公募中 掲載日:2026/08/28

奄美市危険木伐採事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
鹿児島県|奄美市 鹿児島県奄美市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

奄美市内の民有地に所在する危険木の所有者等に対して、倒木による人命や財産への被害を未然に防止し、森林環境の保全を図るため、伐採や撤去に要する費用を補助します。幹周20cm以上かつ樹高5m以上の、倒木の恐れがある立木が対象です。市民が主体となって地域の安全を確保し、適切な森林管理を行う取り組みを支援することで、安全な住環境の維持を目指します。

申請スケジュール

奄美市危険木伐採事業補助金は、人命や財産を保護するための制度です。補助事業に着手する前の申請と、申請年度内の事業完了が必須条件となります。令和7年4月1日から受付が開始されています。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

伐採工事等の事業に取り掛かる前に、以下の書類を添えて申請書を提出してください。

  • 立木の所有者を証する書類(登記簿の写し等)
  • 2者以上からの見積書の写し
  • 位置図(危険木や保全対象物の位置がわかるもの)
  • 施工前の写真
  • 森林所有者承諾書(申請者が所有者でない場合)
交付決定
申請後、速やかに審査

市が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。決定後、近隣住民への説明や土地境界の確認・同意取得を行ってください。

事業実施・変更手続き
  • 事業完了期限:当該年度の03月31日

補助事業は申請した年度内に完了させる必要があります。内容の変更、中止、廃止を行う場合は、事前に「変更(中止・廃止)承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 申請締切:2026年03月31日

事業完了後、完了日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 領収書および内訳書の写し
  • 施工後の写真
  • 危険木の売却額がわかる書類(売却した場合のみ)
補助金の額の確定
実績報告書提出後

提出された報告書に基づき市が審査(必要に応じて実地検査)を行い、補助金の確定額を「交付額確定通知書」で通知します。

補助金の請求・交付
確定通知受領後

「補助金交付請求書」を提出することで、指定された本人名義の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

奄美市内の民有地に存在する危険な木(危険木)の伐採費用を助成することにより、倒木による人命や建造物、公道、電力供給設備などの財産への被害を未然に防止し、市民が主体的に森林環境の維持および保全に取り組むことを目的とした事業です。

■危険木伐採事業

危険木の伐採、伐採に伴う伐根、撤去、または処分を行う事業が対象となります。

<補助対象となる危険木の定義>
  • 幹周が20センチメートル以上であり、かつ樹高が5メートル以上であること
  • 立ち枯れている、または傾斜が激しく、倒木の恐れがあること
  • 倒木した場合、建造物、公道、または電力等を供給する設備(保全対象物)に被害・支障を与える恐れがあること
<補助対象事業の要件>
  • 危険木が森林法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる森林の区域内にあること(緊急性が高いと市長が認めた場合は除く)
  • 危険木が個人の所有する土地に定着していること
  • 補助事業が申請を行う日の属する年度内に完了すること
<補助対象経費・補助額>
  • 補助対象経費:伐採、伐根、撤去、処分に要する経費(売却額がある場合は控除)
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:10万円(1,000円未満の端数切り捨て)

▼補助対象外となる事業

補助金の趣旨に基づき、以下のいずれかの条件に該当する者が行う事業や、特定の状況下にある事業は補助の対象外となります。

  • 納税義務を怠っている者が行う事業
    • 奄美市の市民税等を滞納している場合
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に抵触する者が行う事業
    • 奄美市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員である場合
  • 重複受給となる事業
    • 申請を行う日の属する年度内に、すでにこの補助金の交付を受けている場合(申請者と生計を同じくする者を含む)
  • 自己の財産保護のみを目的とする、権利関係が同一の事業
    • 被害を受ける恐れのある保全対象物の所有者と、危険木の所有者が同一である場合(保全対象物の所有者と生計を同じくする者を含む)

補助内容

■奄美市危険木伐採事業補助金

<補助対象となる事業内容>
  • 危険木の伐採:倒木の危険がある木を切り倒す作業
  • 伐採に伴う伐根(ばっこん):切り倒した木の根元を処理する作業
  • 撤去:伐採した木材や枝葉などを現場から運び出す作業
  • 処分:撤去した木材などを適切に処分する作業
<危険木の定義(以下の全てに該当)>
  • サイズ:幹周20センチメートル以上で、かつ樹高が5メートル以上の木
  • 状態:立ち枯れているか、または傾斜が激しく、いつ倒れてもおかしくない状態
  • 被害の恐れ:倒木時に建造物、公道、電力供給設備等に物理的被害や機能支障を与える恐れがある
<補助対象者>
  • 危険木の所有者ご本人
  • 危険木の所有者から、伐採等の承諾を得た方
<補助対象事業の条件>
  • 場所:地域森林計画の対象となる森林の区域内(市長が特に認める場合を除く)
  • 土地:危険木が個人の所有する土地に定着していること
  • 期間:申請を行う年度内に事業が完了すること
<補助金の額>
項目算定基準
計算方法補助事業に要する経費(売却額控除後)の2分の1
上限額10万円
端数処理1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象者(申請資格者)

この補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当し、かつ対象となる危険木の管理責任者またはその承諾を得た方です。

  • 申請資格者
    ① 危険木の所有者、② 危険木の所有者から伐採等の承諾を得た方

対象となる危険木の条件

以下のすべての条件を満たす立木が対象となります。

  • 危険木の定義
    幹の周囲が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上であること、立ち枯れしている、または傾斜が激しく倒木の恐れがあること、倒木した場合に建造物(家屋等)、公道、電力設備(電線等)に被害や支障を与える恐れがあること

事業地・事業の要件

奄美市内で行われる事業で、以下の要件を満たす必要があります。

  • 場所・土地の条件
    危険木が「地域森林計画の対象となる森林の区域内」にあること(※緊急性が高いと市長が認める場合を除く)、危険木が個人の所有する土地に定着していること
  • 実施期間
    補助事業が、申請を行う日の属する年度内に完了すること

■補助対象外となる条件

上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。

  • 奄美市の市民税などを滞納している場合
  • 奄美市暴力団排除条例に規定する暴力団員である場合
  • 同一年度内に、既に本補助金の交付を受けている場合(生計を同じくする者を含む)
  • 保全対象物(家屋・公道等)の所有者と、危険木の所有者が同一である場合(生計を同じくする者を含む)

※自己の財産保護のみを目的とした伐採には補助金が交付されません。

【補助金額】上限10万円(対象経費の2分の1、1,000円未満切り捨て)
※詳細は、奄美市農林水産部農林水産課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amami.lg.jp/norin/minyuutikikenboku.html
奄美市公式サイト
http://www.city.amami.lg.jp/index.html
奄美市危険木伐採事業補助金(2026年8月6日更新)
http://www.city.amami.lg.jp/norin/minyuutikikenboku.html
お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/3bCu/1680580

奄美市危険木伐採事業補助金の申請には、WordまたはPDF形式の様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システム(jGrants等)による申請情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

奄美市 農林水産部農林水産課
TEL:0997-52-1111
FAX:0997-52-1001
受付窓口
農林水産部農林水産課
所在地: 〒894-8555 奄美市名瀬幸町25-8。この電話番号およびファックス番号は、奄美市役所の代表連絡先と同じです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。