広島広域都市圏 交流活動促進事業 公共交通利用補助金(令和8年度)
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目的
広島広域都市圏内で活動する地域活動団体や産業関連団体を対象に、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るため、団体間交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。圏域内の住民や団体による広域的な交流を促進することで、地域全体の魅力を高めるとともに、公共交通ネットワークの維持・活用を支援します。
申請スケジュール
申請は「事前協議」「活動実施」「補助金交付申請兼請求」の3段階で行われ、活動実施月に応じてスケジュールが異なりますのでご注意ください。
- 事前協議
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- 公募開始:2026年03月01日
- 結果通知期間:原則、活動月の前々月の末日まで
補助対象となるかどうかの確認を事前に行います。政策企画課へ必要書類を提出してください。
- 受付期間:原則として活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬まで。
- 具体例:6月活動予定の場合、3月1日から4月15日まで。
- 予算を超える申請があった場合は抽選となります。
- 事前協議をせずに活動を実施した場合、補助金は交付されません。
- 活動実施
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事前協議完了後、計画した活動期間
計画に基づき活動を実施します。申請時に必要な以下の証拠書類を必ず準備してください。
- 活動写真:目的地で活動している様子のわかるもの。
- 利用証明:公共交通の領収書、運賃のわかる切符の写真、乗車地・降車地がわかる写真(駅名・バス停名など)。
- 交流証明:団体交流型の場合は「交流活動実施証明書(様式第5号)」への相手団体の記入(複数団体合同申請時は不要)。
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、必要書類を政策企画課へ提出します。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 支払い:審査後、交付決定から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 証拠書類の保管:経費の証拠書類は、当該年度終了後5年間保管する義務があります。
対象となる事業
広島広域都市圏内における公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的とした事業です。広島広域都市圏内の地域団体が、団体間の交流、イベント出展、地域資源の視察等を行う際に、公共交通等を利用する費用の一部を補助します。広島広域都市圏内および松山圏域を目的地とする活動が対象です。
■1 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
対象団体同士が交流を行う、またはイベント等に出展する事業です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限:次のいずれか低い方の金額(①参加人数×1万円、②1事業20万円)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上の構成員が往復で利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:10名以上の構成員が利用する貸切バスの借上料
■2 単独事業
対象団体が地域の資源を視察するなどを行う事業です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限:次のいずれか低い方の金額(①参加人数×5千円、②1事業10万円)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上の構成員が往復で利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:10名以上の構成員が利用する貸切バスの借上料
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 特定の団体・参加者による制限
- 呉市に所在する団体が実施する事業。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- 事業内容に関する制限
- 他の国、県、圏域市町からの補助金等(重複申請が認められていないもの)を受けている事業。
- 宗教の教義を広めること、政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする事業。
- 特定の公職候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
- 経費・目的地に関する制限
- 松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費。
- 乗用タクシーや新幹線の利用料。
- 貸切バス利用における有料道路代や駐車場代。
補助内容
■交流事業 交流事業
<事業区分>
- 団体交流型: 対象団体同士が交流する事業(同一市町内の団体同士の交流も対象)
- イベント出展型: 対象団体がイベント等に出展する事業
<補助条件詳細>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の10分の10 | 次のいずれか低い方の金額:・参加人数×1万円 ・1事業20万円 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■単独事業 単独事業
<事業区分>
- 対象団体が地域資源の視察等を行う事業(同一市町内での活動も対象)
<補助条件詳細>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の2分の1 | 次のいずれか低い方の金額:・参加人数×5千円 ・1事業10万円 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■共通 補助対象経費・対象団体
<補助対象となる経費の種類>
- 公共交通型: 構成員3名以上、往復利用の公共交通運賃(JR・バス・船舶等、新幹線・タクシー除外)
- 貸切バス型: 構成員10名以上、貸切バス借上料(有料道路代・駐車場代除外)
<補助対象となる団体>
- 地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織等)
- 産業関連団体(商店街、農協、事業組合等)※職員のみの事業は対象外
対象者の詳細
補助の対象となる団体の種類
本事業の補助対象となる団体は、以下のいずれかに該当する組織です。これらの団体は、広島広域都市圏内に所在している必要があります。
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地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織など(地域住民による自治的な活動を目的とした団体) -
産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など(地域の産業振興や経済活動を目的とした団体)
共通の「団体要件」
上記の種類に該当する団体であっても、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 構成員の過半数要件
団体の構成員の過半数が、その地域の住民や事業者であること -
2 運営に関する規程の設置
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること -
3 地域活動の内容確認
規程の中で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
広島広域都市圏の構成市町
以下の地域に所在する団体が対象です。
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広島県
広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市(令和8年4月1日から参画予定)、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 -
山口県
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 -
島根県
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
事業形態ごとの参加人数要件
補助対象となる経費の種類によって、構成員数に条件があります。
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公共交通型
対象団体の構成員が3名以上で利用すること -
貸切バス型
対象団体の構成員が10名以上で利用すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の場合は補助の対象外となります。
- 広島広域都市圏外に所在する団体
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体のうち、団体職員のみが参加する事業
※庄原市については令和8年4月1日から対象となる予定です。
※本事業における「地域」とは、原則として市町域内の範囲を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/hiroshimakouikitosikenkouryukatudou.html
- 広島広域都市圏協議会 公式ホームページ(申請様式・応募の手引き・Q&A)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
- 電子申請サービス(柳井市)
- https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/denshi-shinsei.html
- 申請書一覧(柳井市)
- https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/ichiran.html
申請手続きの詳細や最新の情報は、広島広域都市圏協議会のホームページを必ずご確認ください。jGrantsに関する直接的な情報は提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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