埼玉県 障害福祉サービス訪問系事業所の複数訪問費用補助金(令和8年度)
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目的
埼玉県内の障害福祉サービス訪問系事業者に対し、利用者等からの暴力行為等への対応として、安全確保のために実施する複数名での訪問にかかる費用を補助します。通常の報酬算定が困難なケースにおいて、事業者の費用負担を軽減することで、従業者の安全を守りつつ、質の高い福祉サービスを継続的に提供できる環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(詳細は窓口へ要確認)
補助金の交付を受けたい事業者は、以下の書類を埼玉県知事へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 暴力団排除に関する誓約書
- その他知事が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
提出された申請書類を知事が審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助対象事業の実施
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- 適用開始日:2022年11月01日
原則として交付決定を受けた後に事業を実施します。ただし、緊急性等により知事が認める場合は、決定前の実施が認められる場合があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了の翌日から1か月以内(または年度末の早い方)
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実績内訳書
- 複数訪問の記録
- 補助金額の確定・請求
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実績報告後、速やかに
知事が実績報告書を審査し、補助金額を確定させた後「補助金額確定通知書」を送付します。通知を受けた事業者は、速やかに請求書を提出してください。
- 補助金の支払い
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請求書受領後、順次
提出された請求書に基づき、埼玉県から指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所職員等の複数訪問費用補助金交付要綱に基づき、利用者等からの暴力行為や迷惑行為に対応するため、複数体制で訪問を行った場合に、その費用の一部を補助するものです。現場で働く従業者の安全確保と、質の高いサービス提供の継続を支援することを目的としています。
■複数訪問による安全確保対策推進事業
以下の要件を全て満たす「利用者に対して行う複数訪問」のための事業を対象とします。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 従業者が利用者等から暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為などを受けている、または今後受ける可能性があると知事が認める状況にあり、安全確保のために複数訪問が必要であると認められること
- 複数訪問を行う際の同行者が、国または地方公共団体の職員ではないこと
- 複数訪問を行うことについて利用者等の同意が得られず、障害福祉サービス等報酬の算定ができない状況にあること、または報酬加算の対象外であること(いずれかに該当)
<対象となるサービスの種類>
- 障害者総合支援法:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、相談支援、自立生活援助
- 児童福祉法:居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
- その他:知事が必要と認めるもの(自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型など)
<補助対象経費>
- 補助対象事業に係る経費(国や他の地方公共団体等から類似の補助金等を受けていないものに限る)
<補助事業実施期間>
- 原則として補助金の交付決定後に実施するもの(緊急性が高い場合など知事が認める場合はこの限りではない)
- 令和8年7月3日以降に行われた補助対象事業が適用対象
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または事業者は、補助の対象となりません。
- 国または地方公共団体が自ら実施する事業。
- 国や他の地方公共団体等から類似の補助金等を受けている経費に係る事業。
- 暴力団または暴力団員と関係を有すると認められる事業者の事業。
- 役員等が暴力団員であると認められる場合。
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
- 役員等が不正な利益目的で暴力団を利用したり、協力したりしていると認められる場合。
- 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
補助内容
■埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所職員等の複数訪問費用補助金
<補助対象事業の要件>
- 従業者が利用者等から暴力行為等を受けている、または受けるおそれがあり、従業者の安全確保のために知事が複数訪問が必要であると認めること
- 複数訪問に同行する者が、国または地方公共団体の職員ではないこと
- 利用者等の同意が得られず報酬算定ができないこと、または加算等が現在の報酬対象となっていないこと
<補助対象サービス種類>
- 障害者総合支援法に基づくサービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、相談支援、自立生活援助)
- 児童福祉法に基づくサービス(居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
- その他、知事が必要と認めるもの
<補助率>
10分の10(全額)
<補助基準額の例(一部)>
| サービス種類 | サービス提供時間 | 有資格者の場合 | 無資格者の場合 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護(身体介護が中心の場合) | 30分未満 | 2,560円/回 | 2,020円/回 |
| 居宅介護(身体介護が中心の場合) | 30分以上 | 4,040円/回 | 3,190円/回 |
| 重度訪問介護 | 1時間未満 | 1,860円/回 | 1,460円/回 |
| 重度訪問介護 | 1時間以上 | 2,770円/回 | 2,180円/回 |
| 同行援護 | 30分未満 | 1,910円/回 | 1,500円/回 |
| 同行援護 | 30分以上 | 3,020円/回 | 2,380円/回 |
| 行動援護 | 30分未満 | 2,880円/回 | 2,270円/回 |
| 行動援護 | 30分以上 | 4,370円/回 | 3,450円/回 |
| 相談支援 | 1回につき | 3,000円/回 | 2,370円/回 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 1回につき | 2,000円/回 | 1,580円/回 |
対象者の詳細
補助対象事業の対象となる利用者
従業者等が利用者等から暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等を受けている、またはそれらのおそれがある状況において、安全確保のために複数名での訪問が必要と埼玉県知事が認めた以下の対象者が含まれます。
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利用者
① 障害者、② 障害児 -
利用者等
① 利用者本人、② 家族、③ 同居人、④ その他関係者
複数訪問を行う「従業者等」
サービスの提供を行う従業者、および安全確保のために同行する者が対象です。
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同行者の要件
① 国または地方公共団体の職員ではないこと、② 有資格者(指定基準に定めのある者等)、③ 無資格者(有資格者以外の者)
補助対象となる「居宅介護等」の事業内容
以下の法律に規定される事業において、複数訪問が必要とされた場合が対象です。
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障害者総合支援法に規定される事業
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、相談支援、自立生活援助 -
児童福祉法に規定される事業
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 -
その他
埼玉県知事が必要と認める事業
■補助対象外となる事業者
暴力団排除条項に基づき、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 役員等が暴力団員であると認められる場合
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している場合
- 不正な利益取得や損害を加える目的で暴力団等を利用している場合
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行っている場合
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※国または地方公共団体が自らこの事業を実施する場合も対象外です。
※補助金の基準額は、同行者が有資格者か無資格者かによって異なります。
※その他詳細は、埼玉県の公募要領や実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/s20230110.html
- 電子申請システム(e-tumo)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=124350
提供された情報からは埼玉県の公式サイトの正確な絶対URLを特定できませんでした。申請や詳細確認には電子申請システムおよび各資料URLをご利用ください。
お問合せ窓口
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