札幌市子どもの見守り強化事業補助金(令和8年度)
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目的
札幌市内で子どもの居場所を運営する団体や訪問活動を行う団体に対し、地域で見守りが必要な子どもたちの状況把握や支援活動にかかる経費を補助します。食事提供や学習支援、家庭訪問を通じて子どもの孤立を防ぎ、地域全体で見守る環境を強化することで、子どもたちの健やかな成長を支えることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助金申請を検討するにあたり、事業概要や申請要項を熟読してください。特に新規団体は、申請内容の適合性について事前に担当課へ相談してください。
- 事業概要・要件の確認
- 申請要項・Q&Aの熟読
- 担当課への事前相談(推奨)
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類(様式第1号〜第4号、第9号、第15号、定款、実績証明書類等)を揃えて提出してください。
- 直接持参、郵送、またはEメールにて提出
- 申請書類の不備修正期限も2027年1月29日までとなります
- 審査・交付決定
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申請後2〜3週間程度
提出された書類に基づき、札幌市が内容を審査します。審査後、交付決定通知書(または不交付決定通知書)が代表者宛に郵送されます。
※年度当初など申請が集中する時期は、さらに日数がかかる場合があります。
- 事業実施・活動報告
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申請受付月から2027年3月31日まで
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施します。毎月の活動状況について報告が必要です。
- 活動状況報告書(様式第10号):翌月10日までに提出(2月分は2/28、3月分は3/31厳守)
- 補助対象期間は申請受付日の属する月の初日からとなります
- 事業完了報告
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- 第1期報告期限:2027年02月28日
- 第2期報告期限:2027年03月31日
補助金額を確定させるため、期間ごとに事業完了報告書(様式第11号・第12号)および領収書写しを提出してください。
- 第1期(開始月〜2月末分):2月28日まで
- 第2期(3月分):3月31日まで
- 補助金額の確定・交付
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事業完了報告後
完了報告書の審査後、補助金交付額確定通知書が送付され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。原則として精算払いですが、条件を満たす場合は概算払いも可能です。
- 事後手続き(消費税等報告)
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事業完了の翌々年度5月31日まで
消費税の仕入控除税額が確定した場合は、報告書(様式第14号)の提出が必要です。また、事業関係書類(原本)は、翌年度から5年間の保存義務があります。
対象となる事業
地域で子どもたちを見守る環境を強化することを目的とし、子どもたちへの食事提供、学習支援、または生活支援・指導などの支援活動を行う「子どもの居場所」の運営や、訪問により子どもの状況を把握し見守り活動を行う事業です。
■子どもの見守り強化事業
札幌市内において、家庭での養育状況に心配がある子どもたちに対し、居場所での活動や訪問を通じて継続的な見守りを行う取り組みを支援します。
<活動の必須要件>
- 札幌市内において、原則として月1回以上、支援対象児童の状況を把握し、見守り活動を行うこと
- 18歳未満の地域の子ども、およびその保護者を主な利用者とすること
- 必要に応じて食事提供、生活習慣の習得支援、学習支援等を実施すること(食事提供は必須ではない)
- 児童相談所などの専門機関と連携し、必要に応じて支援への接続を行うこと
- 支援対象児童の情報を記載した名簿を作成し、適切に保管すること
<見守りの方法>
- 対面での状況把握・見守りを原則とする(居場所での活動または居宅訪問)
- ICT機器(ビデオ通話等)による状況把握も認められるが、目視が前提(電話・メールのみは不可)
- 子どもと直接面会して状況把握することを原則とする
<支援対象児童の定義>
- 札幌市内に在住する18歳以下の子どものうち、養育状況に心配がある者
- 周囲から孤立している状態
- 食事面・衛生面・学習面・生活面に心配がある状態
- その他、見守りが必要と考えられる状態
<補助対象経費>
- 人件費(訪問や状況把握を行うスタッフの人件費)
- 食材購入費(食事提供や弁当代。按分計算が必要)
- 運搬費(居宅訪問や配送にかかる交通費・配送料)
- 物品購入費(単価2万円未満の調理器具、衛生用品、文具、教材等)
- 会場使用料(居場所開催のために借り上げる費用)
- 普及啓発費(ホームページ・チラシ作成費等)
- 保険料(事業に係る怪我や賠償責任の補償)
- 受講料、検査料(食品衛生講習、研修参加費、検便等)
- その他の経費(ICT機器リース料等)
<補助事業実施期間>
- 原則として月1回以上の継続的な活動が可能な期間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や団体、経費については補助の対象外となります。
- 事業の性質による制限
- 営利を目的とした事業。
- 補助対象事業と他の事業が経理上・運営上明確に区分されていない事業。
- 特定の技能向上を目指す教室事業や、競技目的のための事業。
- 宗教または政治活動を目的としている事業。
- 利用料を徴収する場合に、無料または実費等の低廉なもの以外の代金を設定している事業。
- 公的制度との重複
- 国、北海道、札幌市から他の補助金・助成金等の交付を受けている事業(二重受給)。
- 補助対象外となる団体
- 宗教活動、政治活動を行う団体。
- 活動内容が公序良俗に反する団体。
- 暴力団員等を含む団体、または暴力団と密接な関係のある団体。
- 個人(法人格の有無は問わないが、個人申請は不可)。
- 補助対象外となる経費
- 団体の運営に係る職員の賃金や役員報酬。
- 支援対象児童以外の方に要した食材費等の経費。
- 自己の居住用建物や事務所として使用している物件の会場使用料。
- パソコン・プリンター等の電子機器の購入費。
- 打ち合わせのための経費。
補助内容
■子どもの見守り強化事業補助金
<補助金額の算出(補助単価)>
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| ア. 子ども食堂など子どもの居場所での状況把握 | 1件当たり 1,000円 |
| イ. 訪問による状況把握 | 1件当たり 1,500円 |
<補助上限額>
年間 40万円(「補助単価による算出額」と「補助対象経費の支出合計額」を比較し、いずれか低い方の金額)
<補助対象経費>
- 人件費:活動スタッフの人件費、ボランティアへの謝礼金、活動にかかる交通費(団体運営用は対象外)
- 食材購入費:食材費、弁当等の購入経費(支援対象児童の人数割合に応じた按分が必要)
- 運搬費:居宅訪問や弁当配送にかかる交通費、配送料(支援対象児童の人数割合に応じた按分が必要)
- 物品購入費:単価2万円未満の物品(調理器具、衛生用品、遊具、文具、教材等)
- 会場使用料:子どもの居場所開催のための借上料(自宅や事務所の利用、会議室利用は対象外)
- 普及啓発費:ホームページ・チラシ作成費、郵送費(補助対象事業の掲載割合が1/2以上の場合)
- 保険料:利用者や運営スタッフの怪我・賠償責任に備える保険料
- 受講料、検査料:食品衛生責任者講習、スタッフ研修参加費、検便等の検査手数料
- その他の経費:ICT機器のリース費用(購入は対象外)
<補助対象外経費>
- 支援対象児童以外に対して行う取組に係る経費
- 状況把握を行わず単に食事の提供等を行う場合の経費
- 団体の経常的な活動経費(事務所家賃、会食代、事務用品等)
- 建物改修、水道工事費、光熱水費、電話料金
- 単価2万円以上の物品
- テレビ、パソコン、プリンタ、カメラ等の電子機器
- 打ち合わせのための会議室使用料
<支援対象児童の定義>
家庭における養育状況に心配がある子ども(保護者が悩みを抱えている、ストレスを感じている等を含む)
公式サイト
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お問合せ窓口
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