佐世保市先端設備等導入促進事業補助金(令和8年度)
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目的
佐世保市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者を対象に、労働生産性の向上と従業員の賃上げ環境の整備を図るため、先端設備の導入に係る経費の一部を補助します。機械装置や器具備品などの設備投資を支援することで、市内事業者の競争力強化と持続的な成長、および雇用条件の改善を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備と計画の認定
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事務処理期間:1〜2週間程度
補助金の申請前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画であること
- 賃上げ方針を従業員に表明していること
- 通常1〜2週間程度の事務処理期間を要するため、余裕を持って申請してください。
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
認定を受けた後、かつ事業着手(発注等)以前に交付申請を行います。
- 郵送の場合は2027年1月29日の消印有効です。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 必要書類:交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、認定書の写し、見積書の写し、市税完納証明、従業員雇用証明、チェックシート。
- 審査・交付決定
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申請から1〜2週間程度
佐世保市による書類審査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約)に着手してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年01月29日
設備の発注、納入、検収、支払までのすべてを期限内に完了させる必要があります。
- 計画変更がある場合は、必ず事前に「事業計画変更承認申請」を行い承認を得てください。
- リース契約は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 報告最終締切:2027年01月29日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 完了日から20日以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までが期限です。
- 必要書類:実績報告書、実績書、収支決算書、支払を証する書類(領収書等)、導入設備の写真。
- 期限を過ぎると補助対象外となるため、救済措置はありません。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告審査後
実績報告の審査(必要に応じて実地調査)を経て、補助金額が確定します。「補助金確定通知書」を受けた後、事業者からの請求に基づき精算払いが行われます。
- 事業実施後の状況報告
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完了後5年間(毎年度1回)
事業完了の翌年度から5年間、労働生産性の向上や賃上げ状況などの「状況報告書」を提出する義務があります。
- 毎年度、市が指定する期日までに提出してください。
- 直近の決算書の添付が必要です。
- 5年間は設備の財産処分制限および関係書類の保存義務があります。
対象となる事業
佐世保市先端設備等導入促進事業補助金の交付対象となる事業であり、市内の中小事業者の賃上げ環境整備と労働生産性の向上を目的としています。佐世保市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、特定の要件を満たす設備を導入する事業者に交付されます。
■先端設備等導入促進事業補助金
佐世保市内の中小企業者が、労働生産性の向上を図るために先端設備等を導入し、それに伴って従業員の賃上げを実現することを支援するものです。
<補助対象事業の主要な要件>
- 佐世保市から「先端設備等導入計画」の認定(令和7年4月1日以降のもの)を受けていること
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づき、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備投資であること
- 従業員への賃上げ方針(雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3.0%以上とすること)を先端設備等導入計画に位置付け、表明していること
- 補助対象設備の発注、納入、検収、および支払いまでの全ての手続きが、交付決定日から令和9年1月29日(金)までに完了すること
<補助対象となる設備(先端設備等)>
- 機械及び装置(最低取得価額160万円以上)
- 器具及び備品(最低取得価額30万円以上)
- 測定工具及び検査工具(最低取得価額30万円以上)
- 建物附属設備(最低取得価額60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
<補助対象経費と補助金の額>
- 補助対象経費:補助対象設備の取得価額(消費税、地方消費税、振込手数料は除く)
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:500万円
<補助対象者>
- 佐世保市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する中小企業者
- 市税に滞納がないこと
- 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用していること
- 「みなし大企業」でないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は補助対象外となります。
- 国や県などから他の補助金を受けている、または受ける予定のある事業。
- リース契約による設備導入。
- 中古品の導入。
- 事業完了期限(令和9年1月29日)を過ぎて完了した事業。
- 建物附属設備のうち、家屋と一体で課税されるもの。
- 補助対象外となる経費。
- 消費税、地方消費税
- 振込手数料
- 補助対象者から除外されるケース。
- 市税に滞納がある場合
- 常時使用する従業員を1名以上雇用していない場合
- 「みなし大企業」に該当する場合
補助内容
■先端設備等導入促進事業補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:500万円
- 算定された補助金額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象設備の種類と最低取得価額>
| 設備の種類 | 最低取得価額 |
|---|---|
| 機械及び装置 | 160万円以上 |
| 器具及び備品、測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 |
<補助対象事業の主な要件>
- 賃上げ方針の表明:雇用者給与等支給額を年率1.5%以上(または3.0%以上)とすること
- 投資利益率:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
- 事業完了期限:令和9年1月29日までに手続きが完了すること
<補助対象経費>
補助対象設備の取得価額(消費税、地方消費税、振込手数料は対象外)
対象者の詳細
補助対象者の要件
佐世保市内の中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される者)であり、以下の具体的な要件を全て満たす必要があります。
本補助金は、市内中小事業者の賃上げ環境の整備と労働生産性の向上を目的としています。
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1 「先端設備等導入計画」の認定
中小企業等経営強化法に基づき、佐世保市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する者であること、補助金申請時点において、令和7年4月1日以降に認定を受けた計画に限る -
2 市税の納付状況
佐世保市の市税に滞納がないこと -
3 従業員の雇用
市内の事業所において常時使用する従業員を1名以上雇用していること、「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づき「解雇の予告」を必要とする者を指す
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
以下のいずれかの条件に該当する「みなし大企業」は、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が、同一の大企業(外国発行法人を含む)の所有に属している法人
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が、複数の大企業(外国法人を含む)の所有に属している法人
- 大企業(外国法人を含む)の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている法人
※申請時には、賃金台帳や労働者名簿、市税の滞納がないことを証明する書類などの提出が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/505senntan.html
- 佐世保市 公式ウェブサイト(メイン)
- https://www.city.sasebo.lg.jp/index.html
- 佐世保市防災ポータル
- https://sasebo-bousai.my.site.com/
申請書類は佐世保市ホームページからダウンロードし、郵送または窓口で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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