水俣市がんばるお店DX補助金(小規模事業者向けIT導入・システム支援)
目的
水俣市内で事業を営む小規模事業者を対象に、DX推進を通じた生産性や顧客満足度の向上を支援します。新たに導入するIT機器の購入費や、予約・決済システムの構築、ソフトウェア利用料などの一部を補助することで、業務の効率化や販売機会の拡大を図り、市内事業者の経営基盤の強化と地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
主な流れは「交付申請」「交付決定」「事業実施」「実績報告」「確定・請求」の5段階となります。
※交付決定通知を受ける前に契約・発注・購入を行ったものは補助対象外となるため、十分ご注意ください。
- 交付申請
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随時受付(詳細は要問合せ)
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を水俣市企業支援センターへ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 市町村税の滞納のない証明書
- 見積書の写し、カタログ等の写し
注意:この段階ではまだ契約や発注を行わないでください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
申請内容が審査され、適当と認められると「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受け取った後から、契約・発注・購入が可能になります。
- 事業実施
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交付決定後 〜 年度末まで
交付決定を受けた計画に基づき、IT機器の導入やシステム運用を開始してください。変更が生じる場合は事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:交付年度の03月16日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。提出期限は「完了日から30日以内」または「3月16日」のいずれか早い日です。
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第8号)
- 収支精算書(様式第9号)
- 領収書・納品書の写し
- 完了写真、契約書の写し等
- 額の確定・補助金請求
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実績報告書の審査後
報告書審査後、「交付確定通知書(様式第10号)」が届きます。その後、速やかに「補助金請求書(様式第11号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度の対象となる事業は、多岐にわたる業種における、業務効率や顧客満足度の向上に資する特定の取り組みを指します。具体的には、以下の二つの側面から詳しくご説明できます。
■補助対象事業の概要
これらの業種に属する事業者が、市内の店舗や工場で特定の取り組みを行う場合に、補助の対象となります。
<補助対象となる事業の業種>
- 製造業:食料品製造業、印刷・同関連業、化学工業、金属製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業など
- 卸売業、小売業:各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
- 不動産業、物品賃貸業:不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業
- 宿泊業、飲食サービス業:宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業:洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
- 医療、福祉(ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業は除く)
- サービス業(他に分類されないもの):自動車整備業
<補助対象となる具体的な取り組み(補助対象経費)>
- ア.機械設備・器具・備品の調達(購入・リース):新品の購入費用やリース契約費用(中古品は対象外)
- イ.受注・予約・決済・顧客情報管理・勤怠管理・会計等のシステムの導入及びシステム開発等の委託料
- ウ.業務用アプリケーションソフトウェアの導入(ライセンス費用・使用料)
<補足事項>
- 既存設備の更新であっても、DX(デジタルトランスフォーメーション)のための機能向上が認められれば対象となる場合があります。
- リース費用やソフトウェアの使用料は、交付決定が属する年度の3月使用分までが対象です。
▼補助対象外となる事業
本制度において補助の対象外となる主な項目は以下の通りです。
- 特定の一部医療業。
- 病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業。
- 中古品の購入費用。
- 交付決定が属する年度の3月使用分を超えるリース費用やソフトウェア使用料。
補助内容
■水俣市がんばるお店DX補助金
<補助の対象となる経費>
- 機械設備・器具・備品の調達費用(新品の購入費用・リース費用。中古品は対象外)
- システム導入・開発等の委託料(受注管理、予約、決済、顧客情報管理、勤怠管理、会計システム等)
- 業務用アプリケーションソフトウェアの費用(ライセンス費用、使用料など。年度の3月分まで)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の主な要件>
- 水俣市内で1年以上事業を継続して営んでいる小規模事業者
- 市町村税を滞納していないこと
- 暴力団等反社会的勢力との関係がないこと
<主な留意事項>
- 同一年度において1回限り
- 交付決定日より前の契約・発注は補助対象外
- 既存設備の更新は、機能性向上や生産性・顧客満足度向上が認められる場合のみ対象
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
水俣市内で事業を営む小規模事業者で、以下の全ての条件を満たす必要があります。
本補助金は、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のためにIT機器やシステム導入にかかる費用の一部を助成することを目的としています。
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1 事業所の所在地および事業継続期間
申請日時点において、水俣市内に店舗や事業所を構え、そこで事業を1年以上継続して営んでいる小規模事業者であること。 -
2 市町村税の納税状況
市町村税を滞納していないこと。
対象となる業種
上記の基本要件に加え、事業を営んでいる業種が「交付要綱の別表1」に定められた以下の特定の業種である必要があります。
-
製造業
食料品製造業(中分類番号:09)、木材・木製品製造業(家具を除く)(中分類番号:12)、家具・装備品製造業(中分類番号:13)、印刷・同関連業(中分類番号:15)、化学工業(中分類番号:16)、石油製品・石炭製品製造業(中分類番号:17)、プラスチック製品製造業(別掲を除く)(中分類番号:18)、鉄鋼業(中分類番号:22)、非鉄金属製造業(中分類番号:23)、金属製品製造業(中分類番号:24)、電子部品・デバイス・電子回路製造業(中分類番号:28)、電気機械器具製造業(中分類番号:29) -
卸売業、小売業
各種商品小売業(中分類番号:56)、織物・衣服・身の回り品小売業(中分類番号:57)、飲食料品小売業(中分類番号:58)、機械器具小売業(中分類番号:59)、その他の小売業(中分類番号:60) -
不動産業、物品賃貸業
不動産取引業(中分類番号:68)、不動産賃貸業・管理業(中分類番号:69)、物品賃貸業(中分類番号:70) -
宿泊業、飲食サービス業
宿泊業(中分類番号:75)、飲食店(中分類番号:76)、持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類番号:77) -
生活関連サービス業、娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場業(中分類番号:78)、その他の生活関連サービス業(中分類番号:79) -
医療、福祉
医療業(病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業を除く)(中分類番号:83) -
サービス業(他に分類されないもの)
自動車整備業(中分類番号:89)
※補助金は同一年度において1回限りで、補助上限額は10万円となっています。
※これらの詳細な要件と対象業種をご確認の上、申請をご検討ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0034306/index.html
- 水俣市公式ウェブサイト
- https://www.city.minamata.lg.jp/
- サイトについて(水俣市公式サイト)
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji00311/index.html
本補助金は電子申請システムやjGrantsに対応していません。申請は指定の様式をダウンロードし、必要書類を添えて水俣市企業支援センターへ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。