令和8年度 石川県電気自動車等購入促進事業費補助金(EV・PHV・FCV購入支援)
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目的
石川県内の個人や事業者を対象に、運輸部門の二酸化炭素排出量削減を図るため、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)等の購入・リース費用、および個人の充電設備設置費用の一部を補助します。国の補助金受給や再生可能エネルギーの導入等を要件とし、県内におけるクリーンエネルギー自動車の普及を促進することで、地域における地球温暖化対策の推進を支援します。
申請スケジュール
- 国補助金の受給
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県への申請前に完了
まずは(一社)次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(国自動車補助金)」に申請し、交付決定を受けてください。石川県の補助金申請には、国の交付決定通知書の写しが必要となります。
- 県の補助金申請(実績報告)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を揃えて石川県カーボンニュートラル推進課へ提出してください。申請は先着順であり、予算額に達し次第終了します。
- 車両購入と充電設備設置の補助は、原則として同時申請が必要です。
- EV・PHVの申請には再生可能エネルギーの導入(太陽光発電等)が要件となります。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき、県が審査を行います。要件に適合すると認められた場合、「補助金交付決定(額の確定)通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金精算払請求書の提出
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- 請求期限:交付決定通知後すみやかに
通知を受けた後、「補助金精算払請求書(様式第3号)」を県に提出してください。これにより補助金の支払い手続きが開始されます。
- 補助金の入金
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請求書提出後
指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後、車種に応じて3〜5年間の財産処分制限期間があります。期間内の売却等には事前承認が必要ですのでご注意ください。
対象となる事業
運輸部門における二酸化炭素(CO2)の排出量削減を図るため、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といった電気自動車等の普及を促進することを目的とし、車両本体および充電設備の導入にかかる費用の一部を補助します。
■A 電気自動車等の購入等に係る補助
国が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付を受けていることを前提に、車両本体の購入等を支援します。
<補助対象経費>
- 電気自動車等本体の購入等に要する費用
<補助金額>
- 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車:15万円
- 燃料電池自動車:30万円
<補助要件>
- 国が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付を受けていること
- 「エコファミリー」に登録していること(個人の場合に限る)
- 自動車検査証の「自家用・事業用別」が自家用(白ナンバー)であること
- 令和8年4月1日以降に国補助金の交付決定を受けた車両であること
- 電気自動車・PHVの場合、再生可能エネルギー(太陽光発電設備等または再エネ100%電力メニュー)を導入し、処分制限期間中継続すること
■B 充電設備の設置に係る補助
石川県内に住所を有する個人が、既存戸建住宅に充電設備を設置する際の費用を支援します。
<補助対象経費>
- 充電設備購入費
- 充電設備設置工事費(付帯設備工事費その他設置に係る費用を含む)
<補助金額>
- 2万5千円
- ※ただし、設置経費が2万5千円に満たない場合は、実際に支出した費用(千円未満切り捨て)
<補助要件>
- 「エコファミリー」に登録していること
- 国が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」の交付を受けていないこと
- 車両の購入等に係る契約日以降かつ、本補助金の申請日以前に設置すること
- 設置日において国充電設備補助金の対象となる未使用の充電設備であること
- 県内の既存戸建住宅に設置すること
▼補助対象外となる事業・対象者
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外、または不採択・取消しの対象となります。
- 車両種別による対象外
- 超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車、原動機付自転車。
- 補助対象者の要件を満たさない場合
- 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人。
- 全ての県税に未納がある者。
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者(役員等が暴力団員である、または暴力団員と不適切な関係がある場合等)。
- 事業・車両の態様による対象外
- 自動車販売事業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両。
- 補助対象者の自社製品または関係会社からの調達。
- 自動車販売事業者への支払いに「手形」を使用した場合。
補助内容
■A 電気自動車等の購入等
<補助金額>
| 車両区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 15万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 15万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 30万円 |
<主な交付要件>
- 国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(国自動車補助金)」の交付を受けていること
- 令和8年4月1日以降に国自動車補助金の交付決定を受けた車両であること
- 個人の場合は「エコファミリー」に登録していること
- EV・PHVの場合、太陽光発電設備または再生可能エネルギー100%電力メニューを導入していること
- 石川県内に「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」があること
■B 充電設備の設置
<補助金額>
1基あたり2万5千円(設置経費が2万5千円に満たない場合は実費、千円未満切り捨て)
<主な交付要件>
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」の交付を受けていないこと
- 設置日において国の補助対象となる充電設備であること
- 「エコファミリー」に登録していること
- 県内の既存戸建住宅に設置された未使用品であること
対象者の詳細
補助対象者の種類
石川県内に住所を有する個人、または石川県内に事業所等を有する法人が、電気自動車等の購入やリース契約(購入等)を行う場合に補助の対象となります。
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個人
石川県内に住所を有する個人、電気自動車等の購入等に加え、住宅用充電設備の導入も補助対象 -
法人
石川県内に事業所や事務所等を有する法人
補助対象者に共通する基本的な要件
個人・法人を問わず、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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適格性・誠実性
社会通念上の適切性が認められること、暴力団員または暴力団と不当な関係を有していないこと(誓約が必要) -
税金の納付
補助対象車両の登録時において、全ての県税に未納がないこと
補助対象車両・再生可能エネルギー導入要件
補助対象となる車両は、国補助金の対象車両であることに加え、以下の条件を満たす必要があります。
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車両の基本要件
令和8年4月1日以降に国自動車補助金(CEV補助金)の交付決定を受けたEV、PHV、FCVであること、自動車検査証の「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が石川県内であること(リース等の場合は「使用者の住所」)、自家用車両であること、購入代金全額の支払いが完了していること(手形は不可) -
再生可能エネルギーの導入(EV・PHV必須)
保管場所に太陽光発電設備があること、または再生可能エネルギー100%の電力メニューを契約していること、処分制限期間の間、継続して再生可能エネルギーを導入すること、個人の場合は「エコファミリー」に登録すること
住宅用充電設備の要件(個人のみ)
個人が住宅用充電設備を導入する場合、以下の要件を満たす必要があります。
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設備・設置要件
国充電設備補助金の交付を受けていない未使用品であること、車両の契約日以降かつ本補助金申請日以前に設置していること、県内の既存戸建住宅に設置すること、「エコファミリー」への登録を行うこと
■補助対象外となる事業者・車両
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 国、独立行政法人、地方公共団体、または地方独立行政法人
- 超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車・原動機付自転車
- 自動車販売事業者が展示や試乗などの販売促進活動に使用する車両
- 補助対象者の自社製品、または関係会社からの調達による車両
※暴力団員または暴力団と不当な関係を有する者も対象外です。
※支払いに手形を用いた場合も対象外となります。
【処分制限について】
補助を受けた車両や設備には処分制限期間(自家用乗用車4年、充電設備3〜5年等)が設定されており、期間内の譲渡や廃棄には知事の承認が必要です。
※その他詳細は、石川県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/cev8.html
- 石川県ホームページ(債権者登録申出書に関する詳細情報)
- http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/furikomi.html
提供された情報には、補助金自体の公式サイトや公募要領、電子申請システムの直接的なURLは記載されていませんでした。債権者登録申出書に関する石川県ホームページの案内のみが確認されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。