令和7年度 地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募)
紹介動画
目的
データセンターを運営する民間企業等に対し、地域の未利用再生可能エネルギーや蓄エネ設備、排熱利用、高効率冷却設備の導入を支援します。生成AI等の活用拡大による電力消費増に対応し、二酸化炭素排出量の削減と地方分散を促進することで、地域と共生する持続可能なデータセンターの普及と2050年カーボンニュートラルの実現を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年09月01日
申請締切:2026年10月09日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
補助対象となる事業の概要
本補助事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献することを目的としています。地域の未利用エネルギーの活用等を支援することで、データセンターの脱炭素化と地方分散を促進し、地域と共生する持続可能なデータセンターの普及を図ります。
■A 未利用再生可能エネルギー利用設備・蓄エネ設備導入
データセンターにおいて未利用となっている再生可能エネルギー(再エネ)の余剰電力を活用する事業です。
<主たる要件>
- 未利用再エネがデータセンター全体の電力使用量の10%以上を占めること
- IP通信機能を有する蓄電池やEMSについては、JC-STARにおける適合ラベル取得製品を使用すること
<設備例>
- 自営線
- 受変電設備
- 定置用蓄電池
- EMS(エネルギーマネジメントシステム)
■B 熱利用設備導入
データセンターへの熱の供給(インプット)またはデータセンターからの熱の供給(アウトプット)に関して、未利用熱を活用する取り組みです。
<事業タイプ>
- B-1)温度差エネルギー利用設備の導入(地下水熱、下水熱、地中熱等)
- B-2)未利用熱利用設備の導入(気化冷熱、コジェネ排熱、排熱利用発電等)
- B-3)排熱供給設備の導入(サーバー排熱等の外部施設への供給)
<共通要件>
- 環境価値は需要家に帰属させること
- FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
■C 省エネルギー設備の導入
データセンターにおいて省エネ性能の高い冷却設備等を導入する事業です。
<主たる要件>
- PUE(Power Usage Effectiveness)が1.28以下を達成すること
<設備例>
- 内調機
- 外調機
- チラー
- クーリングタワー
- 液冷システム
- 液浸システム
■共通 共通要件・補助条件
全事業タイプに共通して適用される要件および補助条件です。
<主な要件>
- 定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果を有すること
- 持続的な運営・維持管理体制が確立されていること
- 環境省による情報公表(定量・定性情報)に同意すること
- 暴力団排除に関する誓約ができること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで(原則単年度、最大3年度まで可能)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1(ただし蓄エネ設備については3分の1)
- 補助上限額:1事業につき10億円
▼補助対象外となる事業
以下の区域における事業、および特定の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 補助対象外となる区域での事業実施
- 原生自然環境保全地域および自然環境保全地域
- 国立公園・国定公園の特別保護地区、海域公園地区
- 国立公園・国定公園の第1種特別地域(地熱発電用の一部例外を除く)
- 国指定鳥獣保護区のうち特別保護地区
- 種の保存法に基づく生息地等保護区のうち管理地区
- 重複補助となる事業
- 本事業により導入する設備について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金等含む)を既に受けている場合。
- 対象外の主体による事業
- 地方公共団体または個人による申請。
補助内容
■1 補助事業期間
<期間の定義と留意点>
- 原則として単年度。困難な場合は最大3年度まで延長可能
- 本年度実施期間:交付決定日から令和9年2月28日まで
- 複数年度事業でも補助金交付は単年度ごとに行われる
- 複数年度の発注・契約は事業者自身の責任において可能(年度ごとの経費を明確化すること)
- 翌年度の事業は交付決定日以降に開始。交付決定前着手承認を受けた場合は4月1日から可能な場合がある
■2 補助対象経費
<主な補助対象経費>
- 工事費、設備費、業務費、事務費、その他協会が認めた経費
- システム設計費、実施設計に要する経費
<補助対象外となる主な経費>
- 用地確保費、土地造成費
- 建屋の建設費
- 事故・災害の処理費
- 既存施設・設備の撤去・処分費
- オプション品、予備品、消耗品費
- 嵩上げ基礎に係る経費
- 再エネ電力メニュー・証書の購入費用
- 官公庁への申請・届出費用、本補助金への応募手続き費用
- 二酸化炭素排出削減に寄与しない機器(防音壁、フェンス、監視カメラ、消火器等)
- 経年劣化の回復に係る経費
- 取得財産明示用プレート等の作成費用
- 気象計(電力制御に必要な場合を除く)
- 消費税(原則対象外)
■3 交付額の算定方法
<算定プロセス>
- 1. 総事業費から寄付金(企業版ふるさと納税を除く)等を控除した額を算出
- 2. 補助対象経費と基準額の少ない方を選定
- 3. 上記1と2の少ない方の額に所定の補助率を乗じて交付額とする
- 1,000円未満は切り捨て
- 仕入れ控除税額は原則交付額から減額
<補助上限額>
1事業につき10億円(全事業期間の合計)
■4 補助事業者の選定方法
<選定プロセス>
- 1. 一般公募
- 2. 書類審査(要件、書類不備、資金調達計画等)
- 3. 審査委員会による審査(外部有識者、必要に応じヒアリング)
- 4. 採択決定(予算の範囲内)
■5 交付決定後の主な手続きと留意事項
<重要事項>
- 事業開始:交付決定日以降の契約・発注が必要
- 計画変更:内容や金額の変更は事前承認が必要(15%以内の経費配分変更は不要)
- 完了実績報告:完了後30日以内、または3月10日のいずれか早い日まで
- 補助金の支払い:確定通知後の精算払。現金払いのみ(手形不可)
- 不正措置:虚偽記載等は採択取消し、返還等の対象
- 事業報告書:完了翌年度から3年間、二酸化炭素削減効果等を報告
■A 未利用再生可能エネルギー利用設備・蓄エネ設備導入事業
<目的>
系統制約により余剰となっている地方の再エネポテンシャルをデータセンターで活用する取り組みを補助。
<補助対象設備・工事>
- 自営線、受変電設備、定置用蓄電池、EMS(エネルギーマネジメントシステム)
- 既存再エネ設備の改修工事等
<サイバーセキュリティ要件>
EMSや蓄エネルギー設備を含む場合、IPAの「JC-STAR」★1以上の適合ラベル取得製品の使用が求められる(IP通信機能を有しない場合は適用外)。
■B 熱利用設備導入事業
<目的>
再エネ由来の熱を利用し、データセンターの冷却用消費電力を削減する取り組みを補助。
<データセンターへ熱供給する設備(インプット)>
- 温度差エネルギー利用:地中熱、温泉熱、河川熱・海水熱・下水熱・雪氷熱等
- 排熱利用:LNG基地、コジェネ、工場、事業所等の未利用排熱
<補助対象設備>
- 熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱槽、蓄熱トラック等
<データセンターから熱供給する設備(アウトプット)>
排熱を外部施設に供給し、産業プロセスや暖房・給湯等に利用するための設備導入。
■C 省エネ設備導入事業
<目的>
データセンターに省エネ性能の高い冷却設備を導入する事業が対象。
対象者の詳細
補助金の交付を申請できる法人・団体の種類
本事業の補助金を申請できるのは、多岐にわたる法人・団体です。以下のいずれかに該当する者が対象となります。
-
独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
地方独立行政法人
地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う法人 -
教育機関法人
国立大学法人、公立大学法人、学校法人 -
社会福祉法人・医療法人
社会福祉法第22条に規定される社会福祉法人、医療法第39条に規定される医療法人 -
協同組合・各種法人
特別法の規定に基づき設立された協同組合等、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人 -
その他承認を得た者
環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
応募者に求められる経営基盤の要件
事業の継続性を確保するため、以下の財務健全性に関する要件をすべて満たす必要があります。いずれか一つでも該当しない場合、事業の継続性が認められない可能性があります。
-
当期純利益
直近の決算期において、提出全期間(1期〜3期)連続で赤字でないこと -
純資産(自己資本)
直近の決算期において、債務超過(赤字)でないこと -
自己資本比率
直近の決算期において、10%以上であること(10%未満でないこと) -
流動比率
直近の決算期において、100%以上であること(100%未満でないこと)
共同で事業を実施する場合(共同実施)
2者以上の事業者が共同で実施する場合、参画する全事業者が対象者の種類および経営基盤の要件を満たす必要があります。
-
代表者による一括申請
代表事業者が補助金を申請し交付対象となる形式、代表事業者が全ての責任を負い、事業の取りまとめ・進行管理を行う -
共同申請
全事業者が交付対象となり、責任を連帯して負う形式 -
特殊なケース(リース・PPA)
ファイナンスリース:原則リース事業者が代表事業者、使用者が共同事業者となる、オンサイトPPA:原則PPA事業者が代表事業者、サービス受領者が共同事業者となる、※補助金相当分の料金減額や法定耐用年数までの継続使用契約の証明が必要
その他対象事業の基本的要件
法人格や経営状態に加え、以下の項目を充足する必要があります。
-
実施体制と根拠
適切な実績・能力・実施体制を有すること、申請内容(事業効果・経費等)に明確な根拠があること -
コンプライアンス・重複排除
暴力団排除に関する誓約ができること、国からの他の補助金と重複していないこと -
CO2削減と情報公開
定量的なCO2削減効果があり、算出根拠が明確であること、環境省による事業者名や削減量等の情報公表に同意できること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 原生自然環境保全地域での実施事業
- 国立公園・国定公園の特別保護地区での実施事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)を既に受けている設備導入事業
※代表事業者および共同事業者は、採択後の変更は原則認められません。
※詳細な要件や提出書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://rcespa.jp/r07hosei-datacenter/r07hosei-datacenter-no3
- 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 公式サイト
- https://rcespa.jp
- 補助金電子申請システム「Jグランツ」
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- Jグランツ よくあるご質問
- https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
- GビズID 公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
- 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック・ハード対策事業計算ファイル等(環境省)
- http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- Jグランツご利用アンケートフォーム
- https://forms.office.com/r/Ece3h9W84m
応募申請に必要な様式(Excel)や公募要領は、協会ホームページの「公募のお知らせ」リンクよりダウンロードしてください。地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック(令和7年3月版)等の資料は環境省の関連ページから入手可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。