公募中 掲載日:2026/08/29

山梨県 国際保育環境整備事業費補助金(多言語対応・翻訳機導入等)

上限金額
5万
申請期限
2027年01月29日
山梨県 山梨県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

保育所や認定こども園等を運営する法人・団体に対し、外国にルーツを持つ親子の円滑な受け入れに向けた環境整備を支援します。書類の多言語化や翻訳機器の導入、食文化・宗教への配慮に必要な備品購入、職員研修等に要する経費を補助することで、言語の壁や文化の違いによる課題を解消し、誰もが安心して園生活を送れるインクルーシブな保育環境の実現を図ります。

申請スケジュール

山梨県国際保育環境整備事業費補助金は、外国にルーツを持つ親子の円滑な受け入れに向けた保育環境の整備を促進することを目的としています。
申請にあたっては郵送または持参での提出が必要です。また、申請額が予算の上限額に達した時点で受付が終了するため、早めの申請を推奨します。
申請受付期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ「山梨県総合県民支援局 男女共同参画・多様性推進課」へ提出してください。

  • 提出書類: 交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書、事業収支予算書、見積書の写し、誓約書、施設概要、履歴事項全部証明書など
  • 留意事項: 消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります。他の補助金との重複申請はできません。
審査・交付決定
申請受付後、随時審査

提出された書類の内容を審査し、適当と認められる場合には「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。

  • 内容や条件に不服がある場合は、通知を受けた日から20日以内に申請の取下げが可能です。
事業実施
交付決定後〜事業完了日まで

交付決定の内容に基づき事業を実施します。

  • 計画変更: 経費配分や内容を変更する場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 中止・遅延: 事業を中止する場合や予定期間内に完了しない場合は、速やかに報告し指示を仰いでください。
実績報告
事業完了後1ヶ月以内

事業完了後(または中止の承認後)、1ヶ月以内または知事が指定する日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出します。

  • 提出書類: 補助事業実績報告書(様式第6号)、事業実施報告書、事業収支決算書、支出証憑(領収書等)、振込先口座情報
額の確定・補助金の交付
  • 交付決定通知:実績報告後

実績報告の審査後、交付すべき補助金の額が確定し「額の確定通知書(様式第7号)」が送付されます。補助金は「精算払い」として指定口座に振り込まれます。

  • 事後手続: 消費税の仕入控除税額が確定した場合は報告が必要です。
  • 書類保管: 帳簿や証拠書類は事業終了年度の翌年度から5年間保管してください。

対象となる事業

「外国にルーツを持つ親子の円滑な受け入れに向けた保育環境の整備事業」と称され、外国にルーツを持つ子どもとその保護者が、保育施設で安心して円滑に園生活を送れる環境を整備・促進することを目的としています。

■外国にルーツを持つ親子の円滑な受け入れに向けた保育環境の整備事業

言語の壁によるコミュニケーション課題の解消や、食文化・宗教的配慮が必要なケースへの対応など、国際化に対応した保育環境を整備する取り組みを支援します。

<補助対象経費>
  • 書類等の多言語化(入園案内、園だより、緊急連絡網、各種同意書等)
  • 食文化・宗教的配慮のための備品整備(専用食器、調理器具、掲示用備品等)
  • 職員研修の実施(異文化理解、多文化共生に関する知識向上等)
  • 自動翻訳等機器の導入(ポケトーク等の多言語対応自動翻訳機)
  • その他知事が必要と認める経費
<補助対象者>
  • 保育所(児童福祉法に基づく)
  • 幼稚園(学校教育法に基づく)
  • 認定こども園(認定こども園法に基づく)
  • 地域型保育を行う保育所(子ども・子育て支援法に基づく)
  • 認可外保育施設(児童福祉法に基づき届出のあった施設。ただし居宅訪問型を除く)
<補助金額・補助率等>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 上限額:1施設あたり5万円
  • 交付回数:施設ごとに1回限り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する施設、事業者、または重複する事業については補助の対象となりません。

  • 市町村長が設置者となる施設。
  • 居宅訪問型保育事業を行う認可外保育施設。
  • 国や県等が所管する他の補助金と目的や対象事業が重複する事業。
  • 暴力団関係者が関与する対象者。

補助内容

■山梨県国際保育環境整備事業費補助金

<補助対象者>
  • 保育所
  • 幼稚園
  • 認定こども園
  • 地域型保育を行う保育所
  • 児童福祉法第59条の2の規定により届出のあった認可外保育施設(居宅訪問型保育を除く)
  • ※市町村が設置する施設は補助の対象外
  • ※原則として各施設につき1回限り
<補助対象事業と対象経費>
  • 書類・案内等の多言語化に係る経費(翻訳費用、印刷費用など)
  • 食文化・宗教 migratory 的配慮のための備品整備に係る経費(調理器具、食器、礼拝スペース物品など)
  • 職員研修の実施に係る経費(異文化理解、多文化保育に関する知識・スキル向上等)
  • 自動翻訳機器等の導入に係る経費(自動翻訳機、翻訳アプリ、多言語対応ICT機器等)
  • その他知事が必要と認める経費
<補助率と補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:1施設あたり5万円
  • 計算方法:補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)
<申請期間と方法>
  • 申請期間:令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
  • 提出先:山梨県総合県民支援局 男女共同参画・多様性推進課 多様性推進担当
  • ※予算上限額に達した時点で受付終了

対象者の詳細

補助対象となる法人または団体

山梨県内で外国にルーツを持つ親子の円滑な受け入れに向けた保育環境の整備を目的として、以下の施設を設置・運営する法人または団体が対象となります。

  • 1 保育所
    児童福祉法第39条第1項に規定される施設、※ただし、認定こども園法第3条第1項の認定または第11項の規定による公示を受けたものは除く
  • 2 幼稚園
    学校教育法第1条に規定される施設、※ただし、認定こども園法第3条第1項もしくは第3項の認定、または第11項の規定による公示を受けたものは除く
  • 3 認定こども園
    認定こども園法第2条第6項に規定される施設
  • 4 地域型保育を行う保育所
    子ども・子育て支援法第7条第5項に規定される施設
  • 5 認可外保育施設
    児童福祉法第59条の2の規定により届出のあった施設、※ただし、児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う施設は除く

■補助対象外となる施設・事業者

以下のいずれかに該当する施設または事業者は、補助の対象から除外されます。

  • 市町村長が設置者となる施設
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団
  • 暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者

知事は、申請者が暴力団関係者等の不適切な関係性が認められる場合には、補助金の交付を決定しないことができるとされています。

※補助金の交付は、一つの施設につき1回を限度とされています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/danjo-kyosei/kokusaihoiku_kankyoseibi_hojokin.html
山梨県公式ホームページ(総合トップページ)
https://www.pref.yamanashi.jp/
山梨県緊急・災害情報サイト
https://pref-yamanashi-bousai.my.salesforce-sites.com/

本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、持参または郵送での受付となります。申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までですが、予算上限に達した時点で受付を終了する場合があります。

お問合せ窓口

山梨県総合県民支援局 男女共同参画・多様性推進課 多様性推進担当 国際保育環境整備事業費補助金申請書受付係
TEL:055-223-1539 (直通)
FAX:055-223-1516
Email:danjo-tayo@pref.yamanashi.lg.jp
受付窓口
男女共同参画・多様性推進課 多様性推進担当
申請額が予算の上限に達した時点で受付が終了となる可能性があります
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。