埼玉県 居宅介護支援事業所等 複数訪問費用補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
埼玉県内の居宅介護支援事業所等に対し、利用者や家族等からの暴力行為や著しい迷惑行為への対応として、職員の安全を確保するために行う複数名での訪問に係る経費を補助します。同行者の確保に必要な費用を支援することで、介護従事者が安心して働ける環境を整備し、円滑な介護サービスの提供体制を維持することを図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の準備・提出
-
- 申請締切:2027年03月31日
補助金の交付を受けようとする法人は、以下の書類を電子申請サービスで提出してください。
- 様式第1号による交付申請書
- 事業計画書
※申請時点で暴力団排除に関する誓約事項に同意したものとみなされます。
- 審査・交付決定通知
-
申請後、随時審査
埼玉県知事が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。原則として、この交付決定を受けた後に事業を実施することになります。
- 補助対象事業の実施
-
- 事業実施期間:2027年03月31日まで
複数訪問事業を実施します。事業期間は必要最小限(おおむね3か月目安)とし、期間内に問題解決を図るよう努めてください。内容に変更・中止が生じる場合は、事前に「様式第4号」による承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
-
完了から1か月以内
事業完了後、以下の期限までに実績報告書(様式第5号)を提出してください。
- 事業完了日の翌日から起算して1か月以内
- または当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 額の確定・請求・支払い
-
実績報告後、順次
実績報告の審査後、県から「補助金確定通知書」が届きます。通知を受けた後、速やかに「請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
埼玉県が実施する本事業は、利用者宅へ訪問し居宅介護支援や介護予防支援を行う事業者が、利用者等からの暴力行為等に対応し、訪問者および同行者の安全を確保するために行う「複数訪問」にかかる経費を支援することを目的としています。
■埼玉県居宅介護支援事業所等における複数訪問費用補助金
県内に所在する居宅介護支援または介護予防支援を行う事業所を設置する法人が、安全確保のために同行者とともに複数名で利用者宅を訪問する事業を支援します。
<補助対象となる「複数訪問」の要件>
- 知事が複数訪問の必要性を認める場合(暴力行為等から安全を確保するため)
- 同行者が国または地方公共団体の職員ではないこと
- 訪問先が有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと
- 国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていないこと
<同行者の資格要件>
- 別表1に掲げられる専門職(介護支援専門員、医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、研修修了者等)
- 上記専門職以外の場合、ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者
<補助事業実施期間>
- 原則として補助金の交付申請があった日からその属する年度の3月31日まで
- 対象事業期間:令和8年7月3日から令和9年3月31日まで
<補助基準額>
- 同行者が専門職の場合:1回あたり 5,000円
- 同行者が研修受講者の場合:1回あたり 3,170円
- 補助率:10分の10
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者または事業は、本補助金の対象とはなりません。
- 市町村が自ら実施する事業所。
- 暴力団排除に関する要件を満たさない事業者。
- 役員等が暴力団員である、または暴力団が経営に実質的に関与している場合。
- 暴力団の維持・運営に協力・関与している、または社会的に非難されるべき関係を有している場合。
- 同行者が補助対象の目的外である事業。
- 訪問者と同一の業務(居宅介護支援等)や、他のサービス提供を主目的として同行する場合。
- 補助対象期間外に実施した事業。
- いかなる理由があっても、定められた期間外に実施したものは対象外となります。
- 不正な手段や条件違反が認められる事業。
- 他の補助金との重複受給、補助対象経費以外への使用、偽りその他不正な手段による交付など。
補助内容
■埼玉県居宅介護支援事業所等における複数訪問費用補助金
<補助対象者>
- 埼玉県内に所在する居宅介護支援等を行う事業所を設置する法人(市町村が実施する事業は対象外)
- 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと等の暴力団排除基準を満たすこと
<補助対象事業の要件>
- 利用者等による暴力行為等から安全を確保するための複数訪問であること
- 知事が複数訪問の必要性を認める場合であること
- 同行者が国または地方公共団体の職員ではないこと
- 訪問先が有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅ではないこと
- 原則として交付決定後に実施する事業であること(緊急時等を除く)
<補助基準額(1回当たりの額)>
| 同行者の区分 | 補助基準額 |
|---|---|
| 同行者が「別表1」に掲げる資格等に該当する者である場合 | 5,000円 |
| 同行者が「別表1」に該当しない者(研修受講者に限る)である場合 | 3,170円 |
<補助率>
10/10(10分の10)
<補助対象時期>
交付申請のあった日からその属する年度の3月31日まで(令和9年3月31日までが対象期間)
対象者の詳細
補助対象者
埼玉県内に所在する居宅介護支援事業所などを設置している法人。ただし、市町村が自らこの事業を実施する場合は対象外となります。
具体的には、利用者等からの暴力行為や著しい迷惑行為など(暴力行為等)に対する安全を確保するため、複数名で訪問を行う事業(複数訪問)に係る経費を補助するものです。
-
居宅介護支援事業所等を設置している法人
「居宅介護支援等」とは、介護保険法に規定される「指定居宅介護支援」および「指定介護予防支援」を指します。
補助対象事業の具体的な要件
補助金を受けるには、実施する事業が以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 必要性の認定
利用者等による暴力行為等から「訪問者」および「同行者」の安全を確保するために複数訪問が必要であると、埼玉県知事が認める場合であること。 -
2 同行者の属性
同行者が国または他の地方公共団体の職員ではないこと。 -
3 訪問先の制限
訪問先が有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと。 -
4 他補助金との重複制限
国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない事業であること。
■補助対象外となるケース(暴力団排除に関する要件)
以下のいずれかの項目に該当する法人は、暴力団排除に関する厳しい要件が課されているため、補助金の対象とはなりません。
- 役員等(法人の役員、代表者、その他経営に実質的に関与している者)が暴力団員であると認められる場合。
- 暴力団または暴力団員が法人の経営に実質的に関与していると認められる場合。
- 役員等が、自己または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは第三者に損害を加える目的で、暴力団または暴力団員を利用した場合。
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金などを供給したり、便宜を供与するなどして、暴力団の維持・運営に協力・関与していると認められる場合。
- 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
- 補助事業の実施において、第三者と委託契約などを締結する際に、その相手方が上記のいずれかに該当することを知りながら契約を締結した場合。
- 上記のいずれかに該当する第三者との委託契約について、埼玉県から解除を求められたにもかかわらず、それに従わなかったと認められる場合。
これらの暴力団排除に関する誓約事項は、補助金の申請書の提出をもって同意したものとみなされます。
この補助金は、居宅介護支援等を提供する介護支援専門員が、利用者等からの暴力行為等のリスクに直面する可能性がある場合に、同行者を伴って安全を確保しながらサービスを提供するための経費を支援することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/anzenkakuho/fukusu_hojyo_r8.html
- 彩の国 埼玉県 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
- 埼玉県 電子申請・届出サービス(複数訪問費用補助金申請用)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=124274
- 最低限の介護知識を得るための研修ページ
- https://kaigo-next.pref.saitama.lg.jp/harassment-training.php
申請は電子申請のみで受け付けられています。メール、郵送、FAX、持参での申請は不可です。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。