公募中 掲載日:2026/08/29

各務原市 石油由来副資材調達補助金(建設・製造業者向け)

上限金額
50万
申請期限
2027年01月29日
岐阜県|各務原市 岐阜県各務原市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

各務原市内の中小建設業者および中小製造業者に対し、中東情勢の混乱等に伴うナフサ・原油価格高騰の影響を緩和するため、石油由来副資材の調達費用を補助します。前年度比で単価が20%以上上昇した副資材の購入費用の一部を支援することで、原材料コスト増大による経営負担を軽減し、事業活動の継続と経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順の受付です。予算額に達し次第、申請期間内であっても受付を終了する場合がありますので、早めの申請を推奨します。
申請方法は窓口持参、郵送(当日消印有効)、またはオンラインフォームからの提出が可能です。
対象資材の納品期間
  • 対象資材納品期間:2026年04月01日〜08月31日

補助対象となる副資材は、上記期間内に納品が完了している必要があります。支払いが9月1日以降となった場合でも補助対象となりますが、申請時には支払いを証明する書類(領収書等)が必要です。

  • 比較対象(基準)となる資材の納品期間:2025年4月1日〜2026年3月31日
公募期間
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

以下の必要書類を揃えて、窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出してください。

  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 補助対象経費積算明細表(様式第2号)
  • 建設業または製造業であることを証する書類(定款、登記等)
  • 納品および支払いを証する書類(納品書、領収書等)
審査・交付決定
随時審査

市が申請内容を速やかに審査します。適正と判断された場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。本補助金では、行政手続き簡素化のため「交付申請」と「交付請求」が統合されており、実績報告の手続きは省略されます。

補助金支払い
  • 支払い目安:申請受理から約1ヵ月

交付決定後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。申請が集中した場合や書類に不備がある場合は、目安よりも時間を要することがあります。

対象となる事業

中東情勢の混乱長期化等に伴うナフサおよび原油価格高騰の影響を強く受けている市内の中小建設業者および中小製造業者を一助することを目的とし、石油由来の副資材の購入費用の一部を補助するものです。

■各務原市石油由来副資材調達補助事業

対象となる石油由来副資材の購入単価が、前年度と比較して20%以上上昇した場合に、その購入費用に対して補助金が交付されます。

<補助対象となる事業者>
  • 各務原市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者であること
  • 日本標準産業分類の大分類D「建設業」または大分類E「製造業」に属する産業を営んでいること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団、暴力団員等との関わりがないこと
  • この補助金の交付を過去に受けたことがないこと
<補助対象となる経費と副資材>
  • 令和8年4月1日から同年8月31日までの間に納品された石油由来副資材の購入費用
  • 当該副資材の単価が、前年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)と比較して20%以上上昇しているもの
  • 表面処理・洗浄用(合成樹脂塗料、シンナー、剥離剤など)
  • 接合・固着用(工業用接着剤、両面テープ、マスキングテープなど)
  • 成形・取付用(パッキン類、ゴム部品など)
  • 物流・梱包用(ストレッチフィルム、気泡緩衝材、OPPテープ、PPバンドなど)
  • 設備の稼働・保守用(切削油、研削油、機械潤滑油、油圧作動油など)
  • 建設工事の配管・養生・保護用(塩ビ管、養生シート、養生テープ、防塵シートなど)
  • 建設工事の結束・固定用(結束バンド、ケーブルタイ、粘着テープなど)
  • 建設工事の補修・シーリング用(シーリング材、シーリングテープ、目地・隙間充填材など)
  • 建設工事の防水・断熱用(防水テープ、保護用フィルムなど)
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象となる実経費の合計金額の1/2
  • 上限額:50万円
  • 下限額:10万円(補助金額が10万円未満の場合は交付されません)
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
<実施期間・申請期間>
  • 納品期間:令和8年4月1日から令和8年8月31日まで
  • 申請期間:令和8年9月1日から令和9年1月29日まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下の業種、経費、および状況に該当する場合は補助対象外となります。

  • 製造と同じ場所にある販売施設で、その場で消費者に直接販売する「小売業」。
  • 特定の品目に該当する経費。
    • 事務用品(文房具、コピー用紙など)
    • 工具類(ドライバー、スパナ・レンチ、ペンチ・ニッパー、クランプ、測定器具、ドリル、エンドミルなど)
    • 燃料類(ガソリン、軽油、灯油、重油、航空機燃料など)
    • 作業用品(軍手・手袋、マスク、作業服、ヘルメット、安全靴、保護メガネ、ウエス、業務用洗剤など)
  • 消費税および地方消費税。
  • 算出された補助金額が10万円に満たない場合。

補助内容

■各務原市石油由来副資材調達補助金

<補助金の金額と補助率>
  • 対象期間:令和8年4月から8月の間に納品された石油由来の副資材の購入経費
  • 単価上昇条件:前年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日の任意期間)比で20%以上上昇
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:50万円
  • 下限額:10万円(10万円未満は申請不可)
  • 算出方法:消費税等を除いた税抜き金額、1,000円未満切り捨て
<補助事業の対象者>
  • 市内に本社または主たる事業所を有する事業者
  • 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
  • 日本標準産業分類の大分類D「建設業」または大分類E「製造業」に属する者
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団、暴力団員等と関わりがないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
<対象資材の具体例>
  • 表面処理・洗浄:合成樹脂塗料、シンナー、剥離剤など
  • 接合・固着:工業用接着剤、両面テープ、マスキングテープなど
  • 成形・取付:パッキン類、ゴム部品など
  • 物流・梱包:ストレッチフィルム、気泡緩衝材、OPPテープ、PPバンドなど
  • 設備の稼働・保守:切削油、研削油、機械潤滑油、油圧作動油など
  • 配管・養生・保護(建設):塩ビ管、養生シート、養生テープ、防塵シートなど
  • 結束・固定(建設):結束バンド、ケーブルタイ、粘着テープなど
  • 補修・シーリング(建設):シーリング材、シーリングテープ、目地・隙間充填材など
  • 防水・断熱(建設):防水テープ、保護用フィルムなど
<補助対象外の資材>
  • 事務用品(文房具、コピー用紙など)
  • 工具類(ドライバー、スパナ・レンチ、ドリル、エンドミルなど)
  • 燃料類(ガソリン、軽油、灯油、重油など)
  • 作業用品(軍手、マスク、作業服、ヘルメット、安全靴、業務用洗剤など)

対象者の詳細

基本的な対象者要件

中東情勢の混乱長期化等に伴うナフサおよび原油価格高騰の影響を強く受けている市内の中小建設業者および製造業者であり、市内に本社または主たる事業所を有していることを前提として、以下の1.〜5.のすべてを満たす必要があります。

  • 1 中小企業であること
    中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者であること
  • 2 対象業種を営んでいること
    日本標準産業分類に掲げられる大分類D「建設業」または大分類E「製造業」に属する産業を営んでいること
  • 3 市税の納税状況
    申請時点で市税を滞納していないこと
  • 4 暴力団等との関係がないこと
    各務原市補助金交付規則第3条の3各号(暴力団や暴力団員等との関わり)のいずれにも該当していないこと
  • 5 補助金交付実績の有無
    各務原市石油由来副資材調達補助金の交付を過去に受けたことがないこと

事業内容および拠点に関する詳細

特定の事業形態や所在地における補助対象の扱いは以下の通りです。

  • A 複数業種を営む事業者
    主たる事業が建設業・製造業以外でも、登記事項証明書等に記載があり実際に営んでいれば対象(ただし当該業種に係る経費のみ)
  • B 個人事業主
    税務署提出の届出書や申告書に「建設業」または「製造業」と記載があり、実際に営んでいること
  • C 製造業の定義と販売形態
    他事業者への卸売や、店舗を介さない通信販売等で直接消費者に販売している場合は補助対象
  • D 市外拠点・現場での使用
    本社等が市内であれば、市外の工場・拠点で消費される副資材も対象、市内建設業者が市外の現場で使用するために購入した副資材も対象

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。

  • 製造と同じ場所にある販売施設で、その場で直接消費者に販売している事業者(小売業に該当するため)
  • 過去に本補助金(各務原市石油由来副資材調達補助金)の交付を受けた事業者
  • 市税を滞納している事業者
  • 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する事業者

※申請時には「建設業」または「製造業」を営むことが分かる書類(登記事項証明書、定款の写し等)の提出が必要です。

※その他詳細は、各務原市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/sangyo/1008446/1022027/1028123.html
各務原市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
各務原市石油由来副資材調達補助金(交付申請フォーム)
https://logoform.jp/form/en3w/1746981
オンライン申請(手続き一覧)
https://logoform.jp/procedure/en3w/1140

公募要領や申請様式などの資料は各務原市の案内ページからダウンロード可能ですが、個別のファイルURLは提供された情報に含まれていません。申請期間は令和8年9月1日から令和9年1月29日までです。

お問合せ窓口

各務原市 産業活力部 商工振興課 商工労政係
TEL:058-383-7236
受付窓口
商工振興課 商工労政係
「各務原市石油由来副資材調達補助金」に関する具体的な質問、申請手続き(申請書類、申請期間:令和8年9月1日10時00分から令和9年1月29日23時59分まで、補助対象経費など)に対応しています。
各務原市役所(代表)
TEL:058-383-1111
受付窓口
各務原市役所
より一般的な各務原市役所の業務や、補助金以外の内容についての総合窓口です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。