三好市 創業・空き店舗再生支援事業補助金(令和8年度)
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目的
三好市内で新たに創業する方や空き店舗を活用して事業を行う方に対し、創業経費や店舗の改修費、賃借料の一部を補助します。空き店舗の解消と地域の賑わい創出、および地域経済の活性化を図ることを目的としており、専門機関の指導を受けた実効性の高い事業計画に基づく挑戦を支援することで、持続可能な地域経済の発展を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・事前準備
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随時
商工政策課へ事前に相談し、事業内容が補助対象となるか、必要な要件を満たしているかを確認します。創業予定者の場合は「創業セミナー」の受講や商工会議所等による経営指導が必要な場合があります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:随時受付
- 申請締切:年度末に間に合う時期まで
事業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)に事業計画書、資金計画書、見積書、図面等の必要書類を添えて三好市商工政策課へ提出します。
- 空き店舗等再生:図面、見積書、現況写真、賃貸借契約書など
- 創業:資産状況の確認書類、創業セミナー受講終了証など
- 審査
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申請受付後
提出された書類に基づき、計画の実現性や補助要件への適合性を総合的に審査します。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査終了次第
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に着工・契約した経費は補助対象外となります。
- 事業実施(着工・竣工・支払)
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- 事業完了期限:3月31日
交付決定後、事業(改修工事や創業活動)を開始します。年度内(3月31日まで)に工事の完了および業者への支払いをすべて済ませる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第9号)に収支決算書、領収書の写し、完成写真(工事の場合)などを添えて提出します。
- 完了検査
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報告書受理後
報告書に基づき、事業が適切に行われたか書類検査および現地調査を実施します。
- 補助金額確定通知
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検査完了後
検査の結果、適正と認められた場合、最終的な補助金額が確定し「補助金額確定通知書」が届きます。
- 補助金請求書の提出
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金額確定後
確定した金額に基づき、補助金請求書を提出します。
- 補助金支払
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請求書受理後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。なお、補助事業開始年度の翌年度に「事業報告書」の提出が必要となります。
対象となる事業
市内の地域経済の活性化と賑わいの創出を目的として、空き店舗等再生支援事業と創業補助金の2つの支援策で構成されています。
■A 空き店舗等再生支援事業
市内に点在する空き店舗等を有効活用し、新しい事業を誘致することで、空き店舗の解消と地域の賑わい創出、ひいては地域経済の活性化を図ることを目指しています。
<補助対象者>
- 市税の滞納がないこと
- 1年以上事業の継続が見込まれること
- 空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、または生計を一つにする者でないこと
- 市内で営業している店舗から移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
- 新たに創業する者(第二創業含む)の場合は、特定創業支援事業または同等の研修を受講していること
<補助対象事業の要件>
- 市内に住所または事業所を有する事業者が施工した改修経費であること
- 居住部分に係る工事でないこと(事業用部分のみ対象)
- 補助金交付要綱に定められた要件を満たすこと
<補助対象経費>
- 空き店舗等の改修に要する経費(内外装工事、電気工事、空調工事、給排水工事、建物と一体となった設備)
- 空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、管理費、共益費等を除く)
<補助金額・上限額>
- 改修経費:対象経費の2分の1以内(上限150万円)
- 賃借料:対象経費の2分の1以内(上限年間30万円、期間1年以内)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から当該年度の3月31日まで
■B 創業補助金
新たに事業を始める方を支援し、創業による地域の賑わい創出と地域経済の活性化を促進することを目的としています。
<補助対象者>
- 新たに創業する者(第二創業含む)であること
- 市税の滞納がないこと
- 1年以上事業の継続が見込まれること
- 三好市創業支援事業計画に掲げる「特定創業支援事業」または同等の研修を受講していること
- 阿波池田商工会議所または三好市商工会の経営指導を受けて事業計画書・資金計画書を作成していること
<補助対象経費>
- 事業費(官公庁への申請書類作成費用、原材料費(試供品等)、知的財産権等関連経費、マーケティング調査費、広報費、外注費等)
- 委託費(事業遂行に必要な業務を第三者に委託するために支払われる経費)
<補助金額・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額(外部資金調達あり):100万円
- 上限額(外部資金調達なし):50万円
- 空き店舗等再生支援事業併用時:両事業合わせて150万円が上限
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から当該年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用や事業内容は、本補助金の対象外となります。
- 特定の経費区分における対象外費用
- 居住部分に係る工事費・賃借料(店舗等兼用住宅の場合の住宅相当分)
- 空き店舗改修における備品類の購入費
- 敷金、礼金、管理費、共益費その他これらに類する費用
- 販売のための原材料仕入れ
- 他社からの知的財産権買い取り費用、外部の者と共同で申請を行う場合の経費
- 切手購入費
- 販売用商品の製造および開発の外注に係る費用
- 全般的な対象外経費
- 求人広告費、通信運搬費(電話代、インターネット利用料金等)
- 光熱水費、公租公課(消費税及び地方税等)、各種保険料
- プリペイドカードや商品券等の金券、事務用品・衣類・食器等の消耗品類
- 雑誌購読料、新聞代、書籍代、団体等の会費
- フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
- スキルアップ・研修参加費用、飲食・奢侈・遊興・娯楽・接待の費用
- 自動車等車両の修理費・車検費用、振込手数料、代引き手数料
- 税務申告・決算書作成等の専門家費用、借入金の支払利息および遅延損害金
- 他の事業との明確な区分が困難である経費、社会通念上不適切な経費
補助内容
■1 空き店舗等再生事業補助金
<補助内容の概要>
| 項目 | 補助率 | 上限額・期間 |
|---|---|---|
| 空き店舗等の改修に要する経費 | 2分の1以内 | 上限150万円 |
| 空き店舗等の賃借料 | 2分の1以内 | 年間30万円限度(1年以内) |
<改修費用の補助対象>
- 内外装工事、電気工事、空調工事、給排水工事
- 建物と一体となった設備に要する経費
- ※市内に住所または事業所を有する業者が施工したものに限る
<補助対象外となる主な経費(改修・賃借共通)>
- 備品類の購入費
- 居住部分に係る改修工事および賃借料
- 敷金、礼金、管理費、共益費その他これらに類する費用
■2 創業補助金
<補助上限額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 外部資金の調達がある場合 | 100万円 |
| 外部資金の調達がない場合 | 50万円 |
| 空き店舗等再生事業を併用する場合 | 合計150万円 |
<補助率>
- 2分の1以内
<補助対象経費(事業費・委託費)>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等(登録免許税等は除く)
- 原材料費(試供品・サンプル製作分)
- 知的財産権等関連経費(取得費用)
- マーケティング調査費(郵送料、外部人材費等)
- 広報費
- 外注費・委託費(業務の一部を第三者に委託・外注する経費)
■共通 共通事項
<共通の補助対象とならない経費>
- 求人広告費、通信運搬費、光熱水費
- プリペイドカード、商品券等の金券
- 事務用品、消耗品、雑誌・新聞代、書籍代
- 団体会費、フランチャイズ加盟料・一括広告費
- スキルアップ、研修参加に係る費用
- 飲食、接待、遊興、娯楽の費用
- 自動車修理・車検費用
- 税理士・公認会計士への報酬(税務申告・決算用)
- 公租公課、各種保険料、振込・代引き手数料
- 借入金の支払利息および遅延損害金
<補助対象外事業>
- 必要な許認可を有していない、または取得が確実でない事業
- 風俗営業等に該当する事業
- その他、制度の趣旨に照らして不適当と認められる事業
対象者の詳細
申請者の基本情報および経歴
申請者の身元を特定し、これまでの職歴や経営経験、創業直前の状況を確認するための情報です。
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基本属性情報
氏名(ふりがな)、性別、生年月日および年齢、会社名・法人番号(法人の場合)、連絡先住所(郵便番号、住所、電話番号、FAX、E-mail) -
創業直前の職業
会社役員、個人事業主、会社員、専業主婦・主夫、パート・アルバイト、学生、その他(具体的な内容) -
事業経営経験・職歴
事業経営経験の有無(継続中の場合は形態・内容、過去に経験がある場合は廃止時期)、応募事業と類似する経営経験がある場合の差別化ポイント、具体的な職歴(年・月単位)
事業内容および計画の詳細
実施する事業の形態、組織規模、具体的な事業計画および申請者の能力に関する情報です。
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事業形態・規模
開業・法人設立日(予定日)、事業形態(個人事業、株式会社等の会社設立、企業組合等の組合設立、特定非営利活動法人設立)、事業実施地(予定地)、資本金・出資金および大企業からの出資状況、役員・従業員数(パート・アルバイト含む内訳) -
事業内容と知識・経験
主たる業種(日本標準産業分類中分類およびコード)、事業に要する許認可・免許等の取得状況、事業の具体的な内容(フランチャイズ契約の有無含む)、事業の動機・きっかけ、将来の展望、事業に関する知識、経験、人脈、熱意 -
特定非営利活動法人の活動要件
中小企業者と連携して事業を行うもの、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの、新たな市場の創出を通じて中小企業の市場拡大に資し、有給職員を雇用するもの
補助対象者としての要件
補助金の申請にあたって必須となる資格や条件です。各事業ごとに固有の要件が定められています。
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共通要件
市税に滞納がないこと、1年以上事業の継続が見込まれること、三好市創業支援事業計画に掲げる「特定創業支援事業」又は同等の研修を受講していること(新規創業・第二創業者が対象) -
【空き店舗等再生支援事業】追加要件
空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者でないこと、市内既設店舗からの移転により、移転前の店舗を空き店舗としないこと -
【創業補助金】追加要件
新たに創業する者(第二創業含む)であること、事業計画書及び資金計画書作成について、阿波池田商工会議所又は三好市商工会の経営指導を受けていること
※その他、各補助金交付要綱に定める要件を全て満たす必要があります。
※詳細は必ず公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/sogyo_akitenpo.html
- 三好市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tokushima-miyoshi.lg.jp/
- 三好市 公式Facebook
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- 三好市 公式Instagram
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- よくある質問(ウェブページ)
- https://www.city.miyoshi.lg.jp/faq/
- 三好市 電子申請関連ページ
- https://www.city.tokushima-miyoshi.lg.jp/kurashi/denshi/
- 三好市 電子申請システム (SonicWeb ASP)
- https://www.sonicweb-asp.jp/tokushima-miyoshi/
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お問合せ窓口
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