公募前

広島広域都市圏交流活動促進事業(活動月:2月)(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2026年12月28日
山口県|柳井市 山口県柳井市 公募開始:2026/11/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

公共交通の利用促進および地域コミュニティの活性化を図るため、圏域内で活動する地域活動団体等が広島広域都市圏内において、団体間交流、イベント出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助する事業を実施しています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年11月01日
申請締切:2026年12月28日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「広島広域都市圏交流活動促進事業」の申請スケジュールについて、詳しくご説明します。
この事業の申請プロセスは、「事前協議」「活動実施」「補助金交付申請兼請求」の3つの段階に分かれており、申請者はそれぞれの段階で所定の手続きを行う必要があります。申請の際は、「応募の手引」やQ&Aを必ず確認することが推奨されています。
1. 申請プロセスの概要と全体スケジュール
この事業の申請スケジュールは、活動を実施する月(活動月)に応じて細かく定められています。各月で配分されている予算には限りがあり、多くの団体から利用希望があるため、予算を超える事前協議の申し込みがあった場合は、抽選によって補助対象団体が決定される点にご留意ください。
事業期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施される事業が対象となります。
具体的な各段階の期間は以下の通りです。
| 活動実施月 | 事前協議 受付期間 | 事前協議 結果通知期間 | 補助金交付申請兼請求 提出期間 |
| :------- | :--------------- | :---------------- | :--------------------- |
| 4月 | 3月1日~3月18日 | 3月27日~3月31日 | 活動日~5月29日 |
| 5月 | 3月1日~3月31日 | 4月10日~4月15日 | 活動日~6月30日 |
| 6月 | 3月1日~4月15日 | 4月23日~4月30日 | 活動日~7月31日 |
| 7月 | 4月1日~5月15日 | 5月25日~5月29日 | 活動日~8月31日 |
| 8月 | 5月1日~6月15日 | 6月23日~6月30日 | 活動日~9月30日 |
| 9月 | 6月1日~7月15日 | 7月24日~7月31日 | 活動日~10月30日 |
| 10月 | 7月1日~8月17日 | 8月24日~8月31日 | 活動日~11月30日 |
| 11月 | 8月1日~9月15日 | 9月28日~9月30日 | 活動日~12月28日 |
| 12月 | 9月1日~10月15日 | 10月23日~10月30日 | 活動日~1月29日 |
| 1月 | 10月1日~11月16日 | 11月24日~11月30日 | 活動日~2月26日 |
| 2月 | 11月1日~12月28日 | 12月23日~12月28日 | 活動日~3月31日 |
| 3月 | 12月1日~1月15日 | 1月25日~1月29日 | 活動日~3月31日 |
2. 各申請段階の詳細
(1) 事前協議
本事業を利用するには、必ず事前協議が必要です。事前協議なしで活動を実施した場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。
・受付期間: 原則として、活動月の3ヶ月前の1日から活動月の前々月の中旬までとされています。
・例: 6月に活動を実施したい場合、3月1日から4月15日が事前協議の受付期間となります。
・注意点: 特に4月・5月活動分の受付期間は変則的なスケジュールとなっているため、上記の表や「応募の手引」で確認が必要です。また、令和7年度までよりも受付期間が前倒しになっています。
・結果通知期間: 原則として、活動月の前々月の末日までに、補助の対象となるかどうかの事前協議結果が通知されます。
・提出先: 政策企画課へ必要書類を提出してください。
・受付開始日が閉庁日の場合: メールでの提出は可能ですが、窓口での提出は翌開庁日に行ってください。先着順ではないため、取扱いに差は生じません。
(2) 活動実施
事前協議が完了し、対象として認められたら、実際の活動を実施します。この段階で、後の交付申請に必要な資料を準備しておくことが重要です。
・活動の証拠: 活動実施が確認できる写真(目的地で活動している様子がわかる写真)を撮影してください。
・公共交通等の利用証明: 公共交通の利用を証明する資料を確保してください。
・例: 貸切バスの借上げに係る費用領収書、利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券の写真、公共交通の利用区間(乗車地や降車地)が確認できる写真(駅名、バス停名など)。
・交流事業(団体交流型)の場合: 交流した団体に「交流活動実施証明書(様式第5号)」の証明欄に記入してもらってください。ただし、複数団体が合同で申請する場合は、この証明書の提出は不要です。
(3) 補助金交付申請兼請求
活動実施後、補助金の交付申請と請求を行います。
・提出期間: 活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日までが提出期限です。
・提出先: 政策企画課へ必要書類を提出してください。
・審査と通知: 書類提出後、内容が審査されます。その後、広島広域都市圏協議会事務局(広島市広域都市圏推進課)から、補助金の交付決定通知書または不交付決定通知書が申請者へ送付されます。
・補助金振込: 交付決定となった場合、書類提出期限から約1ヶ月以内に、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
・書類保管の義務: 補助金の交付を受けた場合は、補助の対象となった経費の証拠書類を整理し、当該年度終了後5年間保管する義務があります。
より詳細な情報や申請様式、応募の手引き、Q&Aについては、広島広域都市圏協議会のホームページをご確認ください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

広島広域都市圏交流活動促進事業の補助金交付までの流れは、大きく分けて「事前協議」「活動実施」「補助金交付申請兼請求」の3つの段階で進められます。この事業は、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的としており、広島広域都市圏内に所在する地域活動団体や産業関連団体が、圏域内外での交流活動や地域資源の視察などで公共交通を利用する際の経費を補助するものです。
以下に、各段階の詳細な流れを説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
1. 事前協議(申請の第一歩)
補助金申請の最初のステップは「事前協議」です。この段階で、実施を検討している活動が補助の対象となるかどうかを確認します。
・目的: 補助事業の利用を希望する団体が、計画している活動が補助対象となるか、予算状況と照らし合わせて事前に協議するものです。
・提出先: 必要書類一式を、地域の「政策企画課」に提出します。
・受付期間: 原則として、活動を実施する月(活動月)の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬までが受付期間となります。ただし、活動月によって期間が異なる場合があるため、特に4月・5月活動分はスケジュールが変則的ですので、必ず「応募の手引」で正確な日程を確認することが重要です。
・例: もし6月に活動を実施する計画であれば、3月1日から4月15日が事前協議の受付期間となります。
・結果通知: 提出された書類に基づいて審査が行われ、原則として活動月の前々月の末日までに、補助の対象となるかどうか、事前協議の結果が通知されます。
・重要な注意点:
・事前協議を行わずに活動を実施した場合、補助金は交付されません。必ず活動前にこの手続きを完了させてください。
・本事業は大変好評で利用希望が多く寄せられています。そのため、各月で配分されている予算を超える事前協議の申し込みがあった場合は、抽選によって補助の対象となる団体が決定されることがあります。この点もあらかじめご了承ください。
・受付開始日が閉庁日の場合でも、メールでの提出は可能ですが、窓口での提出は翌開庁日となります。ただし、先着順ではないため、取扱いに差は生じません。
2. 活動実施(計画に基づいた実践)
事前協議で補助対象として認められたら、次の段階は実際に計画した活動を実施することです。
・目的: 事前協議で承認された計画に基づき、公共交通を利用した団体交流やイベント出展、地域資源の視察などの活動を行います。
・準備物の確保: 補助金交付申請の際に必要となる書類や証拠資料を、活動実施中に漏れなく準備することが非常に重要です。具体的には以下の資料を準備してください。
・活動実施が確認できる写真: 目的地で活動している様子を写した写真を必ず撮影してください。
・公共交通等の利用を証明する資料: 利用した公共交通機関の運賃の支払いを確認できる書類を確保します。
・例: 貸切バスを利用した場合は、借上げに係る費用の領収書。公共交通機関(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)を利用した場合は、利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券の写真。また、公共交通の利用区間の乗車地や降車地が確認できる写真(駅名、バス停名が確認できる写真)も必要です。
・交流活動実施証明書(様式第5号): 「団体交流型」の交流事業を実施した場合、交流を行った相手方の団体に、この証明書の証明欄に記入してもらう必要があります。ただし、複数団体が合同で申請する場合は、この証明書の提出は不要です。
3. 補助金交付申請兼請求(最終手続きと入金)
活動が無事に完了したら、いよいよ補助金の交付を申請し、請求する段階です。
・目的: 実施した活動内容と費用に基づいて、正式に補助金の交付を申請し、請求を行います。
・提出先: 活動を終えた後、必要書類一式を「政策企画課」へ提出します。
・提出期限: 活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日までが提出期限となります。
・審査と通知: 提出された申請書類の内容が審査されます。審査の結果、広島広域都市圏協議会事務局(広島市広域都市圏推進課内)から、申請者に対して「補助金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
・補助金の振り込み: 交付決定が下された場合、書類提出期限から約1か月以内に、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
・証拠書類の保管: 補助金の交付を受けた場合は、補助対象となった経費に関する全ての証拠書類(領収書など)を整理し、当該年度終了後から5年間保管する義務があります。これは、後日、事業の適正な執行状況を確認するために必要となる場合があります。
この事業の申請様式や応募の手引き、よくある質問(Q&A)などは、広島広域都市圏協議会のホームページで詳細が公開されています。申請手続きを進める際には、必ずこれらの資料を確認し、不明な点があれば政策企画課へ問い合わせることをお勧めします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

広島広域都市圏協議会が実施する「広島広域都市圏交流活動促進事業」について、以下の通り詳しくご説明します。
事業名と目的
この事業は「広島広域都市圏交流活動促進事業」と称し、広島広域都市圏協議会(事務局:広島市企画総務局広域都市圏推進課内)が実施主体となっています。その主な目的は、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることにあります。圏域内で活動する地域団体が、団体間の交流やイベント出展、地域資源の視察といった活動において、公共交通機関などを利用する際の経費を補助するものです。
また、広島広域都市圏は松山圏域と相互連携していることから、両圏域の住民や団体による交流を促進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象となっています。
事業期間と実施対象地域
本事業の対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施される活動です。
活動の対象地域としては、広島広域都市圏内、そして連携する松山圏域内を目的地とする事業が挙げられます。広島広域都市圏は、広島県、山口県、島根県の3県にまたがる広範な地域で構成されており、具体的には以下の市町が含まれます。
・広島県: 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
・※庄原市は令和8年4月1日から広島広域都市圏に参画予定であり、それに伴い庄原市を目的地とする活動も対象となりました。
・山口県: 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
・島根県: 浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
一方、連携対象である松山圏域は愛媛県に位置し、以下の市町で形成されています。
・愛媛県: 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
なお、補助対象となる団体の活動範囲における「地域」は原則として市町域内の範囲を指し、同一市町内での活動も対象となります。
補助の対象となる団体とその要件
本事業の補助対象となる団体は、以下のいずれかに該当し、かつ全ての団体要件を満たす必要があります。
1. 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体: 町内会、こども会、地域運営組織など。
2. 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体: 商店街、農協、事業組合など。
・ただし、産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は補助対象外となります。
・また、上記のいずれも呉市に所在する団体は対象外です。
さらに、以下の団体要件を全て満たさなければなりません。
・地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。
・団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
・上記の規程で、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。
補助対象となる事業の種類
補助の対象となる事業は、大きく分けて「交流事業」と「単独事業」の2種類があります。
1. 交流事業
・ア.団体交流型: 対象団体同士が交流する事業です。
・*例*: 先進的な取り組みを行う浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う。
・イ.イベント出展型: 対象団体がイベント等に出展する事業です。
・*例*: 東広島市内で開催するイベントに、岩国市内のC商工会が出展し、特産品を販売する。
2. 単独事業
・対象団体が地域資源の視察等を行う事業です。
・*例*: 三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する。
補助対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
・他の国、県、圏域市町等からの補助金と重複申請が認められていない事業。
・宗教の教義を広めたり、政治上の主義を推進・支持したりすることを目的とする事業。
・特定の公職候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業。
・暴力団の利益になる、またはその恐れがあると認められる事業。
・公序良俗に反する事業。
・その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
補助対象となる経費と利用形態
補助対象となる経費は、公共交通機関の利用に関する費用です。
1. 公共交通型
・対象団体の構成員が3名以上で、集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃。
・「公共交通」とは、JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶などを指します。
・ただし、乗用タクシーや新幹線は対象外です。また、松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外となります。
2. 貸切バス型
・対象団体の構成員が10名以上で利用する貸切バスの借上料。
・ただし、有料道路代や駐車場代は対象外です。
・貸切バスは、地域の公共交通ネットワーク維持の観点から、以下のいずれにも該当する事業者が運行するものに限られます。
・道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者。
・広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者。
補助率、補助上限額、交付回数制限
補助金の交付には、事業区分に応じた補助率、上限額、回数制限が設けられています。
・交流事業:
・補助率: 対象経費の10分の10(全額補助)
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・参加人数 × 1万円
・1事業あたり20万円
・交付回数制限: 事業期間内に1団体あたり2回まで
・単独事業:
・補助率: 対象経費の2分の1
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・参加人数 × 5千円
・1事業あたり10万円
・交付回数制限: 事業期間内に1団体あたり2回まで
申請手順と注意点
申請は以下の3段階で構成され、スケジュールが前倒しになっていますので注意が必要です。
1. 事前協議:
・活動を実施する日の属する月(活動月)の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬までに、必要書類を提出します。
・*例*: 6月に活動を実施する場合、3月1日から4月15日が受付期間です。
・事前協議なく活動を実施した場合は、補助金を交付できません。
2. 活動実施:
・対象団体が活動を実施します。この際、交付申請時に必要となる以下の資料を準備してください。
・活動実施が確認できる写真(目的地で活動している写真)。
・公共交通等の利用を証明する資料(領収書、切符や乗車券の写真、利用区間が確認できる写真など)。
・団体交流型の場合は、交流団体に活動実施証明書(様式)を記入してもらう必要があります。
3. 交付申請・請求:
・活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を提出してください。
・書類提出から約1か月以内に補助金が指定口座へ振り込まれます。
・補助金交付を受けた場合、対象経費の証拠書類は当該年度終了後5年間保管が必要です。
重要な注意点として、本事業は大変好評で、各月で配分されている予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補助の対象となる団体が決定されることがあります。
また、本事業は令和8年度の予算の成立を条件として実施されます。
詳細な申請様式や「応募の手引」、Q&Aについては、広島広域都市圏協議会のホームページで確認できます。
お問い合わせ先は、柳井市政策企画課(電話:0820-22-2111 内線471、ファックス:0820-23-4595、メール:seisakukikaku@city-yanai.jp)です。

▼補助対象外となる事業

「広島広域都市圏交流活動促進事業」において補助対象外となる事業や団体、経費について、提供されたコンテキスト情報に基づき、以下に詳しくご説明します。
補助対象外となる事業・活動について
本事業は、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的としていますが、その趣旨にそぐわない特定の事業や活動は補助の対象外とされています。
1. 他の補助金等との重複申請が認められていない事業
国、県、圏域市町、またはこれらの機関が資本金や基本金を出資した法人等から、本事業以外の補助金等を受けている場合で、かつ、その補助金等との重複申請が認められていない事業は補助対象外となります。他の公的支援を受けている場合は、重複の可否を事前に確認する必要があります。
2. 特定の目的を持つ事業
以下のような、特定の目的を持った事業は補助の対象外です。
・宗教活動: 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業は補助されません。
・政治活動: 政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とする事業は対象外です。
・特定の公職・政党への支援: 公職選挙法に規定される特定の公職の候補者(候補者になろうとする者を含む)や公職にある者、または特定の政党を推薦、支持、あるいはこれらに反対することを目的とした事業も補助対象外です。
3. 反社会的な事業・公序良俗に反する事業
暴力団の利益につながる可能性のある事業や、公序良俗に反すると認められる事業は、その目的が健全な地域コミュニティの形成に反するため、補助対象外となります。
4. 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業
上記以外にも、広島広域都市圏協議会会長が本事業の趣旨や目的、公共性などを考慮し、補助事業として適当でないと判断する事業は対象外となる場合があります。
補助対象外となる団体・申請手続きについて
補助対象となる団体の要件を満たさない場合や、所定の申請手続きを踏まない場合も、補助を受けることができません。
1. 呉市に所在する団体
広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)や産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)は原則として補助対象ですが、呉市に所在する団体は補助対象外と明確に定められています。
2. 産業関連団体の職員のみが参加する事業
産業関連団体が補助を申請する場合、その団体の職員のみが参加する事業は補助対象外です。補助対象となるためには、地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占め、地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行う必要があります。
3. 事前協議の不実施
本事業を利用する団体は、活動を実施する日の属する月(活動月)の3か月前の1日から前々月の中旬までの期間に、必ず「事前協議」を申請先に提出する必要があります。事前協議なく活動を実施した場合は、補助金を交付することができません。これは非常に重要な条件ですのでご注意ください。
補助対象外となる経費について
事業自体は補助対象であっても、特定の経費は補助の対象外となります。
1. 松山圏域内の公共交通機関利用費
広島広域都市圏は松山圏域と相互連携しており、松山圏域内を目的地とする活動自体は補助対象となります。しかし、その際に松山圏域内の公共交通機関等(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)を利用する際の運賃は補助対象外です。補助の対象となるのは、広島広域都市圏内の公共交通等を利用する際の経費に限られます。
2. 特定の交通手段・費用
・公共交通型: 対象団体の構成員3名以上が利用する公共交通の運賃が補助対象ですが、乗用タクシーや新幹線の運賃は補助対象外です。
・貸切バス型: 対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料が補助対象ですが、有料道路代や駐車場代は補助対象外となります。また、貸切バスの運行事業者にも要件があり、「道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者」かつ「広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者」である必要があります。
これらの情報を踏まえ、補助金の申請を検討される際は、ご自身の活動や団体、予定している経費が上記のいずれの補助対象外要件にも該当しないか、十分にご確認ください。不明な点があれば、広島広域都市圏協議会(事務局:広島市企画総務局広域都市圏推進課内)または各圏域市町の担当課(例:柳井市政策企画課)へお問い合わせいただくことをお推奨します。

補助内容

「広島広域都市圏交流活動促進事業」は、広島広域都市圏協議会が実施する補助事業で、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を主な目的としています。この事業では、圏域内で活動する地域活動団体や産業関連団体が、広島広域都市圏内または松山圏域内において、団体間の交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う際に公共交通を利用する経費の一部を補助します。
以下に、補助内容の詳細をご説明します。
1. 事業の目的と概要
本事業は、地域活動団体や産業関連団体が圏域を越えて活動する際の公共交通利用を促し、それによって地域間の交流を活発化させ、ひいては地域コミュニティ全体の活性化を目指しています。令和8年4月からは、庄原市も広島広域都市圏協議会に参画したため、庄原市を目的地とする活動も補助対象となりました。
なお、本事業は大変好評で利用希望が多いため、各月で配分された予算を超える事前協議の申し込みがあった場合は、抽選によって補助対象団体が決定されることがありますのでご注意ください。
2. 補助の対象となる団体と要件
以下のいずれかに該当し、かつ所定の団体要件を全て満たす団体が補助の対象となります。
・地域活動団体: 広島広域都市圏内に所在する町内会、こども会、地域運営組織など。
・産業関連団体: 広島広域都市圏内に所在する商店街、農協、事業組合など。ただし、産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は補助対象外となります。
団体要件は以下の通りです。
・地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。
・団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
・上記の規程で、地域の維持、課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。
注意点: 呉市に所在する団体は、地域活動団体・産業関連団体いずれも補助対象外です。
3. 補助の対象となる事業の種類
本補助金の対象となる活動は、大きく「交流事業」と「単独事業」の2種類に分けられます。
(1) 交流事業
団体同士の連携や協力を促進する事業です。
・ア.団体交流型: 対象団体同士が交流する事業を指します。
・例: 先進的な取り組みを行っている浜田市の自治会を、広島市の別の町内会が視察し、意見交換を行うような活動が該当します。同一市町内の団体同士の交流も対象となります。
・イ.イベント出展型: 対象団体がイベントなどに出展する事業です。
・例: 東広島市内で開催されるイベントに、岩国市内の商工会が出展し、特産品を販売するような活動が該当します。
(2) 単独事業
団体が自主的に地域資源の視察などを行う事業です。
・例: 三次市内の農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考として、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察するような活動が該当します。
(3) 補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
・他の国、県、圏域市町からの補助金などと重複して申請している事業で、その重複申請が認められていないもの。
・宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業。
・政治上の主義を推進、支持、または反対することを目的とする事業。
・特定の公職の候補者や公職にある者、または政党を推薦、支持、または反対することを目的とする事業。
・暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがある事業。
・公序良俗に反する事業。
・その他、広島広域都市圏協議会会長が不適切と認める事業。
4. 事業実施の対象地域と目的地
本事業の対象となる地域は、広島広域都市圏内および松山圏域内を目的地とする活動です。
・広島広域都市圏は、広島県(11市8町)、山口県(2市5町)、島根県(3市5町)にまたがる広範な地域を指します。具体的には、広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町(広島県)、岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町(山口県)、浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町(島根県)が含まれます。
・松山圏域は、愛媛県の松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町で構成されています。
5. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下の2つの型に分類されます。
(1) 公共交通型
・対象: 対象団体の構成員3名以上が、集合地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃。
・対象となる公共交通: JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など。
・対象外: 乗用タクシーや新幹線は補助対象外です。
・注意: 松山圏域内を目的地とする活動自体は補助対象ですが、松山圏域内での公共交通の利用にかかる費用は補助対象外となります。
(2) 貸切バス型
・対象: 対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料。
・対象外: 有料道路代や駐車場代は補助対象外です。
・貸切バス事業者の要件: 原則として、以下のいずれにも該当する事業者が運行するものに限られます。
・道路運送法に基づく「一般乗合旅客自動車運送事業」および「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を受けている事業者。
・広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者。
6. 補助率、補助上限額、交付回数制限
事業区分によって補助率、補助上限額、交付回数制限が異なります。
・交流事業
・補助率: 対象経費の10分の10(全額補助)。
・補助上限額: 「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方の金額。
・交付回数制限: 事業期間内に1団体あたり2回まで。
・単独事業
・補助率: 対象経費の2分の1。
・補助上限額: 「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方の金額。
・交付回数制限: 事業期間内に1団体あたり2回まで。
7. 事業期間
本事業の対象となる活動期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施される事業です。
申請には「事前協議」「活動実施」「補助金交付申請兼請求」の3つの段階があります。詳細な申請手順やスケジュールについては、広島広域都市圏協議会のホームページに掲載されている「応募の手引」や「Q&A」をご確認いただくことをお勧めします。