令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(地域団体の交通費補助)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体に対し、圏域内や松山圏域での交流・視察等に伴う公共交通機関の利用経費を補助します。他団体との交流やイベント出展、地域資源の視察を支援することで、圏域内の公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ります。移動にかかるバス借上料や運賃を補助し、住民同士の相互理解や地域の活力創出を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 結果通知:活動月の前々月末日まで
活動を実施する前に必ず行う必要がある手続きです。この手続きがない場合、補助金は交付されません。
- 受付期間:活動月の3か月前の1日から、前々月の中旬まで(例:6月活動なら3月1日〜4月15日)。
- 予算と抽選:予算を超える申請があった場合は抽選となります。
- 追加受付:予算に残りがある場合のみ、活動月の前月最終開庁日まで先着順で受け付けることがあります。
※4月・5月および令和9年3月の活動分は変則的なスケジュールとなるため、窓口へご確認ください。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議の結果通知を受けた後、計画に基づき活動を実施してください。
【実施中の注意点】
後日の申請のために、以下の資料を必ず準備してください:
・活動の様子がわかる写真
・公共交通の利用を証明する資料(領収書、切符の写真、駅名がわかる駅舎写真など)
・交流活動実施証明書(団体交流型の場合)
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに必要書類を提出してください。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 振込時期:書類提出から審査を経て、約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
提出先は、団体が所在する各市町の担当部署となります。メール、郵送、窓口持参での提出が可能です。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、他の団体との交流やイベント出展、地域資源の視察などを行う際に、公共交通機関の利用に要する経費を補助することで、圏域の公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。松山圏域との相互連携も踏まえ、両圏域の住民や団体等による交流促進のため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象となります。
■1 交流事業
他の団体との交流を目的とした事業です。
<補助対象となる活動>
- 団体交流型:対象団体同士が広島広域都市圏または松山圏域において交流する事業(例:町内会同士の視察・意見交換)
- イベント出展型:対象団体が広島広域都市圏または松山圏域において開催されるイベント等に出展する事業(例:酒まつり等への出展・出演)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額)
- 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方の金額
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上の参加で利用する公共交通の往復運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)
- 貸切バス型:10名以上の参加で利用する貸切バスの借上料(一般乗合・貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者のもの)
<交付回数制限>
- 事業期間内に1団体あたり2回まで
■2 単独事業
自団体の活動地域の地域資源の視察等を目的とした事業です。
<補助対象となる活動>
- 対象団体が広島広域都市圏または松山圏域において、地域資源の視察等を行う事業(例:自らの販売所の魅力向上のための産直市視察)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方の金額
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上の参加で利用する公共交通の往復運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)
- 貸切バス型:10名以上の参加で利用する貸切バスの借上料(一般乗合・貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者のもの)
<交付回数制限>
- 事業期間内に1団体あたり2回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。
- 本補助金以外で国、県、圏域市町などから補助金等を受けており、他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- 学校教育の一環としての活動(学校の部活動など)。
- 消防団としての活動。
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
補助内容
■A 交流事業
<事業の類型>
- ア 団体交流型:複数の対象団体同士が交流する事業(例:広島市内の町内会が浜田市内の町内会を視察)
- イ イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業(例:岩国市の商工会が東広島市のイベントに出展)
<補助率>
10分の10(全額)
<補助上限額(次のいずれか低い方の金額)>
| 区分 | 上限設定 |
|---|---|
| 参加人数あたりの上限 | 参加人数 × 1万円 |
| 1事業あたりの上限 | 20万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
■B 単独事業
<事業概要>
対象団体が、自らの地域課題解決や活動の質向上のために、地域資源の視察等を行う事業(例:農協が他地域の道の駅を視察)
<補助率>
2分の1
<補助上限額(次のいずれか低い方の金額)>
| 区分 | 上限設定 |
|---|---|
| 参加人数あたりの上限 | 参加人数 × 5千円 |
| 1事業あたりの上限 | 10万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
■共通要件(対象団体・対象経費)
<対象団体>
- 地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
- 産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
- 呉市に所在する団体は対象外
- 構成員の過半数が地域住民・事業者であること
- 団体の運営規程(規約、会則等)を設けていること
<対象経費(主に移動に要する経費)>
- 公共交通型:3名以上の往復運賃(JR、バス、船舶等)※新幹線・タクシーは対象外
- 貸切バス型:10名以上の借上料 ※有料道路代・駐車場代は対象外
対象者の詳細
補助の対象となる団体の種類
本事業の補助対象となる団体は、広島広域都市圏内(呉市を除く)に所在し、以下のいずれかに該当し、かつ後述する共通要件をすべて満たす団体です。
-
1 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織、地区社会福祉協議会、連合町内会、認可地縁団体、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等)、文化活動団体、地域団体内の下部組織(スポーツ少年団の中のサッカークラブ等) -
2 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体
商店街、農協、事業組合、商工会、観光協会、※団体職員のみが参加する事業は補助の対象外となります。
補助対象団体が満たすべき共通要件
上記の種類に該当する団体は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
構成員の要件
構成員の過半数が、その活動地域に居住する住民や、その地域で事業を営む事業者であること -
運営規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
活動内容の明文化
規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
■補助対象外となる団体
以下の団体、または特定の活動を目的とする団体は、本事業の補助対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
- 消防団
- 学校の部活動
- 宗教の教義普及や儀式行事を目的とする団体
- 政治上の主義推進や支持・反対を目的とする団体
- 特定の公職候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
- 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる団体
- 公序良俗に反する事業を行う団体
※呉市に所在する団体は対象外ですが、他市町の団体が呉市を目的地とする事業を実施する場合は補助対象となります。
【事業期間】令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※詳細については別冊の「Q&A」および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
- 広島市公式サイト(日本語版)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/
- 広島市公式サイト(英語版)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/english/index.html
- 広島市公式サイト(やさしい日本語版)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/language/yasashii/index.html
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