令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(11月活動分)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内に所在する地域活動団体や産業関連団体に対し、圏域内や松山圏域での交流、イベント出展、地域資源の視察等に伴う移動経費を補助します。公共交通機関の利用を促進しながら、団体間の連携や地域の課題解決に向けた活動を支援することで、地域コミュニティの活性化と広域的なネットワーク形成を図ります。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 事前協議受付:活動月の3か月前〜前々月中旬
- 結果通知:活動月の前々月末日
実際に活動を実施する前に、提案事業が補助対象となるかを確認する手続きです。
- 提出先:団体が所在する各市町の担当部署
- 提出方法:電子メール、郵送、または窓口持参
- 留意点:予算を超える応募がある場合は抽選となります。4月・5月および令和9年3月実施分はスケジュールが異なるため注意が必要です。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
承認された内容に基づき、交流活動を実施します。
- 活動中の写真撮影(目的地での活動の様子)が必須です。
- 公共交通機関の利用を証明する領収書や切符の写真等を必ず保管してください。
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動月の翌月最終開庁日
活動完了後、速やかに最終的な申請と請求を行います。
- 期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日。
- 提出書類:交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書、参加者名簿、写真、運賃証明資料など。
- 振込:書類提出から約1か月程度。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏の公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的として、特定の地域団体が行う交流活動や地域資源の視察などを支援する補助金制度です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内および松山圏域内で実施されるものが対象となります。対象となる団体は、広島広域都市圏内に所在する「地域活動団体」または「産業関連団体」で、地域の住民や事業者が構成員の過半数を占めるなどの要件を満たす必要があります。なお、呉市に所在する団体は補助対象外となります。
■1 交流事業
団体間の交流を促進するための事業です。
<事業の種類>
- ア 団体交流型: 対象となる団体同士が、広島広域都市圏や松山圏域において交流を行う事業(同一市町内の団体同士も可)。
- イ イベント出展型: 対象となる団体が、広島広域都市圏や松山圏域内で開催されるイベント等に出展する事業。
■2 単独事業
対象団体自身が地域の活性化や課題解決に資する活動を行う事業です。
<事業の内容>
- 対象となる団体が、広島広域都市圏や松山圏域の地域資源の視察などを行う事業(同一市町内の視察も可)。
■3 事業実施の対象地域
事業は、広島広域都市圏内(広島県、山口県、島根県の構成市町)および松山圏域内(愛媛県松山市とその近隣市町)で実施される必要があります。
<地域に関する詳細>
- 広島広域都市圏: 広島市、東広島市、岩国市、浜田市などに加え、令和8年度からは庄原市も対象。
- 松山圏域: 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町。
- 呉市について: 呉市に所在する団体は対象外ですが、他市町の団体が呉市を目的地として活動する場合は補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 本補助金以外で、国、県、圏域市町などから補助金等を受けており、かつその補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進、支持、又はこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者や政党を推薦、支持、又はこれらに反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加(交流を主目的とした意見交換等でない場合)。
- 学校の部活動(学校教育の一環であり地域の活動ではないため)。
- 産業関連団体(商工会・観光協会等)において、職員のみで行われる活動。
- 呉市に所在する団体が行う事業。
補助内容
■A 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
<補助上限・率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 補助上限額 | 「①参加人数×1万円」または「②1事業あたり20万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
<事業内容>
- ア 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内も対象)
- イ イベント出展型:対象団体が地域で開催されるイベントに出展する事業
■B 単独事業
<補助上限・率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/1 |
| 補助上限額 | 「①参加人数×5千円」または「②1事業あたり10万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
<事業概要>
対象団体が自身の活動地域内または他地域の地域資源を視察する事業。
■C 補助対象経費の区分
<公共交通型>
- 対象:構成員3名以上が集合地点と目的地の間を往復するために利用する運賃
- 主な対象交通:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など
- 対象外:乗用タクシー、新幹線、フェリーの車両運賃、宮島訪問税、事前準備経費など
<貸切バス型>
- 対象:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料
- 対象外:有料道路代、駐車場代など
- 事業者要件:道路運送法に基づく許可を受け、圏域内市町で公共交通を運行する事業者であること
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類と所在地要件
本事業の補助対象となる団体は、広島広域都市圏内に所在することが必須です。大きく分けて以下の2種類が対象となります。
-
1 地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織 など -
2 産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合 など
補助対象団体が満たすべき共通要件
以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
-
① 構成員の要件
団体の構成員の過半数が、地域の住民または事業者であること -
② 運営に関する規程の整備
規約、会則、定款などの運営に関する規程を設けていること -
③ 規程に明記された活動目的
規程において、地域の維持、課題解決、または活性化につながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
具体的な対象団体の例
以下のような団体も、要件を満たせば対象となります。
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法人格を持つ団体
人格を持つ町内会等(認可地縁団体)、特定非営利活動法人(NPO法人) -
地域活動・文化団体
地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等)、地域の文化活動団体(神楽団等)、地区社会福祉協議会、連合町内会
■補助対象外となる団体・事業
以下の団体、または活動内容に該当する事業は補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 町内会・自治会の下部組織(班、組、常会など)
- 消防団
- 学校の部活動
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業
- 他の補助金との重複(重複申請が認められていない場合)
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 反社会的な活動、公序良俗に反する活動
※「地域」の活動範囲は、原則として市町域内を最大とします。
※その他、広島広域都市圏協議会会長が不適切と判断する事業は対象外です。
※詳細な条件やお手続きについては、広島広域都市圏 交流活動促進事業の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
- 広島市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/
- 広島広域都市圏のトップページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/index.html
- 広島広域都市圏の取組に関するページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/index.html
- 広島広域都市圏交流活動促進事業に関するページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/index.html
- アドビシステムズ社(Adobe Acrobat Reader ダウンロード)
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広島広域都市圏交流活動促進事業の申請は、電子メール、郵送、または各部署の窓口での受付となっており、専用の電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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