駒ヶ根市 中小企業販路拡大支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
駒ヶ根市内に本社等を置く製造業の中小企業者を対象に、国内外の展示会出展やマッチングサイトへの掲載、PR動画作成等に要する経費を補助します。物価高騰等に直面する事業者の販路拡大を強力に後押しすることで、自社製品や技術力の市場展開を促進し、市内産業の活性化と持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
令和8年度は国の臨時交付金を活用し、年間上限額が100万円に引き上げられ、対象経費も拡大されています。
申請は原則として事前認定が必要となりますので、スケジュールを十分にご確認ください。
- 公募期間(全体)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
令和8年度(2026年度)の申請受付期間です。期間内であっても予算に達し次第終了となる可能性があるため、早めの申請を推奨します。
- 事業認定申請(事前)
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展示会出展等の2週間前まで
事業を開始する前に、補助対象事業としての認定を受ける必要があります。
- 提出期限:展示会出展またはサイト掲載の2週間前まで
- 主な提出書類:
- 助成事業認定申請書(様式1-1)
- 実施計画書 兼 収支予算書(様式1-2)
- 展示会の概要資料(パンフレット等)
- 製造業・市内事業所を確認できる書類(確定申告書等)
- 実績報告(事後)
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- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後に経費と成果を報告します。2027年2月26日までに支払いが完了している経費のみが対象です。
- 提出期限:事業完了後30日以内(最終期限厳守)
- 主な提出書類:
- 助成金交付申請書 兼 事業完了届(様式2-1)
- 収支決算書(様式2-2)
- 請求書・領収書の写し(支払証明書類)
- 実施が確認できる写真や資料
- 補助金請求
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交付決定通知書を受理後、速やかに
市から「交付決定通知書」が届いた後、最終的な請求を行います。
- 提出書類:請求書(様式3)
- 留意事項:請求書の日付は、交付決定日以降とする必要があります。
対象となる事業
駒ヶ根市内の製造業を営む中小企業者の皆様の販路拡大を支援し、自社の製品や技術力を広く紹介し、新たな販路を開拓することを目的とした補助金制度です。令和8年度においては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施されています。
■A 国内外で行われる展示会への出展
自社の製品や技術力を紹介するための展示会が対象です。
<補助対象経費>
- 出展小間料(展示会のブース費用)
- 小間装飾経費(ブースの装飾にかかる費用)
- 出展物搬出入経費(展示品の運搬にかかる費用)
- 出展に関わる光熱水費(展示会会場での電気代や水道代など)
- 展示品製作経費(展示するための製品やプロトタイプの製作にかかる費用)
- パンフレット、PR動画等作成経費(企業や製品のプロモーションに使用する資料や動画の作成費用)
<補助額・補助率>
- 補助率:対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:1事業あたり50万円
- 年度内上限額:1社あたり100万円
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申請期間:令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
- 実績報告期限:令和9年2月26日(金)
■B マッチングサイト等への掲載
自社製品または技術力を紹介し、販路拡大を目指すオンライン上でのマッチングサイト等への掲載事業です。
<補助対象経費>
- マッチングサイト等への掲載に要する経費
- パンフレット、PR動画等作成経費
▼補助対象外となる事業
以下の事業、経費、または事由に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 特定の事業形態・内容による除外
- 展示会における現地即売会。
- 補助対象外となる経費
- 人件費(従業員の給与など)。
- 間接経費(振込手数料、交通費、旅費、通信費、食糧費など)。
- 汎用性が高い備品等の購入費(パソコンやタブレットなど、他の用途にも転用できるもの)。
- 消費税(令和8年度より一律対象外)。
- 注意事項・取消規定
- 申請内容に虚偽の記載があった場合。
- 補助要件を満たさないことが判明した場合。
- 提出期限までに必要な書類の提出がない場合。
補助内容
■中小企業販路拡大支援事業
<補助対象事業>
- 国内外で行われる展示会への出展(現地即売会は対象外)
- マッチングサイト等への掲載(令和8年度からの追加)
<補助対象経費>
- 出展小間料:展示会等に出展するためのブースの利用料
- 出展小間装飾経費:出展ブースの設営や装飾にかかる費用
- 出展物搬出入経費:展示品などの搬入・搬出にかかる費用
- 出展に係る光熱水費:電気や水道などの利用にかかる費用
- 展示品製作経費(令和8年度からの拡充):展示品の製作費用
- パンフレット、PR動画等作成経費(令和8年度からの拡充):制作にかかる費用
<補助率>
対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1事業あたりの上限 | 50万円 |
| 1社あたりの年度内上限額 | 100万円 |
<補助対象外となる経費>
- 消費税(令和8年度から)
- 人件費(従業員の給与など)
- 間接経費(振込手数料、交通費、旅費、通信費、食糧費など)
- 汎用性が高い備品等の購入費(パソコン、タブレットなど)
対象者の詳細
基本的な事業者要件
駒ヶ根市中小企業販路拡大支援事業の対象者は、以下の詳細な条件をすべて満たす事業者です。
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所在地・事業内容
駒ヶ根市内に本社および主たる拠点を有していること、製造業を営む事業者であること -
中小企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める事業者
補助対象となる事業活動
対象事業者は、以下のいずれかの販路拡大活動を行う場合に補助金を受けられます。
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展示会への出展
国内外で行われる展示会への出展(自社製品・技術力の紹介を目的としたもの)、※現地即売会は対象外 -
マッチングサイト等への掲載
自社製品や技術力を紹介し、販路拡大を目指すマッチングサイト等への掲載(令和8年度から新たに追加)
■補助対象外となる事業者
申請者は、以下のいずれにも該当しないことを誓約する必要があります。
- 宗教法人または政治団体
- 性風俗関連特殊営業、または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
- 駒ヶ根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、その他暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 暴力団または暴力団員が意思決定に関与している法人
これらは、補助金の公平性や適切性を保つための重要な条件です。
【申請時の確認書類】
市内に事業所を有し製造業を営んでいることが確認できる書類(直近の確定申告書、法人事業概況説明書等)、事業認定申請書、実施計画書兼収支予算書、誓約書兼同意書、展示会の概要資料等の提出が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/syoukoukankouka/kogyokakari/2/1/5488.html
- 駒ヶ根市公式サイト(総合トップページ)
- https://www.city.komagane.nagano.jp/index.html
- 駒ヶ根市行政サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/index.html
- 駒ヶ根市移住定住サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/index.html
- 駒ヶ根市子育てサイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/parenting/index.html
- 駒ヶ根市観光協会公式サイト
- http://www.kankou-komagane.com/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=5488
中小企業販路拡大支援事業の申請は、Word形式の様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。