長野県原村:令和8年度原村商工業活性化補助金(設備投資・新製品開発等)
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目的
原村内で商業、工業、観光等を営む事業者に対して、施設・設備の整備や新製品の研究開発、国際規格の取得等に要する費用の一部を補助します。村内の商工業を活性化させ、事業者の経営の安定を図ることを目的としています。具体的には、店舗の新築・改修や機械設備の導入、ISO取得などの生産性向上に資する投資を支援し、地域経済の持続的な発展を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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随時
補助対象要件(村内で3年以上事業を営んでいること、納税状況等)を確認し、必要書類を準備します。
- 主な提出書類:交付申請書、事業明細(図面・見積書)、領収書の写し、事業所案内図
- 建物の場合:確認申請許可書、工事図面、施工前後の写真等
- 設備の場合:カタログ、取扱説明書等
- 申請書の提出
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年12月31日
準備した申請書類一式を、原村役場 商工観光課 商工観光係の窓口へ提出してください。郵送等の詳細については窓口へお問い合わせください。
- 審査(審議会)
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申請受付後
提出された内容は、原村商工業振興審議会において協議されます。事業が補助対象として適切か、補助金額の妥当性などが厳正に審査されます。
- 交付決定・補助金の受領
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- 補助金交付:年度内
審査により交付が決定されると、申請者へ通知が行われ、申請した年度内に補助金が交付されます。
対象となる事業
原村内における商工業のさらなる発展を促進し、地域経済を活性化させるため、村内の事業者が新たな設備投資や研究開発を行うことで、経営基盤の強化と事業の発展を支援する事業を対象とします。具体的には、生産活動や営業活動に直接使用する施設・設備の整備、新製品の研究開発、国際規格の取得などが含まれます。
■A 店舗、工場棟、宿泊棟等の新築および改築
村内の商工業用建築物の新設や増改築を支援します。
<補助率・限度額>
- 新築:補助対象経費の5/100以内(限度額50万円)
- 増築および改築:補助対象経費の5/100以内(限度額25万円)
<主な要件>
- 村内に建築されるものであること
- 維持・修繕工事ではないこと
■B 償却資産の更新および新規導入
生産・営業活動に直接使用する設備や車両の導入を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3/100以内
- 限度額:1件あたり10万円(ただし年度ごとの上限額は20万円)
<主な要件>
- 1件あたりの補助対象経費が20万円以上であること
- 村内に設備されるものであること
- 営業用としてのみ使用される特殊自動車等(グレーダー、冷凍車、バス等)を含む
■C 新製品の研究・開発
事業者が自ら行う新製品の研究や開発にかかる費用を支援します。
<補助限度額>
- 限度額:20万円
<主な要件>
- 同一製品に対する補助金の交付は3回まで
■D ISO(国際標準化機構)等規格取得
国際規格等の取得に要した費用を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:50万円
<主な要件>
- 規格取得後に実際にかかった経費が対象
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、施設・設備、または事業者は、補助の対象外となります。
- 直接生産性向上につながらない施設・設備
- 社員等の福利厚生施設
- 事務所本体の新築・改修(原則。ただし宿泊・飲食・小売の客用設備等は対象となる場合あり)
- 建築物の維持・修繕工事
- 特定の業種における看板の設置
- 製造業・建設業・運輸業等の看板(宿泊・飲食・小売の看板は対象)
- 汎用性が高く営業専用と認められない資産
- 一般的な乗用車
- 家庭用テレビ
- 重複受給および他制度の適用
- 原村商工業振興事業に基づく他の振興措置をすでに受けている事業者
- 法令遵守および納税状況に問題がある場合
- 法令や条例上の許可申請等の措置を適切に講じていないもの
- 地方税を無申告(償却資産の申告漏れを含む)にしている事業者
補助内容
■1 店舗・工場棟・宿泊棟の新築、増築、改築にかかる費用
<対象要件>
村内に建設されるもので、かつ維持・修繕工事ではないことが条件です。
<補助率および限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 新築 | 補助対象経費の5/100以内 | 50万円 |
| 増築および改築 | 補助対象経費の5/100以内 | 25万円 |
■2 償却資産の更新、および新規導入にかかる費用
<補助内容>
- 対象資産:地方税法第341条第4号に規定される償却資産(村内に設備されるもの)
- 対象経費:1件あたり20万円以上
- 補助率:補助対象経費の3/100以内
- 限度額:10万円
- 年度毎の上限額:20万円
<車両に関する特例>
- 原則対象外:自動車およびテレビ
- 例外対象:グレーダー、冷凍車、バスなど、事業にのみ使用される営業用車両
■3 製品の研究・開発にかかる費用
<補助内容>
- 限度額:20万円以内
- 制限:同一製品に対する補助金の交付は、当面3回までを限度とする
■4 ISO(国際標準化機構)等の規格取得に要した費用
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:50万円
- 対象期間:規格取得後に要した経費が対象
対象者の詳細
事業所の所在地と事業期間に関する条件
商業、工業、観光等を事業として営んでいる者が対象です。
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所在地の要件
原村内に事業所または営業所を有していること、※事業主の住所地が村外であっても、事業所が村内にあれば対象となります -
事業期間の要件
原則として、村内で事業を開始してから3年以上経過していること、【特例】開業届出または法人設立時の所在地が村内である場合は、3年以内の事業者も対象となります
経営状況と事業計画に関する条件
補助金の交付によって事業の発展が期待され、適切な納税を行っている必要があります。
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納税・申告状況
地方税が無申告でないこと(償却資産の申告を含む) -
経営意欲・他制度の利用
企業の振興に熱意があり、事業の発展が具体的に予想されること、原村商工業振興事業に基づく他の振興措置を受けていないこと
法令遵守と設備要件
適切な事業運営と、生産性向上に寄与する投資であることが求められます。
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法令遵守
事業活動に関連する法令や条例上の必要な許可申請等の措置を適切に講じていること -
対象設備の性質
直接的な生産性向上、または営業活動の向上に繋がるものであること、生産または営業のために直接使用する施設・設備であること
■補助対象外となる事項
以下の施設・設備、および関連する費用は補助の対象外となります。
- 社員等の厚生施設の新築・改修
- 事務所そのものの新築・改修
- 製造業・建設業・運輸業等の看板
※ただし、宿泊・飲食・小売業における「お客様専用のトイレや施設」の改修、および「看板」は対象となる場合があります。
※これらの条件をすべて満たす事業者が交付対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hara.lg.jp/docs/509.html
- 原村役場 公式サイト
- https://www.vill.hara.lg.jp/
- 原村 移住・定住促進 公式サイト
- https://www.hara-life.jp/
- 電子申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/usSk/166
原村商工業活性化補助金に関する最新情報は、原村役場の公式サイトをご確認ください。申請書類にはWord形式とPDF形式が用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。