札幌市 子どもの居場所づくり活動支援補助金(令和8年度)
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目的
札幌市内で、食事提供や学習支援、多世代交流などを通じて子どもが安心して過ごせる居場所づくりに取り組む団体を支援します。活動を新たに開始する場合や、既存の活動を拡充・強化する場合の運営経費の一部を補助することで、地域における子どもたちの健やかな成長を支え、安心して過ごせる環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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申請前
新規申請団体は必ず事前相談を行ってください。団体の定款、会則、役員名簿などの必要書類を準備します。事業開始の要件(申請日から3か月以内など)についてもこの段階で確認が必要です。
- 公募期間(申請)
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2027年01月29日
- 提出方法:持参、郵送、Eメールのいずれか。
- 留意事項:Eメールの場合は容量20MB以内。送信後1週間以内に受信確認がない場合は要問い合わせ。
- 最終期限:令和9年1月29日必着。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
提出書類に基づき札幌市が審査を行います。年度当初(4月〜5月)は通常より日数を要する場合があります。決定後、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・変更手続き
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- 事業完了期限:2027年03月31日
補助事業を実施します。事業内容に変更(軽微なものを除く)や中止がある場合は、速やかに「事業変更・中止・廃止承認申請書」を提出してください。運営資金が不足する場合は特例として「概算払(前払い)」の相談も可能です。
- 実績報告書の提出
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- 第1期報告締切:2027年02月28日
- 第2期報告締切:2027年03月31日
事業完了後、以下の期限までに実績報告書類(様式第8〜10号、領収書写し等)を提出してください。
- 第1期(2月末までの活動分):2027年2月28日、または事業終了後1か月以内のいずれか早い日。
- 第2期(3月中の活動分):2027年3月31日、または事業終了後1か月以内のいずれか早い日。
- 補助金額の確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「補助金交付額確定通知書」の送付後、団体名義の口座へ振り込まれます。※関係書類(領収書原本等)は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
札幌市が支援する対象事業は、「札幌市子どもの居場所づくり活動支援補助金」の要件を全て満たす、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくり活動です。食事や学習、地域住民との交流などを通して、子どもたちの健やかな成長を支えることを目的としています。
■1 活動内容の基本要件
子ども同士や多世代の交流を促す「子どもの居場所づくり活動」であり、以下のいずれかの活動が必須です。
<必須となる活動要素>
- 食事の提供(子ども同士の遊び体験や多世代交流、学習支援等を付加したもの)
- 学習支援(学習意欲の向上や学習習慣の定着を支援するもの)
- 体験活動(スポーツ、文化芸術、調理体験、農作業体験など)
■2 実施形態と継続性
新規または拡充・機能強化のいずれかに該当し、札幌市内で実施される必要があります。
<実施要件>
- 新たに開始する事業(新規立ち上げ支援)
- 既存の活動内容を拡充・機能の強化を図って取り組む事業(機能拡充支援)
- 原則として月1回以上、かつ1回あたり2時間以上開催
- 1年以上の継続的な活動
■3 運営・安全管理要件
適切な利用者設定、費用負担、人員配置、安全管理が求められます。
<運営体制>
- 主な利用者が18歳未満の地域の子どもおよびその保護者であること
- 利用者負担が無料または実費程度の低廉なものであること
- 常駐できる責任者1名と補助スタッフ1名以上の配置
- 保健所等への衛生管理に関する事前相談(食事提供時)
■4 補助対象経費
補助対象事業のみに係る必要最小限の経費が対象となります。
<主な対象費目>
- 物品購入費(単価2万円未満の調理器具、食器、教材、遊具等)
- 会場使用料(外部場所の借り上げ費用)
- 普及啓発費(広報、チラシ作成費等)
- 保険料(ボランティア保険等)
- 受講料・検査料(食品衛生責任者講習、研修参加費、検便費用等)
特例措置
●SP1 弁当持ち帰りに関する特例
感染症対策などを理由とした一時的な弁当持ち帰りのみの場合で、積極的な交流に努める場合は認められることがあります。
●SP2 開催頻度に関する特例
災害の発生や感染症の流行などにより計画通り実施できなかった場合は、補助対象とすることが可能です。
●SP3 開始時期の遡及適用
前年度の2月1日から3月31日の間に立ち上げた場合、申請年度の4月1日開始とみなすことが可能です(前年度の受給がない場合に限る)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および活動は補助金の対象外となります。
- 活動内容の基本要件に合致しないもの
- 調理が必要な食材の配布のみ、またはお菓子のみの提供。
- 弁当の持ち帰りのみを行う事業(特例を除く)。
- 営利を目的とした学習塾のような事業。
- 既に「札幌市プレーパーク事業推進要綱」に基づき支援を受けている事業。
- 実施形態・対象に関するもの
- 「新規開始」または「機能拡充」のいずれにも該当しない事業。
- 前年度と全く同じ内容での申請(レベルアップが見込まれないもの)。
- 対象とする子どもを未就学の乳幼児に限定する事業。
- 団体の属性や運営目的に関するもの
- 個人による申請。
- 営利を目的とした事業。
- 宗教活動や政治活動を目的とした事業、またはそれらを行う団体。
- 特定の技能向上(教室事業)や競技目的のための事業。
- 公序良俗に反する活動や、暴力団員等と密接な関係がある団体。
- 経理・二重受給に関するもの
- 他の事業と経理上および運営上、明確に区分されていないもの。
- 国、北海道、札幌市から他の補助金や助成金等の交付を受けている事業(二重受給)。
- 補助対象外経費(事業に含まれていても補助されないもの)
- 事務所の家賃、スタッフの人件費、交通費、食材費、光熱水費。
- 単価2万円以上の物品、およびパソコン、プリンタ、ゲーム機等の汎用電子機器。
補助内容
■子どもの居場所づくり活動支援
<補助対象事業の要件>
- 子ども同士や多世代の交流を促す活動(食事の提供、学習支援、体験活動のいずれか)であること
- 新たに開始する事業、または活動内容の拡充・機能の強化を図って取り組む事業であること
- 札幌市内で実施され、原則として月1回以上、かつ1回2時間以上開催し、1年以上継続すること
- 主な利用者は18歳未満の地域の子ども及びその保護者であること
- 子どもの利用者負担が無料または低廉であること
- 運営責任者を含め2名以上のスタッフを配置すること
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 10万円(1団体につき) |
<補助対象経費>
- 物品購入費(単価2万円未満の調理器具、食器、遊具、書籍、文具等)
- 会場使用料
- 普及啓発費(チラシ作成費、郵送費、看板作成費等)
- 保険料(利用者・スタッフの怪我や賠償責任用)
- 受講料・検査料(食品衛生責任者講習、研修参加費、検便検査料等)
<主な補助対象外経費>
- 経常的な活動経費(事務所家賃、スタッフ人件費・交通費、会食代等)
- 食材費
- 単価2万円以上の物品
- 電子機器(テレビ、PC、プリンタ、ゲーム機等)
- 建物改修費・水道工事費
対象者の詳細
補助対象となる団体
札幌市内に住所を有する地域住民で組織され活動している団体、または札幌市内で活動する団体が対象です。法人格の有無は問いませんが、個人での申請は認められません。
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運営団体の要件
① 営利を目的としない事業であること、② 宗教または政治活動を目的としない事業であること、③ 特定の技能向上を目指す教室事業や競技目的の事業でないこと、④ 補助対象事業を他事業と経理上・運営上、明確に区分していること、⑤ 国、北海道、札幌市から他の補助金や助成金等の交付を受けていない事業であること
子どもの居場所づくり活動の利用者
「子どもの居場所づくり活動」の提供にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。
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主な利用者
① 18歳未満の地域の子ども、およびその保護者(乳幼児限定は不可)、② 目安として、子ども及びその保護者の割合が半数以上であること、③ 地域の大人の参加による交流(地域住民との関わり) -
費用負担と支援体制
① 参加費が無料または低廉(実費程度)であること、② 利用者の見守りおよび、必要に応じた相談支援機関へのつなぎを行うこと
■補助対象外となる団体・事業
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 個人による申請
- 宗教活動や政治活動を行う団体
- 活動内容が公序良俗に反する団体
- 暴力団員等を含む、または暴力団と密接な関係がある団体
- 対象を未就学の乳幼児に限定する事業
- 1人あたり数百円程度の実費を超えるような、低廉ではない会費を徴収する事業
※複数の事業を実施している団体が、補助対象事業とそれ以外の経理・運営を明確に区分できていない場合も対象外となります。
※札幌市では、子どもコーディネーターが巡回しており、支援のつなぎ先などの相談が可能です。
※参加者からの任意の寄付を受け取ることは可能ですが、事業収支決算書への記載が必要です。
公式サイト
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お問合せ窓口
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