江東区 障害福祉サービス事業所職員家賃支援補助金(令和8年度)
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目的
江東区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人に対し、34歳以下の若手職員が居住する賃貸住宅の家賃等の一部を補助することで、障害福祉分野における人材の確保と定着を図ります。雇用開始時の年齢や労働時間等の要件を満たす職員を対象に、月額最大2万円を最長6年間にわたり支援し、安定した障害福祉サービスの提供体制の構築を目的としています。
申請スケジュール
申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までとなっています。詳細は要綱やQ&Aをご確認ください。
- 補助内容・要件の確認
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申請前
補助対象となる法人・職員・経費の要件を詳細に確認してください。
- 補助対象職員: 直接雇用、区内勤務、令和3年4月1日以降の雇用開始、採用時34歳以下、無期雇用、週20時間または月80時間以上の勤務など。
- 補助対象経費: 職員名義の賃貸住宅にかかる賃借料、共益費、管理費等。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類一式を揃え、江東区へ補助金の交付申請を行います。期間内(必着)に提出が必要です。申請書一式はウェブサイトからダウンロード可能です。
- 交付決定
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審査後
提出された書類を区が審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が法人へ送付されます。
- 家賃手当の支給
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- 支給期間:毎月支給(遡及可)
法人は対象職員に対し、家賃手当を支給します。以下の点に注意してください。
- 法人独自の住宅手当とは明確に区別すること。
- 給与明細に記載すること(困難な場合は別書面で通知)。
- 交付決定後の最初の給与支払時に、年度内の未支給分をまとめて支給することも可能です。
- 実績報告
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年度終了後
年度終了後、指定された期日までに家賃手当の支給実績を報告します。実績報告書一式を使用して提出してください。
- 補助額の確定・補助金の支給
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報告完了後
区が実績報告を確認し、補助額を確定します。法人からの請求に基づき、区から法人の指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
江東区が区内の障害福祉サービスに従事する人材の確保と定着を目的として実施する、障害福祉サービス事業所を運営する法人に対して職員の家賃等の費用の一部を補助する事業です。
■障害福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金
障害福祉サービス分野における人材の確保と長期的な定着を促進し、サービス提供体制の安定化を図ることを目指します。
<補助対象法人>
- 江東区内で障害福祉サービス事業所を運営する法人
<補助対象職員(全要件適用)>
- 補助対象法人に直接雇用されていること
- 江東区内の障害福祉サービス事業所に勤務していること
- 令和3年4月1日以後に雇用を開始し、雇用開始日における年齢が34歳以下であること
- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- 所定労働時間または実労働時間が、週20時間以上または月80時間以上であること
- 補助対象法人の役員でないこと
<補助対象経費>
- 賃借料
- 共益費
- 管理費
- その他、区長が適当と認める経費
- ※補助対象職員名義で締結され、本人が家賃を支払っている住宅に限る
<補助額の算出方法と上限>
- 補助対象月に係る補助対象経費の実支出額から、法人独自の住宅手当等を控除した額の2分の1の合計額
- 補助対象月数に月額20,000円を乗じた額(いずれか少ない額)
- 指定管理施設に勤務する職員の場合は月額上限10,000円
<補助期限と申請期間>
- 補助期限:対象職員に対する最初の給与支払月から最長6年(72月)まで
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(必着)
<補助金支給までの流れ>
- 補助内容・要件の確認
- 交付申請(法人が江東区へ申請)
- 交付決定(区による審査・通知)
- 家賃手当の支給(法人が職員へ毎月支給)
- 実績報告(年度終了後、法人が区へ報告)
- 補助額の確定・補助金の支給(区から法人へ支給)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅または事業については、補助の対象となりません。
- 特定の関係者が所有する住宅に居住する場合
- 法人、役員、またはそれらの親族等が所有する住宅
- 他の公的制度との併用
- 東京都が実施する「宿舎借上げ支援事業」との併用はできません。
補助内容
■1 補助対象職員
<要件(すべて満たす必要あり)>
- 直接雇用: 補助対象法人に直接雇用されている職員であること。
- 勤務地: 江東区内の障害福祉サービス事業所等に勤務していること。
- 雇用開始日と年齢: 令和3年4月1日以後に雇用が開始され、かつ雇用開始日時点での年齢が34歳以下であること。
- 契約形態: 期間の定めのない労働契約を締結していること。
- 勤務時間: 所定労働時間または実際の労働時間が、週20時間以上または月80時間以上であること。
- 役員ではないこと: 補助対象法人の役員ではないこと。
■2 補助対象経費
<対象経費>
- 賃借料
- 共益費
- 管理費
- その他、江東区長が適当と認める経費
<対象外・注意事項>
- 補助対象職員自身の名義で賃貸借契約が締結され、職員自身が家賃等を支払っている住宅に限る
- 法人、その役員、またはそれらの親族等が所有する住宅は対象外
■3 補助額
<算出方法(いずれか少ない額、1,000円未満切り捨て)>
- 実支出額に基づく算出: 実支出額から住宅手当や他の公的助成を控除した額の2分の1の合計額
- 月額上限に基づく算出: 補助対象月数に、規定の月額上限を乗じた額
<月額上限額>
| 勤務施設の区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 一般の施設 | 20,000円 |
| 指定管理者により管理されている施設 | 10,000円 |
■4 補助期限
<最長支給期間>
対象職員に対する最初の給与支払月から数えて最長で6年間(72ヶ月)。※過去の別法人での対象期間や、無職・対象外施設での就業期間も通算される。
■5 申請期間
<期間>
令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(必着)
■6 補助のながれ
<手続フロー>
- 1. 補助内容・要件の確認
- 2. 交付申請(法人から区へ)
- 3. 交付決定(区から法人へ通知)
- 4. 家賃手当の支給(法人が職員へ毎月支給、給与明細等に記載)
- 5. 実績報告(年度終了後、法人が区へ報告)
- 6. 補助額の確定・補助金の支給(区が確定し、法人へ振り込み)
■7 注意事項
<重要事項>
- 家賃手当の支給タイミング: 毎月支給が原則。未支給分をまとめて支給することも可能だが、区からの補助金入金は実績報告後となる。
- 他事業との併用不可: 東京都が実施する「宿舎借上げ支援事業」との併用はできません。
対象者の詳細
補助対象となる職員の要件
本補助金は、以下の要件をすべて満たす職員を対象としています。
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1 直接雇用されていること
法人が直接雇用している職員であること、※派遣社員や業務委託契約の職員は対象外 -
2 区内の事業所等に勤務していること
江東区内にある障害福祉サービス事業所等に勤務していること -
3 雇用開始日と年齢制限
令和3年4月1日以後に雇用を開始した職員であること、雇用開始日における年齢が34歳以下であること -
4 無期労働契約の締結
期間の定めのない労働契約(正社員等)を法人と締結していること -
5 労働時間の基準
所定労働時間または実労働時間が、週20時間以上または月80時間以上であること -
6 非役員
補助対象法人の役員でないこと
対象となる賃貸住宅の条件
補助対象職員が居住する住宅について、以下の条件を満たす必要があります。
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職員本人の名義
補助対象職員本人の名義で賃貸借契約が締結されていること -
職員自身による支払い
賃借料、共益費、管理費等の費用を職員自身が支払っていること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 派遣社員、業務委託契約の職員
- 法人の役員
- 法人、法人の役員、またはそれらの親族等が所有する住宅に居住する場合
補助期間は最長6年間(72ヶ月)ですが、途中で退職した無職期間や、補助対象外の事業所等で働いていた期間もこの6年間に通算されます。
※本補助金は、法人が職員へ支給した家賃手当の一部を区が法人に対して補助する仕組みです。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
提供された相対パスに、コンテキスト内で例示されたドメイン(https://www.city.koto.lg.jp)を組み合わせてURLを生成しています。申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。