愛媛県 電気自動車急速充電設備設置支援補助金(令和8年度)
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目的
愛媛県内での電気自動車(EV)等の普及を促進し、脱炭素社会を実現するため、県内に急速充電設備を設置する地方公共団体や法人、個人に対し、設備の購入費や設置工事費の一部を補助します。新規設置のほか、既存箇所への増設や、1口から2口以上への入替も対象です。誰もが利用可能な充電環境を整備することで、EV利用者の利便性向上と快適な走行環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 補助対象事業と補助要件の確認
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申請前
自身が行う事業が補助対象(新規設置・増設・入替)となるか、および共通補助要件(新品であること、公道から自由に出入りできること、案内板の設置など)を満たしているかを確認してください。
- 愛媛県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者や県税未納がある場合は対象外となります。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2027年01月29日
知事に対して交付申請書(様式第1号)および関係書類を提出します。
- 郵送・持参、または一定の条件(事前連絡等)のもとメールでの提出が可能です。
- 充電設備の設置場所ごとに申請が必要です。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
提出された申請書の内容を県が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けた後に設置工事等(補助事業)を開始してください。
- 補助事業の実施・状況報告
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- 状況報告期限:2026年12月10日
補助事業(設備の設置等)を実施します。実施期間中、以下の報告が必要です。
- 状況報告:11月30日現在の事業状況について、12月10日までに報告が必要です。
- 遅延等の報告:予定期間内に完了しない場合は速やかに報告が必要です。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告最終期限:2027年03月12日
事業完了後、実績報告書(様式第5号)を提出します。期限は完了日の翌日から30日以内、または2027年3月12日のいずれか早い日です。県は報告書を審査(必要に応じ現地調査)し、補助金の確定額を通知します。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
額の確定通知を受けた後、速やかに精算払請求書(様式第6号)を提出してください。請求書受理後、30日以内に補助金が支払われます。
- 事業の実施上必要な場合は、概算払を請求することも可能です。
- 補助事業の関係書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を安心かつ快適に利用できる充電環境を整備し、これらの車両の普及を促進することを目的に、県内に急速充電設備を設置する事業を支援します。
■1 急速充電設備の新規設置事業
愛媛県内において新たに急速充電設備を設置する事業です。
<補助要件>
- 対象設備:CEV補助金業務実施細則に記載の急速充電設備で、一基あたりの出力が10kW以上であること
- 新品であること(中古品は不可)
- 一般利用:公道に面した入口から誰もが自由に出入りでき、利用者を限定しない場所に設置すること
- 案内表示:施設等の入口に充電場所を示す案内板を設置すること
- 情報公開:場所、出力、利用可能時間等をインターネット上で確認できるようにすること
- 重複申請の禁止:県の他の補助金と重複して申請していないこと
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費(補助金交付上限額か購入価格のいずれか低い方の価格)
- 充電設備の設置工事費(基礎工事、本体搬入、電気配線、特別措置受電工事)
- 案内板設置工事費
- 付帯設備設置工事費(ライン引き、路面標示、屋根・小屋、防護用部材、電灯)
- その他費用(図面作成費、レイアウト検討費、電力会社立会費、安全誘導員費、現場管理費等)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:1台につき1,000千円
- 補助上限台数:1施設等につき1台
■2 急速充電設備既存設置箇所への増設事業
既に急速充電設備が設置されている高速道路のSA・PA、または道の駅等において、追加で急速充電設備を設置する事業です。
<補助要件>
- 既に急速充電設備を設置している高速道路SA・PAや道の駅等において、追加で設置するものであること
- その他の要件は新規設置事業と同様(10kW以上、新品、一般利用、情報公開等)
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費
- 充電設備の設置工事費(新規設置事業と同様の範囲)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2(空白地域特例なし)
- 補助上限額:1台につき1,000千円
- 補助上限台数:1施設等につき1台
■3 急速充電設備の入替設置事業
既に急速充電設備が設置されている高速道路のSA・PA、または道の駅等において、既存の設備と入替で新しい急速充電設備を設置する事業です。
<補助要件>
- 既に急速充電設備を設置している高速道路SA・PAや道の駅等において、入替で設置するものであること
- 元の充電口が1口であったものから、2口以上の急速充電設備へ入替えること
- その他の要件は新規設置事業と同様(10kW以上、新品、一般利用、情報公開等)
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費
- 充電設備の設置工事費(新規設置事業と同様の範囲)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2(空白地域特例なし)
- 補助上限額:1台につき1,000千円
- 補助上限台数:1施設等につき1台
特例措置
●空白地域 急速充電設備空白地域における補助率等の引上げ
公道上道のり15km以内に公共用急速充電設備がない「空白地域」に新規設置を行う場合、補助率を2/3、補助上限額を1台につき1,333千円に引き上げる。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する者が実施する事業、または条件を満たさない事業は対象外となります。
- 不適切な主体による事業
- 愛媛県暴力団排除条例に規定する者(暴力団員等)が関与する事業。
- 県税に未納がある者が実施する事業。
- 二重受給・重複申請となる事業
- 愛媛県の他の補助金と重複して申請している事業。
- 要件を満たさない設備投資
- 中古品の設備を設置する事業。
- 一基あたりの出力が10kW未満の設備を設置する事業。
- 利用者を限定したり、他のサービス利用・物品購入を条件としたりする場所に設置する事業。
補助内容
■1 急速充電設備の新規設置事業
<事業内容>
県内に新たに急速充電設備を設置する事業(これまで充電設備がなかった場所に新しく設置すること)。
<補助要件>
- CEV補助金業務実施細則に記載されている急速充電設備であること
- 新品であること
- 県の他の補助金と重複して申請していないこと
- 公道に面した入口から誰もが自由に利用できる場所に設置されていること
- 他のサービス利用や物品の購入を条件としないこと
- 施設等の入口に案内板を設置すること
- 実績報告書提出期限日までに設置および支払いが完了すること
- 充電設備の情報をインターネット上で確認できる状態にすること
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費:交付上限額または実際の購入価格のいずれか低い方の価格
- 充電設備の設置工事費:本体設置、案内板設置、付帯設備、その他設置に係る費用
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 1台につき1,000千円 |
| 補助上限台数 | 1施設等につき1台 |
■2-3 急速充電設備既存設置箇所への増設事業および入替設置事業
<事業内容>
- 増設事業:既に急速充電設備が設置されている高速道路SA・PA、道の駅等の公共性の高い施設に追加で設置する事業
- 入替設置事業:既に設置されている施設で、既存設備を2口以上の急速充電設備に入れ替える事業
<事業固有要件>
- 増設事業:既に設置している施設等において追加で設置するものであること
- 入替設置事業:既に設置している施設等において、1口の設備を2口以上の設備に更新すること
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 1台につき1,000千円 |
| 補助上限台数 | 1施設等につき1台 |
■特例措置
●S1 空白地域に設置する場合の特例
<新規設置事業における引上げ内容>
| 項目 | 通常時 | 空白地域適用時 |
|---|---|---|
| 補助率 | 1/2 | 2/3 |
| 補助上限額 | 1,000千円 | 1,333千円 |
<定義>
「空白地域」とは、充電設備が未整備の地域を指します。
対象者の詳細
補助金申請者の種類
本補助金の対象となる申請者は、主に以下のいずれかに該当する法人、団体、または個人事業主です。
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1 設備設置を行う法人、団体、または個人事業主
充電設備の購入費や設置工事費を自ら負担し、設備を設置する主体、名称、代表者(役職・氏名)、所在地(郵便番号含む)を明確に示せる者、補助事業に関する本件責任者および担当者の連絡先情報を提供できる者 -
2 リース事業者
急速充電設備およびその設置工事をリースする目的で取得する者、リース料金の総額に補助金相当額分の値下がりを反映させることができる者、リース事業を生業とすることを証明する書類を提出できる者、「使用・賃借者」と設備メーカー、および工事施工会社との間に資本関係がないこと
申請者に求められる主な要件
補助金交付の申請にあたっては、以下の公的な要件および事業実態を満たす必要があります。
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納税要件
県税等の未納がないこと(証明書類の提出が必要) -
補助要件の確認と了承
急速充電設備設置支援事業費補助金交付要綱に定める補助要件を確認し、これを了承して代表印を押印すること -
法人情報および事業計画の提示
法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)を提出できること、設置場所の見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図等の詳細な計画書類を提示できること、設置工事施工会社の所在地、名称、代表者情報を提供できること
■補助対象外となる事業者
以下の暴力団排除条項に該当する者、または不適当な行為を行う事業者は補助対象外となります。
- 暴力団または暴力団員等
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的で、暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行い、その維持・運営に協力・関与している者
- 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
また、暴力的な要求、不当な要求、脅迫的な言動、偽計や威力を用いた業務妨害など、補助事業者として不適当な行為を行う場合も交付の対象外です。
※申請にあたっては「誓約書(様式第10号)」の提出が必要です。
※その他詳細は、愛媛県急速充電設備設置支援事業費補助金の交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/111586.html
- 愛媛県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/
- 令和8年度愛媛県電気自動車急速充電設備設置支援事業の実施について
- https://www.pref.ehime.jp/soshiki/39/0111586.html
- 環境・ゼロカーボン推進課へのメールお問い合わせフォーム
- https://www.pref.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=39&lif_id=150716
申請書類の提出は郵送、持参、または条件付きでメール提出が可能です。受付期間は令和8年6月19日から令和9年1月29日までですが、予算状況により早期終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。