埼玉県 商店街等施設整備・スーパーシティ推進空き店舗活用補助金(令和8年度)
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目的
埼玉県内の商店街組織や民間事業者等に対し、空き店舗・空き家の改修や商店街のDX化、施設整備等に要する経費を補助します。市町村が定める地域まちづくり計画に基づき、来街者の促進や個店の売上向上、地域コミュニティの形成に資する取組を支援することで、商店街の活性化と賑わいのあるまちづくりを図ります。
申請スケジュール
- 補助金等の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
所定の申請書(様式第1号)を提出してください。事業の目的、経費配分、完了予定期日などの遂行計画が必要です。
- 原則として事業開始の2週間前までに提出
- 課税事業者は消費税仕入控除税額を減額して申請
- 暴力団排除に関する誓約書の添付が必要
- 審査と交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、書類審査や必要に応じた現地調査が行われます。適正と判断された場合、速やかに交付が決定されます。
- 交付決定通知
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- 取下げ期限:交付決定通知受領から原則7日以内
交付決定通知書(様式第3号)が送付されます。内容や条件に不服がある場合は、通知受領後一定期間内(原則7日以内)であれば申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜完了予定日まで
交付決定を受けてから事業に着手してください。計画変更や中止が必要な場合は、事前に知事の承認を受ける必要があります。必要に応じて遂行状況報告書(様式第9号)の提出が求められます。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了後30日以内
事業完了後、成果を記載した実績報告書(様式第10号)を提出します。期限は事業完了から30日以内、または事業完了期限のいずれか早い日です。
- 額の確定
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報告書提出後
実績報告書の審査と現地調査が行われ、適合が認められれば最終的な補助金額が確定し、通知(様式第12号)されます。
- 補助金の請求・支払
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額の確定後
額の確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第11号)を提出することで補助金が支払われます。状況により概算払いが認められる場合もあります。
対象となる事業
本補助金制度の対象となる事業は、主に商店街の来街促進及び個店の売上増加を図ることを目的としており、「商店街施設整備事業」と「スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業」の大きく2種類に分類されます。
■1 商店街施設整備事業
商店街の活性化に資する様々な施設の設置や改修を支援する事業です。対象施設は以下の通りです。
<(1) 駐輪場、駐車場>
- 開場期間は原則として通年とし、収益向上を見込んだ利用料金設定を行うこと
- 縁石線や柵など、工作物により明確に区画されていること
<(2) 商店街のDX化を推進するためのシステム>
- 商店街で一体的に整備する共同事業であること(デジタル機器及びソフトウェアを含む)
- 原則として商店街施設整備事業者が整備、保有、及び維持管理を行うこと(リース、レンタル、クラウド利用も可)
- システム構成ハードウェアの購入費(汎用性があり目的外使用が可能なものは除く)
- ソフトウェアの開発及び購入費
- システムの構築に要する委託費(工事費、設定費等)
- 補助上限額:1者あたり25万円以上250万円以内
<(3) 移動販売車>
- 移動販売事業または商店街への運送事業を週1回以上行うこと
- 取り扱う商品は原則として商店街のものであること
- 補助対象:車両本体に係る費用のみ
<(4) イベントスペース>
- 開場期間は原則として通年とし、収益向上を見込んだ利用料金設定を行うこと
- 使用者の募集を行い、遅延なく利用料金を徴収すること
- 利用者がいない場合は、商店街組織が地域商業活性化に向けたイベントを開催すること
<(5) LED街路灯>
- 設置事業:10基以上、原則30m以内間隔(補助上限:1者あたり50万円〜1,000万円かつ1基あたり11.5万円以内)
- 改修事業:3基以上、LEDへの改修または既設LEDの修理等(補助上限:1者あたり25万円〜250万円以内)
■2 スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業
市町村が策定する「埼玉版スーパー・シティプロジェクトにおける地域まちづくり計画」に基づき、空き店舗や空き家を活用する取組を支援します。
<主な要件>
- 地域まちづくり計画に空き店舗等の活用が位置付けられ、県HPで公表されていること
- 「人々が集まり交流する拠点の形成」などのコンパクトの要件を満たすこと
- 既存建築物かつ申請時点で未使用の物件であること
- 県の交付決定通知日以降に事業に着手すること
<補助対象経費>
- 改修費:内外改装、設備工事費、及び一体不可分な設計費
- 設備・備品購入費:改修工事に伴い導入するもの
<共通要件>
- 店舗併用住宅の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できていること
- 都市計画法、建築基準法等関係法令に適合していること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業内容、または経費は補助の対象となりません。
- 特定の法律や事業形態に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる事業。
- 大規模小売店舗立地法の対象となる施設及び施設内の物件で実施する事業。
- 中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業(チェーン店等)。
- 公序良俗・活動目的に関する事業
- 反社会的活動、宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する事業。
- 補助対象外となる主な経費例
- 施設の保守料、通信費等の維持管理費(DX化システム)
- 重量税、自賠責保険料等の諸経費(移動販売車)
- 個店の名称等を表示した看板(LED街路灯)
- 賃借料、広報費用、割賦支払利息、公租公課、損害保険料、日常的な消耗品費(空き店舗等活用事業)
補助内容
■1 商店街施設整備事業
<事業実施区域等の要件>
- 原則として、小売、サービス、または飲食に係る商店が5店舗以上あること
- 商店密度が街路100メートル当たりおおむね5店以上ある地域
- DX化システム整備事業については商店数の要件は不適用
<LED街路灯(設置・改修)およびDX化システム 補助上限額>
| 事業区分 | 要件/対象数 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| LED街路灯 設置事業 | 10基以上 | 1者あたり50万円〜1,000万円(1基あたり11万5千円以内) |
| LED街路灯 改修事業 | 3基以上 | 1者あたり25万円〜250万円 |
| 商店街のDX化推進システム | - | 1者あたり25万円〜250万円 |
<補助対象外経費>
個店の名称等を表示した看板の設置費用
■2 スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業
<事業実施区域および物件要件>
- コンパクトのエリア内にある商店街の区域内に所在する空き店舗・空き家
- 既存建築物であり、交付申請時点で物件が使用されていないこと
- 店舗併用住宅の場合は店舗部分のみが対象
- 都市計画法、建築基準法等、関連法令に適合していること
<補助対象経費>
- 改修費(内外改装、設備工事、一体不可分な設計費)
- 設備・備品購入費(改修工事に伴い導入するもの)
<補助対象外経費>
- 賃借料(空き店舗・空き家の賃借に係る経費)
- 広報費用(印刷費、広告費など)
- 割賦支払による経費(支払利息など)
- 間接的な経費(損害保険料、組織運営費、振込手数料、消耗品購入費など)
- 公租公課
対象者の詳細
対象者の概要
この補助金制度における対象者は、「商店街施設整備事業者」または「空き店舗等活用事業者」です。地域経済の活性化やまちづくりを目的とした事業を実施する主体として、以下の詳細情報の提供が求められます。
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基本情報
名称(フリガナ含む)、所在地、代表者名(フリガナ含む)、電話番号、設立年月 -
組織構成
構成員数(総数)、構成員の内訳(小売業、飲食業、サービス業、その他) -
財務情報
前年度収支決算額(施設整備関係を除く)、消費税課税事業者の区分(課税事業者、または課税事業者以外)
補助対象事業者としての要件
「スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業」における補助対象事業者は、以下の主体が想定されています。ただし、市町村から補助金の交付決定を受けていることが必須要件となります。
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想定される対象主体
商店街組織、商工団体、民間事業者等
※事業を実施する空き店舗等が所在する市町村の商業担当課への事前問い合わせが推奨されています。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。