公募中 掲載日:2026/08/28

柳井市 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2026年09月15日
山口県|柳井市 山口県柳井市 公募開始:2026/08/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

広島広域都市圏内の地域活動団体や産業団体に対し、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るため、圏域内での交流活動や視察等に伴う公共交通利用経費を補助します。団体間交流やイベント出展、地域資源の視察などの活動を支援することで、広域的なネットワーク形成と地域経済の活性化、さらには圏域間の住民交流の深化を目指します。

申請スケジュール

「事前協議」「活動実施」「補助金交付申請兼請求」の3段階で構成されています。活動実施月によってスケジュールが異なるため、必ず事前に詳細を確認してください。詳細は広島広域都市圏協議会HPをご確認ください。
事前協議
  • 公募開始:2026年03月01日

事業が補助対象となるか確認するための必須手続きです。

  • 提出先:政策企画課
  • 内容:事業計画や団体要件の確認。
  • 注意事項:予算を超える申請があった場合は抽選となります。
  • 結果通知:原則、活動月の前々月末日までに通知されます。
活動実施
事前協議の承認後、計画に基づき実施

計画した活動(交流事業や地域資源視察など)を実施し、以下の証拠資料を準備してください。

  • 写真:目的地で活動していることがわかるもの。
  • 利用証明:公共交通機関の領収書、切符の写真、乗車・降車地がわかる写真。
  • 証明書:団体交流型(交流事業ア)の場合は「交流活動実施証明書」への記入依頼。
補助金交付申請兼請求
  • 申請締切:2027年03月31日

活動完了後、速やかに正式な申請と請求を行います。

  • 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
  • 審査と通知:内容審査後、交付決定通知書(または不交付決定通知書)が送付されます。
  • 振込時期:提出期限から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
  • 証拠書類:経費の証拠書類は年度終了後5年間の保管義務があります。

対象となる事業

広島広域都市圏協議会が実施する、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的とした補助金制度です。圏域内の地域団体が公共交通機関を利用して行う交流活動、イベント出展、地域資源の視察等に対し、費用の一部を補助します。

■1 交流事業

対象団体同士が交流を行う「団体交流型」および、地域内外のイベントに出展する「イベント出展型」の事業です。

<事業の種類>
  • 団体交流型:対象団体同士が視察や意見交換等を行う交流活動(同一市町内の団体同士も可)
  • イベント出展型:対象団体が地域内外のイベントに出展し、特産品販売等を行う活動
<補助上限額・補助率>
  • 補助率:対象経費の10分の10
  • 上限額:参加人数×1万円 または 1事業20万円 のいずれか低い方の金額
  • 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで

■2 単独事業

対象団体が、自らの活動の参考とするために地域の資源を視察するなどを行う事業です。

<事業の内容例>
  • 農業協同組合等が自らの販売所の魅力向上のため、他地域の道の駅や産直市を視察するケースなど
<補助上限額・補助率>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 上限額:参加人数×5千円 または 1事業10万円 のいずれか低い方の金額
  • 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで

■共通事項

<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(令和8年度)
<対象団体要件>
  • 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
  • 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農業協同組合、事業組合など)
  • 構成員の過半数が地域住民・事業者であること
  • 運営規程(規約、会則、定款など)を設けていること
  • 規程に基づき、地域の維持・課題解決・活性化につながる活動を行っていること
<対象地域>
  • 広島広域都市圏:広島県(広島市等18市町)、山口県(岩国市等7市町)、島根県(浜田市等8市町)※呉市を除く
  • 松山圏域:愛媛県(松山市等3市3町)
<補助対象経費>
  • 公共交通型:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶の運賃(3名以上の往復利用に限る)
  • 貸切バス型:貸切バスの借上料(10名以上の利用に限る。圏域内で公共交通を運行する事業者が運行するもの)

▼補助対象外となる事業

以下の性質を持つ事業、および特定の条件に合致しない活動は補助の対象外となります。

  • 公募要領上の欠格事由に該当する事業
    • 他の国、県、圏域市町等からの補助金と重複申請が認められない事業
    • 宗教の布教、儀式、信者育成を目的とする事業
    • 政治上の主義推進、支持、反対を目的とする事業
    • 特定の公職候補者や政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業
    • 暴力団の利益になる、またはその恐れがある事業
    • 公序良俗に反する事業
    • その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業
  • 団体・参加者に関する対象外規定
    • 呉市に所在する団体が行う事業
    • 産業関連団体の職員のみが参加する事業
  • 経費・移動手段に関する対象外規定
    • 松山圏域内の公共交通機関を利用する際の経費
    • 乗用タクシー、新幹線の利用料金
    • 貸切バス利用時の有料道路代、駐車場代

補助内容

■A 交流事業

<事業内容>
  • 団体交流型:対象団体同士が交流を行う事業(例:先進地の視察、意見交換など)
  • イベント出展型:対象団体が圏域内のイベントなどに出展する事業
<補助率>
  • 対象経費の10分の10
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
算出基準上限額
参加人数による算出参加人数 × 10,000円
1事業あたりの定額上限200,000円
<交付回数制限>
  • 事業期間内に1団体あたり2回まで

■B 単独事業

<事業内容>
  • 対象団体が地域資源の視察などを行う事業
<補助率>
  • 対象経費の2分の1
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
算出基準上限額
参加人数による算出参加人数 × 5,000円
1事業あたりの定額上限100,000円
<交付回数制限>
  • 事業期間内に1団体あたり2回まで

■補助対象経費の区分

<公共交通型>
  • 対象:構成員3名以上での利用
  • 経費:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶の運賃
  • 対象外:新幹線、乗用タクシー
<貸切バス型>
  • 対象:構成員10名以上での利用
  • 経費:貸切バスの借上料
  • 条件:圏域内で公共交通を運行する一定の事業者の利用に限る
  • 対象外:有料道路代、駐車場代

対象者の詳細

対象となる団体の種類

本事業の補助対象となる団体は、主に以下の2種類に大別されます。

  • 地域活動団体
    広島広域都市圏内に所在する、地域のコミュニティ活動を行う団体、具体例:町内会、こども会、地域運営組織など
  • 産業関連団体
    広島広域都市圏内に所在する、地域の産業振興や経済活動に関わる団体、具体例:商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など

所在地の条件

対象となる団体は、原則として広島広域都市圏内(広島県・山口県・島根県の3県にまたがる圏域)に所在している必要があります。

  • 広島県(11市8町)
    広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
  • 山口県(2市5町)
    岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
  • 島根県(3市5町)
    浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町

団体要件

上記の種類に該当し、かつ以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 構成員の過半数
    団体の構成員の過半数が、地域の住民や事業者で占められていること
  • 2 運営規程の整備
    団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)が定められていること
  • 3 地域活動の実施
    運営規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが明確に確認できること

■補助対象外となる団体・事業

以下の場合は補助の対象外となります。

  • 呉市に所在する団体
  • 松山圏域内に所在する団体
  • 産業関連団体が実施する事業で、団体職員のみが参加するもの

※松山圏域内を目的地とする活動自体は補助対象となりますが、当該圏域内に所在する団体そのものは補助対象外です。

※令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施される事業が対象です。
※各月の予算配分を超える事前協議があった場合は、抽選で補助対象団体が決定されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/hiroshimakouikitosikenkouryukatudou.html
広島広域都市圏交流活動促進事業 公式ホームページ(公募要領・申請様式・Q&A)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
電子申請サービス(柳井市)
https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/denshi-shinsei.html
申請書一覧(柳井市)
https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/ichiran.html

本事業の事務局は広島広域都市圏協議会(広島市)ですが、申請受付は柳井市政策企画課が行っているため、柳井市の電子申請システムが利用される可能性があります。詳細は「応募の手引き」をご確認ください。

お問合せ窓口

柳井市政策企画課
TEL:0820-22-2111 (内線471)
FAX:0820-23-4595
Email:seisakukikaku@city-yanai.jp
受付窓口
柳井市政策企画課
申請手続きにおいては、事前協議から活動実施後の交付申請・請求に至るまで、必要書類を柳井市政策企画課へ提出することとされています。ご質問の際は、柳井市政策企画課へ直接お問い合わせいただくのが最も確実です。
広島広域都市圏協議会事務局
受付窓口
広島市企画総務局広域都市圏推進課内事務局は広島市企画総務局広域都市圏推進課内に置かれています
事業実施主体。補助金の交付決定通知などは、広島広域都市圏協議会事務局(広島市広域都市圏推進課)から送付される流れとなっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。