公募中 掲載日:2026/08/28

宇部市止水板設置補助金(令和8年度)|浸水対策の購入・設置工事を支援

上限金額
50万
申請期限
随時
山口県|宇部市 山口県宇部市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宇部市内の建物所有者や使用者に対し、近年増加する豪雨による浸水被害を軽減するため、止水板の購入費用や設置工事費の一部を補助します。住民や事業者の自主的な浸水対策を支援することで、地域全体の防災力を高め、災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。住宅から店舗、工場まで幅広い建物を対象に、安全性の向上を図ります。

申請スケジュール

必ず止水板の購入や設置工事に着手する前に申請し、宇部市から交付決定を受ける必要があります。
事後申請は認められません。また、本補助金は予算に限りがあるため、早めの相談・申請が推奨されています。
申請は、宇部市ウェブサイトからの電子申請、または市役所窓口での提出が可能です。
補助金交付申請(事業着手前)
事業着手前(随時受付、予算上限に達し次第終了)

止水板の購入や契約を行う前に、以下の書類を添えて申請してください。

  • 宇部市止水板設置補助金交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し
  • 建物等の位置図・設置前の現地写真
  • 居住または使用を証明する書類(住民票等)
  • 建物の所有者が分かる書類(登記事項証明書等)
  • 市税の滞納がない証明書
  • 仕様書・カタログ等
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査後送付

提出書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「宇部市止水板設置補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受け取るまで、契約や購入は行わないでください。

事業実施(購入・設置)
交付決定通知受領後

通知書を受理した後、速やかに止水板の購入申込みや工事の発注を行ってください。事業内容や経費に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書(様式第4号)」の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 申請締切:当該年度の2月末日

事業完了後、完了日から20日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

  • 宇部市止水板設置補助金実績報告書(様式第7号)
  • 契約書・注文書等の写し
  • 領収書の写し
  • 事業完了後の写真(設置箇所ごと)
補助金確定・請求・受領
実績報告後、約1ヶ月程度

市が実績報告を審査し、補助額を確定させ「交付確定通知書(様式第8号)」を送付します。その後、申請者が「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

宇部市が提供する「宇部市止水板設置補助金」は、近年増加する豪雨による浸水被害から地域を守ることを目的とした支援制度です。この補助金は、住民や事業者による自主的な浸水対策を後押しし、浸水被害の軽減と地域の防災力向上を図るため、建物等への止水板の設置にかかる費用の一部を補助するものです。

■宇部市止水板設置補助金

宇部市内に所在する建物等への止水板設置を支援します。

<補助対象となる事業内容>
  • 止水板の購入: 浸水対策のために止水板を新たに購入する費用
  • 止水板の設置に必要な工事: 購入した止水板を建物に設置するために必要な工事費用(人件費、材料費など)
<補助対象となる止水板の要件>
  • 材質: 金属など、浸水に耐え得る丈夫な材質であること
  • 機能性: 取り外しや移動が可能な構造であること
  • 繰り返し利用: 一度設置した後も繰り返し使用できる耐久性があること
  • 製品性: 一般に販売されている製品であること
<対象となる建物等>
  • 居住用: 住宅、マンション
  • 事業用: 店舗、事務所、工場
  • 付随施設: 上記の建物に付随する駐車場
<補助対象者>
  • 建物等の所有者(複数いる場合は代表者)
  • 区分所有建築物の管理組合等(管理規約等に基づき意思決定を行ったもの)
  • 建物等の使用者(所有者の同意を得ていること)
<補助対象経費と補助金の額>
  • 補助対象経費: 止水板の購入費や設置工事費(消費税等を除く)
  • 補助率: 2分の1以内
  • 補助上限額: 1つの建物等につき最大50万円
<補助金の交付制限と申請時期>
  • 交付回数: 同一の建物等について1回限り
  • 申請時期: 補助対象事業に着手する前(購入契約や工事発注の前)に申請が必要

▼補助対象外となる事業・対象・経費

以下の項目に該当する場合は、補助金交付の対象外となります。

  • 販売を目的とする建築物に係る事業。
  • 補助の対象とならない者
    • 市税を滞納している方。
    • 暴力団関係者(暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する方)。
  • 補助対象経費に含まれない費用
    • 既存設備の修繕のみを目的とする経費。
    • 土地の造成、外構工事など、浸水対策と直接関係しない工事に要する経費。
    • 補助対象事業と一体不可分でない付帯工事に要する経費。
    • 消費税及び地方消費税相当額。
    • その他、市長が補助対象経費として不適当と認める経費。
  • 交付決定前に事業に着手(購入契約・工事発注・開始)した場合。
  • 補助金の交付目的に反する使用や処分(市長の承認のない交換、転売、貸し付け、担保、処分)。

補助内容

■止水板設置補助

<補助対象となる事業>
  • 止水板の購入:浸水対策として必要な止水板を購入する費用
  • 止水板の設置に必要な工事:購入した止水板を建物等に設置するために必要な工事にかかる費用
<補助対象となる止水板の要件>
  • 材質:金属など、浸水に耐え得る丈夫な材質であること
  • 可搬性:取り外しや移動が可能な構造であること
  • 再利用性:一度設置した後も、繰り返し使用できること
  • 製品であること:市販されている製品であること
<補助対象となる建物等>
  • 宇部市内にある住宅、マンション、店舗、事務所、工場など
  • 上記に付随する駐車場
  • ※販売を目的として建築された建物は対象外
<補助額の算定>
項目算定基準・上限
補助率補助対象経費の2分の1
上限額50万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の制限>
  • 宇部市の市税を滞納している者は対象外
  • 暴力団または暴力団員、およびこれらと密接な関係を有する者は対象外

対象者の詳細

基本的な補助対象者

宇部市内に存在する「建物等」を所有している方、または使用している方が補助対象者となります。
※ただし、販売を目的とする建築物に係るものは、補助対象の建物等には含まれません。

  • 補助対象となる建物等の種類
    住宅、マンション、店舗、事務所、工場、これらの建物に付随する駐車場

特定の所有形態における補助対象者

建物の所有形態に応じて、申請可能な対象者が以下のように定められています。

  • 建物等の所有者が2人以上いる場合
    その建物の所有者の代表者
  • 区分所有建築物(マンションなど)の場合
    当該建築物の管理組合等

申請に関する追加要件

申請の状況に応じて、以下の手続きや合意が必要となります。

  • 使用者が申請を行う場合
    補助を受けたい建物の所有者の同意を得る必要があります
  • 区分所有建築物に係る申請を行う場合
    管理規約等に基づき、管理組合として適切な意思決定がなされている必要があります

■補助の対象とならない者(除外規定)

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助対象となりません。

  • 宇部市の市税を滞納している者
  • 暴力団または暴力団員
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者

※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定される暴力団、または同条第6号に規定される暴力団員が対象外となります。

※詳細については、宇部市止水板設置補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/hojyojyosei_kojin/1029121.html
宇部市公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
宇部市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
宇部市オンラインサービス
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/online_service/index.html
止水板設置補助金 交付申請フォーム
https://logoform.jp/form/yuJH/1435609
止水板設置補助金 実績報告フォーム
https://logoform.jp/form/yuJH/1449654
止水板設置補助金 交付請求フォーム
https://logoform.jp/form/yuJH/1511351

宇部市止水板設置補助金に関する各種オンライン申請フォームや、市の公式ホームページ、オンラインサービス一覧の情報をまとめています。資料ダウンロードURLに関する情報は含まれておりませんでした。

お問合せ窓口

土木建設部 土木河川課(用地補償に関すること)
TEL:0836-34-8404
FAX:0836-22-6050
受付窓口
土木建設部 土木河川課所在地: 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
土木建設部 土木河川課(特定鉱害の受付に関すること)
TEL:0836-34-8406
FAX:0836-22-6050
受付窓口
土木建設部 土木河川課所在地: 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
土木建設部 土木河川課(河川及び水路の新設・補修に関すること)
TEL:0836-34-8407
FAX:0836-22-6050
受付窓口
土木建設部 土木河川課所在地: 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市役所
TEL:0836-31-4111(代表)
受付窓口
宇部市役所
所在地: 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
総合的なご意見・お問い合わせ窓口
※相対パスのため、宇部市公式ウェブサイトの適切な階層からアクセスしてください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。