下の場合は対象外となります。
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる月以降の業務
※その他詳細は、関係書類および要領等をご確認ください。
公式サイト
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月15日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。