足利市 空き店舗等出店応援事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
足利市内の空き家や空き店舗、空き倉庫を活用して新たに店舗を開業する個人または法人に対して、店舗の改修費や設備購入費、広告宣伝費などの初期費用の一部を補助します。本事業は、市内の遊休資産の有効活用を促進するとともに、新たな商業活動を支援することで、地域経済の活性化と街の賑わいの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(電話予約制)
足利市産業観光部商業にぎわい課へ電話予約のうえ、事前相談を行ってください。事業概要や補助要件の確認を行います。
【問い合わせ先】0284-20-2158
- 物件の事前確認・地元商店会への挨拶
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申請前
以下の関係機関で物件が法令に適合するか確認してください。
- 都市政策課(景観・開発・屋外広告物)
- 建築・住宅政策課(建築基準法)
- 消防本部予防課(消防法)
また、出店予定地の地元商店会会長への挨拶も必要です。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類(交付申請書、事業計画書、市税の完納証明書、物件契約書等)を商業にぎわい課へ提出してください。3月末までに事業が完了する計画である必要があります。
- 管理委員会(まちなかエリアのみ)
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申請書類提出の翌月
「まちなかエリア」出店希望者は、プレゼンテーション形式の選考を受けます。ターゲット、強み、売上計画の妥当性などが評価され、補助限度額が決定されます(市内全域エリアは免除)。
- 補助金交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
- 補助対象経費の精算・開業
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交付決定後
店舗の改修工事、備品購入などの支払いを行い、開業します。領収書は「宛名」「但し書き」等が正確なものを保管しておいてください。
- 事業完了届の提出
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開業後速やかに(3月末まで)
開業後、速やかに「事業完了届」を提出します。領収書の写しや、開業後の店舗写真(内装・外装)を添付してください。3月の最終営業日までに手続きを完了させる必要があります。
- 店舗視察
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完了届提出後
市職員が店舗を訪問し、事業計画との相違がないか、実際に店舗が運営されているかを確認します。
- 補助金交付確定通知・交付
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視察完了後
実績額に基づき補助額が確定し、「交付確定通知書」が送付された後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
足利市内の遊休資産(空き家、空き店舗、空き倉庫)の有効活用を促進し、地域経済の活性化と賑わいの創出を目的として、新たに店舗を開業する個人や法人を支援するものです。
■A 市内全域エリア(まちなかエリアを除く区域)
管理委員会による選考(プレゼンテーション)を行わず、定額の補助を行う枠組みです。
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:200,000円
- 補助率:対象経費の1/2
■B まちなかエリア(史跡足利学校・鑁阿寺を中心とした区域)
「足利市空き店舗等出店応援事業費補助金管理委員会」での選考結果に基づき、補助限度額が決定されます。
<補助限度額>
- 100万円、70万円、50万円、20万円のいずれか
- 管理委員会の設置を免除する場合は一律20万円
認定特定創業支援事業による特例
●S1 補助限度額の下限引き上げ
創業塾などの認定特定創業支援事業による支援を受けた方が管理委員会でプレゼンテーションを行う場合、補助限度額は100万円、70万円、50万円のいずれかとなります(20万円の選択肢がなくなります)。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者や、特定の経費、事業形態については補助の対象外となります。
- 規模の大きい法人
- 資本金額が5千万円を超え、常時使用する従業員が100人を超える法人。
- 過去の補助金受給歴等に問題がある者
- 類似補助金の返還請求を受けた者。
- 交付確定から3年以内に廃業した者。
- 公租公課の滞納および反社会的勢力
- 市税を滞納している者。
- 暴力団またはその構成員等の統制下にある団体の者。
- 特定の事業形態・物件
- 市外に本社または本店を有するフランチャイズ店やチェーンストア方式による事業形態。
- 原則として建築1年未満の新築物件(まちなかエリアの例外を除く)。
- 新築物件において建築主と出店者が同一の場合。
- 足利市内での移転(市内全域からまちなかエリアへの移転を除く)。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく営業許可を要する業種。
- 補助対象外となる経費
- 家賃、仕入費、消耗品などのランニングコスト。
- 消費税。
- 補助金交付決定前に支払った経費。
- 領収書等に不備があるもの。
補助内容
■A 市内全域エリア
<補助条件>
- 補助限度額:200,000円
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 管理委員会による選考:なし
<補助対象経費>
- 改修工事費:店舗の内外装の改修にかかる費用
- 機械購入・設置費:営業に必要な機械設備の購入および設置にかかる費用
- 店舗看板作成・設置費:店舗の看板の作成および設置にかかる費用
- 店舗什器・備品購入費:テーブル、椅子、陳列棚などの什器や、業務に必要な備品の購入費用
- 販促・PR費:開業時のチラシ作成や広告掲載など、販促・PR活動にかかる費用
■B まちなかエリア
<補助限度額(管理委員会での選考結果に基づく)>
| 合計点数 | 補助限度額 |
|---|---|
| 40%未満 | 20万円 |
| 40%以上 | 50万円 |
| 60%以上 | 70万円 |
| 80%以上 | 100万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の1/2
■特例措置
●C 創業塾等の特定創業支援を受けた場合の特例
<内容>
特定創業支援を受けた上で管理委員会を受けると、補助限度額は50万円、70万円、100万円のいずれかとなります。
●D 管理委員会の免除特例
<内容>
管理委員会の設置を免除することが可能ですが、その場合の補助限度額は一律20万円となります。
対象者の詳細
補助対象となる者の基本的な要件
足利市内の遊休資産(空き家、空き店舗、空き倉庫)を活用して新たに店舗を開業する個人または法人が対象です。地域のにぎわい創出と商業の活性化を目的としています。
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遊休資産の活用
空き家、空き店舗、空き倉庫といった使われていない不動産を利用して、新しく店舗を開業する個人または法人、店舗数が増える場合も対象 -
商業活動の実施
小売業、飲食業、サービス業など、足利市が別途定める業種(例:雑貨・小物の製造販売、飲食店・喫茶店、衣服品小売など) -
物件の利用形態
所有、賃貸、購入のいずれの形態でも対象 -
申請時期
原則として開業前に申請が必要
■補助対象とならない者(除外条件)
以下のいずれかの項目に該当する個人または法人は、この事業の補助対象とはなりません。
- 資本金の額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える大規模な法人
- 過去に特定の補助金(中央商店街空き店舗/遊休資産活用支援事業)を受け、返還請求を受けた者、または交付確定から3年以内に廃業した者
- 足利市への市税を滞納している個人または法人
- 暴力団またはその構成員、あるいは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体
- 市外に本社または本店を有するフランチャイズ店やチェーンストア方式で事業を営む者
- 建築主と出店者が同一である場合の新築物件
- 市内全域エリアにおける建築1年未満の新築物件(まちなかエリアを除く)
※まちなかエリアに出店する場合のみ、建築1年未満の新築物件も対象となる場合があります(建築主と出店者が同一の場合を除く)。
詳細な条件を満たしているか、事業計画の策定や申請手続きの前に足利市商業にぎわい課へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000304/p002605.html
- 足利市 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/
- 足利市オンラインサービス(電子申請システム)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/092029/ea/residents/portal/home
申請期限は令和8年4月1日から令和9年1月29日までですが、予算の上限に達し次第受付終了となります。申請前に足利市産業観光部商業にぎわい課への事前相談(電話予約制)が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。