諫早市 高度処理型浄化槽設置費補助金(令和7年度)
目的
諫早市内で高度処理型浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部を補助することで、公共用水域の水質保全を図ります。生活排水による水質汚濁を防ぐため、窒素やリンを除去できる高度な浄化槽の普及を促進します。令和7年8月からは対象が拡充され、従来の住宅に加え、店舗や事務所、賃貸住宅なども補助対象となります。地域全体の健全な水環境の維持と改善を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象の確認・業者の選定
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随時
設置予定の場所が補助対象区域(浄化槽整備区域)に該当するか、また建物が要件を満たしているか、諫早市上下水道局経営管理課へ確認してください。その後、複数の業者から見積もりを取り、施工業者を選定します。
- 浄化槽設置の届出
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申請前
長崎県県央保健所へ浄化槽設置届を提出します。建築確認申請が必要な場合は、県央振興局建築課または指定確認検査機関へ提出してください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年02月27日
諫早市へ補助金の交付申請を行います。令和8年2月27日が最終期限ですが、予算が上限に達した時点で受付終了となります。
- 交付決定・工事着工
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決定通知後
市からの「交付決定通知」を受領してから工事に着工してください。決定前の着工は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年03月24日
工事完了後30日以内、または令和8年3月24日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 完了検査・補助金請求
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実績報告後
市による完了検査を経て補助金交付額が確定します。確定通知後に請求書を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
諫早市が実施する「高度処理型浄化槽設置費補助制度」は、公共用水域の水質保全を目的として、窒素やリンなどの除去が可能な「高度処理型浄化槽」を設置する方に対して補助金を交付する制度です。令和7年8月1日から補助対象が拡充されます。
■A 専用住宅・併用住宅
従来の補助対象であり、自己の居住の用に供する建物が中心となります。
<対象建物の詳細>
- 専用住宅:自己の居住の用に供する建物
- 併用住宅:居住部分が延べ床面積の3分の2を超える建物
<補助対象の要件>
- 50人槽以下の高度処理型浄化槽であること
- 集合処理区域(下水道等の計画区域)外であること(一部例外あり)
■B その他建物(令和7年8月1日からの拡充対象)
今回の制度拡充により、従来の専用・併用住宅以外の建物全般も対象に含まれます。
<対象建物の例>
- 賃貸住宅
- 店舗
- 事務所
- アパート
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和7年8月1日から令和8年2月27日まで(予算額に達し次第終了)
補助対象工事の特例
●SP1 宅内配管工事の補助
単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から転換する場合、宅内配管工事(流入管、汚水ます、放流管等)に対し上限30万円を補助します。
●SP2 撤去工事の補助
高度処理型浄化槽の設置に伴い、既存の単独処理浄化槽(上限12万円)やくみ取り便槽(上限9万円)を撤去する費用を補助します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 浄化槽の機能に関する制限
- 通常の浄化槽(窒素やリンの除去機能を持たない高度処理型以外のもの)。
- 既存の合併処理浄化槽を更新する場合(災害による場合を除く)。
- 手続き・着工に関する制限
- 建築確認申請または浄化槽設置届を行っていない場合。
- 市の補助金交付決定前に設置工事に着手した場合。
- 重複受給およびその他の制限
- 他の制度による補助等(公共事業に伴う移転補償等を含む)を受ける場合。
- 市税等に滞納がある場合。
- 過去10年間に本制度の補助金を受けたことがある場合(災害による場合を除く)。
補助内容
■A 専用住宅等(自己の居住用・併用住宅)
<算出手順>
補助金の額は、浄化槽の設置工事費の85%(1,000円未満切り捨て)と、以下の限度額を比較し、いずれか低い方が適用されます。
<補助限度額(専用住宅等)>
| 浄化槽の区分 | 集合処理区域(限度額) | 浄化槽区域(限度額) |
|---|---|---|
| 5人槽 | 新築:440,000円 / 既存:590,000円 | 700,000円 |
| 6~7人槽 | 新築:530,000円 / 既存:710,000円 | 860,000円 |
| 8人槽以上 | 新築:680,000円 / 既存:900,000円 | 1,120,000円 |
■B その他建物(賃貸住宅、店舗、事務所、アパート等)
<補助限度額(その他建物)>
| 浄化槽の区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 5人槽 | 360,000円 |
| 6~7人槽 | 462,000円 |
| 8人槽以上 | 585,000円 |
■特例措置
●C 宅内配管工事の補助(転換の場合)
<補助上限額>
上限30万円(単独処理浄化槽やくみ取り便槽から高度処理型浄化槽へ転換する場合に限る)
●D 撤去工事の補助(転換の場合)
<撤去費用補助上限>
- 単独処理浄化槽の撤去:上限12万円
- くみ取り便槽の撤去:上限9万円
対象者の詳細
補助対象となる建物
令和7年8月1日から補助対象が拡充され、従来の専用住宅や併用住宅に加え、多様な建物が対象となりました。
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1 専用住宅
住居のみに利用される建物(自己の居住の用に供するもの) -
2 併用住宅
居住部分の延床面積が全体の3分の2を超える建物 -
3 その他建物(令和7年8月1日より追加)
賃貸住宅、店舗、事務所、アパート
補助対象となる浄化槽の要件
補助の対象となるのは、特定の機能を持つ「高度処理型浄化槽」に限定されます。
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高度処理型浄化槽
50人槽以下のもの、窒素またはリンの除去機能を有するもの、BOD除去に加え、富栄養化防止に効果的な機能を持つもの
設置場所の条件
設置場所が以下のいずれかの区域に該当する必要があります。
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集合処理区域外
公共下水道や集落排水施設などの計画がない区域(浄化槽区域) -
集合処理区域内の特例
公共下水道等の事業計画区域内であっても、区域外で7年以上整備が見込めない場合
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金を受けることができません。また、通常型の浄化槽は補助の対象外です。
- 建築確認申請または浄化槽設置届を行っていない場合
- 補助金の交付決定前に設置工事に着手した場合
- 他の制度(公共事業に伴う移転補償を含む)から同種の補助を受けている場合
- 市税等に滞納がある場合
- 過去10年間に本制度の補助金を受けたことがある場合(災害時を除く)
- 既存の合併処理浄化槽を更新する場合(災害時を除く)
※人槽(大きさ)はJIS A 3302-2000に基づき算定されますが、生活実態により調整が必要な場合は関係機関への相談が必要です。
【申請期間】令和7年8月1日 ~ 令和8年2月27日(予算額に達し次第終了)
【お問い合わせ】諫早市上下水道局経営管理課(電話: 0957-22-1500)
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/80/36566.html
- 諫早市公式ホームページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/
- 諫早市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/index2.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/life/1/36/
- よくある質問と回答
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/life/sub/4/
- オンライン申請ページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/5/12445.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=80&lif_id=36566
高度処理型浄化槽設置費補助制度の申請受付期間は、令和7年8月1日から令和8年2月27日までです。予算額に達した場合は期間前に受付が終了する可能性があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。