広島県 令和8年度 県産材利用緊急支援事業(住宅建築事業者向け補助金)
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目的
広島県内の住宅建築事業者に対して、建築資材の価格高騰に伴う県産材の利用低迷を防ぐため、県産スギ材の購入費用の一部を緊急的に支援します。主要構造部材等に県産材を使用する際の価格上昇分を補助することで、事業者の負担軽減を図るとともに、県産材の安定的な需要確保と利用量の維持・促進を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
補助対象者の要件(建設業許可等)や補助対象建築物の条件を確認します。また、事業案内パンフレットや実施要領を公式ホームページからダウンロードし、内容を詳細に確認してください。
- 県産スギ材を主要構造部材等に利用する標準仕様であること
- 広島県と「県産材利用に関する協定」を締結している(または締結予定である)こと
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 受付終了:予算額に達し次第終了
補助対象部材を現場に搬入する前に、以下の書類を広島県農林水産局林業課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(事業計画書、収支予算書、誓約書等)
- 建築工事業等の許可証の写し
- 交付決定・協定締結
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2026年7月1日以降
提出された書類が審査され、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。交付決定後、県と「広島県産材利用に関する協定」を締結します(締結済みの場合は不要)。
- 事業実施(木工事)
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- 木工事完了期限:2027年02月15日
交付決定後に補助対象部材の搬入および建築工事を開始してください。補助対象となる物件は、2027年(令和9年)2月15日までに木工事を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月01日
木工事完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。期限は「事業完了から30日を経過する日」または「2027年3月1日」のいずれか早い日です。
- 県産材の出荷証明書・流通履歴書
- 建築確認済証の写し
- 現地写真(全景、施工状況等)
- 補助金の確定・請求・振込
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実績報告審査後
県による検査後、補助金額が確定されます。その後、補助金請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
広島県の「県産材利用緊急支援事業」は、建築資材の価格高騰が続く中で、県産材(特に県産スギ材)の利用量が落ち込むことを防ぎ、その利用量を維持・促進するために、住宅建築事業者に対して緊急的に支援を行うことを目的としています。
■県産材利用緊急支援事業
住宅建築事業者の県産スギ材購入費用の一部を緊急的に補助することで、価格上昇分の負担を軽減し、県産材の安定的な需要を確保します。
<補助の対象となる者(事業実施主体)>
- 広島県内に本社、支社、または営業所等を有していること
- 建設業法に基づく建築工事業または大工工事業の許可を受けていること、建築士法に基づく建築士事務所の登録を受けていること、または宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けていることのいずれかを満たすこと
- 本事業に係るすべての行為において、法令を遵守することを誓約できること
<補助対象物件・部材>
- 木造建築物の新築、改築、増築等で、構造材等として県産スギ材を使用する物件
- 主要構造部材(梁・桁、柱、土台。枠組壁工法等の場合は土台および枠組材)
- 羽柄材(垂木、母屋、間柱、筋交い、大引、根太等)
- 県内で伐採されたスギ丸太を県内で製材した木材、または特定の証明方法で確認された「県産材」
<補助金額と算出方法>
- 補助単価:県産スギ材1立方メートルあたり2,500円
- 上限額:1棟あたりの補助金額に上限はなし
- 算出方法:補助単価 × 県産スギ材の利用量(他樹種との集成材はスギ材利用量のみ対象)
<補助事業の主な要件>
- 県産スギ材を建築物の主要構造部材に利用することを標準仕様とすること
- 広島県と「広島県産材利用に関する協定」を締結すること
- 交付決定を受ける前に補助対象部材を建築現場に搬入していないこと
- 令和9年2月15日までに対象部材の木工事を完了すること
- 広報活動への協力および「林業・木材産業における適正取引推進ガイドライン」に基づいた適正取引に努めること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(令和8年7月1日以降)から令和9年2月15日まで
補助内容
■県産材利用緊急支援事業
<1. 補助対象者(事業実施主体)>
- 許認可・登録: 建設業法に基づく建築工事業または大工工事業の許可、建築士事務所の登録、または宅地建物取引業の免許を受けている者
- 所在地: 広島県内に本社、支社、または営業所等を有していること
- 法令遵守: 本事業に係る行為において法令を遵守することを誓約できること
- 協定締結: 広島県と「広島県産材利用に関する協定」を締結すること
- 広報協力: 県産材の利用について積極的な広報活動を行い、県のPR活動やアンケート調査に協力すること
- 適正取引への努力: 木材関連事業者の登録を受けることや「林業・木材産業における適正取引推進ガイドライン」に基づいた取引に努めること
<2. 補助対象物件>
- 工事内容: 新築、改築、増築等を行う物件であること
- 使用材: 構造材等として県産スギ材を使用していること
- 建築場所: 広島県内、県外のどちらでも対象
- 工事完了期間: 交付決定日(令和8年7月1日以降)から令和9年2月15日までに補助対象部材の木工事が完了する物件
<3. 補助対象部材>
- 主要構造部材: 梁・桁、柱、土台など
- 羽柄材: 垂木、母屋、間柱、筋交い、大引、根太など
- 県産材の定義: 原則として県内で伐採されたスギ丸太を県内で製材した木材
<4. 補助金額と算出方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 2,500円/㎥ |
| 算出方法 | 県産スギ材使用量(㎥)× 2,500円 |
| 上限額 | 1棟あたりの上限なし |
| 対象期間 | 令和8年7月1日以降の交付決定日から令和9年2月15日までの使用量 |
<5. 補助金交付の主な条件>
- 県産スギ材を主要構造部材に利用することを標準仕様とすること
- 広島県と「広島県産材利用に関する協定」を締結すること
- 補助金の交付決定前に補助対象部材を建築現場に搬入していないこと
- 補助金の交付決定を受けた年度の2月15日までに木工事が完了すること
対象者の詳細
事業実施主体の要件
令和8年度県産材利用緊急支援事業の交付対象となる「事業実施主体」は、以下の条件をすべて満たす事業者に限定されています。
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1 事業内容に関する許認可の保有
建設業法第3条第1項の規定に基づく、建築工事業または大工工事業の許可を受けている者、建築士法第23条第1項の規定に基づく、建築士事務所の登録を受けている者、宅地建物取引業法第3条第1項の規定に基づく、宅地建物取引業の免許を受けている者 -
2 県内における事業拠点の保有
広島県内に本社、支社、または営業所等の事業拠点を有していること -
3 法令遵守の誓約
本事業に関連する全ての行為において、法令を遵守することを誓約できること
補助金交付のための追加条件
補助金が実際に交付されるためには、事業実施主体の要件に加え、以下の条件もすべて満たす必要があります。
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県産スギ材の標準仕様利用
建築物の主要構造部材として、県産スギ材を標準仕様で利用すること -
協定の締結
広島県と「広島県産材利用に関する協定」を締結しており、補助金交付申請時にその期間が満了していないこと -
部材搬入のタイミング
補助金の交付決定がなされる前に、補助対象となる部材を建築現場に搬入していないこと -
木工事の完了期限
補助金の交付決定を受けた年度の2月15日までに、補助対象部材の木工事が完了する建築物であること
事業実施主体の責務
対象者には、補助金を受けるにあたり以下の責務が課せられます。
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広報活動への協力
県産材の利用について積極的に広報を行うこと、広島県知事から依頼があった場合、アンケートや建築物の広報活用に協力すること -
合法木材登録の推進
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく木材関連事業者の登録を受けることに努めること -
適正取引の推進
「林業・木材産業における適正取引推進ガイドライン」に基づいた適正な取引の推進に努めること
※これらの条件や責務は、県産材の利用促進と、住宅建築資材等の価格高騰による県産材利用の低迷を緊急的に支援し、県産材利用量の維持を図るという本事業の趣旨に基づいています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/86/kensanzairiyou-kinkyusien.html
- 広島県 公式サイト トップページ
- https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。詳細は事業の詳細ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。