旭川市 産業人材確保型UIJターン支援金(令和8年度)
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目的
人口減少に伴う市内産業人材の不足を解消するため、上川管内以外の地域から旭川市へ転入し、市内の特定業種での就業や起業、事業所の開設を行う方に対し支援金を交付します。移住に伴う経済的負担を軽減することで、市外からの移住促進と産業を支える人材の確保・定着を図り、地域経済の持続的な発展を目指します。
申請スケジュール
- 予備登録届の提出
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- 提出期限:転入日から1か月以内
支援金の交付を予定している方は、原則として旭川市に転入してから1か月以内に「予備登録届出書(様式第1号)」を提出する必要があります。これは後の交付申請を行うための前提条件となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:転入日から1年以内
以下の2つの期間要件を両方満たす必要があります。
- 旭川市への転入日から3か月を経過し、かつ1年以内であること
- 就業・起業タイプの場合、就業・起業から3か月以上継続していること(就農・拠点開設タイプは要件充足後直ちに申請可)
交付申請書(様式第2号)に加え、住民票の写しや就業証明書等の必要書類を提出してください。
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適正と認められた場合、市から「交付決定通知書」が送付されます。
- 支援金の請求・振込
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- 請求時期:交付決定通知の受領後
交付決定通知を受けた後、「請求書(様式第8号)」に口座情報がわかる書類を添えて提出してください。手続き完了後、指定の口座に支援金(単身4万円/世帯10万円)が振り込まれます。
【注意:返還規定】申請から3年未満に転出した場合は全額、3年以上5年未満の場合は半額の返還が求められます。
対象となる事業
旭川市への移住を希望する方が、転入後にどのような形で市の産業に貢献するかによって、大きく4つのタイプに分類され、それぞれ具体的な要件が定められています。この支援金は、現下の人口減少と少子高齢化に伴う市内産業人材の減少を背景に、旭川市への移住促進および産業人材の確保を目的としています。支援金の額は、申請者が単身の場合には4万円、2人以上の世帯の場合には10万円が交付されます(同一申請者につき1回限り)。
■1 就業タイプ
このタイプは、旭川市へ転入後に市内の企業等で新たに就業する方が対象です。支援の対象となるには、就業先の企業と申請者双方に以下の要件が求められます。
<ア. 対象となる具体的な業種・職種(一例)>
- 農林水産業に就業する者(新規就農者、雇用就農者、親元就農者)
- 家具職人(旭川家具工業協同組合に加盟している市内の事業者で、木工・木製品製作を行う職人として従事)
- デザイナー(デザイン業に分類される市内の事業者で、クリエイティブ職として従事)
- 保育士(市内の教育・保育施設等において、幼稚園教諭または保育士として従事し、免許を有すること)
- 介護士(市内の介護保険施設等において、介護支援専門員、介護福祉士、介護職員として従事し、資格を有すること)
- 路線バス運転手(旭川電気軌道株式会社または道北バス株式会社に就業し、路線バス運転手として従事)
- 除雪重機オペレーター(旭川市から除雪関係業務を委託した事業者に就業し、当該業務に従事)
- システムエンジニア(ソフトウェア業に分類される市内の事業者で、情報システムに関わる業務に従事)
- 旭川市が誘致した企業の就業者
<イ. 就業先企業に関する要件>
- 市内に事業所を有する法人または個人事業者であること。
- 官公庁等(独立行政法人および国立大学法人を含む)や風俗営業等に該当しないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること。
<ウ. 申請者に関する要件>
- 申請者にとって3親等以内の親族が経営を担う企業への就業ではないこと(地域の担い手確保に資する業種・職種に従事する場合を除く)。
- 就業先企業に5年以上継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 転入日以降に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日時点で継続して3か月以上経過していること。
- 勤務地が旭川市内であること(旭川空港業務従事者は一部要件緩和あり)。
■2 起業タイプ(一般)
旭川市内で新たに起業する方が対象です。
<要件>
- 転入日以降に新たに個人事業を開業するか、法人を設立してその代表者となること、または転入に伴い拠点を旭川市内に異動した事業主であること。
- 個人事業の開業届出または法人の登記を旭川市内で行うこと。
- 支援金の申請時において、旭川市内で起業してから3か月以上経過していること。
- 事業の業種が風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当しないこと。
■3 起業タイプ(就農)
旭川市内で就農を予定している方が対象です。
<要件>
- 旭川市就農計画の認定を受けていること。
- 令和6年1月1日以降に農業研修を受講する者であること。
■4 拠点開設タイプ
本社所在地が旭川市外にある法人が、旭川市内に事業所等を開設し、その法人に所属する役員または従業員が転入するケースが対象です。
<ア. 所属先の法人に関する要件>
- 法人等の新設・異動申告書に記載された新設・異動年月日から3年を経過していないこと。
- 工場(製造業、エネルギー供給事業)の開設。
- 事業所(通信、情報サービス、運送、倉庫、卸売、IT・デザイン関連、事務集約拠点等)の開設。
- 試験研究施設、または特定業務施設(調査・企画、研究開発、管理業務部門等)の開設。
<イ. 転入する役員または従業員に関する要件>
- 所属する法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(役員を除く)。
- 勤務地が旭川市内であること。
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の条件に該当する就業・起業は対象外となります。
- 公的な機関や風俗営業等に関連する事業。
- 官公庁(独立行政法人および国立大学法人を含む)。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業。
- 親族が経営する企業への就業(一部の特定業種を除く)。
- 申請者にとって3親等以内の親族が経営を担う企業。
- 実態としての新規雇用や異動を伴わないもの。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更。
補助内容
■1 支援額
<世帯状況別の交付額>
| 世帯状況 | 支援額 |
|---|---|
| 単身の場合 | 4万円 |
| 世帯の場合 | 10万円(世帯員1名への交付に限る) |
<申請回数>
同一申請者につき1回限り
■2 共通要件
<支援対象者の共通要件>
- 上川総合振興局管内の22市町村以外の自治体から転入していること
- 申請時において転入日から3ヶ月以上、1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 日本人または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること
- 旭川市の移住支援金または地方就職支援金の交付を受けていないこと
- 移住促進に関する調査に協力すること
■3 就業タイプ
<就業先の要件>
- 旭川市内に事業所を有すること(空港業務の例外あり)
- 官公庁および風俗営業等でないこと
- 雇用保険の適用事業主であること
<申請者の要件>
- 3親等以内の親族が経営する事業者への就業でないこと(例外あり)
- 就業先に5年以上継続勤務する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤、出向、研修等でない)
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時点で3ヶ月以上経過していること
- 勤務地が旭川市内であること(空港業務の例外あり)
■4 起業タイプ
<要件>
- 転入日以降に市内で起業(個人・法人)し代表者となる者、または拠点を市内に移した事業主
- 旭川市内で開業届または法人登記を行うこと
- 申請時において起業から3ヶ月以上経過していること
- 風俗営業等に該当しないこと
■5 就農タイプ
<要件>
- 旭川市内で就農予定で、旭川市就農計画の認定を受けていること
- 令和6年1月1日以降に農業研修を受講していること
■6 拠点開設タイプ
<事業者の要件>
- 本社所在地が旭川市外であること
- 新設・異動から3年を経過していない法人であること
- 特定の条例・要綱に基づく工場、事業所、IT・デザイン関連施設を開設した者
<申請者の要件>
- 所属法人に週20時間以上の無期雇用契約で就業していること(役員を除く)
- 勤務地が旭川市内であること
■特例措置
●支援金の返還規定
<返還の条件>
| 返還区分 | 該当要件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽の申請、調査不協力、申請日から3年未満の転出 |
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内の転出 |
●他の支援金との併給
<併給可能な制度>
- 旭川市路線バス乗務員確保対策助成金
- 農業研修生住宅費助成事業補助金(家賃の50%以内、月額上限2万5千円)
- 旭川市若者地元定着奨学金返済補助事業
対象者の詳細
旭川市産業人材確保型UIJターン支援金(共通要件)
旭川市への移住促進と産業人材の確保を目的とした支援金です。以下の「移住等に関する共通要件」をすべて満たす必要があります。
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移住等に関する共通要件
転入元:住民票の住所が上川管内(上川総合振興局管内の22市町村)以外の自治体であること、転入後の期間:申請時点で、旭川市への転入日から3か月以上1年以内であること、居住意思:申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思があること、国籍・在留資格:日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、調査への回答:市が別に定める移住等に係る調査に回答し、協力すること
旭川市産業人材確保型UIJターン支援金(個別要件)
共通要件に加え、以下のア~エのいずれかの就業形態に応じた要件を満たす必要があります。
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ア 就業タイプ
市内に事業所を有する法人・個人事業者に新規雇用されること(雇用保険適用事業主であること)、週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時点で3か月以上継続していること、勤務地が旭川市内であること(旭川空港での保安・地上支援業務は例外あり)、3親等以内の親族が経営する企業への就業でないこと(地域の担い手確保に資する業種を除く)、就業先に5年以上継続して勤務する意思があること -
イ 起業タイプ(一般)
転入後に市内で個人事業を開業、または法人を設立し代表となること(拠点の市内移転も含む)、開業届または法人登記を旭川市内で行うこと、申請時において、旭川市内での起業から3か月以上経過していること -
ウ 起業タイプ(就農)
旭川市就農計画の認定を受けていること、令和6年1月1日以降に農業研修を受講する者であること -
エ 拠点開設タイプ
市外に本社がある法人の市内拠点(工場・事業所等)新設・異動から3年以内であること、当該法人に週20時間以上の無期雇用契約で所属し、旭川市内に勤務していること
農業研修生住宅費助成事業補助金
農業研修生が旭川市内で賃借した住宅の家賃に対して助成を行います。
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助成対象者
農業研修中の旭川市就農計画認定者であること、賃貸住宅の契約者本人であること、「新規就農確保・育成対策事業」に基づき農業研修を受ける者であること
■補助対象外となる事項
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
- 官公庁等(独立行政法人や国立大学法人を含む)への就業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に関わる者
- 旭川市移住支援金または旭川市地方就職支援金の交付を既に受けている者(同一世帯員含む)
※「就業タイプ」において役員として従事する場合や、転勤・出向による勤務地の変更は対象外です。
※各制度の申請方法や必要書類などの詳細は、旭川市のホームページまたは担当部署(農政課・関係各課)へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/1400/ijyu/ijyu_update/d079297.html
- 交付対象者簡易判定ツール
- https://logoform.jp/f/jS5I7
- 移住促進に関する調査の入力フォーム
- https://logoform.jp/f/UFvMU
- 予備登録届出書の電子申請フォーム
- https://logoform.jp/f/qBvvy
公式サイトおよび資料ダウンロードの直接的なURLは見つかりませんでしたが、手続きに使用する電子申請フォームのURLが確認されました。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。